kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 金融機関等と連携した海外企業誘致促進事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 予約期間:
問合せ受付期間:
2025.6.10~2025.7.23
募集期間:
2025.6.10~2025.7.31(1回目)
(2025年度は11月末までを予定、 予算の上限に達した場合、第2回以降の募集を実施しないことがある)
提出期間:
2025.6.10~2025.7.31(1回目)
(メールで提出)
補助対象期間 協定締結(2025.8月中旬~9月上旬、予定)~2028.3.31(予定)
(最長3か年度)
対象者 ◆募集対象となる金融機関等
  1. 次のア~ウのいずれかに該当する日本国内に法人格を有している団体であること
    • 都内に本店又は支店・営業拠点を有する金融機関(都市銀行、地方銀行、信用金庫、 信用組合など)
    • コンサルティングサービスを提供する株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、 弁護士法人等のいわゆる士業に係る営利法人
    • その他、東京都が必要と認める者
  2. 海外企業の日本進出に向けた支援に関する実績を有していること
  3. 機密情報の取扱いについて、適切な手段・方法で保護できる体制を有していること
◆海外企業の都内進出
本事業において、海外企業※の都内進出とは、海外企業が都内で行う日本国内で初めての日本法人の 設立又は日本における支店の設置であって、次の1.及び2.の要件をともに満たすものとする。
※外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に 類似するもの
  1. 2027(令和9)年度末までに以下の要件を全て満たすこと
    • 専ら事業を営むための事業所として使用する施設を都内に確保していること
    • 商業登記法(昭和38年法律第125号)に基づく法人設立の登記又は外国会社の支店の登記が 完了していること
    • 業務に必要な従業員として、都内に常駐する常時雇用する従業員を2名以上雇用していること。
      ただし、知事がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
    • 主たる業務を開始していること
  2. 事業実施期間の初年度から登記を行う前年度までの間においては、業務に必要な常時雇用する 従業員を1名以上雇用していることを要件とする
※採択予定件数:10社程度
※詳しくは募集要項(第1回)参照
補助金 ◆採択事業者への成功報酬
(1)成功報酬額の算定方法
東京都は、協定に基づき採択事業者が都内進出を支援し、現に都内進出を達成した支援企業1社につき 2,000万円を上限に、採択事業者に対して成功報酬を支払う
【算定方法】
成功報酬 =支援企業が都内進出に要した費用※×3%(1,000円未満の端数切り捨て)
※別表に掲げる補助対象経費のうち、法人設立費を除いた経費に限る。
※「海外企業が都内進出に要した費用」の額は、当該支援企業が事業終了後に提出する 実績報告書に基づき、計算する
※なお、当該企業への支援内容が不十分であると東京都が判断した場合には、成功報酬 を減額する可能性がありますので留意すること。
事業目的等 東京都が金融機関等の持つ知見やネットワークを活用することで、効果的な都への海外企業誘致 を実現し、中小企業等との取引を拡大させ、都内産業の振興につなげる

<事業の概要>
  1. 金融機関等は応募時に、都内進出を支援する海外企業候補を提案
  2. 都は審査により連携金融機関等と、金融機関等が都内進出を支援する海外企業を決定
  3. 金融機関等は、最長3か年度の間、海外企業の都内進出をサポート
  4. 当該海外企業の都内進出に係る経費の一部を東京都が補助し、金融機関等には その実績に応じて成功報酬を支払う
補助対象経費 補助対象経費は、補助対象期間内に契約、実施及び支出が行われた経費で、次に掲げるもののうち、 知事が妥当と認めるものとする。ただし、人件費及びオフィス等賃借料に限り、長期間の継続的な契約 に基づき、継続的に経費が発生する場合は、交付決定初年度の契約に基づいて各年度交付申請すること ができる。

