メイン事業名 |
躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
2025.4.23~2025.5.8(通算9回目)
(予約が必須 公社HPより行う)
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募集期間:
2025.4.30~2025.5.13(通算9回目)
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提出期間:
2025.4.30~2025.5.13(通算9回目)
(jGrantsによる電子申請)
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補助対象期間 |
2025.10.1~2027.3.31(通算9回目)
(交付決定日の翌日~最長1年6か月間)
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対象者 |
- 中小企業者(会社及び個人事業者)
- 中小企業団体等
- 基準日(2024.10.1[通算8回目])現在で、東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
(個人にあっては都内で開業届出をして事業を営んでいる者)
- 基準日現在で、東京都内事業所で2年以上事業を継続していること
- 本助成事業の成果を、都内で引き続き活用し続ける予定があること
※同一回の申請は、1企業1申請に限る
※機械設備を都外に設置する場合:都内に本店があること
※また、設備設置場所は、東京都内及び神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に
所在する工場等であること
※みなし大企業は不可
※「実質的に事業を行っていること」とは:
単に登記や建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が実質的に行われていること
を指す。ホームページ、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断する
※他社(関連会社を含む)の従業員が混在するフロアや共用スペース等、
助成事業者以外の使用が可能な場所には設置不可
※小規模企業者:常用従業員数が「製造業・その他」の場合は20人以下、「商業・サービス業」の場合は5人以下
※小規模企業者が申請区分Aで申請することも可(ただし、申請後に変更することはできない)
詳しくは、募集要項(通算7回目)を参照
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補助率・限度額 |
事業区分 | 申請者 区分 | 要件 |
助成金の 限度額※5 | 助成金の 下限額 |
(1)ゼロエミ 要件※2 | (2)賃上げ 要件※3 | 助成率 |
Ⅰ.競争力強化 |
中小企業者 ※1,※2,※3 | A |
- | - | 2分の1以内 |
1億円 | 100万円 |
○ | - | 3分の2以内 |
◎ | - | 4分の3以内 |
- | ○ | 4分の3以内 |
小規模企業者 ※1,※2,※3,※4 | B | - | - |
3分の2以内 | 3,000万円 |
○ | - | 3分の2以内 | 1億円 |
◎ | - | 4分の3以内 |
- | ○ | 5分の4以内 |
働き方改革推進 | W | - | - | 5分の4以内 |
Ⅱ.DX推進 ※1,※2,※3 | C |
- | - | 3分の2以内 |
◎ | - | 4分の3以内 |
- | ○ | 4分の3以内 |
Ⅲ.イノベーション ※1,※2,※3 | D |
- | - | 3分の2以内 |
◎ | - | 4分の3以内 |
- | ○ | 4分の3以内 |
Ⅳ.後継者チャレンジ ※1,※2,※3 | E |
- | - | 3分の2以内 |
◎ | - | 4分の3以内 |
- | ○ | 4分の3以内 |
Ⅴ.アップグレード促進 ※7 | F | ◎ | ○ | 4分の3以内 | 2億円 | 1億円 |
※1:「(1)ゼロエミ要件有り」又は「(2)賃上げ要件有り」で申請する場合、
審査の結果、適用助成率が変更となり、助成金交付申請額と助成金交付決定額が異なる場
合がある
※2:「(2)賃上げ要件有り」で申請する場合、計画又は達成状況が確認できない場合は、
4分の3~5分の4の助成率が適用されない場合がある。
※3:「(1)ゼロエミ要件」と「(2)賃上げ要件」は併用できない
※4: 小規模企業者が、申請者区分Aで申請することも可能。ただし、申請時に選択した申請者区分
を申請後に変更することはできない。申請者区分Bで申請した小規模企業者の方が、審査の結果、
要件適用が認められない場合、助成金の限度額3,000万円・助成率3分の2となる
※5:ソフトウェアの助成金交付申請額は300万円以上1,000万円以下となる。
※6 賃上げ要件有りの場合、助成金交付は2回に分割して実施される
※7 Ⅴ.アップグレード促進区分の助成金交付は、賃上げ要件有りの場合に準拠する。1回目の助成金交付
は3分の2の助成率で計算する。
