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メイン事業名 | 就職氷河期世代等待遇向上支援助成金[名称変更] | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 募集期間等:
窓口での受付は、各回の受付期間の最後の平日が最終日となる 郵便での受付は、各回の受付期間の最後の日(消印有効)が最終日となる ※各回に設定されている支援期間に支援が実施できない場合や実績報告受付期間に実績報告の提出が ない場合は、本助成金の交付は受けられない。 ※jGrantsによる電子申請も可能 交付申請書を電子申請により提出した場合、その後の実績報告書、撤回届、中止申請書及び 再提出書類(以下「実績報告書等」という。)は、すべて電子申請により提出すること また、交付申請書を郵送又は窓口で提出した場合は、実績報告書等を電子申請により提出する ことはできない |
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対象者 |
<対象となる事業主> 【正規雇用等コース】 [名称変更し、対象者が拡大した] 対象労働者1人につき、30万円 (ただし、両コース合わせて、対象労働者は3人まで)
【安定有期雇用コース】 [新設] 対象労働者1人につき、20万円 (ただし、両コース合わせて、対象労働者は3人まで)
<共通要件> 以下のすべてに該当する中小企業等であること
<支援事業の実施> ・申請事業主は交付対象労働者に対して、支援期間(3か月間)のうちに以下の支援事業を行うこと
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補助率 | 助成金である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
助成額 |
【正規雇用等コース】 1.対象労働者数に応じ、下記に定める額を交付する
2.退職金制度整備加算について 交付申請日時点で退職金制度が無く、支援期間中(3か月間)に、下記ア又はイのいずれかの 退職金制度整備を実施した場合、交付金額に10万円を加算する。 ア 新たに退職金制度を整備(導入)し、改正後の就業規則等(退職金規程を含む)を 労働基準監督署へ届出を行い施行した場合 イ 新たに中退共制度に事業主として加入した場合
3.結婚・育児支援制度加算について 交付申請日時点で実施していない結婚・育児支援制度について、支援期間中(3か月間)に、 休暇制度から2つ、又は休暇制度及び一時金制度から1つずつ選んで整備(導入)し、改正後の 就業規則等を労働基準監督署へ届出を行い、施行した場合、交付金額に10万円を加算する
4.賃上げ加算について 対象労働者の支援期間の2か月目及び3か月目に支払われた時間当たりの賃金額を、 対象労働者の支援期間の前月及び前々月の時間当たりの賃金額の平均額と比較して、 各々60円以上増額している場合、賃上げした労働者数に応じ、下表に定める金額を加算する
【安定有期雇用コース】 対象労働者数に応じ、下表に定める金額を事業主へ交付する
※本助成金への申請は1年度につき雇用保険適用事業所ごとに正規雇用等コース及び安定有期雇用コース 合わせて3人が限度で、上限額は加算を合わせて146万円となる。 ※同一の事業主が、同一の対象労働者について、交付決定を受けられるのは 1回を限度とする |
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事業目的等 |
就職氷河期世代の者を正社員として採用し、
定着を図るために計画的な指導育成の取組を行った企業に対し助成金を交付する 【対象労働者の要件(共通)】
【正規雇用等コース】 次のア又はイのいずれかに該当していること。 ア 国が実施する、就職氷河期コースの支給対象となった労働者であること イ 2022(令和4)年度以降(採用時に55歳以上の者(以下「シニア世代」という。)は 2024(令和6)年度以降)に実施する就職支援事業に参加し、同事業を(公財)東京しごと財団から 受託する事業者から職業紹介を受け、採用された労働者であり、 次のa又はbに該当していること
【安定有期雇用コース】 2022(令和4)年度以降(シニア世代は令和6年度以降)に実施する就職支援事業に参加し、 同事業を(公財)東京しごと財団から受託する事業者から職業紹介を受け、有期雇用労働者 (労働契約期間が1年以上3年未満(シニア世代は1年以上2年未満)の者に限る。)として 就職した労働者であること |
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補助対象経費 | 助成金である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年間、 事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)をしないこと ※ただし、次のア、イに該当する場合を除く ア.当該労働者の責めに帰す理由による解雇 イ.天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇 ・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外 ・同一の対象労働者について、国の特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース) の支給決定を受けていた場合 ・対象従業員が、雇用された日の前日から起算して3年前の日から雇用された日の前日までの間に、 当該雇入れに係る事業所と雇用関係にあった場合 ・対象従業員が、雇い入れに係る事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族である場合 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・法人都民税及び法人事業税(個人事業主の場合は、個人都民税及び個人事業税)の未納がある場合 ※なお、未納とは、納付する義務のある者が、定められた期間内に金銭等を納めないことをいいう (クレジットカードを利用した納付の場合は、納税済みの納税証明書が発行されるまで1か月程度かか るため、この間は本助成金に申請することができない) ・交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がある ・労働関係法令に抵触している 詳しくは→ ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業及び これらに類する事業を行っている場合 ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員が暴力団員等に該当する場合 ・その他、、知事が適正と認めない場合 ・国が実施する、就職氷河期コースの支給決定取消しや返還請求があったとき(取消・返還) ・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、または受けようとしたとき(取消・返還) ・その他助成金等の支給の決定の内容、これに付した条件、その他法令又は当助成金交付要綱に基づく命令に 違反したとき(取消・返還) ・廃業、倒産等により取組事業の実施が客観的に不可能になったとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員を含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・その他交付要件に該当しない事実が明らかになったとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/hyogaki/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | 東京都正規雇用化推進窓口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク新宿5階 tel.03-6205-6730 (宛先には、「東京都就職氷河期世代リスタート支援助成金担当」と「5階」を必ず入れること) |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
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