メイン事業名 |
働き方改革推進支援助成金 |
2025年度 |
サブ名称 |
労働時間短縮・年休促進支援コース |
2025年度 |
申請 |
↓(1)申請期間:2025.11.28
(予算に達した場合締切)
(持込または郵送、電子申請も可能)
↓(2)取組実施:
交付決定~決定日の属する年度の1月31日まで
↓(3)支給申請:事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または
2026.2.6のいずれか早い日まで
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対象者 |
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 中小企業事業主であること
- 全ての指定対象事業場(※1)において、常時10人以上の労働者を使用する対象事業場については、
交付申請時点で、労働基準法第39条第7項に基づく、時季指定の対象となる労働者の範囲
及び時季指定の方法等について、就業規則に記載(※2)があること。
なお、常時10人未満の労働者を使用する対象事業場においては、労働基準法施行規則第24条の7に
基づく時季、日数及び基準日を明らかにした書類(以下「年次有給休暇管理簿」という。)を
作成していること
※1:中小企業事業主が働き方改革推進支援助成金事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)に
おいて指定した事業場を指す(以下同じ。)
※2:休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、使用者による年次有給休暇の
時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲及び時季指定の方法等について、
就業規則に記載しなければならない
※3:年次有給休暇が 10 日以上付与される労働者全員の年次有給休暇管理簿を提出すること
参考→
- 交付申請時点で、「成果目標」1から3の中から1つ以上選択する。
※なお、選択した成果目標については、全ての指定対象事業場で成果目標の達成に向けて取組を
行うこととし、指定対象事業場のうち1つでも成果目標が未達成の事業場がある場合は、
当該成果目標に関する助成額は支給されない
成果目標の設定
- 全ての対象事業場において、2025(令和7)年度又は2026(令和8)年度内において
有効な36協定について、労働基準法第36条第1項の規定によって労働時間を延長して労働させることが
できる時間及び休日において労働させることができる時間を短縮し、(1)又は(2)の範囲内で延長する
労働時間数の上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届出を行うこと。
- 時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下に設定
- 時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定
- 全ての対象事業場において、労働基準法第39条第6項で規定する
年次有給休暇の計画的付与(以下「年休の計画的付与」)の規定を
新たに導入すること
- 全ての対象事業場において、労働基準法第39条第4項で規定する
時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、
「労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)」(以下「ガイドライン」という。)
2(2)に規定された、特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置として、
特別休暇の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること。
※上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを
3%以上行うことを成果目標に加えることができる
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(留意事項等については、申請マニュアルを参照すること)
※詳しくは申請マニュアルを参照すること
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補助率 |
4分の3(上限額の範囲内)
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、
支給対象の取組で6から9を実施する場合で、
その所要額が30万円(税込)を超える場合の補助率は5分の4となる
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限度額 |
以下のいずれか低い方の額とする
- 成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額
- 対象経費の合計額×補助率4分の3
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、
その所要額が30万円を超える場合の補助率は5分の4
◆成果目標1の上限額
事業実施後に設定する 時間外労働時間数等 |
事業実施前の設定時間数 |
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月80時間を超えて設定している事業場 |
現に有効な36協定において、時間外労働時間数等を月60時間を超えて設定している事業場 |
時間外労働時間数等を月60時間以下に設定 |
150万円 | 100万円 |
時間外労働時間数等を月60時間を超え、月80時間以下に設定 |
50万円 | ―― |
◆成果目標2達成時の上限額:25万円
◆成果目標3達成時の上限額:25万円
◆賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、
次の表のとおり、上記上限額に加算する
なお、引き上げ人数は30人を上限とする
[常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合]
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~30人 |
3%以上引き上げ | 6万円 | 12万円 |
20万円 | 1人当たり2万円 (上限60万円) |
5%以上引き上げ | 24万円 | 48万円 |
80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
7%以上引き上げ | 36万円 | 72万円 |
120万円 | 1人当たり12万円 (上限360万円) |
[常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合]
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~30人 |
3%以上引き上げ | 12万円 | 24万円 |
40万円 | 1人当たり4万円 (上限120万円) |
5%以上引き上げ | 48万円 | 96万円 |
160万円 | 1人当たり16万円 (上限480万円) |
7%以上引き上げ | 72万円 | 144万円 |
240万円 | 1人当たり24万円 (上限720万円) |
(引き上げ人数は30人を上限とする、賃上げ額そのものを助成するものではない。)
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事業目的等 |
労務・労働時間の適正管理を推進するため、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、
改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成する
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補助対象経費 |
【支給対象となる取り組み(いずれか1つ以上を実施)】
- 労務管理担当者に対する研修
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む
- 労働者に対する研修、周知・啓発
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修を含む
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理用ソフトウェアなどの導入・更新
- 労務管理用機器などの導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)などの導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
