いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 高齢者向け新ビジネス創出支援事業 | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前エントリー期間: 2025.5.29~2025.7.25 (公社ホームページから) |
募集期間: 2025.5.29~2025.7.25 |
提出期間: 2025.6.16~2025.7.31 (Jグランツによる電子申請のみ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象期間 |
◆開発・改良フェーズ【必須】 2026.1.1~2027.9.30 (1年9か月以内) ◆設備投資・事業環境整備フェーズ【任意】 開発・改良フェーズの完了~2027.9.30 (開発・改良フェーズと合わせて1年9か月以内) ※開発・改良フェーズでの許認可について、完了確認ができない場合、 「設備投資・事業環境整備フェーズ」に進めない場合がある |
※ 開発・改良した製品・サービスの販売(提供)開始後継続的に発生する費用は助成対象外 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 |
※みなし大企業は不可 ※社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、学校法人、 有限責任事業組合(LLP)等は助成対象外 ※機械設置場所・出店場所についての制約要件あり(備考欄参照) ※販売行為は、助成事業完了後に行うこと ※詳しくは募集要項参照 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助率 | 3分の2以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
750万円 (「開発・改良フェーズ」と「設備投資・事業環境整備フェーズ」を合わせて) ただし、次の経費については、上限がある
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
東京都が設定した高齢者向けビジネスにおける支援テーマに沿い、都内の中小企業者等が開発・
改良した製品・サービスを対象に、新しい事業展開に要する経費の一部を助成する <助成内容>
申請書に記載した「達成目標(製品の開発・改良における目標)」または 「ステップアップ目標(サービス開発・改良における目標)」を達成する 製品・サービスの開発・改良を、助成対象期間内に完了させる事が助成条件となる ※開発・改良フェーズの期間中に取得または申請・届出を行った本事業に係る許認可については、 「開発・改良フェーズ」の完了検査で確認を行う。取得または申請・届出の完了を 公社が確認できない場合は「設備投資・事業環境整備フェーズ」に進むことができない 場合がある(開発・改良フェーズのみを申請する場合を除く) <対象となる事業> 申請テーマが以下の(1)~(10)のいずれかに該当すること(複数選択可)
※本事業は高齢者向けに開発・改良する製品・サービスのみを対象としている |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象経費 |
◆開発改良フェーズ 【開発・改良費】
【開発・改良した製品・サービスを検証・モニタリングするための経費】 ※開発・改良した製品・サービスを検証・モニタリングするための経費の助成金交付申請額は、 「展示会等参加費」「広告・宣伝費」の2つの経費区分の合計で150万円を上限とする
◆設備投資・事業環境整備フェーズ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・同一の申請テーマ・内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成 又は補助等を受けていないこと(過去に受けたことがある場合も含む)。 ・同一の申請テーマ・内容(経費)で公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請して いないこと。(ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、 この限りではない) ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に 「企業化状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出してなかった場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況 が存在する場合 ・設備投資・事業環境整備フェーズのみの申請はできない ・開発・改良フェーズの期間中に取得または申請・届出を行った本事業にかかる許認可につ いては、「開発・改良フェーズ」の完了検査で確認を行う。取得または申請・届出の完了を 公社が確認できない場合は「設備投資・事業環境整備フェーズ」に進むことができない 場合がある(開発・改良フェーズのみを申請する場合を除く) <助成対象とならない事業の例>
・達成目標あるいはステップアップ目標を達成する製品・サービスの開発・改良を、 助成対象期間内に完了させられなかった場合(完了検査で確認) ・支払が確認できる書類(請求書、振込控等)、その履行が確認できる資料 (納品書、仕様書、設計書・図面、完了報告書等)が提出できない場合 ・助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)が、設備投資・事業環境整備フェーズ (設備投資・事業環境整備フェーズを実施しない場合は開発・改良フェーズ)の完了 (完了検査の翌日)前に開始されていた場合 ・助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標あるいはステップアップ目標を 達成する見込みがないと公社が判断した場合は打ち切りとなる ・申請に必要な書類を全て提出できなかった場合 ・助成対象期間内に発注または契約、取得、支払が完了していない経費 ・助成対象(使途、単価、規模等)の確認ができない経費 ・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費 ・助成対象経費で得た財産の所有権(ソフトウエアの場合は著作権)が助成事業者に帰属しない経費 ●個別経費に関する禁止事項 ・開発・改良した製品・サービスを検証・モニタリング(テストマーケティング) するための経費のみの申請は不可 ・製品・サービスの開発・改良は達成目標あるいはステップアップ目標を達成できる必要最小限の 単位とする(助成金により作製した開発・改良品(試作品)及びその他成果物は助成事業完了後 