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事業目的等 |
変都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の
拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成する
以下のⅠ.~Ⅳ.のいずれかに該当する事業であること
<助成対象事業>
Ⅰ.競争力強化
競争力強化及び生産性向上のために新たに必要となる機械設備等を導入する事業であり、
ゼロエミッションへの取組み及び一定の賃上げを実施する場合は、設備投資後、従業
員一人当たりの付加価値額(=「労働生産性」)を年率3%以上向上する計画である事業
※下記の事業例以外でも、助成事業者の競争力強化につながる事業計画であれば対象になる
事業区分 | 事業例 ※例示以外も対象
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競争力強化 |
・量産体制の構築 ・安定供給体制の確立 ・多品種少量生産への対応
・生産工程の改善 ・一貫加工の実現 ・製品、技術の品質向上、信頼性確保
・特殊素材、難加工、複雑形状への対応 ・短納期への対応 ・コストダウン 等
申請者区分A、B(Ⅰ 競争力強化)のうち「(1)ゼロエミ要件有り」又は「(2)賃上げ要件有り」で
申請する場合は、生産性の向上を図る計画である必要がある
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(競争力強化 働き方改革推進) 運送・物流、建設業及びその他業種で働き方改革関連法の
時間外労働の上限規制による人材不足等の対策として、競争力及び生産性向上のため
に必要となる機械設備を新たに導入する事業
Ⅱ.DX推進
事業区分 | 事業例 ※例示以外も対象
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DX推進 |
[事業内容]
IoTやAI、ロボット等のデジタル技術を活用し、DX推進を図り将来的な変革を目指す取組み。
※申請にあたって技術区分を以下の(1)~(3)の中から1つ選ぶ必要がある
- IoT・AI活用
- ロボット
- その他
※単にIoT・AI機能等デジタル技術が搭載されている機械設備を購入するだけでは対象とならない
DX推進に向けた経営戦略及びビジョンを踏まえ、生産性の向上を図る計画である必要ある
[事業例]
- 機械制御の自動化・省力化
- 生産設備の稼働状況把握
- 異常・故障監視による不良率の低減
- 物流の効率化
- 受発注の効率化
- 生産ラインの最適化 等
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Ⅲ.イノベーション
以下の9つの産業分野のいずれかに合致している必要がある
事業内容・産業分野 |
[事業内容]
以下9つの産業分野のいずれかに関する製品について、新事業活動(※)を行うために必要
となる機械設備を新たに導入する事業
※新事業活動(注)とは以下4つの取組みのいずれかに該当する必要がある
(1)新商品の生産
(2)新役務の提供
(3)商品の新たな生産又は販売の方式の導入
(4)役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
※注)単なる生産力強化のための設備の増強や製造品目を増やす場合は、新事業活動に該当しない
それに加え、新たな生産方法を導入し生産の効率化や新たな販路の開拓などに取組む必要がある
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9つの産業分野 ※合致することが必要 | 事業例 ※例示以外も対象 |
(1) | 防災・減災・災害対策分野 |
・耐震化対策、不燃化対策に関する製品の生産
・自然災害への対策強化に関する製品の生産
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(2) | インフラメンテナンス分野 |
・都市インフラのメンテナンスに関する製品の生産 |
(3) | 安全・安心の確保分野 |
・セキュリティ対策に関する製品の生産
・感染症対策をはじめとした衛生対策に関する製品の生産
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(4) | スポーツ振興・ 障害者スポーツ分野 |
・スポーツ振興に関する製品の生産
・障害者スポーツに関する製品の生産
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(5) | 子育て・高齢者・ 障害者支援分野 |
・子育て、高齢者支援に関する製品の生産
・障害者支援に関する製品の生産
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(6) | 医療・健康分野 |
・医療に関する製品の生産
・健康管理に関する製品の生産
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(7) | 環境・エネルギー・節電分野 |
