(1)育休復帰支援プランにより労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援するという方針を周知している
こと
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※周知は、対象労働者の休業開始日の前日まで(※)に行う必要がある
・産前休業から連続して産後休業・育児休業を取得する場合には、産前休業開始日の前日まで
・産後休業から連続して育児休業を取得する場合には、産後休業開始日の前日まで
・それ以外の場合は、育児休業開始日の前日まで
※周知方法は、明文化された文書等による必要がある
※育休復帰支援プランにより、育児休業の円滑な取得・職場復帰を支援するという方針が
明確に読み取れる内容であることが必要
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(2)育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録した上で、育休復帰支援プランを作成す
ること
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※上司または人事労務担当者が面談を行うこと
※面談の結果を「面談シートに記録する
※面談結果を踏まえた上で、育休復帰支援プランを作成する
育休復帰支援プランには、以下の内容のいずれも盛り込む必要がある
・育児休業取得予定者の業務の整理、引き継ぎに関する事項
・育児休業中の職務や業務内容に関する情報及び資料の提供に関する事項
・対象労働者の休業開始日の前日までに作成する必要がある
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(3)育休復帰支援プランに基づき、業務の引き継ぎを実施していること
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※業務の引き継ぎは、休業開始日前日までに実施している必要がある
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(4)対象の労働者が連続3か月以上の育児休業を取得したこと
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※産後休業から引き続いて育児休業を取得する場合は、産後休業を含めて連続3か月以上
となっていれば支給対象となる
※育児休業期間に労使合意に基づき臨時的・一時的に就業した場合、育児休業開始日を起算として
全ての月において就業日数が10日(10日を超える場合は就業している時間が80時間)以下の場合のみ
本助成金の対象となる
一方、労使合意に基づかない就業や、恒常的・定期的な就業は、育児休業をしていることには
ならない
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(5)育児休業制度などを対象労働者の育児休業開始前に労働協約または就業規則に定めていること
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※以下の制度すべてを育児休業開始前に定めている必要がある
(育児・介護休業法への委任規定は認められない)
・育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業
(育児・介護休業法第9条の2に規定する出生時育児休業(産後パパ育休)を含む)
・育児・介護休業法第23条に定める育児のための所定労働時間の短縮措置
(上記の規定は、申請日時点で施行されている育児・介護休業法の水準を満たしている必要がある)
※育児休業に係る手続や賃金の取扱等について、労働協約または就業規則に規定され、
その規定の範囲内で運用していることが必要
(当該休業等期間を有給扱いにする等、法律を上回る措置を行う場合でも、実際の運用だけでなく
規定化されている必要がある)
※常時雇用する労働者が10人未満で就業規則の作成・届出をしていない場合は、
制度が明文化されていて、労働者に周知されていることが必要となる
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(6)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
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※一般事業主行動計画は、申請時点において有効である(申請日が行動計画の期間内に含まれている)
必要がある
※当該行動計画は、支給申請日までに、策定、届出、公表及び周知されている必要がある
※プラチナくるみん認定を受けている事業主は、行動計画の策定・届出がなくても
支給対象となる
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(7)対象労働者を育児休業の開始日において、雇用保険被保険者として雇用していること
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※産後休業から連続して育児休業をする場合は、産後休業の開始日において、雇用保険被保険者として
雇用していることが必要
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