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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京農業における再生可能エネルギー利用促進事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.7月上旬~
提出期間:
2024.7月上旬~
補助対象期間 -----
対象者 認定農業者及び認定新規就農者
  1. 農業経営基盤強化促進法第12条に基づき農業経営改善計画の認定を受けた農業者 (「認定農業者」)
  2. 基盤強化法第14条の4に基づき青年等就農計画の認定を受けた農業者 (「認定新規就農者」)
  3. 事業実施主体が事業実施年度内に認定農業者又は認定新規就農者となることが確実であることを 区市町村長が別記様式第1号により知事に申し出た場合は、認定農業者等と「みなす者」として、 認定農業者等と同様に扱う
    ※なお、認定後速やかに経営改善計画又は青年等就農計画と認定証の写しを提出するものとする
  4. 基本構想を定めていない区市町村において、事業実施主体の経営が東京都農業振興基本方針で 設定した「目標とする経営モデル」に相当するものであることを区市町村長が別記様式第1号により 知事に申出を行い、知事がこれを認めた場合は、その事業実施主体を認定農業者等に「相当する者」 として認定農業者等と同様に扱う。この場合、認定新規就農者に「相当する者」として扱うのは、 独立自営農業を開始して5年未満の者に限定する
※詳しくは募集運用通知参照
補助率 3分の2以内
(ただし蓄電池は4分の3以内)
限度額 500万円
下限限度額:50万円以上
※1設備・1機器などについて、補助対象経費10万円以上のものが対象
事業目的等 農業分野における太陽光で発電した再生可能エネルギーの利用を進めるため、 太陽光発電設備等の設置と、その電気を動力に活用する農業機器の購入への補助する
補助対象経費 <対象設備の例>
Ⅰ.太陽光発電設備及び付帯設備
  1. 太陽電池モジュール
    ※太陽電池モジュールが、国際電気標準会議のIECEE-PV-FCS制度に加盟する 海外認証機関又は一般財団法人電気安全環境研究所を含むIECEE-CB認証機関に よる太陽電池モジュール認証を受けたものであること
  2. 太陽電池モジュール架台
  3. 接続箱
  4. 蓄電池
  5. パワーコンディショナ
  6. モニター
  7. 分電盤
Ⅱ.電動農業機械及び器具
  1. 電動草刈機
  2. 電動噴霧器
  3. 電動耕うん機
  4. 電動えだまめ脱莢機
  5. 電動ネギ皮むき機
  6. 保冷庫
  7. 畜舎温度制御装置(換気装置、送風装置等)
  8. 洗卵機・選卵機
  9. 電動運搬車
※機械器具費は、機械器具の購入費、運搬費又は据付け制作等の費用とする

Ⅲ.事業費
  1. 直接工事費
     ア.労務費
     イ.材料費
     ウ.直接経費等
  2. 共通仮設費
     ア.運搬費
     イ.準備費
     ウ.事業損失防止施設費
     エ.安全費
     オ.役務費
     カ.技術管理費
     キ.営繕費
     ク.その他
  3. 現場管理費
     労務管理費、地代、家賃、租税公課、保険料、退職金、福利厚生費、事務用品費、 交通費、通信費、補償費、雑費等
  4. 一般管理費
    ・一般管理費は、工事施工にあたり企業活動を継続運営するために必要な経費とする
     役員報酬、従業員給料手当、退職金、福利厚生費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、 動力・用水光熱費、調査研究費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代、減価償却費、試験研究償却、 開発費償却、租税公課、保険料、契約補償費、株配当・役員賞与など付加利益等
  5. 工事雑費(工事費の2%以内)
     ア.賃金
     イ.消耗品費
     ウ.光熱水費
     エ.印刷製本費
     オ.役務費
詳細は事業運用通知を参照すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外設備の例>
  • トラック、パーソナルコンピューター等、汎用性のある機械など
  • 法定耐用年数が5年未満のもの
  • 1設備、1機械あたりの補助対象経費が10万円未満のもの
  • 費用対効果が十分でないもの
  • 設備等の更新を目的としたもの
  • 経営規模に見合わない過剰な発電出力を有する設備
  • 太陽光発電設備又は電動農業機械及び器具等のみの導入
  • 発電した電力を一部でも売電等の農業用以外に利用するもの
  • 農地法第4条又は第5条等に基づく農地の転用を必要とするもの
  • リース・中古品のもの
・事業実施主体が自費又は他の助成により実施中の事業を、本事業に切り替えて補助 の対象とすることは認めない
・消費税等相当額は補助対象外となる

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・地域において不適正な農地利用を行った者又は現に行っている者
・過去に国、都道府県、区市町村等からの助成に関し、不正等の事故を起こした者
・公序良俗に反する行為を行った者
・東京都産業労働局農林水産部が実施した補助事業を活用した者で、補助事業の条件 として定めた補助条件を達成していない者
・その他、知事が事業実施主体として適切でないと判断する者
・事業実施主体が、暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員 及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)又は暴力団(条例第2条第2号に規定する暴力団をいう) に該当する場合
※なお、事業実施主体が法人その他の団体にあっては、代表者、役員、使用人、従業員、 構成員等に暴力団員等に該当する者がある場合も、この要綱に基づく補助金の交付の対象としない

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/nougyou/shinkou/saiseikanou/index.html
事務局 (居住地の区市町村農業部署)
東京都農林水産部 農業振興課 農業振興担当 tel.03-5000-7189
東京都農業振興事務所振興課 生産振興担当 tel.042-548-4866
大島支庁産業課  農務担当 tel.04992-2-4431
三宅支庁産業課  農務担当 tel.04994-8-5014
八丈支庁産業課  農務担当 tel.04996-2-4514
小笠原支庁産業課 産業担当 tel.04998-2-2122
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 農林水産部 農業振興課
備考

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