<補助対象経費の科目>
できる。科目内訳
専門家相談料     ・都内進出に伴う法務・税務等に係る弁護士・行政書士・税理士・社会保険労務士等への相談費用
・専門家による書類作成・提出費用等
<科目ごとの対象経費>
 顧問契約料
 市場調査費、コンサルティング費用
法人設立費 ・登録免許税、定款認証手数料、定款認証収入印紙代、定款謄本手数料、 書類請求費用(登記事項証明書や印鑑証明書等)、法人印作成費用 等
※法人印作成費用の補助金額の上限は3万円とする
人材採用費 ・拠点設立を行う際、有料職業紹介事業者に支払う経費のうち、以下の全ての項目を満たすもの
(1)職業安定法第30条第1項に定める有料職業紹介事業者 又は海外有料職業紹介事業者への支払いであること
(2)1年以上の期間、当該拠点で常時雇用を見込む人材の採用であること
(3)日本国内居住者からの採用であること
※海外有料職業紹介事業者を活用する場合には、当該事業者の国・地方自治体等における 届出・許可・申告等が受理された事業者であること
<科目ごとの対象経費>
 日本国内居住者以外を採用した場合の採用経費
人件費 ・拠点設立又は主たる業務の遂行に必要な常時雇用する従業員として新たに採用した者に 支払う基本給及び賞与
※当該従業員は日本国内居住者からの採用に限る
※総支給額から法定福利費及び所得税等の控除額を除いた差引支給額とし、 補助金額の上限は4,000万円とする
<科目ごとの対象経費>
 日本国内居住者以外を採用した場合の人件費
 所定労働時間を超えて行われる勤務に対する手当、住居、扶養、通勤等に関する手当
オフィス等取得費 ・主たる業務の遂行に必要な都内のオフィス等の確保に係る以下の費用
(1)土地・建物の購入費用、建設費用、仲介手数料等
(2)リフォーム費用、増改築費用、修繕費用等
<科目ごとの対象経費>
 火災保険料・地震保険料
 修繕積立金、管理費
 事業の実施内容に比べて過度に大規模なリフォーム費用、増改築費用、修繕費用等
オフィス等賃借料 ・主たる業務の遂行に必要な都内のオフィス等の賃借に必要な以下の費用
(1)礼金、仲介手数料、入会金、賃借料等
(ただし、対象となるオフィスは、専有部分を有しており、継続的に賃借することが見込まれること)
(2)設備・備品等、機器類のリース料
<科目ごとの対象経費>
 敷金等、返還される費用
 共益費
 事業の実施内容に比べ過度に大規模な賃借料
 インターネット・サーバー等の契約料、使用料
 オフィス等を第三者に転貸した場合の賃借料
 専有部分を有していないシェアオフィス等の契約料、使用料
 設備・備品、機器類の購入費用
 火災保険料・地震保険料
 美術品、観葉植物等に係る賃借費用
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・応募する金融機関等が、法令等若しくは公序良俗に違反した場合、又はその恐れのある場合
・応募書類の内容に不備がある場合
・応募する金融機関等が、応募に際して偽りの情報を記載するなど、東京都に対して虚偽の内容 で応募を行った場合


●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費等>
  1. 間接経費
    (消費税その他租税公課、振込手数料、利子、光熱水費、通勤手当・交通費、日当、 飲食費及び収入印紙等。ただし、別表にて対象経費として指定しているもの及び 東京都の事前承認を受けたものを除く)
  2. 契約書、発注書、納品書、領収書及び振込明細書等の帳票類に不備があるもの
  3. 使途、単価及び規模等の確認が不可能なもの
  4. 他の事業に要した経費と明確に区分できないもの
  5. 通常業務・取引と混在して支払いが行われているもの
  6. 支援企業からの補助申請に対する交付決定の日より前に開始した事業に係るもの
  7. 実績報告時までに支払いが終了していない事業に係るもの
  8. 複数年度にわたり実施する事業で、実施する事業及び経費が年度ごとに区分できないもの
  9. 同一の事由で国、都又は区市町村等から給付金や補助金を受けている場合の個別事業の経費
  10. 上記のほか、社会通念上、補助が適当でないと東京都が判断したもの

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
■金融機関等、支援企業共通
・その事業活動に関し、法令等に違反する事実がある場合
・日本国内において税金の滞納をしている場合
・日本国内の公的機関等との契約における重大な違反がある場合
・公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある場合
・政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としている場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等 (暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する者がいる場合
・過去の業務その他の事情において、東京都が補助金を交付するにふさわしくないと判断する事実 が存在する場合
※事業の実施に関して不適切であると東京都が判断した場合には、事業実施期間の途中であっても 協定を解除することや、成功報酬の返還を求めることがある

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/energy/menu/attracting_foreign_companies
事務局 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課 海外企業誘致担当
tel.03-5000-7722
E-mail: S0291501@section.metro.tokyo.j
主管官庁等 同上
備考

▲ページのトップに戻る