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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 Buy TOKYO推進活動支援事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前エントリー期間:
2025.4.15~2025.4.30 事前エントリーはこちらから
募集期間:
2025.4.15~2025.4.30
(申請様式は、Buy TOKYO ホームページからダウンロードできる)
提出期間:
2025.5.1~2025.6.13
(jGrantsによる電子申請) ※事前エントリーをしていない場合でも電子申請を受け付ける
支援対象期間 交付決定日~2027.3.31
(最長2年度)
※次年度に実施する事業には再度申請書の提出が必要
対象者 次の1.から4.までのすべての要件に該当するもの
  1. 東京都内に本店または支店が登記されている、または都税事務所に支店の設置届出 書が提出されている法人、東京都内に開業届が提出されている個人、本補助金の交付 決定後速やかに設立登記した登記簿謄本、または都内税務署に提出した開業届の写し を提出できる創業予定者であること
    ※法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)または都税事務所に提出した支 店の設置届出書の提出により、都内所在等が確認できる者に限る
    ※個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出している者であり、かつ青色申告 者に限る
    ※都内で創業を計画している場合は、交付決定後速やかに法人の登記、又は都内税務署に 開業届を提出し、証ひょう書類として登記簿謄本原本又は都内税務署の受付印のある開業届の写しを 提出できる者に限る
  2. 次のa.~c.のいずれかに該当するもの
    1. 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で、大企業が実質的に経営に参加していない 中小企業者
    2. 一般財団法人、一般社団法人及び特定非営利活動法人
    3. 中小企業団体
      中小企業等共同組合法に基づく組合(事業協同組合等)または中小企業団体の組織 に関する法律に基づく中小企業団体(協業組合等)であって、その構成員の半数以 上が都内に実質的な事業所を有する中小企業
  3. 東京都産品の販売・周知等に資する取組を行うと認める中小企業者・中小企業団体であること
  4. 次のi.~v.の全てに該当するもの
    1. 東京都に対する法人事業税、法人都民税、賃料、使用料等を滞納していない者であること
      (都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない)
    2. 同一テーマ・内容で、国・都道府県・区市町村等から補助・助成を受けていない者 であること
    3. 過去に公社・国・都道府県・区市町村から補助金・助成金の交付を受け、不正等の 事故を起こしていない者であること
    4. 公的資金の補助先として、社会通念上適切でないと判断する者ではないこと
      (暴力団、暴力団員、暴力団関係者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関 する法律に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等)
    5. その他、東京都が適切でないと判断する者ではないこと
      (連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法などの業態等)
※みなし大企業は不可
※都内で創業を計画している場合は、交付決定後 速やかに法人の登記、又は都内税務署に開業届を提出し、 証ひょう書類として登記簿謄本原本又は都内税務署の受付印のある開業届の写しを提出できること
※詳しくは公募要領参照
限度額・補助率
実施年度限度額補助率
初年度1,000万円3分の2以内
次年度600万円2分の1以内
事業目的等 東京の特色ある優れた商品等(東京都産品)を国内外に向けて販売・周知等を行う 都内中小企業者等の「新たな取組」に対して、 取組に係る経費の一部補助や販売促進のサポートなどの各種支援を行う

<補助対象となる東京都産品(対象商品)>
「東京都産品」とは、主に消費者向け産品と認められる以下のいずれかの販売できる 状態かつ完成している製品・商品等を指す
  1. 農林水産品で都内産と特定できるもの
  2. 都内産の農林水産物を原材料として使用した食品、消費者向け工業品
  3. 東京の歴史・文化や独自の製造技術・技法、デザイン等にこだわって製造され ていると認められる食品、消費者向け工業品
    (ただし、一般機械、電子機器及び電気機械は除く)
[例]
都内産の果物や野菜を使用した菓子・ジャム・漬物・麺類・飲料、 都内の畜産物を使用したハム・ウィンナー、多摩産材を使用した雑貨・家具、 江戸切子や東京銀器などの都内伝統工芸品など
※惣菜・弁当、原材料・部品、機械・設備、家電製品、自動車などは除く
※完成前の売込みが海外の商慣習等において認められる分野(アニメーション等)については、 企画段階の試作品も含む

