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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 介護職員就業促進事業 2024年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
◆事業者募集
2024.4.1~2024.4.15(1回目)
2024.6.3~2024.6.17(2回目)
提出期間:
◆事業者募集
2024.4.1~2024.4.15(1回目)
2024.6.3~2024.6.17(2回目)
(※応募登録システムを利用する)
委託対象期間 契約締結日~2025.1.31
対象者 ◆事業者募集
  1. 「対象となる介護サービス事業所の一覧」(備考欄参照)に定める介護サービスを提供する施設等であっ て2023.4.1時点で開設後1年以上を経過している施設等を、少なくとも1つ以上保有していること
  2. 東京都内に「対象となる介護サービス事業所の一覧」に定める介護サービスを提供する施 設等(「対象施設等」)を保有し、2024.4.1時点で開設後1年以上を経過している施設を、 少なくとも1つ以上保有している
  3. 東京都内に仕様書別表「対象となる介護サービス事業所の一覧」に定める介護サービスを提供する施設 等を保有し、2025.1.31まで、施設等の事業を継続する見込みがあること
  4. 総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係帳簿類を整備していること
  5. 労働者名簿、出勤簿及び賃金台帳等の労働関係帳簿を整備していること
  6. 労働保険に加入していること
※実施規模 950人程度
※施設・事業所1か所につき3人まで
 無資格・未経験者の雇用を促進するため、介護業務の経験を有する方の雇用は、 3人のうち最大1人までとする(施設・事業所の数に制限はない)
※詳しくは公募要領参照
補助率 (業務委託である)
限度額 ・対象者一人当たりの単価
 以下の雇用形態ごとに上限を定める
 ・週30時間以上週40時間以内の勤務での雇用:198万円
 ・週20時間以上週30時間未満の勤務での雇用:120万円
 ※上記金額に本件委託契約に係る消費税及び地方税は含まれない。
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事業目的等 介護業務への就労を希望する離職者等を対象に、介護施設・事業所での雇用確保と資格 取得支援を併せて行い、介護分野への人材確保と定着を図る
<雇用形態>
・受託者は、契約締結日から2024.1.31までの期間内で、対象者と新たに有期雇用契約を締結 することとする
対象者の雇用・就業期間は、当該事業期間内の6か月間を上限とし、更新は不可とする
(ただし、有期雇用契約期間終了後、本事業によらず継続雇用することは妨げない)
<雇用人数>
・対象施設等1か所につき、3人が上限
(1事業者(法人)当たりの上限は設けない)
<研修>
・受託者は、対象者に、対象者の保有する資格の有無に応じて以下の研修を受講さ せなければならない。ただし、対象者1人につき、本事業内で受講する研修は、介 護職員初任者研修、実務者研修又は生活援助従事者研修のうちいずれか1つとする
(1) 無資格者:介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修
(2) 有資格者:実務者研修
委託経費
  1. 対象者に対する賃金(以下(ア)から(ウ)までの条件を満たし、法定福利費の事業主 負担相当分を含むものとする)
    なお、委託費としての賃金の単価は、2023.4.1現在の東京都内の最低賃金とする
    (ア) 有期雇用契約期間中の介護労働従事時間及び研修受講時間を支払いの対象と すること。なお、時間外勤務時間については、支払いの対象外とする
    (イ)研修機関と施設等の間の通常の移動時間を支払いの対象とすること
    (ウ)処遇改善手当を除いた基本給が東京都内の最低賃金以上であること
    ※なお、対象者に対する賃金に含む「事業主負担相当分」が対象経費となる場合 の条件は、委託費として支払い対象となる社会保険(健康(介護含む)・厚生年 金・雇用・労災)に有期雇用契約期間を通じてすべて加入する場合であり、有期 雇用契約期間の賃金総額の15%を相当分とする。雇用・労災のみ加入の場合は、 対象とならない
  2. 施設等において、雇用管理責任者等が対象者の指導に当たる間の賃金相当費用
    ※ただし、賃金相当費用は1時間当たり一律1,500円とする
  3. 対象者の介護職員初任者研修等の受講料
  4. 対象者の求人広告に要する経費
    ※ただし、以下の(ア)から(ウ)までの経費に限る
    (ア)求人情報誌や求人情報サイトへの求人情報掲載経費
    (イ)新聞折込チラシの印刷経費・折込手数料
    (ウ)ポスティングチラシの印刷経費・配布手数料
  5. その他対象者の介護労働等にかかる経費
    (ア)本事業に係る書類作成等の事務にあたった賃金相当費用
    (イ)その他、対象者が介護労働において使用するユニフォーム等の経費
    ※ただし、5.に係る経費については一律4万円とする。
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・本事業以外の他の助成事業や委託事業において費用助成を受け、本事業に係る 経費と重複している経費については支払いの対象外

