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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 中央防波堤外側埋立処分場におけるグリーン水素の製造・利活用事業者の募集 2025年度
サブ名称 (補助金ではない) -----
申請 質問受付:
2025.5.13~2025.5.19
募集期間:
2025.5.13~2025.6.6
提出期間:
提案書提出:
・電子申請:
 2025.6.2~2025.6.6
 (自治体専用デジタル化総合プラットフォーム「LoGoフォーム」から提出)
・郵送:
 上記期間内必着、CD-R、DVD-Rでの提出(難しい場合は、要相談)
・持込:
 事務局に提出
補助対象期間 協定締結~2026.3.31
(事業実施期間は2030.3.31を想定。ただし、最終年度まで、予算案が都議会で可決されることが前提)
対象者 本事業を都と共同で実施する事業者(詳細は個票参照)
※実施場所:東京都江東区海の森三丁目地先(中央防波堤外側埋立処分場敷地内、面積約1万8,000㎡)
※詳しくは公募要領参照
補助率 (補助金ではない)
限度額 <東京都負担額>
8,454万7,000円
下限限度額:-----
事業目的等 現在埋立が行われている中央防波堤外側埋立処分場(江東区)において、埋立終了までの期間を 有効活用したメガワット級の太陽光発電設備を併設した大規模なグリーン水素製造施設の稼働に向け、 施設整備に係る計画策定や基本設計等を都と共同で実施する事業者を募集する

<公募概要>
太陽光発電設備、水電解水素発生設備及びその付帯設備並びに圧縮水素トレーラーや 圧縮水素カードルで運搬するための高圧ガス製造設備を中央防波堤外側埋立処分場の 東京港臨海道路北側に設置し、高品質な水素を大規模に安定的に製造・供給する施設を整備する

<本事業(2025(令和7)年度分)の内容
本事業は、太陽光発電設備(約 14,000m2の計画敷地へ発電容量1,000kW 以上のものを計画)、 水電解水素発生設備(約 4,000㎡の計画敷地へ100Nm3/h 程度の能力を有するものを 1基計画)及びその付帯設備(ドライヤー、冷却設備等)並びに圧縮水素トレーラーや 圧縮水素カードルで運搬するための高圧ガス製造設備(圧縮機、蓄圧機、運搬設備等)を 計画敷地内に設置し、高品質な水素を安定的に製造・供給するために必要となる 設備等(以下「グリーン水素製造設備」という。)を整備するものである。
さらに、グリーン水素製造設備を運用するためには、原料となる水供給、電力供給及び排水処理 のための設備、さらには管理のための事務所や設備を格納する建屋等の建築物が必要となるが、 これらの設備設計についても本事業(2025(令和7)年度分)にて行うものとする。
採択事業者(5(1)「審査方法」に記載する内容に基づき審査し、決定した事業者をいう。以下同じ。) は、1に定める目的や前述の事業内容を踏まえ、次に示す業務等を都と共同で開発する。