・省エネルギー・再生可能エネルギーに関する製品の生産
・資源リサイクルに関する製品の生産
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(8) | 国際的な観光・ 金融都市の実現分野 |
・観光客の行動支援に関する製品の生産
・キャッシュレス化に関する製品の生産
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(9) | 交通・物流・ サプライチェーン分野 |
・次世代自動車に関する製品の生産
・物流機能強化に関する製品の生産
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Ⅳ.後継者チャレンジ
後継者チャレンジ区分での申請にあたっては、以下の対象者、承継方法、事業内容について、
すべてに該当することが必要
対象者・承継方法・事業内容・留意事項 |
[対象者]
基準日の3年前から助成対象期間の起点の前日まで(2022.4.1~2025.9.30)に事業承継を
行った事業者又は行う予定の事業者
※登記簿謄本、開業・廃業届等で承継の事実が確認できる必要がある
※M&Aの場合は、申請者は承継者とする
[承継方法]
以下の(1)から(3)のいずれかの承継方法に合致すること
(1)同一法人における代表者交代による事業の承継
(2)法人間のM&Aによる事業承継※
※法人間において、以下のアからウのいずれかの承継方法に合致すること
ア.吸収合併
イ.吸収分割
ウ.事業譲渡(営業譲渡)
(3)個人事業における廃業、開業を伴う事業譲渡による承継
(4)個人事業における廃業を伴う、個人事業主から新設法人への事業譲渡による承継
[事業内容]
後継者が中心となって行う事業多角化や新たな経営課題への取組みにより生産性向上を図る際に
必要となる機械設備を新たに導入する事業
[事業例]
事業転換に向けた新商品の生産、新事業分野への参入等
※例示以外の事業活動も対象になる
[留意事項]
・二次審査(面接審査)は後継者の出席が必須
・申請書に記載した後継(予定)者を変更した場合は、原則助成対象外となる
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【承継方法(2)の場合】
法人間の承継において実質的な事業承継やM&A(上記ア~ウ)が行われたとみなされない例
- グループ内の事業再編
- 物品・不動産等のみを保有する事業の承継
- フランチャイズ契約、又は実質的にはフランチャイズ契約であるとみなされる場合
- 事業譲渡における譲渡価格が0円(無償)である取引
【有形資産のみの事業譲渡と判断される例】
ア.飲食事業等における店舗や調理設備等のみの引継ぎ
イ.整体やエステ等事業における施術台、施術用機器のみの引継ぎ
ウ.運送事業等における車両のみの引継ぎ
エ.情報通信業等における、スマートフォン、PC、複合機等のみの引継ぎなど
【無形資産のみの事業譲渡と判断される例】
ア.従業員のみの引継ぎ
イ.製作事例やノウハウのみの引継ぎ
ウ.顧客リストのみの引継ぎ
エ.店舗の賃貸借契約のみの引継ぎ など
- 休眠会社や事業の実態がない状態の会社の事業の承継
- 設立間もない法人からの事業の承継において、その正当性が確認できない場合
- 上記各事例の他、法人間の承継において実質的な事業承継やM&A(上記ア~ウ)が行われた
ことを客観的に確認できない場合
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Ⅴ.アップグレード促進について
事業内容・産業分野 |
[事業内容]
競争力強化及び生産性向上による成長を実現し、取引先企業の価格転嫁や賃上げを後押しする
ために新たに必要となる機械設備等を導入する事業
[事業例]
・機械高度化に伴う受注増に対応した地域経済との連携
・サプライチェーンの都内回帰
[留意事項]
・ゼロエミッションへの取組み及び一定の賃上げの実施が必須となる。
・アップグレード促進区分の申請には下記の書類提出が必要となる
- 生産(増産)要請に関する証明書
申請書の「事業計画」に記載の製品・サービスに関し取引が生じる受注企業
(※申請者ではない)が記載したもの
※発行主体である受注企業の生産拠点が東京都内の場合、基準日現在で東京都内に登記簿上
の本店又は支店があること。生産拠点が東京都以外の場合、基準日現在で東京都内に登記
簿上の本店があり、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県に所在
する工場等であること。
※親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び従業員
を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社、役員もしくは従業員が
コンサルタント契約や技術指導契約をしている会社等)は、証明書の発行主体にはなれない
※ペーパーカンパニーや事業実態のない会社は発行主体にはならない
- パートナーシップ構築宣言の写し(宣言日、企業名、代表者氏名の記載があるもの)
パートナーシップ構築宣言とは、事業者が、サプライチェーン全体の付加価値向上、大企業と
