kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京都産グリーン水素を原料として利用した化粧品のパイロット製品製造事業 2025年度
サブ名称 (提案書期限は2025.4.18で終わっている) -----
申請 事前予約期間:
(質問受付は終了)
募集期間:
2025.4.11~2025.4.18(終了)
提出期間:
2025.4.11~2025.4.18(終了)
補助対象期間 協定締結~2026.3.31 (納品期限:2026.3.20)
対象者 単独の事業者又は複数の事業者で構成されたグループであって、医薬品、医療機器等の 品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第12条に 規定する都内での化粧品製造販売業の許可を有するものであること (グループで応募する場合は、いずれか一社以上が同法同条の許可を得ていること)。
※詳しくは公募要項参照
東京都負担額 上限 5,000万円(消費税込み)
事業目的等 大田区京浜島に整備予定のグリーン水素の製造拠点で製造する 東京都産グリーン水素を原料として利用し、都民に身近な化粧品のパイロット製品の 開発・製造を東京都と事業者が共同で行う。
製造したパイロット化粧品は、広報施設、イベント等において都民へ広く配布 (3万本程度を想定)し、グリーン水素の認知度向上に加え、グリーン製品の製造・利用 の機運醸成を促進する

<パイロット製品概要>
水添ポリイソブテン又は水添ヒマシ油等を原料に含むリップクリームを想定している
(リップクリーム以外で適当な化粧品があればそれを提案して差し支えない)
本数:3万本以上
補助対象経費
費目内容
人件費 事業の人件費は、パート・アルバイトを含む当該事業に直接従事する者 (以下、「事業従事者」という。)の直接作業に要する時間に対して支給 される給与を計上する
事業費   旅費      当該事業に直接必要な国内出張及び海外出張に係る交通費、宿泊費、日当等の経費を計上する。
・経費の算出に当たっては、事業者の内部規程等によることとする。
・出張が当該事業以外の事業と一連のものとなっており、当該事業以外の事業に係る経費が 存在する場合は、当該事業に係る部分とその他の事業に係る部分に区分し、当該事業に係る経費 のみを計上する。
・事業者においては当該事業に係る経費についての出張であることが明確に判別できるように 出張命令等の関係書類を整理することとする。
設備備品費 備品は、取得価格が10万円以上の物品であって消耗品に該当しないものをいう。
・なお、事業の実施に必要な設備・備品は、原則としてリースやレンタルに より調達すること。
消耗品費 取得価格が10万円未満の物品に係る経費。
・取得価格が10万円以上の物品であっても、おおむね2年程度の反復使用に耐えない物品、 破損しやすい物品、又は事業の終了をもってその用を足さなくなる物品は、消耗品として構わない。 (試薬、消耗実験器具、消耗部品、ソフトウェア、試作品等)
印刷製本費 当該事業に直接必要な検討会資料等の印刷物、報告書の製本等に係る経費を計上する
通信運搬費 当該事業に直接必要な物品等の運搬費用、郵便料、データ通信料等に係る経費を計上する。 (電話料、ファクシミリ料、インターネット使用料、宅配便代、郵便料等)
・通信運搬費として計上する経費は当該事業に直接必要であることが証明することができるものとし、 事業者において当該事業以外の事業でも使用している電話等の料金については一般管理費に 含むものとする。
借料及び損料 事業に直接必要な機械器具類等のリース・レンタルに係る経費又は当該事業を実施するにあたり 直接必要となる物品等の借料を計上する。
・リース等により調達した物品は当該事業のみに使用することとし、(当該事業のみに使用していると 認められない部分の経費については一般管理費に含むこととする。)
リース料等については、当該事業の事業期間中のリース等に要する費用のみ計上できることとする。
光熱水費 当該事業に直接必要な電気・水道・ガス料金等の光熱水費。
・光熱水費として計上する経費は当該事業に直接必要であることが証明することができるものとし、 事業者において当該事業以外の事業でも使用している費用については一般管理費に含むものとする。
雑役務費 当該事業の主たる部分の実施に付随して必要となる諸業務に係る経費(当該事業に必要な機器の メンテナンス費、分析費、速記料、通訳料、翻訳料等)を計上する。
・一般管理費を含むものは、一般管理費の算定根拠から除くこと。
外注・委託費 当該事業を行うために必要な経費のうち、事業者が直接行うことのできない業務、直接行うことが 適切でない業務を他者へ委任して行わせるために必要な経費を計上する。
一般管理費 事業を行うために必要な経費のうち、事業に要した経費としての特定が難しいもの経費。
・一般管理費率は、事業者の内部規程等で定める率又は合理的な算出方法に より算出したと認められる率を使用することを原則とする。
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・会社更生法、民事再生法により再生手続開始の申立てをしている者又は申立て をされている者
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項各号の規定の いずれかに該当する者
・東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱(平成18年4月1日付17財経総第1543号) に基づく指名停止又は競争入札参加資格の取消しの期間中である者

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例)という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
暴力団等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者 をいう。以下同じ。)
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員に暴力団員等に 該当するものがある者
・東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号)第5条第1項の規定に 基づく排除措置の期間中である者
・税金の滞納があるもの、刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として 社会通念上適切であると認められないもの

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/energy/topics/hydrogen_cosme/index.html
事務局 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課 水素エネルギー事業推進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎33階南側S6会議室 tel.03-5320-4731
E-mail: S0291503@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考

▲ページのトップに戻る