<補助対象となる新たな取組>
都内中小企業者等が次のア~エのうち国内外に向けて行う販売・周知等の新たな取組
(※申請時に既に実施している取組は補助対象とならない。また、過去に実施した取組や 類似の取組も対象外)

ア.継続的な東京都産品の販売に取り組むもの
[例]アンテナショップ等の設置・運営、イベント会場・物産展・展示会での展示・販売、 電子商店街への出店、通信販売等
ただし、下記のものは対象とはならない
  1. 東京都産品を仕入れて販売する場合、買取を行わない委託仕入や返品を盛り 込んだ条件付買取仕入、販売されたときに仕入が行われたとする売上仕入等による販売
  2. 自ら生産した農林水産物の販売
  3. 東京都産品を使用した飲食の提供(惣菜・弁当等の販売も補助対象外)

イ.東京都産品と小売店又は卸売業者等とのマッチング活動を実施するもの
[例]マッチング商談会等の開催、生産者と小売店等との交流会の開催等

ウ.東京都産品の販売を促進するための普及啓発活動
[例]ウェブサイト・ポスター・パンフレット・チラシ等の制作費、SNS広告を含む広告出稿等

エ.その他、知事が必要と認める東京都産品の販売・周知等に資する取組

補助対象経費
経費
区分
経費科目内容 ○ 補助対象経費
以下に記載のない経費は、原則対象外となる
× 補助対象外経費
運営費 謝金    事業遂行に必要な指導・助言等を受けるために招聘した専門家又は外部講師等に謝金として支払われる経費 当該事業の実施のために専門的な知識を必要とする場合に、指導料又は助言料 として外部講師や専門家へ支払う謝礼金
※注:補助事業者が直接実施することができない又は適当でないものを第三者に 委託(外注)するものは「事業費/委託費」に計上すること
・補助事業者、親・子会社やグループ企業または代表者の3親等以内の親族に対し支払われる謝礼金
謝礼金に換えて支払われる物品や記念品等
・茶菓子、飲食、娯楽、接待等の費用
賃借料 事業遂行に必要な東京都産品の販売・PR等の拠点となる施設等を新たに借りる場合に支払われる経費 当該事業の実施のために新たに借りた施設等の賃借料
但し、当該事業に必要最低限の期間のみを対象とする。
※補助金の上限は月額30万円まで
(注) 新たに借りた施設が販売・PR等のスペース以外の用途がある場合や補助事 業対象となる東京都産品とそれ以外の商品が混在する場合は面積比等で賃借 料を按分する
・敷金、礼金、仲介料、共益費や駐車場代等は対象外
・火災保険料、地震保険料等は対象外
・事務所や店舗に係る通信費、光熱水費等
・補助事業者、親・子会社またはグループ企業が所有する物件または代表者の三親等以内の 親族が所有する物件に係る賃借費は対象外
・当該事業を計画する以前から、既存事業等で賃借していた物件に係る賃借料は対象外
・支払う経費のうち補助対象期間外の期間に係る経費は対象外
工事費 事業遂行に必要な東京都産品の販売・PR等の拠点となる施設等を新たに借りる若しくは購入した場合、 または所有している施設等を新たに販売・PRの拠点とする場合に内装等の変更のために支払われる経費
東京都産品を販売・PRするために新たに借りる若しくは購入した場合、または所有している施設等の 必要最小限のスペースの内装等変更に係る経費
(C工事(テナント工事) : 壁・天井・床の張り替え 等)
※商品展示のため壁・床に固定し備え付けたオリジナルの展示棚等
(注) 新たに借りる若しくは購入した場合、または所有している施設等が販売・PR等のスペース以外の 用途がある場合や補助事業対象となる東京都産品とそれ以外の商品が混在する場合は面積比等で工事費を按分する
・販売・PRスペース以外の内装等の変更
・躯体や壁を含む増改築工事 (A工事(オーナー工事))
・外装に係る工事 (A工事(オーナー工事))
・電気・給排水・通信等の設備工事 (B工事(オーナー承認のテナント工事))
・補助事業者、親・子会社またはグループ企業が所有する物件または代表者の三親等以内の親族が 所有する物件に係る内装工事費
・華美な装飾工事や調度品類の設置に伴う工事
雑役務費 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために新たに雇い入れた 臨時的な者(パート・アルバイト)の賃金、交通費として支払われる経費(以下「賃金等」という) 補助事業の補助及びイベント開催やイベント出展時における臨時スタッフの賃金等
※補助金の上限は1年度当たり総額50万円まで
※雇い入れにあたっては関係法令を遵守
・補助事業者及び社員に係る賃金等
・補助事業者、親・子会社またはグループ企業の社員または代表者の三親等以内の親族に対し支払われる賃金等