中小企業の共存共栄を目指し、「発注者」側の立場から、「代表権のある者の名前」で宣言する
もの。
詳細はこちらから確認すること
「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト(https://www.bizpartnership.jp/list.php)
提出書類は募集要項を参照のこと
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「Ⅰ 競争力強化」のうち「(1)ゼロエミ要件有り」、「(2)賃上げ要件有り」、「Ⅱ DX推進」、
「Ⅲ イノベーション」、「Ⅳ 後継者チャレンジ」、「Ⅴ アップグレード促進」で申請する場合は、
従業員一人当たりの付加価値額(=労働生産性)を設備投資実施から3~5年後の間のいずれかで
年率3%以上向上させる計画であることが必要とする
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| 「従業員一人当たりの付加価値額(=労働生産性)」の伸び率 |
3年後 | 9%以上 |
4年後 | 12%以上 |
5年後 | 15%以上 |
<賃上げ要件の注意事項>
賃金引上げ計画を掲げ申請する場合(競争力強化、DX推進、イノベーション、後継者チャレンジ区分
の賃上げ要件及びアップグレード促進区分が対象)、助成金交付は2回に分割して実施される。
1回目は、賃上げ要件の優遇を受けない助成率(2分の1~3分の2以内)で算出された金額
が交付される。2回目は、賃金引上げ計画の達成確認後に賃上げ要件の助成率(4分の3~5分の4以内)
で算出された助成金から1回目に交付された金額を差し引いた金額が交付される。
助成金の交付を受け切るまで時間が長くなりますのでご注意すること。
※1回目及び2回目の助成金交付時の助成率は選択した事業区分により異なる。
【助成金交付イメージ】
[例1]Ⅰ 競争力強化 中小企業者 賃上げ要件有り
対象経費6,000万円 助成金額4,500万円(助成率4分の3)
1回目 6,000万円×2分の1=3,000万円 2回目 4,500万円-3,000万円=1,500万円
[例2]Ⅴ アップグレード促進
対象経費1億5,000万円 助成金額1億1,250万円(助成率4分の3)
1回目 1億5,000万円×3分の2=1億円 2回目1億1,250万円-1億円=1,250万円
[例3]Ⅰ 競争力強化 小規模企業者 賃上げ要件有り
対象経費1億円 助成金額8,000万円(助成率5分の4)
1回目 8,000万円×3分の2=5,333万円→3,000万円※
※申請者区分B 小規模企業者の1回目の交付は、賃上げ要件が適用されない場合の助成金の限度額
3,000万円を上限とする。
2回目 8,000万円-3,000万円=5,000万円
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補助対象経費 |
助成対象経費は、消費税等の間接経費を除き、以下1.から4.の条件に適合する経費で、
かつ、助成事業を遂行するために必要となる助成対象経費一覧表に掲げる機械設備等の
新たな導入、搬入・据付等(稼働のために最低限必要な訓練費用を含む)に要する経費
- 助成事業者が生産や役務の提供のために直接使用し、かつ必要最小限の経費
※機械設備1機種につき同一メーカー、同一型番で2社の見積書を徴求し、それぞれより安価な見積書
を採用すること。なお、2社の見積書を入手できない場合は、「見積限定理由書」を提出すること
- 助成対象期間内(交付決定日の翌月1日から1年6か月間)に契約、納品、支払いまで完了する経費
※第7回募集の助成対象期間は、2024.10.1~最長2026.3.31
※分割払いの場合は、すべての支払いが助成対象期間内に完了するもの
- 助成対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本助成事業に係るもの
として明確に区分できる経費
※カタログ又は仕様書及び図面により設備内容が確認できる経費
(オーダーメイドの機械設備の場合は、詳細な内容が記載された仕様書及び図面が必要になる)
※見積書にメーカー、型番、内訳項目等の記載がある経費
(「一式」の表記は、事業構築のために必要な経費か判別不能なため、対象外)
※見積書、契約書、振込控等の適正な帳票類が揃う経費
※海外製の設備等積算根拠書類(見積書、仕様書等)が日本語以外の資料である場合は
必ず日本語訳の資料も添付してください(詳細は募集要項「積算根拠書類」参照)
- 所有権が助成事業者に帰属する経費
※助成対象設備を担保に供することはできない
事業区分 | 対象経費 | 1基あたりの 下限額 |
Ⅰ.競争力の強化
Ⅲ.イノベーション
Ⅳ.後継者チャレンジ
Ⅴ.アップグレード促進
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- 機械装置
- 器具備品
- ソフトウェアA
※主に生産や役務の提供のために使用されるもの
※ソフトウェアAの助成金交付申請額は300万円以上1,000万円以下となる
※ソフトウェアAの助成金交付申請額は1基300万円以上であり、かつ、複数基の場合、