<上限額(税抜)>
以下の経費については、助成対象となる上限額(税抜き)を定めている
- 労務管理担当者に対する研修・労働者に対する研修(勤務間インターバル制度に
関するもの及び業務研修を含む)の事業に係る経費は、合計30万円まで(※)。
労働者に対する周知・啓発の事業に係る経費は、合計10万円までとし、労務管理
担当者に対する研修・労働者に対する研修とは異なる上限額とする。
- 外部専門家によるコンサルティングの事業に係る経費は、合計10万円まで
- 就業規則、その他規程及び36協定を除く労使協定の作成・変更に係る経費は、
合計10万円まで。36協定の変更に係る経費(時間外・休日労働時間数を短縮させる場合に限る)は、
合計1万円まで。就業規則及びその他規程、労使協定の届出に係る経費は、合計1万円まで
- 人材確保に向けた取組の事業に係る経費は、合計10万円まで
※提出代行者、事務代理者が事業を受託する場合は、当該事業に係る経費は
合計10万円までとする
<特例要件※(支給要領第2の1(2))>
長時間労働恒常化要件に該当する場合は、パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用等
も対象となる(以前は除外されていた)
特定業務専用のシステム(POSシステム、会計給与システム等)を稼働させるための
目的で導入することが明らかである場合など。
※長時間労働恒常化要件については、
[災害や商慣行等の外的要因により自社での取組に
限界があり、容易に労働時間を短縮し難い状況に置かれていること等が要因となって、
過去2年間にわたって36協定における特別延長時間が1か月60時間を超えている事業主に該当する]
との例示あり
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・すでに成果目標とする事項が、就業規則等で規定済みであった場合は対象外
・倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別精算手続開始の申立がされていること)している場合
・事業主名の公表について同意できない場合
・申請事業主、申請代理人、提出代行者または事務代行者(これらの者の関連企業を含む)を事業の受注者とした場合は、不支給となる
(相見積もり先となることも不可)
・成果目標が未達成の場合
・賃金額を引き上げてから6月分の賃金を支給した日のいずれか遅い日までの間に、
対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
・所定労働時間の短縮又は所定労働日の減少(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の正常な運営が不可能
となった場合又は法定休暇の取得その他労働者の都合による場合を除く)に係る労働契約の内容を変更して
当該事業場の労働者について、変更前の労働契約に基づいて算定した賃金額より当該変更後の賃金額を減じた場合
・交付申請日の前日から起算して3か月の日から交付申請日までの間に対象事業場において対象事業場の労働者を解雇した場合
(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて
解雇した場合を除く)
・その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が退職した場合
又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
●個別経費に関する禁止事項
・光熱水費
・旅費で、グリーン車、ビジネスクラス等の割増運賃
・原則として消費税は助成対象経費から除外される(例外規定あり)
・自動車の購入について、以前は除外されていたが、以下のように緩和された。
(緩和前):自動車(貨物自動車及び特殊用途自動車)等の購入費用はすべて除外対象
(緩和後):(乗車定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車、貨物自動車
及び特殊用途自動車)等の自動車購入費用は認められた
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・労働保険料を滞納している
・過去3年間に助成金の不正受給を行っている
・申請事業主又は申請事業主の役員等(事業主等が個人である場合はその者、法人である場合は、
役員又は支店若しくは営業所等の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう)
のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう)
に該当する者がいる場合、暴力団員が経営に実質的に関与している場合及びこれらの事業場であると知りながら、
これを不当に利用するなどしていると認められた場合
・交付申請日の前日から起算して1年前の日までの間に賃金不払等の労働関係法令違反を行っている
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その他注意事項 |
賃金引上げの成果目標の達成に向けては、次の事項に留意すること
-
交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに、就業規則の作成・変更を行い、必要な手続きを経て施行されていることが
必要
(労働者10人未満の事業場は労働基準監督署への届出の代わりに、労働組合等の労働者代表者の申立書でも可能)
-
交付申請書に、対象労働者の賃金台帳の写し(交付要綱第3条第6項による賃金引上げを実施する場合は、
交付申請前1月分の賃金台帳の写し)の添付が必要
-
交付申請後から、事業実施予定期間の終了日までに引上げ後の賃金を1月以上支払うことが必要。
(支給申請時に、賃金台帳等支払実績が分かる資料を添付すること)
-
以下の条件に該当する場合は、賃金引上げに係る助成は不支給となる
ア 申請事業主が、交付要綱附則の適用日から支給申請日の前日又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を
労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に対象事業場の労働者の時間当たりの賃金額を引き下げた場合
イ 申請事業主が、交付申請日の前日から起算して3月前の日から支給申請日の前日
又は就業規則により賃金額を引き上げてから6月分の賃金を労働者に支給した日のいずれか遅い日までの間に
対象事業場の労働者を解雇した場合(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者
の責に帰すべき事由に基づいて解雇した場合を除く)、その者の非違によることなく勧奨を受けて労働者が
退職した場合又は主として企業経営上の理由により退職を希望する労働者の募集を行い、労働者が退職した場合
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支給申請時に賃金引上げ率が成果目標に設定した賃金引上げ率に満たさない場合は、当該労働者は引上げ人数の対象としない
また、交付申請時に対象労働者一覧に記載しなかった労働者の賃金引上げを実施した場合も対象としない
(対象を希望する場合は、事業実施予定期間中に事業実施計画の変更が必要)
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助成金の支給を受けた事業主は、就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日までの交付に
必要な行為の実施状況について、様式第9号の2「働き方改革推進支援助成金賃金支払状況報告書」を、
就業規則により賃金額を改定した後6月分の賃金を労働者に支給した日から起算して30日以内に、
労働局長に提出しなければらない
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掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
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事務局 |
<東京都の場合>
東京労働局 雇用環境・均等部
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〒102-8305 千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6867-0212
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E-mail:
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
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