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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 建築物環境報告書制度推進事業 2025年度
サブ名称 特定供給事業者再エネ設備等設置支援事業 2025年度
申請 事前予約期間:
事前相談期間(終了)
※助成金の申請前に、クール・ネット東京に対し事前相談(対面等)を行うことが可能
募集期間:
2025.4.1~2025.7.31
提出期間:
2025.5.1~2025.9.30
(原則として、電子メールで提出する)
補助対象期間 2025.4.1~2026.3.31
(当該助成対象機器が設置される住宅における検査済証に記載された検査済証交付日を、 助成対象機器の設置完了日とみなす)
対象者 主にハウスメーカー・ビルダー向け
  1. 本助成金の交付申請年度の翌年度に、建築物環境報告書制度に任意で参加する者(以下 「任意参加予定者」という。)のうち、助成金申請年度の翌年度における年間供給延べ面積 が合計5,000平方メートル以上となることを見込んでおり、かつ特定供給事業者(※1参照) とならない見込みである中小企業者
  2. 上記1.の事業者のうち、本制度に対応した環境性能の高い住宅モデルの開発等を主に 業とする者(1.に定める事業者と共同で申請する者に限る)
  3. 本助成金を得て開発した住宅等の商品ラインナップについて、 事業計画が完了した日から60日以内又は2026(令和8)年3月末日のうちいずれか早い日までに、 都内で販売を開始すること
  4. 助成金申請年度の翌年度に本制度に任意参加すること 2024年度まで実施していた旧「環境性能向上支援事業」から、助成対象者を本制度への任意参加 を予定する中小ハウスメーカー・ビルダーに変更する
※みなし大企業は不可
※詳しくは手続きの手引き参照
補助率 助成対象により異なる
限度額 都の予算の範囲内において、助成対象機器の種別ごとに次のとおりとし、助成対象機器の機器費、 材料費及び工事費の合計額(消費税及び地方消費税を除く。)と交付上限額のいずれか小さい額を 交付額とする。
ただし、助成対象機器の設置に係る機器費、材料費及び工事費について国及び他の地方公共団体による 補助金の交付を受ける場合にあっては、助成金の交付額と当該補助金の額の合計額が 助成対象経費を超えない範囲において交付するものとする。
ただし、V2H 単独設置の場合は、助成対象経費の2分の1の額から当該補助金の額を控除した額 が助成金額となりますので、注意すること。
また、それぞれの助成対象機器に対する助成金額に千円未満の端数が生じたときは、 これを切り捨てるものとする

<太陽光発電システム>
助成対象機器助成基準助成金額
((1)と(2)のいずれか小さい額)
上限額
太陽光発電システム 発電出力(※1)(※2)
3.6kW以下
(1)12万円/kW
(2)36万円
太陽光発電システム全体に係る助成対象経費
発電出力 3.6kW超、50kW未満 10万円/kW
 

機能性PV 基準別表3に定める機能性の区分 8万円/kW
基準別表5に定める機能性の区分 5万円/kW
基準別表6に定める機能性の区分 2万円/kW
基準別表7に定める機能性の区分 1万円/kW
集合住宅の陸屋根に設置される架台 発電出力 (1)20万円/kW
(2)架台設置に係る材料費及び工事費
※1 発電出力とは、「太陽電池モジュールの最大出力合計」と「パワーコンディショナの定格出力 合計」のいずれか小さい値で、『kWを単位とし、小数点以下第3位を四捨五入』したものとする
※2 集合住宅(同一建築物内に独立して単位住戸が二以上ある建築物)の場合は戸別の契約 により受電される戸ごと(受電地点特定番号ごと)に発電出力を計算する。v

<機能性PV>
前記<太陽光発電システム>で定める額に加えて交付するものとし、助成金交付申請日における 優れた機能性を有する太陽光発電システムに関する基準(令和5年2月28日付4環気環第318号)に定める 機能性の区分に応じ、前記に掲げる機能性PVに係る金額を当該機能性PVの発電出力 (当該機能性PVが太陽電池モジュールの場合にあっては当該太陽光発電システムの発電出力に 当該太陽光発電システムの太陽電池モジュールの公称最大出力に占める当該機能性PVの 公称最大出力の割合を乗じたものとし、当該機能性PVが機能性PVの基準に定める周辺機器 の場合にあっては、当該周辺機器に係る太陽光発電システムの発電出力)に乗じて得た額とする
(算定式は省略、募集要項参照)

<集合住宅の陸屋根に設置する太陽電池の架台>
前記<太陽光発電システム>定める額に加えて交付するものとし、太陽光発電システムの発電出力 に20万円を乗じて得た額。
ただし、太陽光発電システムの対象経費のうち集合住宅の陸屋根に設置する架台の材料費及び工事費 の合計金額を上限とする

