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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 アドバイザーを活用した観光事業者支援事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----
募集期間:
2025.4.1~2026.3.31
(予算に達した時点で終了)
提出期間:
2025.4.1~2026.3.31
(簡易書留により郵送)
(jGrantsを活用した電子申請も可能)
補助対象期間 交付決定日~1年間
対象者 2025.4.1現在で、東京都内において継続して1年以上旅行者向けに次のいずれかに該当する 観光関連事業を営んでいる者であり、申請に係る業種の事業をすでに1年以上営んでいる者とする
  1. 旅館業法第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者
  2. 東京都内において営業所を置きかつ旅行業法第3条及び第23条の規定に基づく登録を受けて、 営業を行っている旅行事業者
  3. 東京都内において常設の販売場(ポップアップストアの様な仮設型店舗等を除く。)を設け、 旅行者に対して専ら東京の歴史、伝統、文化、自然等に強く紐づいた東京ならではの土産や特産品を 販売している小売事業者
  4. 東京都内において、食品衛生法で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、 営業を行っている事業者であり、東京都が実施す る「EAT東京」の 「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営する飲食事業者
  5. 都内に営業所を置きかつ道路運送法第3条第1号イに規定する 一般乗合旅客自動車運送業(道路運送法施行規則第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限る) 又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営むバス事業者
  6. 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者
    東京都内で特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送業者の適正化及び活性化に関する特別措置法 第2条第1項又は同法施行規定第2条第3号に該当する事業者
  7. その他、東京都内において、専ら旅行者向けに体験型コンテンツの提供等、東京の魅力向上や 旅行者の利便性向上等に資するサービス提供を直接行っている者として、理事長が認める事業者
※補助対象事業を実施する施設等に係る許可書の取得が必要
※詳しくは募集要領参照
補助率 3分の2以内
限度額 200万円(1事業者につき)
(ただし、コンサルタント経費については、100万円(=補助対象経費は150万円)が限度)
下限限度額:-----
事業目的等 観光関連事業者が、アドバイザーの助言を受けて行う経営の改善や新しい事業の展開に向けた 取組を支援することにより、観光関連事業者の経営改善を早期に実現し、収益力向上につなげていく

<補助対象事業>
  1. 経営の改善や生産性向上の取組
  2. 新サービス・商品開発等新事業の展開の取組
  3. 経営戦略の見直し等を行う際に必要なコンサルタントを受ける取組
※自身が申請されたい内容について支援証明書に沿って、アドバイザーの助言を受けて 事業に取り組むことが必須
補助対象経費 【補助対象経費】
機械設備や備品等の購入にあたっては、1点あたりの購入単価は税抜1万円以上とする
※外注・委託費の一部に含まれる機械設備や備品等の購入にも適用
※一般的に複数のもので構成され一式で販売されており、個別では目的を果たせないものを 同時に購入する場合は、その合計金額を「1点あたりの購入単価」とする (オーブンと同時に別売りの専用オーブン皿を購入する場合等)
1.機械設備導入費
・観光に関する新サービスの実施や、業務の効率化・省人化に取り組むために必要な機械 装置や備品を新たに購入する経費(据付費を伴う運送費も含む。)
※ 機械装置等をリース、レンタルにより調達する場合は、補助対象期間内に新たに賃貸借契約を 締結したものに限り補助対象となる。
※ 割賦により調達した場合はすべての支払いが補助対象期間内に終了するものに限り補助対象となる。
※ 故障や老朽化を理由とした買い替えは補助対象外。
※ 保守費用は対象外

2.新サービス・商品開発費
・観光に関する新サービスや新商品を外部の事業者、大学、公設試験研究機関等に外注・ 委託して開発するために必要な経費(メニューの多言語化を含む。)
※ 開発過程で発生する費用が補助対象。開発後において商品自体を制作する費用は対象外

3.施設建物工事費 ・観光に関する新サービスを実施するにあたり、その内容の実施に直接必要な工事費
※ 老朽化や劣化を理由とした改装工事は対象外。
※ 原材料を調達して自らが工事を行った場合の経費は対象外。
※ 看板単体の変更を目的とした工事は対象外。

