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メイン事業名 | 介護職員就業促進事業 | 2024年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: ◆事業者募集 2024.4.1~2024.4.15(1回目) 2024.6.3~2024.6.17(2回目) |
提出期間: ◆事業者募集 2024.4.1~2024.4.15(1回目) 2024.6.3~2024.6.17(2回目) (※応募登録システムを利用する) |
委託対象期間 |
契約締結日~2025.1.31 |
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対象者 |
◆事業者募集
※施設・事業所1か所につき3人まで 無資格・未経験者の雇用を促進するため、介護業務の経験を有する方の雇用は、 3人のうち最大1人までとする(施設・事業所の数に制限はない) ※詳しくは公募要領参照 |
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補助率 |
(業務委託である) |
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限度額 |
・対象者一人当たりの単価 以下の雇用形態ごとに上限を定める ・週30時間以上週40時間以内の勤務での雇用:198万円 ・週20時間以上週30時間未満の勤務での雇用:120万円 ※上記金額に本件委託契約に係る消費税及び地方税は含まれない。 |
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事業目的等 |
介護業務への就労を希望する離職者等を対象に、介護施設・事業所での雇用確保と資格
取得支援を併せて行い、介護分野への人材確保と定着を図る <雇用形態> ・受託者は、契約締結日から2024.1.31までの期間内で、対象者と新たに有期雇用契約を締結 することとする 対象者の雇用・就業期間は、当該事業期間内の6か月間を上限とし、更新は不可とする (ただし、有期雇用契約期間終了後、本事業によらず継続雇用することは妨げない) <雇用人数> ・対象施設等1か所につき、3人が上限 (1事業者(法人)当たりの上限は設けない) <研修> ・受託者は、対象者に、対象者の保有する資格の有無に応じて以下の研修を受講さ せなければならない。ただし、対象者1人につき、本事業内で受講する研修は、介 護職員初任者研修、実務者研修又は生活援助従事者研修のうちいずれか1つとする (1) 無資格者:介護職員初任者研修又は生活援助従事者研修 (2) 有資格者:実務者研修 |
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委託経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・本事業以外の他の助成事業や委託事業において費用助成を受け、本事業に係る 経費と重複している経費については支払いの対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ・応募に係る経費は、すべて応募者の負担となる ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・2024.4.1時点から起算して過去1年以内に、労働基準法等の労働関係法令、社会福祉法、老人 福祉法または介護保険法に基づく罰金刑以上の刑に処されていた場合 ・過去1年以内に、社会福祉法、老人福祉法または介護保険法に基づく改善等の命令 または指定の取消し若しくは効力停止等の行政処分を受けていた場合 ・介護保険法に基づく勧告を受けた場合で、期限までに改善措置をとらず、 あるいは、報告を行っていなかった場合 ・運営する全ての介護サービスを提供する施設等が、介護保険法第115条の35の規定に基づく介護 サービス情報の報告を行い、調査を受けていなかった場合 (介護保険法施行規則に基づき、介護サービス情報の報告及び調査の対象とならない施設等を除く) ・暴力団、暴力団員が役員となっている団体又は暴力団と密接な関係を有する団体のいずれかに 該当する場合 ※応募資格を満たさない事業者については、応募書類の提出があった場合でも対象としない。 また、応募資料に不備があるものは対象とならない場合がある ・応募書類に虚偽の記載をするなど、不正行為のあった応募者については、契約の対象としない。 また、委託契約の締結後に不正行為が明らかになった場合は、契約を解除することがある |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tcsw.tvac.or.jp/jinzai/kaigojinzaikakuho.html | ||
事務局 | 東京都福祉人材センター(介護人材担当) | ||
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター5階 tel.03-5211-2910 |
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E-mail: syutoku@tcsw.tvac.or.jp |
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主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |
<対象となる介護サービス事業の一覧> ○が対象となる
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