<蓄電池システム>
設置する蓄電池システムの蓄電容量に12万円を乗じた額とする。
※1 蓄電容量とは、蓄電地システムの容量で『kWh を単位とし、小数点以下第3位を四捨五入』 したものとする
※2 助成金額は、戸別の契約により受電される戸数(受電地点特定番号ごと)あたりで算出する

<V2H>
助成対象経費の2分の1の額(助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合に あっては、助成対象経費の2分の1の額から当該補助金の額を控除した額)。
ただし、50万円を上限とする
・(1)発電出力が50kW未満の太陽光発電システム及び電気自動車等をV2Hの設置と併せて導入する場合、 又は(2)既に電気自動車等を保有しており、助成対象の太陽光発電システムとV2H を新たに導入する場合 に限っては、助成対象経費の額。
ただし、100万円を上限とする

助成対象機器助成基準助成率上限額
V2H (1)単独設置(※1) 助成対象経費の2分の1(※2) 50万円
(2)50kW未満の太陽光発電システム及び電気自動車等(※3)と併せて導入(※4)、 もしくは新築住宅の所有者(購入者、建築主)が電気自動車等を既に保有している場合 助成対象経費の10分の10 100万円
※1 単独設置とは、上記表(2)②以外の場合を指す
※2 (1)単独設置の場合で、助成対象経費に国その他の団体からの補助金を充当する場合にあっては、 助成対象経費の2分の1の額から当該補助金の額を控除した額とします。計算例に ついては募集要項参照
※3 (2)の場合、電気自動車等の自動車検査証に記載された使用の本拠の位置が助成対象機器の 設置場所と同一である必要がある
※4 併せて導入とは、50kW未満の太陽光発電システム及びV2Hが設置される新築住宅の検査済証の交付日 と新たに導入する電気自動車等の登録年月日の差が180日以内であることとする

<エコキュート等>
助成対象機器助成基準助成金額
((1)と(2)のいずれか小さい額
エコキュート等 必要とされる(1)から(5)までの要件を満たす場合14万円
必要とされる(1)から(3)及び(6)の要件を満たす場合5万円
必要とされる要件→
事業目的等 「建築物環境報告書制度」(※1)(以下「本制度」という。)を推進するため、 本制度への任意参加に向けた準備を行う中小ハウスメーカー・ビルダーに対して、本制度に対応した 環境性能の高い住宅モデルの開発及び改良等に関する取組に必要な経費の一部を助成する
<主な助成対象>
本制度の義務基準等を満たす住宅等の商品ラインナップを新規に開発・改良し、並びに 都民に供給(市場投入)し、及び性能の説明を行う体制を整える取組
[例]狭小住宅向け太陽光発電設備(PV)搭載モデル、集合(賃貸)住宅向けPV搭載モデル、 PV+高断熱・省エネ性能向上モデル等の新規開発・改良等

