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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 地域特産品開発支援事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.2.3~2025.3.21
提出期間:
2025.2.3~2025.3.21
(郵送(簡易書留やレターパックなど、必ず証跡がわかる方法)または持参、 電子申請システム「J-Grants」でも受付可能)
補助対象期間 2025.5(補助金交付決定日)~2026.3.31
(※2026.3.31までに商品化できない場合は補助対象にならない)
対象者 ◆次の(1)~(6)のいずれかに該当するもの
  1. 中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、大企業が実質的に経営に参画しておらず、東京都内に主たる事業所を有しているもの
  2. 東京都内に主たる事業所を有する一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
  3. 東京都内に主たる事業所を有する中小企業団体で、構成員の半数以上が東京都内に主たる事業所を有する中小企業であるもの
  4. 東京都内に主たる事業所を有する中小企業で構成されるグループ(共同申請)
  5. 東京都内に主たる事業所を有する農業協同組合等
  6. 東京都内に主たる事業所を有する漁業協同組合等
◆次の(1)又は(2)に該当するもの
  1. 法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内所在等が確認できること
  2. 個人事業者の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)により、都内所在等が確認できること
※詳しくは公募要領参照
補助率 2分の1以内
限度額 150万円(=※事業費300万円)
下限限度額:なし
事業目的等 東京産の原材料の使用や、独自の技術、東京に伝わる伝統的な製造技術などの活用により、東京ならではの魅力ある特産品を製造販売す 都内食品事業者を支援するため、その開発に必要な経費を補助する

 開発する特産品


事業実施主体が消費者向けに販売する食品の開発において、次の(1)~(3)のいずれかの条件を満たす食品を開発する事業において、 経費の一部を補助する
  1. 都内産の原材料を使用するもの
  2. 独自の技術や東京の伝統的な製造技術を利用するもの
  3. (地独)東京都立産業技術研究センター食品技術センターの技術を活用するもの
補助対象経費 <別表1>開発に関する開発項目別の補助対象経費
経費経費内容補助対象としない取組等
商品化全般に関するもの(注1) 資材・器具費、原材料費、原材料の運搬費、機械機材借上料、パッケージデザイン原版作成委託料、技術コンサルタント派遣指導料及び派遣に要した交通費、 開発に必要な書籍等の購入、開発のために雇用した人件費 等 1.次の取組は、補助対象としない
  1. 東京都の他の補助金の対象となっている取組
  2. 公序良俗に反する取組
2.本事業の実施に必要な経費であっても、次の経費は補助対象としない
  1. 経常的な取組
  2. 事業実施主体の維持管理経費
  3. 契約書、領収書の作成に係る経費
  4. 事業実施主体が自費又は他の補助により実施中の事業を本事業に切り替えるもの
  5. 現金払い、又は金融機関への振込払い以外により支払いが行われているもの
  6. 支払時にポイントカードを使用したもの
  7. 支払時にクレジットカードを使用したもの
3.次の場合は、補助対象としない
  1. 会計年度内に商品化できなかった場合
  2. 支払が翌年度となる場合
  3. 支出を確認できる書類のないもの
  4. 経費の区分ができないもの(他の経費と一括で請求され、明細書等の確認ができない場合等)
  5. 事業の期間中に発生した事故・災害の処理のための経費

4.注意事項
  1. 事業の実施(商品開発に伴う試作品の販売等)により発生した収入がある場合は、事業を実施するために要した経費から 当該収入(試作品の販売額等)を差し引いた額を補助対象経費とすること
  2. 試供品を配布する場合には、日にち、配布先、数量を記録し、試食した意見をアンケートに取りまとめておくこと
商品化に向けた試験・分析に関するもの 試験・分析委託費、試験機関と原料、試験品やサンプル等をやりとりするための運搬費 等
販売に向けた調査に関するもの 市場調査委託料、調査のために雇用した人件費 等
産業財産権出願・導入費 1.開発した製品の特許、実用新案、意匠、商標の出願に要する経費
2.開発に際して必要な特許、実用新案、意匠、商標をほかの事業者から譲渡または実施許諾(ライセンス料含む)を受けた場合の経費
開発した商品のPR・販路開拓経費 1.パンフレット・チラシ等作成経費(注2)
2.Webサイト作成経費(維持管理費除く)
3.新聞、雑誌、Web等への広告掲載費
4.PRイベント開催や出展に必要な経費(会場借上料、出展料、設営装飾費、消耗品費、機材借上料、運送費等(注3)
その他、知事が認めたもの  
(注1)商品化全般に関するものについて
 原材料費は、商品の開発に要する原材料のみ対象とする(販売用の商品の原材料費は対象外)
(注2)パンフレット・チラシ等作成経費
 「パンフレット・チラシ等作成経費」とは、開発した商品をPRすること目的として作成するパンフレット・チラシ・ポスター・看板・のぼり等をいう
(注3)イベント開催や出展に必要な経費
 (1)販売を伴うイベントは対象外とする
 (2)助成対象期間内に実施し、開催や出展の事実が写真等で確認ができるものを対象とする

