メイン事業名 |
デジタル技術を活用した販売力強化プロジェクト |
2025年度 |
サブ名称 |
(委託事業者選定に係る企画提案募集) |
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申請 |
企画提案参加希望受付期間:
◆大規模コース
2025.4.1~2025.4.14
◆小規模コース
2025.4.1~2025.4.30
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(質問等の受付)
◆大規模コース
2025.4.16~2025.4.21
◆小規模コース
2025.5.2~2025.5.12
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企画提案申請書の提出:
◆大規模コース
~2025.5.7(正午)
(持参提出のみ、郵送は不可)
◆小規模コース
~2025.5.30(正午)
(持参提出のみ、郵送は不可)
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事業実施期間 |
中央会から支援団体又は支援団体を代表者として、その他の団体等及び民間事業者等で構成される
事業体(「コンソーシアム」)に対し、委託により行う
◆大規模コース
契約締結日(2025.6.1予定)~2026.3.15
◆小規模コース
契約締結日(2025.7.1予定)~2026.3.15
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対象者 |
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団体等が単独で応募する場合
応募に当たって、中小企業団体等は、次の(1)から(2)までの全ての要件を満たす必要がある
- 次のアからオまでのいずれかに該当するもの
ア.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する中小企業等協同組合で、
都内に主たる事務所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。
イ.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に
規定する協業組合、商工組合及び商工組合連合会で、都内に主たる事務所を有して
おり、申請時点で設立後1年を経過していること。
ウ.商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合で、
都内に主たる事務所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。
エ.生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に規定する
生活衛生同業組合で、都内に主たる事務所を有し、申請時点で設立後1年を経過しており、
かつ、その構成員の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する
中小企業者(ただし、ソフトウェア業・情報処理サービス業にあっては、資本金3億円以下若しくは
常時使用する従業員300人以下の会社又は個人事業者)であること。
オ.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に
規定する社団法人で、以下の要件を全て満たすもの。
a.都内に主たる事務所を有していること。
b.申請時点で設立後2年を経過していること。
c.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(ただし、ソフトウェア業・情報処理サービス業にあっては、資本金3億円以下若しく
は常時使用する従業員300人以下の会社又は個人事業者)2者以上により直接又
は間接的に構成されていること。
d.直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年
法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(ただし、ソフトウェア業・情報処理サービス業にあっては、資本金3億円以下若しくは
常時使用する従業員300人以下の会社又は個人事業者)であること。
- ◆小規模コースのみ:上記(1)の構成員数が、概ね100事業者以下であること
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コンソーシアムで応募する場合
コンソーシアムの代表者となる中小企業団体等は上記1.の全ての要件を、また、
構成員候補者は、法人格を有し、代表者以外の団体等は上記1.の全ての要件を、
その他民間事業者等は次の(1)から(8)までの全ての要件を満たさなければならない。
- 東京都内に本店又は支店を有していること。
- 本業務委託に関し、十分なノウハウを有し、それらを直近2年間の間に官公庁等に
対して提供した実績を有している者であること。
- 東京都における令和7・8年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で「営業種目115広告代理」、
「営業種目121情報処理業務」又は「営業種目134企画立案支援」において「A」に格付けされていること。
- 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成18年4月1日付17財経総第1543号)に基づく
指名停止期間中でないこと。
- 民事再生法(平成11年法律第2255号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、
破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、
又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
- 民間事業者等の役員若しくは職員が暴排条例に掲げる暴力団関係者及び
それらの利益となる活動を行う者でないこと、または、東京都が東京都契約関係暴力団等対策措
置要綱第5条第1項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措
置期間中に限る。)でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
による公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者でないこと。
- ビジネスチャンス・ナビに登録していること。
◆大規模コース:6団体程度
◆小規模コース:5団体程度
※詳しくは募集要項(大規模コース)参照
※詳しくは募集要項(小規模コース)参照
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補助率 |
(業務委託である)
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限度額 |
◆大規模コース
5,000万円/団体(消費税及び地方消費税含む)
※基本仕様書第8に規定する納入物件(事業実施報告書、事業実施報告書概要版、ツールブック、
ツールブック動画版)の制作に係る経費は、合計で150万円(税込)を上限とする
◆小規模コース
1,000万円/団体(消費税及び地方消費税含む)
※基本仕様書第8に規定する納入物件(事業実施報告書、事業実施報告書概要版、ツールブック、
ツールブック動画版)の制作に係る経費は、合計で50万円(税込)を上限とする
(いずれも、団体等への委託により実施)
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下限限度額:
◆大規模コース
1,000万円超~
◆小規模コース
なし
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事業目的等 |
先進事例として広く発信できる、デジタル技術等を活用した新たな手法による団体等の販売力強化の取組を
選定し、実施に向けて包括的に支援する
[対象となる取組の事例]
取組項目 | [例] |
業界内共通基幹システムの構築(クラウドシステムの活用) |