<助成対象機器>
全量売電する場合には、助成対象外となる
  1. 太陽光発電システム
    次に掲げる全ての要件を満たす太陽光発電システムであること。
    1. 未使用品であること
    2. 都内の新築住宅又はその敷地内に新規に設置されたものであること
    3. 太陽光発電システムを構成するが、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)が定める JETPVm 認証のうち、モジュール認証を受けたものであること若しくは同等以上 であること又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する認証機関に よる太陽電池モジュール認証を受けたものであること(認証の有効期限内の製品に限る。)
      ※(一財)電気安全環境研究所(JET)のJETPVm 認証(モジュール認証)は下記ウェブサイトから 確認できる(随時更新されます)
      https://www.jet.or.jp/common/data/products/solar/JETPVm_list.pdf
      ※助成対象機器が国際電気標準会議(IEC)の IECEE PV FCS 制度に加盟する海外認証機関による 認証を受けたものの場合、認証されていることが確認できる資料の提出を求める場合がある
    4. 当該太陽光発電システムにより供給される電気を、当該太陽光発電システムを設置する 住宅の居住の用に供する部分で使用するものであること
    5. 太陽光発電システムの発電出力(kWを単位とし、太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュール の日本産業規格若しくは国際電気標準会議(IEC)の国際規格に規定されている公称最大出力の合計値 又はパワーコンディショナの日本産業規格に基づく定格出力の合計値の小数点以下第3位を四捨五入した 値のうち、いずれか小さい値とする。)が一棟当たり50kW未満であること
  2. 太陽電池を設置するための架台 ・未使用品であり、かつ、陸屋根の新築住宅(集合住宅に限る。)へのa.で定める 太陽光発電システムの設置に伴い、設置するものであること
  3. 蓄電池システム
    (1)から(4)までの全ての要件を満たす蓄電池システムであること。
    ただし、(4)を満たさない場合は、(1)(2)(3)及び(5)を満たすこと。
    1. 未使用品であること。
    2. 都内の新築住宅又はその敷地に新規に設置されたものであること
    3. 国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、 (一社)環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。
    4. 上記a.の(3)から(5)までを満たす太陽光発電システムを併せて設置すること。
    5. 実施要綱別表に掲げる再生可能エネルギー電力メニューを契約し、当該電力が当該住宅 に供給されていること。ただし、実績報告時点において、上記が確認できる書類並びに契約等 による被交付者の地位承継届出書を公社に提出していること。</ ※対象機器については、(一社)環境共創イニシアチブの ホームページ(2024.9.5時点)で確認すること
  4. V2H
    次に掲げる全ての要件を満たすV2Hであること
    1. 未使用品であること
    2. 都内の新築住宅又はその敷地に新規に設置されたものであること
    3. クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程に基づき(一社)次世代自動車振興センターが 実施する補助事業において補助金の交付対象に該当する機器であること
      ※対象機器については、一般社団法人次世代自動車振興センターので ホームページ(2024.9.5時点)確認すること
  5. エコキュート等
    (1)から(5)までの全ての要件を満たすエコキュート等であること。
    ただし、(4)、(5)を満たさない場合は、(1)~(3)及び(6)を満たすこと。
    1. 未使用品であること
    2. 都内の新築住宅又はその敷地に新規に設置されたものであること
    3. エコキュートについては、電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に関する エネルギー消費機器等製造事業者等の判断基準等(平成 25 年経済産業省公示第38号)に おけるエネルギー消費効率が、実施要綱第4 2(5)で定める数値以上であること。
      (ただし、おひさまエコキュートを除く。)
      ハイブリッド給湯器については、(一社)日本ガス石油機器工業会の規格(JGKASA705)で、 年間給湯効率が108%以上のものであること
    4. 太陽光発電システムで発電された電力を使って、日中に沸き上げる機能を有すること
      ※メーカー保証対象外の設置方法等による申請は、助成対象外となる。
    5. 上記1.の(3)から(5)までを満たす太陽光発電システムを併せて設置すること。
    6. 実施要綱別表に掲げる再生可能エネルギー電力メニューを契約し、当該電力が当該住宅に 供給されていること。
      ただし、実績報告時点において、上記が確認できる書類並びに契約等による被交付者の地位承継届出書 を公社に提出していること。

補助対象経費 【太陽光発電システム】
 費目項目
太陽光発電システム※1 機器費
(架台については材料費)
太陽光モジュール
付属機器※2架台
パワーコンディショナ
保護装置・昇圧ユニット
接続箱
直流開閉器
交流開閉器
電力モニター
余剰電力販売用電力量計
配線・配線機器
工事費設置工事に係る費用※3
※1 機能性PV及び集合住宅の陸屋根に設置する架台に係る経費を含める
※2 蓄電池、V2H、エコキュート等は含まない。
※3 屋根の補修等、太陽光発電システム工事に直接関係しない経費を含まない。

【蓄電池システム】
 費目項目
蓄電池システム 機器費
蓄電池
付属機器※パワーコンディショナ
インバーター
コンバーター
工事費設置工事に係る費用※3
※ 太陽光発電システム、V2H、エコキュート等は含まない

【V2H】
 費目項目
V2H
機器費V2H
付属機器※パワーコンディショナ
ケーブル類(通信・CT等)
工事費設置工事に係る費用
※太陽光発電システム、V2H、エコキュート等は含まない

【エコキュート等】
 費目項目
エコキュート等 機械費エコキュート、ハイブリッド給油機
付属機器※架台
ケーブル類(通信・CT等)
工事費設置工事に係る費用
※太陽光発電システム、蓄電池システム、V2H含まない
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成金の交付が決定された日より前に要した経費は助成対象外
・交付申請の日が属する年度(4月1日から翌年3月31日を区切りとした年度)を含まない 前3年度において、都内における年間供給延べ面積がいずれも5,000平方メートル未満のもの (共同申請者を除く。)は対象外
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成対象事業の継続性について 不確実な状況が存在する場合

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外となる経費の具体例>
以下のとおり
・土地造成、整地、地盤改良工事に準じる基礎工事(野立ての場合、基礎部分のコンクリート、鉄 筋等の費用のみ対象経費となる。)
・建屋に係る費用
・植栽及び外構工事費(フェンス工事等)
・既設構築物等の撤去・移設・処分に係る経費
・産業廃棄物処理費
・土地の取得及び賃借料(リース代)
・中古品
・メンテナンス、保守点検等に係る費用
・助成対象外の機器と共用で使用する附帯機器(保護装置、逆潮流防止装置等は除く。)
・HEMS機器
・助成対象事業に係る消費税及び地方消費税 ・金融機関に対する振込手数料(ただし、振込手数料を取引先が負担し、取引価格に含まれてい る場合は、助成対象経費として計上することができる。)
・公社が過剰であると認める経費、予備若しくは将来用のもの又は助成対象事業以外において使 用することを目的としたものに要する経費
・その他公社が助成対象外と認めた経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある場合
・刑事上の処分を受けているものその他公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力 団員等に該当する者があるもの
・偽りその他不正の手段により本助成金の交付の決定を受けたとき(取消・返還)
・本助成金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反し、又はこの要綱に基づく 公社の請求に応じなかったとき(取消・返還)
・被交付者(法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員 を含む。)が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還)
※取消しをした場合、速やかに当該被交付者に助成金交付決定取消通知書に より通知する。助成金の額の確定後においても取り消すことがある