助成金交付申請額の合計は1,000万円以下となる
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(1).(2).(3). 1基50万円(税抜)以上
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Ⅱ.DX推進
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- 機械装置
- 器具備品
- ソフトウェアA
※主に生産や役務の提供のために使用するもの
※ソフトウェアAの助成金交付申請額は300万円以上1,000万円以下となる
※ソフトウェアAの助成金交付申請額は1基300万円以上であり、かつ、複数基の場合、
助成金交付申請額の合計は1,000万円以下となる
- ソフトウエアB
※生産や役務の提供には使用しないが生産性向上に寄与するもの
・顧客対応、販売支援
・決済、債権債務、資金回収管理
・会計、財務、資産、経営
・総務、人事、給与、労務、教育訓練 等
※(1).(2).(3).のいずれかを必須とする((4).単独での申請は不可)
※ソフトウェアBの助成金交付申請額は(3)・(4)を合計して1,000万円以下となる
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(1).(2).(3).(4). 1基50万円(税抜)以上
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※助成金交付申請額とは助成対象経費の額に助成率をかけた額(助成金の額)のことです
※ソフトウェアは、申請者区分「Ⅱ.DX推進」以外の区分では、パッケージ・アドオン・
プラグイン等、既に仕様が決まっており販売されているものを対象とする。
スクラッチ開発等、自社の要望に合わせた大掛かりな開発要素のあるものは対象とならない
申請者区分「Ⅱ.DX推進」であっても、税法上の固定資産として登録する必要がある
※ソフトウェアA・B以外で機械設備と一体運用かつ一体で、機械装置・器具備品として資産
計上されるソフトウェアも対象になる
[例]専用制御ソフトウェア、組込みソフトウェア
※対象経費の項目は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)
に基づく
※1基とは原則として、法人税法の減価償却単位(注)に基づく
(注)通常1単位として取引されるその単位、例えば、機械装置については1台又は1基ごとに、
器具備品については1個、1組又は1揃いごとに判定
※導入した機械設備等は固定資産として計上し、適正に減価償却を行うこと
※搬入・据付等に要する経費は、機械設備本体購入先が行い、機械設備の設置と一体で捉えら
れるものに限り、対象とする
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<助成対象にならない事業>
- 「助成対象事業」に掲げる事業以外
- 事業計画を伴わず、単なる機械設備等の更新を目的としているもの
- 研究開発を目的とし、量産および販売等の目途が立っていないもの
- 自社工場への自家発電設備の設置
- 助成事業完了後、導入した機械設備等の一定期間継続使用が見込めないもの
- 運転資金など設備投資以外の経費の助成を目的としているもの
- 事業計画の遂行及び設備投資の一部が申請者によるものではないもの(申請者以外の
関与が認められるもの)
- 助成対象設備を外注業者や関係会社等、助成事業者以外の事業者が使用するもの
- 公序良俗に反する事業など事業の内容について公社が適切ではないと判断するもの
●個別経費に関する禁止事項
<助成対象にならない経費>
- 「助成対象経費」に掲げる経費以外のすべての費用
- 助成事業申請書に記載のものと異なる機械設備を導入した経費
- デモンストレーション等を目的として、生産や役務の提供のために直接使用しない機
械設備の導入経費
- 既存機械設備の改良・修繕及び撤去・移設・処分に係る経費
- 自社内製の機械設備に係る経費(例:構成部品の導入費用、ソフトウェアの内製費用等)
- 中古品の導入経費
- 不動産・構築物、車両及び運搬具、浅薄、航空機等の導入経費
- 事業計画の遂行に不要な工具、ツール、金型類、治具、各種機械設備用消耗品等の導入経費
(※機械設備と一体で使用し、機械設備本体と合わせて固定資産計上するものであれば、
助成対象となる場合がある)
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び従業員を兼任している会社、
代表者の三親等以内の親族が経営する会社、役員もしくは従業員がコンサルタント契約や技術指導契約をしている会社等)
との取引に係る経費
- 消費税、関税、振込手数料、助成事業申請者の従業員に支払う旅費・交通費、収入印紙代、保険料等
- 資料収集業務、調査業務、会議費等の事務的経費
- 諸経費等、内容が不明瞭な経費
- 設置場所の整備工事や基礎工事、電気工事等に係る経費
- 機械・ソフトウェア設置後に発生する費用([例]年間保守費用、バージョンアップ費用、
従量課金や定量課金(例:サブスクリプション)、ライセンス使用料、
定期的な技術指導、教育訓練費用等)
