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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京とどまるマンション普及促進事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
(来所の場合は、事前に予約が必要)
募集期間:
◆通常分
2025.5.7~2025.12.25
◆地域連携分
2025.5.7~2025.12.15
(予算がなくなり次第、終了)
提出期間:
◆通常分
2025.5.7~2025.12.25
◆地域連携分
2025.5.7~2025.12.15
(電子メールに必要書類を添付する、郵送で提出、窓口に持ち込む)
(電子メールアドレス:S1090503@section.metro.tokyo.jp
件名:【交付申請】(●●●)東京とどまるマンション普及促進事業
●●●にはマンション名を記載する)
補助対象期間 ◆通常分
実績報告提出期限:2026.3.31
(防災訓練報告書の提出期限)
◆地域連携分
実績報告提出期限:2026.2.27
(防災訓練の遅延は認められない)
対象者 ◆通常分
  1. 「東京とどまるマンション」に登録したマンションの管理組合や賃貸オーナーであること
  2. 購入した防災備蓄資器材を活用した防災訓練を行うこと
◆地域連携分
<地域連携登録マンション>
町会等と以下ア、イ、ウのいずれかで、町会等と防災対策に関する連携を実施していることが 確認できる登録マンション
ア.都や区市町村の支援制度や助成制度(2022年4月以降に交付決定を受けたもの)
[例]町会・マンション みんなで防災訓練
イ.区市町村の認定制度
(有効期間がある場合、合同防災訓練実施まで有効なもの)
[例]○○区防災マンション認定制度
ウ.登録マンション・町会等・地元自治体で結んだ協定等 (有効期間がある場合、合同防災訓練実施まで有効なもの)
[例]防災に係る協定書 ※登録マンションのみで町会等が構成されている場合は対象外
※ア、イ、ウにおいて、管理組合ではなく集合住宅自治会が町会等と連携している場合、 管理組合が地域連携分として本補助金を申請するに当たり、意思決定が確認できる書類(議事録等)に、 以下の記載がされている必要がある。記載がない場合は地域連携登録マンションとして補助金を 受付できませんので注意すること
  • ア、イ、ウのいずれかを活用して、東京とどまるマンション普及促進事業の地域連携分に 申請すること。
  • 管理組合が、集合住宅自治会と町会等との合同防災訓練を承認していること
  • ア、イ、ウにおいて連携する集合住宅自治会と町会等の名前
※地域連携登録マンションは防災訓練を実施していないと完了実績報告ができない
やむを得ず、合同防災訓練が実績報告期限までに開催ができない場合は必ず相談すること
(遅延は不可)
なお、通常の場合(地域連携登録マンション以外)は防災訓練を実施していなくても 完了実績報告ができるが、防災訓練の実施報告が補助金交付の条件となる

<東京とどまるマンション>
東京都により、災害による停電時でも水の供給やエレベーターの運転に必要な最小限の電源の 確保(ハード対策)や、防災マニュアルを策定し、居住者共同で様々な防災活動を行う 取組(ソフト対策)によって、自宅での生活を継続しやすいマンションとして認定された マンション
詳しくは→
登録要件
  • 耐震性
    ・1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けているもの(新耐震基準)
    ・旧耐震基準の建築物で、建築基準法に基づく耐震診断又は耐震改修により、耐震 基準への適合が確認されたもの
  • ハード対策
    ・停電時でも、水の供給及び1基以上のエレベーターの運転を同時もしくは交互に行える 電力供給可能な非常用電源設備が設置されていること
  • ソフト対策
    (1)必須事項:防災マニュアルを策定していること
    (2)選択事項:年1回以上の防災訓練の実施、3日分程度の飲料水・食料の備蓄、 応急用資器材の確保、災害 ※耐震性を有していることを前提に、ハード対策のみ、ソフト対策のみで登録可能
    ※集合住宅自治会は、区市町村から町会・自治会として登録又は把握されている必要がある
    (登録または把握の事実が確認できない場合は、追加で書類の提出をお願いする場合がある)
    ※詳しくは補助金申請の手引き参照
補助率・限度額
区分補助率上限額
通常分3分の2 66万円
地域連携分 10分の10100万円
事業目的等 「東京とどまるマンション」に登録したマンションの管理組合や賃貸オーナーを対象に、 簡易トイレや、エレベーターに設置する防災キャビネットなどの防災備蓄資器材の購入への 補助制度を行う