その他注意事項 本事業による中小規模特定建築物の商品ラインナップの開発又は改良にあたっては、 建築基準法に基づく必要な壁量基準、及び以下【参考】で示す基準を満たすこと
【参考】
建築基準法に基づく「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応す るための必要な壁量等の基準(案)の概要」(2022年10月28日国土交通省住宅局公表)
・壁量計算については、「荷重の実態に応じて算定した必要壁量」を計算する方法と「必要 壁量表(ZEH水準等の数値)」から確認する方法に変更される。 加えて、設計上の留意事項として、床倍率、接合部、横架材、基礎などは住宅性能表示制度の基準を求めら れるようになる。
※同基準(案)の概要を原案として政省令・告示等の検討が進められており、パブリックコメント等の手続きを経た上で確定、 公布の予定(2023年秋ごろ公布、2025年4月の施行を予定)
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/seinou-kouzyou/%20seinou-kouzyou-r07
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5269
E-mail: cnt-seino@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都環境局 気候変動対策部 環境都市づくり課
備考 ・対象機器以外の費用が含まれている領収書についても提出は可能だが、 助成対象経費であることを証明するため、公社の定める書式等で領収書の内訳を作成し、 領収書と併せて提出すること

<建築物環境報告書制度>
都内における年間供給延べ面積が合計2万平方メートル以上の事業者 又は年間供給延べ面積が合計5,000平方メートル以上 (5,000平方メートル未満の事業者複数によるグループも可)で 事前申請を行い知事から承認を受けた事業者(「特定供給事業者」)を対象とし、 中小規模特定建築物(都内新築住宅等で床面積が2千平方メートル未満のもの)への 断熱・省エネ性能の確保、再エネ設備の設置等の義務付け及び誘導を行う制度

<交付の条件>
助成金の交付決定にあたり、助成金の交付の目的を達成するため、本助成金の交付決定の通知 を受ける助成対象者(被交付者)に対し、次に掲げる条件を付するものとする。
  1. 助成対象期間中に助成対象機器を設置しなければならない
  2. 助成事業実績報告書の提出を 3.4(1)に定める時期に行わなければらない
  3. 助成対象機器について立地上又は構造上安全な状態が確保されていなければならない
    また、公社が求めた場合には、安全性等を確認する書類の提出に応じなければならない
  4. 助成対象機器の設置に当たっては、『太陽光発電の環境配慮ガイドライン(環境省)』に準拠する とともに、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)」 別表第十三に定める日常生活等に適用する騒音・振動の規制基準を遵守しなければならない
  5. 機能性PVの設置に当たっては、「優れた機能性を有する太陽光発電システムの設置について (東京都環境局)」の留意事項に記載のある設置方法に従い設置しなければならない
    ※設置方法については、公社HP掲載の「優れた機能性を有する太陽光発電システムの設置 について」を参照する
    【参考:https://www.tokyo-co2down.jp/wp-content/uploads/2024/03/kinouseipv_settutinituite_r5-1.pdf】
  6. 公社又は公社の指定する者が助成対象機器の稼働状況の現地調査等を行う場合は、当該現地調査等 に協力しなければならない
  7. 公社が、本事業の目的を達成するために必要な資料、情報等を求めたときは、公社の指定する 期日までに公社に当該資料、情報等を提供しなければならない
  8. 交付要綱並びに交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良なる管理者の注意をもっ て助成事業(助成対象事業に要する経費に関し、交付決定の通知を受けた当該助成対象事業を いう。以下同じ。)により取得し、整備し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を 管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない
  9. 助成対象経費について、本助成金以外に都又は公社から交付される助成金等を受給することはできない
  10. 本事業における助成対象機器について、新築住宅及びその敷地の建築主・購入者に対し、都 又は公社から交付される本助成金以外の助成金等の受給が認められない旨を事前に周知しなければならない。
    また、被交付者は、当該購入者による都又は公社から交付される本助成金以外の助成金の交付申請及び受給の有無 について、事前に確認しなければならない
  11. 助成事業の実施に当たり、前各号に掲げる事項のほか、交付要綱その他法令の規定を遵守 しなければならない

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