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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 観光関連事業者デジタルシフト応援事業補助金 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.4.1~2026.3.31
(補助金申請額が予算額に達した時点で締切)
提出期間:
2025.4.1~2026.3.31
(簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法により郵送、またはjGrantsによる電子申請)
補助対象期間 交付決定日~1年以内
(※上記期間内に、契約、取得、実施(利用)、支払(引落し)が完了する経費が補助対象となる)
対象者 都内で宿泊業、飲食業、小売業、旅行業などを営む観光関連事業者(中小企業、個人事業主に限る)
申請にあたっては、以下の1.~4.全ての要件を満たす必要がある
  1. 中小企業者又は個人事業主に該当する者
  2. 東京都内で、旅行者向けに直接サービス・商品を販売・提供する事業を営む観光事業者で 次のア~オのいずれかに該当する者
    ア東京都内において、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可 を受けて、同法第2条第2項又は第3項の営業を行っている宿泊事業者。 ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する 「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに類するものは除く
  3. 東京都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、 東京の歴史、伝統、文化、自然、食材等に強く紐づいた東京ならではの食事や食体験の提供をしている 飲食事業者。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項 に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する 「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗及びこれに類するもの は除く。(例:江戸前の幸専門の飲食店、東京の寺社仏閣を活用した飲食店、東京の伝統 工芸品を料理提供に使用する飲食店等)
    ウ東京都内において、常設の店舗(ポップアップストアの様な仮設型店舗等を除く) を設け営業を行っている、旅行者に対して専ら東京の歴史、伝統、文化、自然等 に強く紐づいた東京ならではの土産や特産品を販売している小売事業者 (例:東京都内で生産された食材専門店、東京の伝統工芸品専門店等)
    エ東京都内において、主たる営業所を置きかつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条及び23条の規定に基づく 登録を受けて、営業を行っている旅行事業者。
    オその他、旅行者が五感を通じて東京の歴史、伝統、文化、自然等、東京ならでは の魅力を体験できるプログラムやアクティビティを継続的に実施・提供し、それらを東京都内 において直接旅行者に販売している観光事業者で、(公財)東京観光財団(以下「東京観光財団」) 理事長が認める者(例:東京の酒造体験アクティビティ提供事業者、伊豆諸島ネイチャーガイドツアー等)
  4. 次のア~イの全てに該当する者 ア 令和7年4月1日現在で、引き続き都内で1年以上、補助対象となる上記2.の業種で事業を営んでいる者 (個人事業者含む。)
    イ 補助事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定である者。

    みなし大企業は不可
    ※デジタルシフトとは、現在アナログな方法で実施している業務をデジタルに移行する取組を指す言葉である。
    ※都内の旅行者受入に対する取組が対象となる
    ※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
※「賃上げ計画」を掲げ取り組む事業者については、4分の3以内
限度額 200万円(1事業者あたり) 下限限度額:-----
事業目的等 東京都内の中小企業の観光事業者が旅行者受入に対する人手不足等の課題解決ために行う、 初歩的なデジタルツールの導入などの取組を支援することにより、業務のデジタル化を促進し、 都内の観光産業の活性化を図る

<補助対象事業>
【想定例】
・市販の宿泊予約サイト一元管理システムや顧客管理システムの導入
・自動チェックイン・チェックアウト(自動精算)システムの導入
・客室等の施錠管理システムの導入
・フロント呼出・ルームサービス注文・情報閲覧等客室システムの導入
・旅行者向け混雑状況可視化システムの導入
・旅行者専用のオンライン予約・決済等が可能なシステムの導入
・多言語チャットボット・翻訳ツール等デジタルコミュニケーションシステムの導入
・旅行手配における行程表・見積書作成システムの導入
・旅行手配における予約・顧客管理システムの導入
・旅行手配業務自動化ツールの導入
・受付・案内・掃除・運搬等を自動で行う業務用ロボットの導入(宿泊業に限る)  等
 ※システムに基づかない、単なる機器の導入は補助対象外
 ※ターゲットが近隣住民等の一般客(一般消費者)となる取組は対象外

