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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 テレワーク定着強化奨励金 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前エントリー期間:
事前登録は、2025.5.22から開始している
募集期間:
2025.6.18~2026.2.27
提出期間:
◆奨励金
2025.6.18~2026.2.27
(追跡可能な記録の残る方法で提出する)
補助対象期間 (奨励金である)
対象者
  1. 都内で事業を営んでいる中堅・中小企業等であること
    ・常時雇用する労働者の数が2~999人以下の企業であること
    (いわゆる士業法人を含む)
    (個人事業主を含む(ただし、都内税務署へ開業届を提出している必要がある)
    (協同組合等を含む、労働者協同組合を含む)
    (※法人の場合は都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること)
  2. 都内に勤務する常時雇用する労働者を2名以上雇用していること
    (都内に勤務する常時雇用する労働者のうち1人は、申請日時点で6か月以上継続して雇用しており、 かつ雇用保険被保険者であること)
  3. 就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること
    (常時雇用する労働者が10人未満の企業等を除く)
  4. テレワーク規程を作成していること (就業規則の作成・届出義務のある常時雇用する労働者が10人以上の企業等は 労働基準監督署に届出を行っていること)
  5. 東京都が実施する「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度に登録し、 テレワーク推進リーダー設置表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること
  6. 「テレワーク東京ルール実践企業宣言」ウェブサイトにおいてエントリーを行っていること

※申請は1事業者につき1回限り(重複した申請は無効)
※郵送での申請と電子申請の併用はできない
※詳しくは募集要項のページ参照
※詳しくは募集要項(郵送用)参照
※詳しくは募集要項(電子申請)参照
補助率 (奨励金である)
奨励金額 20万円
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事業目的等 テレワークの定着の促進を図るため、都内中堅・中小企業等が取り組む下記に掲げる事業(奨励事業) に対して奨励金を支給する

<取組実施の内容>
以下のstep1)からstep5)の項目をすべて実施した場合に、奨励対象事業となる
(奨励金10万円を支給)
Step1) ポストコロナのテレワークや労働時間制度、社内コミュニケーション・不公平感等に係るニーズや 課題についての従業員調査を実施
Step2) 社内にプロジェクトチームを設置し、Step1)の調査結果を基にテレワークルールや労働時間制度、 各課題の解決手法等を検討・決定
Step3) Step2)で決定したテレワークルール、労働時間制度及び課題の解決手法等に基づきテレワークを実施し、 検証
Step4) Step3)で検証したテレワークルールや労働時間制度、課題の解決手法等を必要に応じて見直し
Step5) step4)を経て決定したテレワークルール、労働時間制度、課題の解決手法等を社内外に周知

<オンライン研修「テレワーク定着強化研修動画」受講>
※社内プロジェクトチームメンバーの受講必須
受講していない場合、Step②完了とは認められない。(Step3)には進めない)
※期間内にオンライン研修の受講を受講していない場合、奨励金を受給することはできない。
補助対象経費 (奨励金である)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・本奨励金をすでに受給(受給予定を含む)している場合
・同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするものは対象外
・特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの は対象外
・後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものは対象外
・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・都税の未納付がある場合
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
・労働関係法令に抵触している場合 詳しくは→
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及び これに類する事業を行っていないこと
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び 同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合
・暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は 使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者である場合
・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする
・偽りその他不正の手段により奨励金の支給を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・奨励金の支給決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還)
・廃業及び倒産等により奨励事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還)
・「テレワーク定着強化奨励金支給要綱」(以下「要綱」という。)第4条8号に定める 暴力団員等の該当者又は関係者であることが判明したとき(取消・返還)
・申請の要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・その他の補助金等の支給の決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令又は要綱に 基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項 ※料金不足で送付されてきた場合は、受理せずに返却する
※申請書類は信書に該当するので、信書の送付が禁止されている方法では送付しないこと。
※FAXでの申請受付、問合せ対応等は一切行わない
※提出書類に不備・不足がある場合は、電話や電子メールにより追加・修正提出を求める場合が ある
掲載先url https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/telework/tele-teichakukyoka/tele-teichakukyoka.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 テレワーク定着支援担当係
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-0395
(テレワーク定着強化奨励金申請書 申請書類在中)と記載する
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課
備考 ・「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録、本奨励金のエントリーに関する問合せ
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言事務局 E-mail:info@teleworkrule-tokyo.jp
tel.03-6824-6947

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