<別表2>経費科目別の補助対象経費
経費科目補助対象経費補助対象としない経費等
賃金 特産品の開発に伴い新たに発生する業務に対応するため、事業実施主体が新たに雇用した者に対して支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)
  • 事業実施主体の構成員に対するもの
  • 雇用契約書等に業務内容の記載のないもの
  • 出勤日毎の業務日報(本人、事業者の確認印)のないもの
  • 時間外手当、休日労働に対するもの
報償費 特産品開発のため、コンサルタント等の専門的な知識・技術及び技能等を有した者から指導を受ける場合の謝礼金。 (業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき単価を設定すること。妥当な根拠基準として東京都の外部講師謝礼金支払基準 (昭和46年4月1日付46東職研第153号)も参考にすること。)
  • 事業実施主体の構成員に対するもの
  • 菓子折や商品券など物品や金品による謝礼
  • 仲介業者が関与し、経費内訳が明確でないもの
消耗品費 単価が税込10万円未満の以下の物品
  • 特産品開発に必要な研究資材・器具、原材料等
  • PRイベント開催や出展の際に必要な機材・消耗品等
  • 単価が税込10万円以上の物品
  • 事業実施主体が生産・製造した資材・原料
  • 汎用性の高いもの(鍋、ホットプレート、パソコン、プリンター、携帯電話、FAX、コピー機等)
印刷製本費 開発した商品のPRを目的としたパンフレットやチラシ等を印刷する経費で、単価が税込10万円未満のもの
  • 単価が税込10万円以上のもの
通信運搬費
  • 特産品開発に係る資材・原料、試作品、サンプル等の運搬費
  • PRイベント開催や出展の際に必要となる運送費
  • 電話、FAX、インターネットの通信費(サーバーの管理・運営費も含む)
広告料 開発した商品のPR・販路開拓のために行う新聞、雑誌、Web等への広告掲載費  
委託料
  • 試験・分析を行うための委託料
  • パッケージデザイン原版を作成するための委託料
  • 市場調査を行うための委託料
  • 商標等の産業財産権の出願を弁理士に委託するときの委託料
  • パンフレットやチラシ等のデザイン委託料
  • Webサイト作成の委託料
  • PRイベントの設営装飾等の委託料
  • ECサイトの作成経費
使用料及賃借料
  • 特産品を開発するために必要な機械機材の借上料
  • 産業財産権の出願・導入費用
  • PRイベントの開催や出展のための会場借上料、出展料、機材借上料等
  • 事業実施主体の事務所賃借料
  • 事業実施主体の打ち合わせ等に使用する会議室の使用料
旅費 特産品開発のため、コンサルタント等の専門家から指導を受ける場合に、専門家を派遣してもらうのに要した交通費等
  • 事業実施主体の構成員に対するもの
その他、知事が認めたもの 事業を実施するために、知事が特に必要であると認めた経費
  • 光熱水費、備品費(単価が税込10 万円以上の物品)、施設整備に要する経費、印紙税、振込手数料及び代引き手数料、キャンセル料
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
次に該当するもの
  • 法人事業税、法人都民税等を滞納している場合(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も応募できない)
  • 同一テーマ・内容で、東京都の他の補助金の対象となっているもの
  • 公的資金の補助先として社会通念上適切でないと判断されるもの
    (遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博、暴力団関係者、また連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、 催眠商法、霊感商法などの業態を営むもの)
  • 過去に国・都道府県・区市町村・公社等が実施する助成事業に関して、不正等の事故を起こしている場合

その他注意事項 記載されている研究内容、技術についての詳細は下記まで問い合わせること
(地方独立行政法人 東京都立産業技術センター食品技術センター)
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9
tel.03-5256-9251
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/keiei/tokusan/kaihatu
事務局 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎20階北側 tel.03-5320-4778
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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