<補助対象事業における主な留意点>
ア事業の主要部分(構想、企画、仕様)の策定は自社で行うこと
イ補助対象期間内にシステム・機器等の導入を行うこと
ウ補助対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みが ないと判断された場合には、期間内であっても支援を打ち切る場合がある
エ実現性のある事業計画を策定すること
オ原則、東京の観光に資する、都内の旅行者受入に特化した取組を実施すること
補助対象経費 「補助対象事業者」が営業する中で生じた、旅行者受入に対する人手不足等の課題解決のために、 新たに導入する初歩的なデジタルツール(システム・ソフトウェア等)の購入にかかる経費や、 そのツール導入に必要なクラウドサービス利用、運用に要する経費
補助対象経費は、次の(1)~(5)の条件に適合する経費で「補助対象経費一覧」に掲げる経費。
  1. 補助事業として交付決定を受けた事業を実施するための必要最小限の経費
  2. 補助対象期間内に契約から取得、実施、支払(口座引き落とし)まで一連の手続きが完了した経費
  3. 補助対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、本補助事業に係るものとし て、明確に区分できる経費
  4. 補助事業者が自社に設置するシステム、機器備品類の導入に係る経費
  5. 財産取得となる場合は、所有権等が補助事業者に帰属する経費
  6. ※ 見積書や業務委託契約書等に具体的な数量や単価、品番や製品名、内訳や業務内容 等の記載がなく、その成果(実際の作業内容・量など)と経費の整合性・妥当性が 確認できない経費については、補助対象外となる
    [例] 「品名:○○システムの導入 / 数量:一式 / ○○円」といった内訳が無く、具 体的な業務内容や導入するシステムや機械設備の品番や製品名、数量・単価等が不明確な見積りや契約
【補助対象経費一覧】
経費区分補助対象経費
システム・ソフトウェア等導入経費 デジタル技術を活用した都内旅行者受入に対する自社の人手不足等の課題解決に直接必要な 新たな初歩的システム等の導入、クラウド利用等に要する経費
  1. システム等導入費
    新たなシステム・デジタルツール・ソフトウェア等の導入に要する経費
  2. クラウド利用費
    自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、アプリケーション機能の提供を受け、 またデータの保存領域の割り当てを受けるための新たな経費
<注意事項>
ア 既製のパッケージシステムを対象とし、ゼロからの独自開発システム(いわゆるスクラッチシステム)は 原則対象外とする(パッケージシステムのカスタマイズは対象)
イ 連携のためのHP更新改修など、システム等導入に伴い生じる、従前のシステムとの単純な連携等に要する 費用も対象とします。開発や環境構築など、複雑な連携費用は補助対象外とする
ウ ECサイト制作は補助対象外とする
エ ワード、エクセル等の汎用性のあるものは補助対象外となる
オ 導入初期費用のほか、月々の利用料(補助対象期間内に契約・利用・支払を完了した経費に限る。)が 対象となる
カ 将来にわたり継続的に自社業務の成長・発展を図るために導入するものを対象とし、 2・3 カ月程度の試用導入は対象外とする
キ 都内の旅行者受入に対する取組が対象となる(一般客受入と区別できない取組は対象外)

<導入初期費用の例>
・サーバー初期設定経費
・アプリケーション導入経費(カスタマイズ経費を含む)
・データ移行経費
・専用アプリケーションの利用マニュアル作成経費

<月々の利用料の例>(補助対象期間内に契約・実施(利用)・支払(引落し)が完了した経費が対象)
・サーバー利用料
・アプリケーション利用料
・専らクラウド利用のためサーバーに接続する通信費
機械設備導入費 デジタル技術を活用した都内旅行者受入に対する自社の人手不足等の課題解決に直接必要な 機器や備品等の新たな導入に要する経費
  1. システム付随機器等導入費
    新たなシステム等導入に付随して必要となる機器備品の購入・設置に必要な経費
    ※ この経費区分のみで申請することはできない。この区分の経費を申請するには、 上記「(1)システム・ソフトウェア等導入経費」のシステム等導入に付随して必要となる場合のみ 対象で、システム等導入と機器等導入は同一の業者から取得する場合に限る
    ※ 機器がシステム・ソフトウェア等と一体型である場合でも、見積書ではシステム・ソフトウェア本体と 機器本体に切り分けて経費を出してもらうこと。
  2. ロボット製品利用費(宿泊事業者のみ申請可)
    清掃・受付・配膳等業務用ロボットの導入に必要な経費
    ※この経費は単独での申請が可能。
    ※飲食事業者、小売事業者、旅行事業者、その他の事業者は申請できない
<システム附随機器の例>
・補助対象事業専用のタブレット端末(事務用等、別用途に用いる場合は対象外)
・客室等のカードキー、スマートロック
・旅行者向け混雑状況可視化のためのセンサー、カメラ、サイネージ