・休日や残業など所定外勤務に係る賃金等
・賃金に係る税法上の税金等(証ひょう書類が無いもの)
・法律等に遵守していない労働条件に係る賃金等
・労働条件を逸脱した勤務実績に係る賃金等
(注)対象は臨時的に雇い入れた者なので、社員・従業員やこれまで継続的に雇い入れているパート・アルバイトは 対象外となる
事業費 会場
借上げ費
事業遂行に必要な情報、意見の交換や検討を行うための会議又は研修を開催する場合の会場費 及びマイク等の付帯設備の借上げ経費として支払われる経費 会議等を実施するための会場使用料及び付帯設備に支払われる経費(会議室料金、マイク、 プロジェクター使用料等)
(注) イベント等を開催するに当たり会議室等を借りる場合は「事業費/展示会等事業費」に計上すること
・飲食代込の会議室利用料金
※参加者などから参加料等を徴収している場合に、補助対象経費として会場借上げ費の申請をしていた場合は、 補助金の総額から参加料等徴収分を差し引く
備品費 事業遂行に必要な備品を購入するために支払われる経費
※備品とは、耐久性のある物品で使用により直ちに消耗することなく、かつ、通常の状態において その性質又は形状を失わず長期の使用に耐えうる物品のことをいう。
※原則リースが困難なもの
補助事業の遂行に必要な備品で、取得価格が1点につき税抜10万円未満で、かつ、汎用性の無いもの
※税抜10万円以上の場合は全て対象外となる
※送料も補助対象となる
・パソコン、プリンタ、スマートフォン、携帯電話機、タブレット端末、FAX、コピー機、冷蔵庫、モニター等 汎用性が高く通常業務での使用と判別が困難なもの
・適正な取得価格の判別が困難なもの(中古品等)
・使用頻度によって、賃借(リース・レンタル)することが望ましいもの
輸送費 国内外のイベント出展・開催等に伴い、東京都産品等必要な物品の輸送料として支払われる経費 国内外のイベント出展・開催等に伴い、必要な物品の輸送代
※保険料、通関手数料も対象となる
(注) 運送業の許可を取得している事業者に外部委託するものが対象
輸送物は、展示会等で使用する東京都産品、都産品に係る印刷物、備品等に限る
輸送ルートは原則、自社と展示会等の会場間に限る
・原材料や商品の仕入れ、納品、配送に係る経費
・自社による配送に係る経費
・交通費(電車・バス料金、レンタカー代、タクシー代、ガソリン代、高速道路利用料、駐車場代等)
・物品輸送に係る関税手数料及び保管料
旅費 国内外のイベント出展・開催等に伴い、参加する補助事業者や従業員の往復旅費として支払われる経費 国内外のイベント出展に参加する補助事業者や従業員の往復旅費(国外の交通費は航空賃と船賃とする)の実費、 宿泊費の実費
なお、国外の交通費については航空運賃と船賃とする
※1イベントにつき2名まで
※旅費は経済的かつ合理的な経路のものに限る
※運賃はICカードと切符利用を比べ、いずれか低い額
※国外旅費(航空賃)には、燃油特別付加運賃、旅客サービス料等も含む
※宿泊費の補助金の上限は一人当たり1万円/泊
・個人または会社所有の車両等で移動した場合の燃料費や高速料金、駐車場代など
・レンタカー代、タクシー代、ガソリン代、高速道路利用料、駐車場代等
・鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線プレミアムクラス、国際線ファーストクラスやビジネスクラス等
・税・渡航手数料等
・日当、食卓料
・領収証等で、客観的に当該交通機関を利用したことが確認できない旅費
・同一イベントにおける複数回の旅費・宿泊費
・下見や補助対象事業に関係のない旅費及び宿泊(例:補助事業として申請している展示会出展の翌日に 実施する視察や商談のために要した宿泊費や旅費)
リース料 国内外のイベント出展・開催等に伴い、必要な機器及び設備等を新たに借りる場合にリース・レンタル料と して支払われる経費 イベント出展時に使用する冷蔵ケースやイベント開催時における照明・音響設備 のレンタル代等 ・リース、レンタル契約に基づいて支払う経費のうち補助対象期間外の期間に係る経費
・当該事業を計画する以前から、既存事業等で賃借していた物件
展示会等
事業費
国内外のイベント出展・開催等に伴い、必要となる会場(小間)を借り上げるため及び装飾・運営 を行うために支払われる経費(電子商店街の出店料等も含む。) ・イベント出展、イベント開催に係る小間料及び装飾費
・インターネットによる電子商店街への出店に支払われる経費
(注)出展に伴い、臨時スタッフを雇う場合は雑役務費で計上、通訳を雇う場合は委託費で計上すること
※出展者などから出展料(参加料等)を徴収している場合に、補助対象経費として展示会等事業費の申請を していた場合は補助金の総額から出展料徴収分を差し引く