5年間保存する義務がある) <助成対象経費とならない場合の例>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納(分納)している場合 ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払が滞っている場合 ・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、 ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を 営むもの ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むものである場合 ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(キャッシュバックや協賛 金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・都内で実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所において助成事業の 活動実態がないと認められるとき(取消・返還) ・助成対象設備を無断で処分(目的外使用、譲渡、交換、貸付、廃棄等)や移設したとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等 が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、 ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいた こと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成 先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還) ※不正行為に対しては、刑事罰が適用される場合もある |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他注意事項 |
・助成事業の完了は、達成目標(製品の開発・改良における目標)あるいはステップアップ目標
(サービスの開発・改良における目標)を達成することが条件になる ・達成目標あるいはステップアップ目標を達成する製品・サービスの開発・改良を、助成対象期間内に 完了させる事が必要。完了検査で確認する ・製品・サービスの開発・改良は達成目標あるいはステップアップ目標を達成できる必要最小限の単位 とする(助成金により作製した開発・改良品(試作品)及びその他成果物は助成事業完了後 5年間保存する義務がある) ・経費関係書類は、支払が確認できる書類(請求書、振込控等)のほか、その履行が確認できる資料 (納品書、仕様書、設計書・図面、完了報告書等)の提出が必要となる ・海外で発行する経理関係書類やその他文書については、日本語訳の添付が必要 ・助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、設備投資・事業環境整備フェーズ (設備投資・事業環境整備フェーズを実施しない場合は開発・改良フェーズ)の完了後 (完了検査の翌日)以降から開始すること ・助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合や、達成目標あるいはステップアップ目標を達成する 見込みがないと公社が判断した場合には、助成対象期間内であっても打ち切ることがある <販売行為の禁止> 本助成事業では、助成期間中に開発・改良した製品・サービスの販売は認めていない (販売行為を行った場合は、助成事業が取消しとなる場合がある) ※なお、助成事業の成果に基づく事業化(販売)は、 設備投資・事業環境整備フェーズ(設備投資・事業環境整備フェーズを実施しない場合は開発・改良フェーズ)の 完了後(完了検査の翌日)以降から開始すること <テストマーケティング(製品・サービスの検証・モニタリング)及びユーザーテストの実施> 本助成事業では、想定顧客からのフィードバックを本助成期間内の開発・改良に活かすことを 目的として、助成期間中であっても開発・改良した製品・サービスを特定の対象に 無償又は有償で貸与・提供することができる <テストマーケティング(製品・サービスの検証・モニタリング)の実施における注意事項> ア.「貸与」とは開発・改良した製品・サービスを期日まで貸し出し回収することを、「提供」とは開発・改良した製品・サ ービスを譲渡することを指す イ.実施には、事前に対象や内容等を記載した届出書を、事後に実施結果を記載した報告書の提出が必要となる ウ.無償貸与した場合に要した「委託・外注費」は助成対象経費だが、無償提供又は有償貸与・提供した場合 の経費は助成対象とならない エ.テストマーケティング又はユーザーテスト以外で第三者に開発・改良した製品・サービスを提供すると 助成金交付決定が取消しとなる場合がある オ.開発・改良したソフトウェア・WEBサービス等を公開する形でのテストマーケティングを実施した場合、 調査期間終了後に当該サービスの提供を中止する必要がある |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/koureisha/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 高齢者向け新ビジネス創出支援事業担当 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 03-3251-7894 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: koureisha@tokyo-kosha.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 創業支援課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
<機械設置場所・出店場所についての制約要件> (1)機械設備設置場所
各問合せ先は「**市 工場立地法」「△△町 特定施設設置」等で調べること ※各種許認可等が未済の場合もしくは届出事項(代表者名、本店住所、工場住所等)に変更が生じている場合は、 速やかに手続を開始し、その予定を申請書に記載すること ※原則、申請書に記載の設置場所について変更はできない ※他企業(関連会社含む)の従業員が混在するフロアや共用スペース等、 他企業の使用が可能な場所には設置できない (1)出店場所
<現金、手形・小切手、クレジットカードによる支払について> 次の条件を全て満たしている場合のみ助成対象となります(電子マネーによる支払等は対象とならない)
|