- 汎用性のあるパソコン、サーバー、ソフトウェア等、目的外使用が可能なもの
- 一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
- 割賦、リース、レンタル、従量課金や定量課金、ライセンス使用に係る経費
(所有権留保のないものは除く)
- 通常業務・取引と混同して支払いが行われている経費
- 他の取引と混合や相殺して支払いが行われている経費
- 現金、手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費
- 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、
購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が
一致しない経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法人事業税及び法人都民税等を滞納している(分納期間も不可)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・過去の助成事業において、事故があった場合
- 申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、
不正等の事故を起こしていた場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない
・関係法令に抵触している
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、
支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・公社が、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
[例]
- リベート(キャッシュバック、協賛金、ポイント還元、商品券、サービス券、物品等を含む)による代金還元で
実質的に本来受領する助成金を偽る場合
- 申請書類提出・現地調査・二次審査(面接)などにおいて、経営コンサルタント・社外顧問等の同席が判明した場合
- 本事業計画と同じ機械設備について、重複して他の助成金を受けていた場合
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内に、事業活動拠点として基準日現在で2年以上事業を継続している常用の事業所がないと認められたとき(取消・返還)
・助成対象設備を無断で処分(目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄等)や移設したとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違
反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、
法令に違反したとき
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、
公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、
不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、
ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を
営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など
公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還)
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その他注意事項 |
無償で土地や建物を使用する「使用貸借」契約は設置場所として認められない
※決算書等で自社所有及び賃貸借の状態が確認できない場合、別途契約書の提出を依頼することがある
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掲載先url |
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin.html
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事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課
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〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎 tel.03-3251-7884
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 創業支援課 |
備考 |
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