4.人材育成費
・課題に対応するために、従業員に対して行う研修会等の開催や外部研修への参加に必要な経費
(申請に係る施設において、申請者が直接雇用する従業員を対象とした研修に限る)
  1. 研修会を自身で開催する場合
    ・外部講師等への謝金・交通費、セミナー会場費(会場費、会場用機器賃借料、通信費等)、 教材費(原稿料)、印刷物等制作費、資料購入費(図書・資料購入)、翻訳費、 eラーニング作成、運用費用等
    ※外部講師を依頼する専門家の「経歴書」の提出が必要となる
    ※外部講師等に支払う謝金は、「謝金基準」(募集要領参照)を上限とする
    ※ 交通費のうち、次のものは補助対象外となる。
    タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの 利用による交通費(他に鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等 及び国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等)
    ※交通費のうち、等級を設ける船を利用する場合、船舶運賃が三段階に分かれているものは中級以 下、二段階に分かれているものは下級の運賃が補助対象となる
  2. 外部の研修会に参加する場合
    受講費用や、その他講習への参加において必要と認められる経費
    ※ 交通費は除く。
5.広告宣伝費
・自社製品の広告宣伝を強化するために、今までとは異なる要素を取り入れて行う取組に必要な費用
※補助金予定額は100万円(=補助対象経費は150万円)を上限とする。
  1. 外部事業者へ委託して行う宣伝用の紙媒体やコンテンツ、ホームページ、動画等の制作に要する経費 (翻訳費を含む)
    ※ノベルティや販促品の作成は対象外
  2. 外部事業者が発行・運営している新聞・雑誌・Web(リスティング広告及びバナー広 告告及びSNS広告も含む)等への広告に要する経費(翻訳費を含む)
    ※SEO対策やMEO対策に係る費用も含む
    ※広告掲載が約束されているものに限る
    ※“インフルエンサー”など、他者のアカウントに掲載を依頼する費用は対象外。申請者自身の アカウントに掲載するSNS広告等の費用は補助対象とする
  3. 展示会等出展費(出展小間料、資材費、輸送費、保険料、通訳・翻訳費等)
  4. イベント開催費(会場賃借料、資材費、輸送費、保険料、通訳・翻訳費等)
6.コンサルタント経費
補助金予定額は100万円(=補助対象経費は150万円)を上限とする。
※ 支援証明書を書いたアドバイザーに依頼した場合は補助対象外。
※ 依頼する専門家の「経歴書」の提出が必要です
  1. 観光に関する新サービスの実施等にあたり、上記1.~5.の経費申請で 取り組む事業に伴走し、そのビジョンの達成のために中長期計画を策定する費用
  2. 根本的な経営戦略の見直し等のために行う、経営・業務・IT 等に係る経営戦略、 業務改善計画の策定、経営分析・診断、社内規定の見直し・改正、相談・指導等に関する経費
※交付決定の通知を受けた日から1年以内に取り組むものが補助対象となるので、 広告宣伝費、コンサルタント経費等における取組を実施するにあたり、発注先と月額・年間費用にて 契約する場合においてその1年に収まらない期間が生じる場合、その部分の費用については実績報告時に 日割り計算等をし、差し引いた額を計上することになるので、予めご留意すること
(例:交付決定日が2025.4.1の場合、補助事業実施期間は2025.4.1から2026.3.31までとなる。 交付決定後、2025.5.1から1年間の広告掲載を発注した場合、2026.4.1から4.30までの1か月分は 補助対象外となる)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一テーマ・内容(経費)で、国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等へ 併願申請しているもの、又は補助を受けているもの。ただし、国、都道府県、区市町 村、東京都政策連携団体等の実施する他の補助事業等と対象経費が明確に区分できる ものについては、この限りではない

●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費>
・「補助対象経費」に記載のない経費
・下記に該当するもの
  1. 補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の購 入原材料等を含む。)
  2. 見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、 領収書等の帳票類が不備の経費
  3. 申請書に記載されていないものを購入した経費
  4. 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
  5. 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分でき ない経費
  6. 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  7. 中古品の購入経費
  8. 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。)
  9. ポイントにより支払いが行われている経費
  10. 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び 社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引(た だし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、真 に止むを得ない場合を除く)
  11. 直接人件費
  12. 間接経費(消費税及びその他の租税公課、振込手数料、光熱費、収入印紙代、送料等)
  13. 資料収集業務、調査業務、会議費、事務的経費、商品券等の金券類購入費、消耗品費等
  14. 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(事務用の机、椅子等)
  15. 不動産の取得費
  16. 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
  17. 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  18. 当該補助金申請の手続き業務に係る報酬等の経費
  19. アドバイザーが補助対象事業を請け負った場合に要した経費
  20. 交付要綱第17条の規定に基づき、申請等の代行を受けたものが補助対象事業を請 け負った場合に要した経費
※その他内容によっては補助対象外となるものもあるので、事前に確認すること

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合は その個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に 規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がある場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」、 同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」、 同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」 を行っているもの及びこれに類するもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの
(法人その他の団体にあっては代表者も含む)
・国、都道府県、区市長村、東京都政策連携団体等から補助事業の交付決定取消等を受けているもの、 又は法令違反等不正の事故を起こしたもの
・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの(猶予を受けている場合を除く)
・東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料、使用料等の債務の支払いが滞っているもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき又は補助対象期間内 に補助事業を完了することができないと見込まれるとき(取消・返還)
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供する こと及び廃棄)、移設したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(法人その他の 団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む)(取消・返還)
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等であると判明したとき(取消・返還)
・第4条に規定する交付対象者又はその他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく 命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、法令違反が判明した等、財団が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
  • 公社からの確認事項連絡に対して、一定の期間回答を得られない場合は申請を 辞退したものとみなし、書類の返送(棄却)を行う
  • 代行申請届の提出が確認できず、申請者自身が行うべき行為(申請における手続き 等)を当該申請者以外が行っている(なりすまし行為)と事務局が判断した場合は、不正行為とみなし、 申請書類を一式返送いたします
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/adviser/
事務局 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 アドバイザーを活用した観光事業者支援事業担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873
E-mail: kss@tcvb.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
備考 「アドバイザー」とは、
観光事業や経営分野に精通し、観光関連事業者に対して、経営改善、観光関連サービス等に係わる 諸課題の解決を図るための適切な支援を行うことができる以下どちらかの外部の専門家をいう
(1)東京観光産業アドバイザー
(2)東京観光産業アドバイザーと同等※2の支援を行うことのできる専門家として (公財)東京観光財団理事長(以下「理事長」という。)が適正と認めた法人・個人
アドバイザー及びアドバイザーが代表を務める会社は補助対象事業を請け負うこと はできません。(会社とは個人事業主、法人、その他団体をいう)
※東京都や公益財団法人東京観光財団との関係を装った不審な勧誘にご注意ください!


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