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メイン事業名 | 東京農業における再生可能エネルギー利用促進事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.7月上旬~ |
提出期間: 2024.7月上旬~ |
補助対象期間 | ----- | ||
対象者 |
認定農業者及び認定新規就農者
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補助率 |
3分の2以内 (ただし蓄電池は4分の3以内) |
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限度額 |
500万円 |
下限限度額:50万円以上 ※1設備・1機器などについて、補助対象経費10万円以上のものが対象 |
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事業目的等 |
農業分野における太陽光で発電した再生可能エネルギーの利用を進めるため、
太陽光発電設備等の設置と、その電気を動力に活用する農業機器の購入への補助する |
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補助対象経費 |
<対象設備の例> Ⅰ.太陽光発電設備及び付帯設備
Ⅲ.事業費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ●個別経費に関する禁止事項 <補助対象外設備の例>
・消費税等相当額は補助対象外となる ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・地域において不適正な農地利用を行った者又は現に行っている者 ・過去に国、都道府県、区市町村等からの助成に関し、不正等の事故を起こした者 ・公序良俗に反する行為を行った者 ・東京都産業労働局農林水産部が実施した補助事業を活用した者で、補助事業の条件 として定めた補助条件を達成していない者 ・その他、知事が事業実施主体として適切でないと判断する者 ・事業実施主体が、暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員 及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)又は暴力団(条例第2条第2号に規定する暴力団をいう) に該当する場合 ※なお、事業実施主体が法人その他の団体にあっては、代表者、役員、使用人、従業員、 構成員等に暴力団員等に該当する者がある場合も、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/nougyou/shinkou/saiseikanou/index.html | ||
事務局 |
(居住地の区市町村農業部署) 東京都農林水産部 農業振興課 農業振興担当 tel.03-5000-7189 東京都農業振興事務所振興課 生産振興担当 tel.042-548-4866 大島支庁産業課 農務担当 tel.04992-2-4431 三宅支庁産業課 農務担当 tel.04994-8-5014 八丈支庁産業課 農務担当 tel.04996-2-4514 小笠原支庁産業課 産業担当 tel.04998-2-2122 |
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E-mail: | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 農林水産部 農業振興課 | ||
備考 |