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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 東京都産グリーン水素を原料として利用した化粧品のパイロット製品製造事業 | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | (提案書期限は2025.4.18で終わっている) | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: (質問受付は終了) |
募集期間: 2025.4.11~2025.4.18(終了) |
提出期間: 2025.4.11~2025.4.18(終了) |
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補助対象期間 |
協定締結~2026.3.31
(納品期限:2026.3.20) |
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対象者 |
単独の事業者又は複数の事業者で構成されたグループであって、医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第12条に
規定する都内での化粧品製造販売業の許可を有するものであること
(グループで応募する場合は、いずれか一社以上が同法同条の許可を得ていること)。 ※詳しくは公募要項参照 |
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東京都負担額 |
上限 5,000万円(消費税込み) |
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事業目的等 |
大田区京浜島に整備予定のグリーン水素の製造拠点で製造する
東京都産グリーン水素を原料として利用し、都民に身近な化粧品のパイロット製品の
開発・製造を東京都と事業者が共同で行う。 製造したパイロット化粧品は、広報施設、イベント等において都民へ広く配布 (3万本程度を想定)し、グリーン水素の認知度向上に加え、グリーン製品の製造・利用 の機運醸成を促進する <パイロット製品概要> 水添ポリイソブテン又は水添ヒマシ油等を原料に含むリップクリームを想定している (リップクリーム以外で適当な化粧品があればそれを提案して差し支えない) 本数:3万本以上 |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・会社更生法、民事再生法により再生手続開始の申立てをしている者又は申立て をされている者 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項各号の規定の いずれかに該当する者 ・東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱(平成18年4月1日付17財経総第1543号) に基づく指名停止又は競争入札参加資格の取消しの期間中である者 ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例)という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 暴力団等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者 をいう。以下同じ。) ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員に暴力団員等に 該当するものがある者 ・東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号)第5条第1項の規定に 基づく排除措置の期間中である者 ・税金の滞納があるもの、刑事上の処分を受けたものその他の公的資金の交付先として 社会通念上適切であると認められないもの |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/energy/topics/hydrogen_cosme/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課 水素エネルギー事業推進担当 | |||||||||||||||||||||||||||||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎33階南側S6会議室 tel.03-5320-4731 |
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E-mail: S0291503@section.metro.tokyo.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 同上 | |||||||||||||||||||||||||||||
備考 |