<注意事項>
ア 導入するシステム・ソフトウェア等の提供を受ける同一の業者から取得・設置される機器が対象となる
イ 機械設備等をリース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に契約・使用・支払まで 完了した経費が対象となる
ウ 割賦により調達した場合はすべての支払が補助対象期間内に終了するものに限り対象。
エ メーカー、型番、規格等の記載があるものが必要となる。 (市販品の場合には、価格表示のあるカタログ等の添付でも可。)
オ 次の経費は、補助対象外。
  1. リース、レンタルについて、補助対象期間外に係る経費
  2. 自社以外に設置する機械装置・備品等に係る経費
<注意事項>
※1件100万円(税抜)以上の業務委託や購入等については、原則として2社以上の見積書が必要となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
<補助対象事業とならない場合の例>
  • 開業、運転資金等の本事業で直接関係のない経費の補助を目的としている事業
  • 取組内容が特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のない事業
  • 公序良俗に反する事業など、事業の内容について適切ではないと判断される事業
  • 都内の旅行者に対する課題ではなく、近隣住民等の一般客(一般消費者)に対する課題を 解決するための事業
  • 近隣住民等の一般客(一般消費者)向けだが、結果的に旅行者にも恩恵があるといっ たような、一般客と旅行者の区別が明確にできない受入事業
  • 主な利用客や顧客が、東京を訪れる旅行客ではない事業
    (例:主な利用客が東京都内や近郊で生活する一般客となる事業)
  • ・補助対象期間内に契約、取得、実施、支払する「補助対象経費一覧」に掲げる経費 が対象であり、補助対象期間内に契約(申込、発注等)から実施、支払までの一連の手続きが 行われていない場合は対象外となる

    ●個別経費に関する禁止事項
    <補助対象外経費>
    主な補助対象外経費の例は、以下のとおり
    「7 補助対象経費」に掲げる経費以外のすべての費用は、補助対象外経費となる。
    1. 補助事業に直接関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の購入原材料等 を含む。)
    2. 見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の 帳票類が不備の経費
    3. 業務内容や発注品が不明確な経費(例:諸経費、雑費、○○関連費)
    4. 申請書に記載されていないものを購入した経費
    5. 交付決定前又は補助対象期間終了後に契約、発注又は支払を行った経費
    6. 通常業務・取引と混合して支払が行われており、補助対象経費の支払が区分できない経費
    7. 他の取引と相殺して支払が行われている経費
    8. 他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払が行われている経費
    9. 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分及びポイントにより支払が行われている 経費
    10. 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
    11. 直接人件費
    12. 間接経費(消費税等の租税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、家賃、光熱費、収入印紙代、保険料等)
    13. 資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
    14. 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入に係る経費(事務用のパソコン、プリンタ、タブレットや 携帯端末、セキュリティソフト、机、椅子、Word、Excel等)
    15. 一般的な家電製品(テレビ、洗濯機等)や、家庭用機器(家庭用自動掃除機、家庭用冷蔵庫等)の購入や 設置に係る経費
    16. 中古品の購入経費
    17. 老朽化や故障等を理由とした最新モデルやアップグレードのための買い替えに係る経費
    18. 保守に係る経費
    19. 不動産の取得費
    20. 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
    21. 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

    ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
    ア 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第544号。以下「暴排条例」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
    イ 法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、 又は個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当するものがあるもの
    ウ 暴排条例に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、 東京都又は東京観光財団が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態及びこれに類するものを 行っているもの
    エ 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあっては代表者も含む。)
    オ 民事再生法(平成11年法律第255号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16法律第75号)に 基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な 状況が存在しているもの
    カ 国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助等の交付決定取消等 を受けているもの、又は法令違反等不正の事故を起こしたもの
    キ 同一テーマ・内容で、国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補 助を受けているもの。ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分できる ものについては、この限りではない
    ク 都税その他租税の未申告又は滞納があるもの(猶予を受けている場合を除く)
    ケ 東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料、使用料等の債務の支払が滞って いるもの
    コ 既に本事業の支援決定を受けているもの(過去に本事業の支援決定を受け、申請時点において 本事業を完了している場合は支援の対象とする)
    サ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
    シ 補助事業の実施に当たって関係法令を順守せず、必要な許認可を取得していないもの
    ス 補助事業の進行管理等に対応することが不可能であるもの
    セ 自社で補助事業の実施場所(宿泊施設、店舗、事業所等)を原則として東京都内に有していないもの

    その他注意事項
    掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/digital-shift/
    事務局 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課
    〒163-0915 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス15階 tel.03-5579-8873
    E-mail: keiei@tcvb.or.jp
    主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 受入環境課
    備考 <賃金引上げ計画あり>
    ※ 賃金引上げ計画ありの場合の補助率が適用されるには、以下のアとイ両方が達成され る必要がある
    ※ 賃金引上げ計画を掲げ申請する場合、補助金が2回に分けて交付される。 補助金交付までの詳しい流れについては、下記「9 交付申請から補助金交付までの流れ」と 「15補助金の請求および支払」を確認すること
    ア 補助対象事業終了後(補助金の対象として計上した経費の内、最後に支払われたも のの引き落しがあった日時以降)に初めて到来する事業年度における給与支給総 額が、本補助金申請時の直近決算書の給与支給総額と比べ、2.0%以上の増加を達成。
    イ 補助対象事業終了後(同上)、初めて到来する事業年度の全ての月において、補助対象事業として 申請する取組を実施する都内事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い賃金)について 「地域別最低賃金+30 円以上」を達成。 ※ 東京都の最低賃金は、毎年10月1日に更新される

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