ア.各種法令への許認可に必要な協議資料作成等に関する業務
以下に掲げる法規に対して、所管部署への打合せや情報収集等を通じて、グリーン水素製造設備に 必要な方策及び協議資料をまとめる。
  • 高圧ガス保安法に基づく製造許可申請資料
  • 廃棄物処理法に基づく許認可申請資料
  • 港湾法に基づく構築物建設協議資料
  • 環境確保条例に基づく申請・届出資料
  • 建築確認申請資料
  • その他、本事業を適切に実施するために必要となる関係機関協議資料
イ.基本設計に関する業務
本事業(2025(令和7)年度分)における設計概要及び機器は以下のとおりであり、納期やコスト、 設置面積等の設計に必要な諸条件については東京都と協議のうえ、以下に示す機器の仕様を 検討することとする。
(ア) 設計業務における一般業務の内容及び範囲
  • 現地調査
  • 設計条件等の整理
  • 設計上の諸条件の調査及び関係機関等との打合せ
  • 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ
  • 基本設計方針の策定
  • 基本設計図書の作成
  • 概算工事費及び施工期間の検討
  • 竣工時のイメージパースの作成
(イ) 基本設計を行う電気、機械及び通信設備
  • 水電解水素発生設備
  • 電源設備(商用電源からの引込み、キュービクル及びキュービクルと各設備間の配線を含む)
  • 水素ガス圧縮設備
  • 水素ガス充てん設備
  • カードル(容器を含む)
  • トレーラー容器
  • 窒素及び空気供給設備(窒素、空気需要設備までの各ガス用配管設備含む)
  • 水素ガス圧縮設備用冷却設備(冷却水用配管設備含む)
  • 水素容器(カードル及びトレーラー容器)用冷却設備(冷却水用配管設備含む)
  • 低圧及び高圧水素輸送用配管設備
  • 総合制御盤
  • 照明設備
  • 監視設備
  • 警報設備
  • 消火設備
  • 太陽光発電設備(太陽光パネル、パワーコンディショナー及び蓄電池等)
  • 構内電気等配線(動力・電源用、監視用及び計装用)
  • その他、本事業を適切に実施するために必要となる設備
(ウ) 建築工事一式に係る基本設計項目
  • 敷地造成
  • 事務所および設備用建屋新築
  • 設備用基礎
  • 障壁
  • 外構(フェンス等)
  • 雨水排水、貯蔵施設
  • 汚水排水、貯蔵施設
  • 構内舗装
  • 水素運搬車両用通路
  • 駐車場
  • その他、本事業を適切に実施するために必要となる設備

<本事業(2025(令和7)年度分)の進め方>
本事業(2025(令和7)年度分)の実施に当たり、採択事業者は都と実施内容、実施体制、 実施スケジュール、役割分担、費用負担等についての協定(以下「協定」という。)を締結する。
なお、実施内容について、都は採択事業者に対し、一定程度の提言、助言等を行うものとする。

<都が負担する経費>
都は、本事業(2025(令和7)年度分)に要する経費について、 金84,547千円を上限として負担する。
また、都は、本事業(2025(令和7)年度分)の実施に要する経費について、当該年度に要する経費が 確定した後、採択事業者に対し、2(5) に定める協定に記載の金額を上限として支払う。
対象となる経費は、次のすべての条件に合致する以下に掲げる経費とし、千円未満の端数が生じる場合 にあっては、その端数金額を切り捨てるものとする。
ア.本事業のために必要な経費であること。
イ.支援対象期間内に契約、履行又は取得、支払が完了した経費であること。
ウ.使途、単価、規模等の確認ができ、本事業に係る経費として明確に区分できる経費であること。