委託費 補助事業者が直接実施することができない又は適当でない、販売周知等に係る「新たな取組」に関する 業務を第三者に依頼するために支払われる経費 ・補助事業に係る各種調査費(マーケティング調査等)
・補助事業に係るデザイン・コンセプト等の設計費
・海外展示会出展に係る通訳業務委託費
・直接実施ができない(適当でない)外注費用
(注) パンフレット・ポスター・ウェブサイト制作のために、カメラマン・モデル・スタイリスト等を 直接契約する場合は「事業費/広報活動費」に計上すること
・業務委託が第三者へ再委託された経費
・成果物(納品物)等が委託先の資産(権利)となるもの
・補助事業に関係がないと思われる調査・委託等の経費
・ケータリング等の食事代
広報
活動費
パンフレット・ポスター・ウェブサイト・SNS・その他の広告媒体を活用して広報活動するために支払われる経費 補助事業に係るウェブサイト・ポスター・チラシ等の制作費、ウェブ広告費(リスティング広告・バナー広告 ・SNS等の公式広告のみ)、補助事業に係るA看板やのぼり、スタッフTシャツやその他の広告媒体を活用 した広報費
※リスティング広告は、キーワードごとの掲載期間、クリック数、平均単価が判る実績報告書が必要。 リンク先が、補助対象である東京都産品のページに直結していることが条件となる
※店名だけでなく、東京都産品名(対象商品)が掲載されていことが条件
・社名入りボールペン等のノベルティ作成及び購入費用
・記念品等の作成費及び購入費
・代理店手数料
・自社のPRのために使われ、東京都産品とは直接関係のない広報活動費(プライスカード・ショップカード、 商品の記載がない店舗看板や店舗に関する広告物等)
・サンプル制作費
・自社で発送したダイレクトメール等の作成費及び郵送代
・既存事業と混同して行われており、補助事業のPRが主目的であると客観的に認められない広報活動費
・原則、補助事業者自身で行うSNS、検索エンジン等への広告出稿料 (※見積書、請求書が入手できない経費については補助対象外)
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
<補助対象経費とならない場合の例>
 上記(1)運営費、(2)事業費に記載のない経費は、すべて補助対象外となる。
 申請書類に記載された経費であっても、交付決定後に、補助対象経費に該当しな いことが判明した場合は、補助対象外となる
補助対象外となる経費の例は次のとおり
  • 交付決定日前に発注、購入、受領(納品)、支払い等実施したもの(※)
    ※補助事業を実施するにあたり、やむを得ない理由により交付決定日前に着手す る場合は、特例として交付決定日までの間についても対象とする。 (ただし、補助金の交付申請書(様式第1-1号)とともに事前着手に係る承認申請書 (様式第1-3号)を提出し、知事が承認した場合に限る。
    (交付決定日は8月上旬を予定)
    なお、事前着手として申請が可能なものは契約行為(見積・契約)までの内容とする
    [例]当該補助金事業で申請を予定している展示会の出展申込の締切が交付決定日以前に 設定されている場合等
  • 通常の事業活動のための設備投資、広報活動等とみなされる事業の経費
  • 契約から納品・支払までの一連の手続きが補助対象期間内に行われていない場合
  • 見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の証ひょう 書類が不備の場合(証ひょう書類は日本語標記とすること)
  • 通常業務・取引と混合して支払が行われている場合
  • 他の取引と相殺して支払が行われている場合
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任して いる会社、代表者及び代表者の親族(三親等以内、以下同様)が経営する会社等)、代 表者の親族(個人)との取引
  • 現金、カード、クレジットカード等により支払が行われている場合
    (原則、振込払い)
  • 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
  • 開発・生産・加工及びそれらに伴う仕入れに係る一切の経費
  • サンプル品・試供品・販促品等の制作に係る一切の経費
  • 間接経費(消費税及び地方消費税、振込手数料、交通費、光熱水費、収入印紙代等)
    (ただし、交通費については、補助対象経費として記載のあるものを除く)
  • 茶菓、飲食、娯楽、接待の費用
  • 別表2に例示された補助対象外経費
  • 都が本補助制度に沿わないと判断する経費

