メイン事業名 |
東京都在住外国人支援事業助成 |
2024年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
申請書類の書き方など個別相談を希望する場合は、
事前に希望日時を電話又はメールで連絡すること
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募集期間:
2024.4.1~2024.5.16
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提出期間:
2024.4.1~2024.5.16
(郵送、持参またはオンライン)
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補助対象期間 |
2024.4.1~2025.3.31
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対象者 |
- 公益法人、特定非営利活動法人又はその他の非営利団体であること
- 国又は地方公共団体から基本財産への出資及び運営費などに対する補助金の交付を受
けていないこと
- 東京都内に事務所又は活動拠点を有する団体であること
- 申請日時点で、団体の活動期間が2年以上経過していること
申請は1団体1事業
※連携実施の場合
(1)複数団体が共同して実施する場合は、代表団体が書類を取りまとめて提出する
(2)実行委員会等が実施する場合は、実行委員会が書類を取りまとめて提出する
※必要書類等は募集要項参照のこと
※過去の事業一覧は
実施報告書参照
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補助率 |
2分の1以内
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限度額 |
500万円
※東京都以外から助成を受ける事業も本助成の対象となる。ただし、その助成額を
除いた事業費を助成対象事業費とする
■概算払:
事業の実施期間中でも助成金の概算払(1回)を請求することができる
※概算払とは、進捗状況報告の基準日までに支出が完了している助成対象経費を対象に、
当該年度全体の助成金の額が確定する前に受け取ることができる制度をいう。
(事業実施期間中に提出する進捗状況報告書等を審査し、金額を確定する)
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下限限度額:
申請時点での助成対象事業費が総額50万円以上であること
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事業目的等 |
民間団体が行う、東京都内の在住外国人を支援する事業に対して助成する
<対象事業>
- コミュニケーション支援事業
・在住外国人が生活していく上で必要な日本語習得等を支援する事業
・その他言語上の課題解決を支援する事業
[例]
・日本語教室
・通訳ボランティアの育成や派遣
・多言語による翻訳事業 など
- 生活支援事業
・在住外国人が安心して日常生活を営むために必要な相談、学習支援、情報提供等
を実施する事業
・その他生活上の課題解決を支援する事業
[例]
・医療・防災・住居等生活に必要な情報を提供する事業
・相談事業
・同行支援 など
- 多文化共生の意識啓発事業
・日本人・在住外国人双方の異文化理解を促進するとともに、お互いを尊重し、共
に支え合う意識を醸成する事業
・外国人に対して日本の文化・習慣・ルール等の理解を促す事業
[例]
・フォーラム・シンポジウム・講習会
・年間を通じて継続的に実施する交流イベントやフェスティバル など
-
在住外国人の活躍促進事業
・在住外国人の能力発揮を促し、東京における活躍を促進する事業
・在住外国人の地域社会への積極的な参加促進を図る事業
[例]
・◆外国にルーツを持つ子どもの就学・進学支援のための学習サポート事業
・在住外国人の地域活動・ボランティア等参加促進事業
・留学生等の就業・起業のサポート事業 など
<対象事業の要件>
- 東京都内に居住又は通勤・通学する外国人を主な対象とすること
- 申請者が自ら企画・運営する事業であること
- 原則として、東京都内で実施する事業であること
- 営利を目的としていないこと
- 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと
- 在住外国人等に対する直接的な金銭・物品等の給付又は貸付けを目的としていないこと
- 事業が広く在住外国人等に公開されていること
- 実施による成果が特定の者及び組織・集団等に帰属しないこと
- 申請時点での助成対象事業費が総額50万円以上であること
- 同一年度において、東京都の他の助成を申請している又は既に交付決定を受けた事業
でないこと
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補助対象経費 |
助成対象となる費目及びその内容は次のとおり
※各支出の証拠書類として、領収書等を整理・保管することが必要
項目 | 内容 | 具体例 | 保管・提出が必要な証拠書類 |
補助員費 |
・助成事業にかかる事務等を補助するために必要となる人件費等
・助成対象となる補助員費の限度額は、日額9,200円(交通費含む。)(月20日以内)
・ただし、団体から給与等を受け取っている場合は、支給対象外とする
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・臨時職員人件費
・ボランティア交通費等
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・補助員の名簿
・領収書(受領印が押印されているもの)
・出勤簿、出張経路、勤務状況報告書 等
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謝礼 |
・有識者、専門家等への講師謝礼等
・助成対象となる謝礼の限度額は、
A基準:日額5万4,800円
B基準:日額3万8,000円
とする。
※原則としてB基準を用い、特に高度な専門性を要するなど相当な理由が認められる場合に、
A基準を適用できる
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・セミナー講師への謝礼
・日本語教師への謝礼
・通訳、翻訳者への謝礼等
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・講師名簿
・領収書(受領印が押印されているもの)
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広報関係費 |
・助成事業の広報・周知のための媒体等の作成に要する経費及び作成された媒体等の
広告掲載に係る経費
※ただし、団体自体を広報するための経費や経常的な広報経費は含まない
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・原稿の翻訳料
・チラシ等のデザイン料
・印刷経費
・広告掲載料 等
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・領収書(※助成対象経費であることがわかるよう、内訳を記載又は添付)
※書籍などを購入した場合は、図書名及び冊数を記載
※チラシ送料等、広報目的の通信運送費については送付先一覧を添付 等
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資材・教材費 |
・助成事業に使用する資材・教材等の購入経費
※ただし、用途が助成事業に限定されない事務機器等の購入経費は含まない
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・学習支援の教材、書籍
・テキストのコピー代
・感染症対策のための物品等(消毒液等)
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通信運送費 |
・連絡調整に必要となる通信費や資料等の運搬費、その他の役務に係る経費
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・講師等との連絡に係る郵便切手、郵送料
・ポスター・チラシ等の梱包、配送料
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会場費 |
・助成事業のために直接使用する会場、付帯設備・機材、設営等に係る経費
※ただし、団体事務所として利用する施設等の経費は含まない
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・セミナー開催にかかる会場借上料、付帯設備使用料及び設営費
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その他経費 |
その他、上記の費目に分類されない経費で、事業を実施する上で必要となる経費については、
その内容に応じて助成対象経費とする場合がある(例:補助員のボランティア保険料等)
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<注意事項>
・対象となる経費は、申請事業に要する経費であり、団体の運営費は対象となならない
・申請団体職員等の経常的人件費は対象外となりますが、給与等が支払われていない理
事・役員及び団体職員等が助成事業に携わった部分の経費は対象となる。
(その場合、給与が支払われていないことの証明書を添付すること)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国又は地方公共団体から基本財産への出資及び運営費などに対する補助金の交付を受けている場合
・政治活動又は宗教活動を行っている場合
●個別経費に関する禁止事項
・物品購入等に当たり、ポイントが付与された場合及びポイントを使用した場合、当該
ポイント分は対象外となる
・振込手数料は対象外となる
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・公序良俗に違反した活動をしている場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団
員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定
する暴力団関係者をいう)に該当する者がいる場合
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000000158.html
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事務局 |
東京都生活文化スポーツ局 都民生活部 地域活動推進課 「東京都在住外国人支援事業助成」担当
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一庁舎19階南側 tel.03-5320-7738
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E-mail: tabunka-josei@section.metro.tokyo.jp
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主管官庁等 |
同上 |
備考 |
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