メイン事業名 |
中小企業組合等新戦略支援事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
特別支援「デジタル技術を活用した販売力強化プロジェクト」 |
2025年度 |
申請 |
企画提案参加希望受付期間
◆大規模コース:2025.4.1~2025.4.14正午
◆小規模コース:2025.4.1~2025.4.30正午
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質問等の受付
◆大規模コース:2025.4.16~2025.4.21正午
◆小規模コース:2025.5.2~2025.5.12正午
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企画提案申請書提出期限
◆大規模コース:~2025.5.7正午
◆小規模コース:~2025.5.30正午
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補助対象期間 |
◆大規模コース:契約締結日~2026.3.15
◆小規模コース:契約締結日~2026.3.15
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対象者 |
本事業は、中央会が東京都と連携して実施するもので、実施にあたって、中央会から支援団体
又は支援団体を代表者として、その他の団体等及び民間事業者等で構成される事業体
(以下「コンソーシアム」という。)に委託する
◆大規模コース
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団体等が単独で応募する場合
応募に当たって、中小企業団体等は、次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす必要がある
- 次のアからオまでのいずれかに該当するもの
ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する中小企業等協同
組合で、都内に主たる事務所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する協業組合、
商工組合及び商工組合連合会で、都内に主たる事務所を有しており、申請時点で設立後1年を
経過していること。
ウ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合で、
都内に主たる事務所を有しており、申請時点で設立後1年を経過していること。
エ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に規定する
生活衛生同業組合で、都内に主たる事務所を有し、申請時点で設立後1年を経過しており、
かつ、その構成員の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する
中小企業者(ただし、ソフトウェア業・情報処理サービス業にあっては、資本金3億円以下
若しくは常時使用する従業員300人以下の会社又は個人事業者)であること。
オ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人で、
以下の要件を全て満たすもの。
a 都内に主たる事務所を有していること。
b 申請時点で設立後2年を経過していること。
c 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(ただし、ソフトウェア業
・情報処理サービス業にあっては、資本金3億円以下若しくは常時使用する従業員300人以下の会社
又は個人事業者)2者以上により直接又は間接的に構成されていること。
d 直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に
規定する中小企業者(ただし、ソフトウェア業・情報処理サービス業にあっては、資本金3億円以下
若しくは常時使用する従業員300人以下の会社又は個人事業者)であること。
- コンソーシアムで応募する場合
コンソーシアムの代表者となる中小企業団体等は上記1.の全ての要件を、また構
成員候補者は、法人格を有し、代表者以外の団体等は上記1.の全ての要件を、その
他民間事業者等は次の(1)から(8)までの全ての要件を満たさなければならない
- 東京都内に本店又は支店を有していること。
- 本業務委託に関し、十分なノウハウを有し、それらを直近2年間の間に官公庁等に
対して提供した実績を有している者であること。
- 東京都における2025・2026年度物品買入れ等競争入札参加有資格者で「営業種目115広告代理」、
「営業種目121情報処理業務」又は「営業種目134企画立案支援」において
「A」又は「B」に格付けされていること。
- 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成18年4月1日付17財経総第1543号)に基づく
指名停止期間中でないこと。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、
破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、
又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
- 民間事業者等の役員若しくは職員が暴排条例に掲げる暴力団関係者及びそれらの利
益となる活動を行う者でないこと、または、東京都が東京都契約関係暴力団等対策措
置要綱第5条第1項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措
置期間中に限る。)でないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
による公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者でないこと。
- ビジネスチャンス・ナビに登録していること。
※募集数 50件程度
※1事業年度中12回が限度(無料)
※必要に応じて特定分野(弁護士、弁理士等)の専門家も派遣する
◆小規模コース
- 団体等が単独で応募する場合
大規模コースと同じ
- 上記1.の構成員数が、概ね100事業者以下であること
- コンソーシアムで応募する場合
大規模コースと同じ
※みなし大企業不可
※募集数
大規模コース:6団体程度(1か年度)
小規模コース:5団体程度(1か年度)
(大規模コースと小規模コースの併願は不可)
詳しくは、募集要項(大規模コース)を参照