<対象となる資器材>
発電機、簡易トイレ、防災キャビネット、給水タンク、炊き出し器 など
補助対象経費
  1. 初期消火に使用する資器材
    ・スタンドパイプ、可搬式消火ポンプ
  2. 救出・救護に使用する資器材
    ・階段避難車、救急セット、担架、リヤカー、はしご、工具、救助用品(ジャッキ・ロープ)、 AED、毛布、ヘルメット、懐中電灯、仮設テント
  3. 情報連絡に使用する資器材
    ・トランシーバー、メガホン、ラジオ
  4. 生活継続に使用する資器材
    ・簡易トイレ、エレベーター用防災キャビネット、給水タンク、炊き出し器、発電機、 蓄電池、投光器、カセットボンベ(発電機用)、太陽光パネル(蓄電池用)、 養生シート、安否確認マグネット
    (※設置工事を伴う据置型の発電機、蓄電池、太陽光パネルは除く)
※上記に掲げるもの以外の場合は、事前相談すること
※飲料水・食料は、本要綱では資器材にはならない。ただし、エレベーター用防災キャビネットに 納まっている飲料水・食料は、一式で防災備蓄資器材として認める
※知事が認めるものについて
マンション毎で策定する防災マニュアルに、災害等における具体的な活用方法等の記載があり、 共同で備蓄することが合理的であることを確認できるもの
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・過去に本補助金の交付を受けている同一の登録マンションの申請であるとき
・本補助金の交付の対象としようとする経費が他の国、区市町村などによる補助等の 対象となっており、当該制度において補助等を併用して受けることを不可としているとき
・本補助金の交付の対象としようとする経費が都の他の制度による補助等の対象となって いるとき

●個別経費に関する禁止事項
・異なる資器材を組み合わせて一つの防災備蓄資器材として申請するなど、それぞれの 防災備蓄資器材の単価が適切に確認できないものは補助の対象外となる
[例]太陽光パネル(蓄電池用)と蓄電池のセット購入
・1品当たりの単価が消費税及び地方消費税を除いて1,000円未満となるものは補助対象外
・消費税及び地方消費税は対象外
・申請前に購入した防災備蓄資器材は対象にならない

<防災マニュアルに記載があっても、本要綱では資器材にはならないもの[例]>
  • ホワイトボード
  • テープ
  • 軍手
  • カセットコンロ
  • 養生テープ
  • ライティングシート
  • AEDスタンドやケース類
  • 土嚢・水嚢
  • このほか1品当たりの単価が消費税及び地方消費税を除いて1,000円未満となるもの (「乾電池」や「ポリ袋」など)
    (対象経費別表に掲げるもの以外については、事前相談されたい)
・経費の支払にあたり、ポイントカードは使用しないこと。 防災備蓄資器材の購入に伴うポイントの付与が判明した場合、当該ポイント分 (一律1ポイント1円換算)を補助対象経費から除外する
・経費の支払にあたり、商品券等の金券やポイントは使用しないこと。 使用が判明した場合、当該金額分を補助対象経費から除外する。

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者 があるもの
・過去に税金の滞納があるもの
・過去に刑事上の処分を受けているもの
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・交付決定の内容又は目的に反して本補助金を使用したとき(取消・返還)
・本事業に係る知事の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人にあっては代表者、役員又は使用人その他従業員若しく は構成員を含む)が暴力団等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他本補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還)
・交付要綱第12条第3号に基づく防災訓練報告書(第4号様式)を所定の日までに提出しないとき
(ただし、あらかじめ防災訓練遅延申請書(第5号様式)を提出し、防災訓練報告書の提出の 遅延を防災訓練遅延承認決定通知書(第6号様式)により知事に認められている場合は、 通知書に記載された提出期限までに提出しないとき)
・交付要綱第19条第2項の規定により、知事が補助事業の廃止を承認したとき

その他注意事項 <防災訓練の実施について>
防災訓練の実施報告が補助金交付の条件となる
防災訓練報告書(第5号様式)を2026(令和8)年3月31 日までに提出しないときは、 本補助金の額の確定後においても、交付決定を取り消す場合がある
なお、防災訓練報告書(第5号様式)には (1)訓練周知方法(チラシ配布、掲示板掲示など)の記載、(2)参加人数・実施内容の記載、 (3)訓練の写真の添付をする
ただし、通常の場合(地域連携登録マンション以外)はあらかじめ防災訓練遅延申請書(第6号様式) を提出し、防災訓練報告書の提出の遅延を防災訓練遅延承認決定通知書(第7号様式)により 知事に認められている場合は、その認めた期日までとなる
(地域連携登録マンションは遅延を認められない)。
※防災訓練は、マンション居住者が購入した防災備蓄資器材の使い方等を実際に練習する こととする。
※地域連携登録マンションにおいては登録マンションの居住者及び町会等に所属する 住民に対して、チラシを掲示・配布するなど、広く合同防災訓練の開催や内容等に係る周知を 行うこと
掲載先url https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02lcp-touroku/02fukyusokushin.html
事務局 東京とどまるマンション補助金受付事務局
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり推進課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE2階
tel.03-5986-1547(補助事業)、03-5937-1173(登録申請)
E-mail: todomaru_shinsei@tokyo-machidukuri.jp
主管官庁等 東京都住宅政策本部 民間住宅部 マンション課
備考 <手続代行>
※交付の申請に係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる
委任の際は押印がある委任状と、申請者の印鑑証明を提出すること。 印鑑証明の印影と、委任状の印影は必ず同じものとすること。 原則として、申請書類等についての質問等は、手続代行者に連絡する

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