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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 企業の脱炭素経営に向けた計画策定支援事業 | 2025年度 | |||||||||||||
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サブ名称 | SBT認定の取得支援 | 2025年度 | |||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: <CO2排出量の「見える化」支援> 2025.7.15~2025.12.31 (予算上限に達し次第、締切) <SBT認定の取得支援【助成金】> 中小企業:2025.7.15~2026.6.30 大企業:2025.7.15~2026.1.30 (いずれも、予算上限に達し次第、締切) |
提出期間: 中小企業:2025.7.15~2026.6.30 大企業:2025.7.15~2026.1.30 |
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補助対象期間 |
SBT事務局へのSBT認定申請は交付決定日以降でなければならない (SBT認定の申請やコンサルティング契約については、公社からの交付決定通知後 に行ったものが助成対象となる) (実績報告) SBT認定を取得した月の翌月から起算して6カ月目の末日(閉庁日の場合は直前の開庁日) ・2027.2.26 17:00必着 |
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対象者 |
※大企業が支援を受ける場合、サプライヤーにもSBT目標を設定させることを要件とする ※詳しくは募集要項【助成金】参照 |
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補助率・限度額 |
<SBT認定の取得支援【助成金】>
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事業目的等 |
CO2削減目標の認定の取得に向けた支援を実施することで、各企業の脱炭素化に
向けた環境整備の取組を後押しする <CO2排出量の「見える化」支援> 【支援内容】
【支援対象】 都内中小企業:300社 <SBT認定の取得支援【助成金】> ・本助成金の交付対象となる事業は、SBT認定の取得とする 【助成対象】 都内中小企業:100社 都内大企業:10社 |
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補助対象経費 |
【助成金】 ・SBTの認定取得に向けたコンサルティング費用等の経費及び申請費用 (1)SBT事務局に支払う申請等の費用※ (2)SBT 認定取得に係るコンサルティング等の経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ●個別経費に関する禁止事項 ・税金及び振込手数料は、助成対象経費に含まれない ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」 という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう。)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力 団員等に該当する者があるもの ・過去に税金の滞納があるもの、刑事上の処分を受けているものその他の公的資金の 交付先として社会通念上適切でないと認められるもの ・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還) ・交付決定の内容又は目的に反して本補助金を使用したとき(取消・返還) ・本事業に係る公社の指示に従わなかったとき(取消・返還) ・交付決定を受けたもの(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業者若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・その他本補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還) ※助成金の額の確定後においても取り消すことがある |
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その他注意事項 |
助成金は円で交付する。交付申請の際は交付申請書提出日の為替レート(募集要項参照)
を用い、円に換算して申請を行うこと ※東京都の指定金融機関(みずほ銀行)の「電信売買相場の仲値(外国為替公示相場)」を適用する |
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掲載先url |
【事業全体】 https://www.planning-support.tokyo-co2down.jp/ 【助成金】 https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/sbtcertification |
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事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター 省エネ推進チーム | ||||||||||||||
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター 省エネ推進チーム 〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5343 |
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E-mail: cnt-sbtcertification@tokyokankyo.jp | |||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課 | ||||||||||||||
備考 |
<手続代行> ・交付申請者は、交付申請および実績報告に係る手続の代行を第三者に対し依頼することができる (ただし、暴力団関係者等は手続代行者になれない) |