詳しくは、募集要項(小規模コース)を参照
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補助率 |
(委託事業である)
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委託費 |
◆大規模コース:1,000万円~5,000万円(1団体あたり)
◆小規模コース:1,000万円以下(1団体あたり)
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事業目的等 |
進事例として広く発信できる、デジタル技術等を活用した新たな手法による団体等の
販売力強化の取組を選定し、実施に向けて包括的に支援する特別支援を実施する
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補助対象経費 |
◆大規模コース
- 管理費を計上する場合は、事業実施に直接係る経費(事業費:税込)の10%を上限とする
(コンソーシアムを組む場合は、事業体全体が対象)
- 基本仕様書第8に規定する納入物件(事業実施報告書、事業実施報告書概要版、
ツールブック、ツールブック動画版)の制作に係る経費は、合計で150万円(税込)を上限とする
- 本事業では、固定資産税の対象となる償却資産の取得に係る経費は認めていないが、
固定資産税の対象とならない無形固定資産(ソフトウェア等)及び繰延資産(開発費)の
取得に係る経費については認めている
◆小規模コース
- 管理費を計上する場合は、事業実施に直接係る経費(事業費:税込)の10%を上限とする
(コンソーシアムを組む場合は、事業体全体が対象)
- 基本仕様書第8に規定する納入物件(事業実施報告書、事業実施報告書概要版、
ツールブック、ツールブック動画版)の制作に係る経費は、合計で50万円(税込)を上限とする
- 本事業では、固定資産税の対象となる償却資産の取得に係る経費は認めていないが、
固定資産税の対象とならない無形固定資産(ソフトウェア等)及び繰延資産(開発費)の
取得に係る経費については認めている
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・企画提案する事業は、国、地方公共団体及び公益法人を含む他の法人等からの委託、
助成を受けていない事業でなければならない
・再委託の禁止等
- 受託者は、委託契約について、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委
託(請負その他これに類する行為を含む。)(以下「再委託」という。)することができない。
- 受託者は、主要な部分を除き、事業の一部を再委託する場合には、あらかじめ書面に
て申請し、中央会の承諾を得なければならない。ただし、個人情報等を含まない一部の業務の再委託であり、
再委託の対価が100万円(消費税を除く)未満の場合は、この限りでない。
- 受託者は、上記iiで中央会より承諾を得た再委託に関する書面に記載された事項について、
変更がある場合には、あらかじめ書面にて申請し、中央会の承諾を得なければならない。
- 受託者は、すべての再委託先に対して、受託者が負う義務と同等の義務を負わせるものとする。
なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
- 受託者は、再委託先の行為について、再委託先と連帯してその責任を負うものとする。
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、
又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在する
・同一内容で中央会及び国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合
●個別経費に関する禁止事項
(詳しくは助成金募集要項参照のこと)
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税その他租税を未申告又は滞納している(分納している期間も申請を不可とする)
・東京都及び中央会に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・過去に国・都道府県・区市町村・中央会等からの助成に関し、不正等の事故を起こしている場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)である
・団体等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に
暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に
該当する者がいる
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律による公安委員会への許可・届出の対象となる業
を営む事業者で構成されている
・その他、中央会会長が委託事業者として適切でないと判断するもの
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その他注意事項 |
<成果報告について>
本事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間は、中央会が必要に応じ実施す
る状況確認、実地調査等に協力しなければならない
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掲載先url |
https://www.tokyochuokai.or.jp/sienseido/jyoseijigyou/shinsenryaku.html#2
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事務局 |
東京都中小企業団体中央会 振興課
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〒104-0061 中央区銀座2-10-18 東京都中小企業会館7階 tel.03-3542-0040
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E-mail: shinkou@tokyochuokai.or.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 商工部 経営支援課 |
備考 |
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