kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 「リチウムイオン電池 混ぜて捨てちゃダメ!」プロジェクト 2025年度
サブ名称 広域的資源化モデル事業 協働事業者公募 2025年度
申請 事前予約期間:
オンライン説明会を開催 2025.4.8
募集期間:
2025.4.1~2025.4.25
提出期間:
2025.4.1~2025.4.25
補助対象期間 協定締結~2026.3.31
(事業実施に伴う事務処理は2026年5月末日までに完了すること)
対象者 協働事業者
(都内の区部及び多摩地域における自治体及び一部事務組合の内、参加を希望した団体 から対象物を回収し、買取・資源化を行う事業者
※詳しくは公募要項参照
補助率 (補助金ではない)
限度額 (補助金ではない)
-----
事業目的等 一自治体では回収量が少なく、資源としての買取には至らないリチウムイオン電池類を 都が広域的に調整し、複数区市町村分をまとめて資源として資源化事業者に売却するモデル事業 への協働事業者を公募する
<対象物>
  1. リチウムイオン電池
  2. モバイルバッテリー※
    ※膨張・燃焼後のモバイルバッテリーも対象とする
  3. ニッケル水素電池
  4. ニカド電池
  5. 鉛蓄電池
  6. 小型のLIB内蔵製品(リチウムイオン電池と一体型の製品)
補助対象経費 (補助金ではないが、回収物は有価で買取りされる)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
次のいずれにも該当しないものであること
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。) 第2条第2号に規定するものをいう。)
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう)
・法人又は任意団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力 団員等に該当する者があるもの
その他注意事項 <協働事業者の役割>
  1. 対象物を参加団体から安全に回収すること
  2. 回収した対象物を安全かつ適正に運搬・管理した上で、処理・小型充電式電池等の原 材料への資源化又は資源化できる事業者等へ売却(売却価格は本事業で設定した買取価 格と同額又は同額以上とすること)すること。
    ※ただし、運搬及び管理について、契約や協定に基づき他者に行わせることができる
  3. 引き渡し時から3週間以内に参加団体ごとの対象物の量及び買取額を報告すること
  4. 買取額の支払は、参加団体側と調整の上、行なうこと(買取価格は別に定める)
    ※(4)の支払においては、「月ごと・四半期ごと ・事業期間中2回・事業期間中1回」の内、 参加団体が選択した頻度で支払うものとする

<参加団体の役割(予定)>
  1. 参加団体の行政区画(参加団体が清掃一部事務組合の場合は、その構成自治体の行政 区画)内の家庭から排出される対象物の収集を行うこと
  2. 対象物を種類別に分別し、対象物別に保管容器に保管すること
  3. 回収日前までに保管容器の側面に団体名・入っている対象物を記載した用紙を貼付す ること
  4. 回収日までに引き渡す保管容器を1か所に集め、容器数の把握した上で、回収日当日 に搬出に伴う対応を行うこと
  5. その他、本事業に関連した事項の調整を都及び協働事業者と行うこと
掲載先url https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/03/2025032708
事務局 東京都環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課
tel.03-5388-3581
E-mail: S0000636@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考

▲ページのトップに戻る