補助対象経費
費目内容
人件費    事業の人件費は、パート・アルバイトを含む当該事業に直接従事する者 (以下、「事業従事者」という。)の直接作業に要する時間に対して支給される給与を計上する。
事業費   旅費      当該事業に直接必要な国内出張及び海外出張に係る交通費、宿泊費、日当等の経費を計上する。
経費の算出に当たっては、事業者の内部規程等によることとする。
出張が当該事業以外の事業と一連のものとなっており、当該事業以外の事業に係る経費が存在する場合 は、当該事業に係る部分とその他の事業に係る部分に区分し、当該事業に係る経費のみを計上する。
事業者においては当該事業に係る経費についての出張であることが明確に判別できるように出張命令等 の関係書類を整理することとする。
設備備品費 備品は、取得価格が10万円以上の物品であって消耗品に該当しないものをいう。
なお、事業の実施に必要な設備・備品は、原則としてリースやレンタルにより調達すること
消耗品費 取得価格が10万円未満の物品に係わる経費。
取得価格が10万円以上の物品であっても、おおむね2年程度の反復使用に耐えない物品、 破損しやすい物品、又は事業の終了をもってその用を足さなくなる物品は、消耗品として構わない。
(試薬、消耗実験器具、消耗部品、ソフトウェア、試作品等)
印刷製本費 当該事業に直接必要な検討会資料等の印刷物、報告書の製本等に係る経費を計上する。
通信運搬費 当該事業に直接必要な物品等の運搬費用、郵便料、データ通信料等に係る経費を計上する。
(電話料、ファクシミリ料、インターネット使用料、宅配便代、郵便料等)
通信運搬費として計上する経費は当該事業に直接必要であることが証明することが できるものとし、事業者において当該事業以外の事業でも使用している電話等の料金については 一般管理費に含むものとする。
借料及び損料 事業に直接必要な機械器具類等のリース・レンタルに係る経費又は当該事業を実施するにあたり 直接必要となる物品等の借料を計上する。
リース等により調達した物品は当該事業のみに使用することとし、(当該事業のみに使用していると 認められない部分の経費については一般管理費に含むこととする。)リース料等については、 当該事業の事業期間中のリース等に要する費用のみ計上できることとする。
光熱水費 当該事業に直接必要な電気・水道・ガス料金等の光熱水費。
光熱水費として計上する経費は、当該事業に直接必要であることを証明することができるものとし、 事業者において当該事業以外の事業でも使用している費用については一般管理費に 含むものとする。
雑役務費 当該事業の主たる部分の実施に付随して必要となる諸業務に係る経費(当該事業に必要な機器の メンテナンス費、分析費、速記料、通訳料、翻訳料等)を計上する。
一般管理費を含むものは、一般管理費の算定根拠から除くこと。
外注委託費 当該事業を行うために必要な経費のうち、事業者が直接行うことのできない業務、 直接行うことが適切でない業務を他者へ委任して行わせるために必要な経費を計上する。
一般管理費 事業を行うために必要な経費のうち、事業に要した経費としての特定が難しいもの経費。
一般管理費率は、事業者の内部規程等で定める率又は合理的な算出方法により算出したと 認められる率を使用することを原則とする。
なお、上記に含まれない経費であっても、本事業に必要と認められる経費については、 支払いの対象となるため、具体的な対象経費は「2(5) 本事業の進め方」に定める協定により 決定する。
また、事業途中で協定解除となった場合は、解除時点での既済部分の支払いや所有権等の解除に 伴い生じる事項の処理については、都及び採択事業者が民法の規定に従って協議により決定する。
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者 又は申立てをされている者
・民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立て をされている者
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号及び第2項各号の規定の いずれかに該当する者
・東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱(平成18年4月1日付17財経総第1543号) に基づく指名停止又は競争入札参加資格の取消しの期間中である者

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例)という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)に該当する場合
・暴力団等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者 をいう。以下同じ。)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員に暴力団員等に 該当するものがある者
・東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号)第5条第1項の規定に 基づく排除措置の期間中である者
・税の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けたもの
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められないもの

その他注意事項 <制約条件等>
  • 中央防波堤外側埋立処分場は、現在運用中の最終処分場であり、本事業の実施にあたっては その運用に支障を来さないよう、十分に配慮する必要がある。
  • 計画敷地の既存の土地を掘り起こす行為は認められず、盛土後に締固める等して土地の造成を 行う必要がある。
  • 本事業に必要な上下水道、電気といったインフラは、新たに独自で引き込む必要があり、 中央防波堤外側埋立処分場内の既存設備からの取合いは不可である。
  • 水電解等によって生じる排水は、原則、中防波堤外側埋立処分場外へ排出処理する必要があり、 新たに独自の排水経路を設けるなど、関係法令等に基づき、適正に処理する必要がある。 ただし、将来当該取扱いが変更となり、当該変更によって、費用対効果の高い方策を採用しうる場合 には、都と別途協議の上、対応について決定することとする。
  • 昨年度測定した計画敷地内における地耐力及びメタン発生状況については以下のとおりである。
    ・地盤の最低長期許容応力度:30kN/㎡
    ・最大メタンガス発生量:57ppm
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/energy/topics/hydrogenproduction_in_chubo/index.html
事務局 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎33階南側 S6会議室 tel.03-5388-3918
E-mail: S0291503@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考

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