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・東京都に対する法人事業税、法人都民税、賃料、使用料等を滞納しているもの
 (都税事務所と協議のもと、分納している期間中も申請できない)
・過去に公社・国・都道府県・区市町村から補助金・助成金の交付を受け、不正等 の事故を起こした者
・公的資金の補助先として、社会通念上適性を欠くもの
(暴力団、暴力団員、暴力団関係者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗関連業、 ギャンブル業、賭博業等)
・その他、東京都が適切でないと判断する者
(連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法などの業態等)
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に基づく、暴力団・暴力団員等及び法人その他の団体の代表 者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条に規定されている営業等 を実施している者(取消・返還)
・東京都が公的資金の補助先として適切でないと判断した業態(連鎖販売取引、送り 付け商法、催眠商法、霊感商法)に該当する場合(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは補助金の交付決 定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・過去に国・都道府県・区市町村・公社等が実施する助成事業に関して、不正等の事故を起こした ことが判明したとき(取消・返還)
・補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 ・マイナンバーが記載された書類は受領できないので、ご留意されたい(確定申告書 や開業届でマイナンバーが記載されている場合は、当該部分を黒塗りやマスキング 処理等を施し、番号が判別できないようにして提出すること)
・同一企業が類似内容で、本制度以外の補助事業等と併願している場合には、採択時 に調整する
・採択された場合であっても、予算の都合や、都が本補助制度に沿わないと判断する 経費等については申請金額が減額される場合がある。また、採択にあたっては、 必要に応じて条件を付す場合がある

・原則として経費の配分変更にあたっては、申請時に計上していない経費科目 への配分変更はできない

・東京都は、本事業のパンフレット、ホームページ等において、Buy TOKYO 補助金採択事業者及びその東京都産品を 公表する
掲載先url https://buy-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/
事務局 東京都産業労働局 商工部 経営支援課 Buy TOKYO推進推進活動支援事業担当
(委託先:(株)パソナ)
 tel.03-5957-3986
E-mail buy-tokyo@pasona.com
主管官庁等 同上
備考 <ハンズオン支援>
※ハンズオン支援は、補助対象事業として承認されている販路開拓系の「新たな取組」の計画に対して、 課題となる事象を解決するため、経験豊富な専門家(アドバイザー)を月1回程度派遣し、 これを支援・サポートするもの
※必ず活用すること
※ただし、東京都及び東京都が指定したハンズオン支援業者は、ハンズオン支援の実施により、 直接、間接に関わらず生じた結果について、その責任は一切負わない

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