・受発注システム(商流管理、売掛管理等)及び組合情報ネットワーク化の構築
・配送業務システム(配車・運輸システム、在庫管理システム、荷主様との EDI連携、Webによる
荷主向けの在庫照会、車載システム連携等)の構築
・AI(人工知能)の活用による業務の効率化
・スマホを活用した注文から会計までのシステム構築
・SNS等を通じた注文からテイクアウトのシステム構築
・チェックイン・アウトまで一貫した顔認証システムの導入
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WEBサイトの展開、WEBショップの開設 |
・Webサイトのリニューアル(ネットショップの開設、多言語化等)
・既存ECサイトへの出店
・ECサイト開発、店舗コンセプトに合わせキャッシュレス化
・ECサイト構築(販路開拓)等と専用商品の開発
・Web会議システム等を活用した接客の展開
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リアル・バーチャルを駆使した展示会の主催、出展 |
○展示会の主催
・リアルのみならず、バーチャルを駆使したマッチングイベント/展示会/品評会・コンペを主催して、
団体等又は構成員の産品やサービスを PR し、団体等の販路拡大、ブランド力向上等に取り組む
※イベント/展示会開催地は国内外を問わないが、出展時に団体人員(再委託先を含む)を
派遣・配置するときは、団体自身での手配(負担)となる
○展示会等への出展
・リアルのみならず、バーチャルを駆使したマッチングイベント/展示会/品評会・コンペに出展して、
団体等又は構成員の産品やサービスを PR し、団体等の販路拡大、ブランド力向上等に取り組む
※イベント/展示会開催地は国内外を問わないが、団体に所属する人員(再委託先を含む)を開催場所に
派遣・配置するときは、団体の自己負担・手配となる
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デジタルメディアを活用した広報展開 |
・SNS を活用したプロモーション
・AI(人工知能)や NFT を活用したマーケティング、インフルエンサーマーケティングの導入
・メディア(新聞・雑誌・TV・Web)等への出稿・掲出
・ブランド及び商品・サービスの PR 動画等の制作・配信
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オンライン研修プログラムの開発 eラーニングシステムの構築 |
・業界特有の技術・技能を体系化して、研修プログラムを構築し、オンライン研修会を開催
・リスキリング(学びなおし)による新たなスキル・技術の習得や生産性の向上を目指す
・熟練職人が作業の様子を動画にして取り込み、モデリングし、技術や技能を体系化する。
手本となっている熟練職人の動画を何度でも繰り返し見ることができ、従来よりも短時間での
技能の習得を目指す
・VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)等の技術
を組み合わせて、従業員の研修・教育を実施
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<事業実施における条件>
- 団体等の企画提案は、1団体等につき1提案までとする
- 特別支援「大規模コース」と「小規模コース」の併願提案はできない
- 企画提案する事業は、国、地方公共団体及び公益法人を含む他の法人等からの委託、
助成を受けていない事業でなければならない
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補助対象経費 |
(企画提案による業務委託である)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・団体等は、同時に、他のコンソーシアムの構成員として応募することはできない
<再委託の禁止等>
- 受託者は、委託契約について、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託
(請負その他これに類する行為を含む。)(以下「再委託」という。)することができない。
- 受託者は、主要な部分を除き、事業の一部を再委託する場合には、あらかじめ書面に
て申請し、中央会の承諾を得なければならない。ただし、個人情報等を含まない一部の業務の再委託であり、
再委託の対価が100万円(消費税を除く)未満の場合は、この限りでない。
- 受託者は、上記iiで中央会より承諾を得た再委託に関する書面に記載された事項について、
変更がある場合には、あらかじめ書面にて申請し、中央会の承諾を得なければならない。
- 受託者は、すべての再委託先に対して、受託者が負う義務と同等の義務を負わせるものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
- 受託者は、再委託先の行為について、再委託先と連帯してその責任を負うものとする。
●個別経費に関する禁止事項
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税その他租税を未申告又は滞納している場合(都税事務所と協議のもと、
分納している期間も申請を不可とする。)
・東京都及び東京都中小企業団体中央会(以下「中央会」という。)に対する賃料・
使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・民事再生法(平成11年法律第225号)、破産法(平成16年法律第75号)
に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、又は私的整理手続中など、事業
の継続性について不確実な状況が存在する場合
・同一内容で中央会及び国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合
・過去に中央会・国・都道府県・区市町村等からの助成に関し、不正等の事故を起
こしている場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)(以下「暴排条
例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう)。
・団体等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴
排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第44号に規定する暴力団関係者をいう。)
に該当する者があるもの。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
による公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者で構成されるもの
・その他、中央会会長が委託事業者として適切でないと判断するもの
・特別支援の他コース(大規模コースないし小規模コース)との併願応募があった場合
・応募書類に虚偽の記載があった場合
・募集要項に違反又は著しく逸脱した場合
・応募資格を満たさなくなった場合
・その他審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyochuokai.or.jp/sienseido/jyoseijigyou/shinsenryaku.html#3
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事務局 |
東京都中小企業団体中央会 振興課
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〒104-0061 東京都中央区銀座2-10-18 東京都中小企業会館7階 tel.03-3542-0040
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E-mail: shinkou@tokyochuokai.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 経営支援課 |
備考 |
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