●個別経費に関する禁止事項
・応募に係る経費は、すべて応募者の負担となる

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・2024.4.1時点から起算して過去1年以内に、労働基準法等の労働関係法令、社会福祉法、老人 福祉法または介護保険法に基づく罰金刑以上の刑に処されていた場合
・過去1年以内に、社会福祉法、老人福祉法または介護保険法に基づく改善等の命令 または指定の取消し若しくは効力停止等の行政処分を受けていた場合
・介護保険法に基づく勧告を受けた場合で、期限までに改善措置をとらず、 あるいは、報告を行っていなかった場合
・運営する全ての介護サービスを提供する施設等が、介護保険法第115条の35の規定に基づく介護 サービス情報の報告を行い、調査を受けていなかった場合
(介護保険法施行規則に基づき、介護サービス情報の報告及び調査の対象とならない施設等を除く)
・暴力団、暴力団員が役員となっている団体又は暴力団と密接な関係を有する団体のいずれかに 該当する場合
※応募資格を満たさない事業者については、応募書類の提出があった場合でも対象としない。 また、応募資料に不備があるものは対象とならない場合がある
・応募書類に虚偽の記載をするなど、不正行為のあった応募者については、契約の対象としない。 また、委託契約の締結後に不正行為が明らかになった場合は、契約を解除することがある

その他注意事項
掲載先url https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kaigojinzaikakuho.html
事務局 東京都福祉人材センター(介護人材担当)
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター5階 tel.03-5211-2910
E-mail: syutoku@tcsw.tvac.or.jp
主管官庁等 同上
備考 <対象となる介護サービス事業の一覧> ○が対象となる
  1. 介護保険施設
    ・介護老人福祉施設 ○
    ・介護老人保健施設 ○
    ・介護療養型医療施設 ○
    ・介護医療院 ○
  2. 指定居宅サービス・指定地域密着型サービス・指定居宅介護支援事業者
    ・訪問介護 ○
    ・(介護予防)訪問入浴介護 ○
    ・(介護予防)訪問看護 ×
    ・(介護予防)訪問リハビリテーション ×
    ・(介護予防)居宅療養管理指導 ×
    ・通所介護 ○
    ・(介護予防)通所リハビリテーション ○
    ・(介護予防)短期入所生活介護 ○
    ・(介護予防)短期入所療養介護 ○
    ・(介護予防)特定施設入居者生活介護 ○
    ・(介護予防)福祉用具貸与 ×
    ・(介護予防)特定福祉用具販売 ×
    ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○
    ・夜間対応型訪問介護 ○
    ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ○
    ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ○
    ・看護小規模多機能型居宅介護 ○
    ・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ○
    ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ○
    ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ○
    ・地域密着型通所介護 ○
    ・居宅介護支援 ×
    ・介護予防支援事業所(地域包括支援センタ-) ×
  3. 老人福祉施設
    ・特別養護老人ホーム ○
    ・養護老人ホーム(一般) ○
    ・養護老人ホーム(盲) ○
    ・軽費老人ホーム(A型) ○
    ・軽費老人ホーム(B型) ○
    ・軽費老人ホーム(ケアハウス) ○
    ・都市型軽費老人ホーム ○
    ・老人福祉センター(特A型) ×
    ・老人福祉センター(A型) ×
    ・老人福祉センター(B型) ×
    ・老人介護支援センター ×
  4. その他の社会福祉施設等
    ・老人憩の家 ×
    ・老人休養ホーム ×
    ・有料老人ホーム ○
    ・サービス付高齢者向け住宅 ○
※上記対象となるサービス事業を東京都内で行っていること

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