メイン事業名 |
男性育業推進リーダー設置企業募集 |
2025年度 |
サブ名称 |
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申請 |
事前予約期間:
申請希望企業は、期間中にTOKYOはたらくネットから事前エントリーする
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募集・提出
| 事前エントリー受付期間 10:00~17:00 |
交付申請書提出期限 | 予定社数 |
第1回 | 2025.6.2~2025.6.13 | 2025.7.2 | 30社 |
第2回 | 2025.7.7~2025.7.18 | 2025.8.6 | 30社 |
第3回 | 2025.9.8~2025.9.19 | 2025.10.8 | 15社 |
認定申請期限:2026.2.27
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対象者 |
- 本店所在地が都内にあり、かつ、都内で事業を営んでいる中堅・中小企業等
(常時雇用する労働者が1,000人以下)であること
・個人事業主を含む
・一般社団法人等を含む
・医療法人、社会福祉法人、学校法人、公益法人等、協同組合等、労働者協同組合を含む
- 常時雇用する労働者が5名以上いること。
(5名は雇入れ日から6か月以上継続して雇用しており、かつ、雇用保険被保険者であること。
また、そのうち2名は男性であること、都内に勤務実態があること)
- 都内で事業を営んでいるグループ企業等が1社以上あること
- 直近5か年度に、同一の子につき合計30日以上の育業をした男性労働者等が
1名以上在籍していること
- 交付申請日の直前の事業年度の男性育業取得率が79%以下であること
※その他要件あり。詳細は募集要項参照
※大企業の場合など、奨励金を活用せず認定を受けることもできる(募集要項参照)
※「男性育業推進リーダー設置企業」として認定された後、TOKYOはたらくネットで取組を公表する
※詳しくは募集要項参照
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補助率 |
(奨励金である)
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奨励金額 |
定額:100万円(中堅・中小企業等)
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事業目的等 |
都内企業の男性従業員の育業取得率向上を目指し、「男性育業推進リーダー設置企業」認定制度を実施する
育業経験がある男性を「男性育業推進リーダー」として設置し、男性育業を社内外に推進した企業を
「男性育業推進リーダー設置企業」として認定する。
さらに中堅・中小企業等には、認定と併せて奨励金を支給する
<「男性育業推進リーダー設置企業」とは>
直近5か年度で同一の子について合計30日以上の育業経験がある男性労働者等を
「男性育業推進リーダー」として設置し、男性育業を社内に広めるための課題の
洗い出し・目標設定・社内研修等の所定の取組を行います。また、グループ企業等と連携・協力して、
グループ企業等においても男性育業の推進を図る。
これらの取組により、男性育業を社内外に推進した企業等を「男性育業推進リーダー設置企業」
として認定する。中堅・中小企業等には認定と併せて奨励金を支給する
<取組内容>
| 取組事項 | 内容 |
1 |
男性育業推進に向けた取組の検討、プロジェクトチームの設置 |
(1)都内勤務の男性従業員1名以上を含む、3名以上で構成するプロジェクトチームを
社内に設置する
(2)プロジェクトチームメンバーの中から、「男性育業推進リーダー」として1名選任する
(3)常用労働者が100名以上在籍する事業所が都内にある場合、男性育業推進リーダーと連携して
男性育業を推進する「男性育業推進サポーター」を、常用労働者100名以上の事業所ごとに1名以上
選任する
(4)プロジェクトチームにおいて、取組事項2の調査で抽出した結果や要望等を踏まえ、
男性育業推進に向けた具体的な取組計画について検討する
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2 |
男性育業に係る現状と要望等の調査 |
都内に勤務する全男性従業員を対象に、育業に関する社内制度の利用状況等についてアンケートを実施し、
育業に関する現状と要望等を把握する |
3 |
男性育業取得率の目標設定及び取組計画の策定 |
(1)取組事項1の検討結果を踏まえ、今後3年間の男性育業取得率の目標設定を行う
※男性育業取得率は、事業計画書兼交付申請書に記載した取得率をベースとして、
1年間で7%以上(3年間で計21%以上)上昇するよう目標を設定すること
(2)次のア~オのいずれか1つ以上の目標を選択し、取組計画を定める
ア 職場全体の理解の推進
イ 管理職の意識の向上
ウ 労働者の定期的な状況把握と制度利用の推進
エ 人事評価への反映
オ その他男性育業推進に向けた取組(申請企業が任意で策定) |
4 |
グループ企業等との連携・協力 |
(1)グループ企業等において、男性育業推進サポーターを1名以上選任する
※グループ企業等とは、申請企業が実施する本事業に関する取組について、
連携・協力することに同意した企業等をいう
(2)男性育業推進サポーターは、男性育業推進リーダーから育業に関する知識、情報等を得て、
自身の所属する企業等の都内事業所における男性育業を推進すること |
5 |
社内研修の実施 |
(1)男性育業推進リーダーは、都内勤務の全従業員及び男性育業推進サポーターを対象に
社内研修を実施し、次のア~オについて説明を行うこと
ア 男性育業利用状況等調査の集計結果・概要
イ プロジェクトチームでの検討状況
ウ 設定した今後3年間の目標と取組計画
エ 男性育業に関する国や都の資料等で収集した知識
オ 男性育業推進リーダー自身の育業経験(必ず男性育業推進リーダーが説明を行うこと)
(2)男性育業推進サポーターは、自身の所属する事業所又はグループ企業等の都内事業所で、
男性育業推進リーダーから得た情報等の発信や、育業を希望する従業員への支援等を
行うこと |
6 |
取組計画等の社外公表 |
自社のホームページ掲示等により、男性育業に関する今後3年間の目標及び取組計画
について社外に公表する
※「男性育業推進リーダー設置企業」として認定後、東京都のホームページでも
取組を公表する |
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奨励金 |
<東京都男性育業推進リーダー事業奨励金>
中堅・中小企業等、申請要件を満たす奨励対象事業者が、認定制度の取組内容(奨励事業)を実施し、
要件を満たした場合に奨励金を支給する
奨励金額:100万円
※本事業に取り組んでいる中小企業は、東京都中小企業制度融資
「女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)」の対象となり、
信用保証料2/3補助や利率優遇を受けることができる。
(※なお、制度融資の中小企業の定義は、本事業とは異なる)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱に規定する東京都政策連携団体、
事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・以下の場合も対象外となる
ア 構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主な目的とするもの(同窓会、同好会等)
イ 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主な目的とするもの
ウ 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
●個別経費に関する禁止事項
<グループ企業等として選定する企業の条件>
次のア~シの全ての要件に該当していなければならない
ア 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30 総行革監第91号)に
規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと。
イ 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
ウ 労働関係法令について、次の(ア)~(カ)を満たしていること。
(ア) 労働者に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を
上回っていること
(イ) 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、
また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、
割増賃金が追加で支給されていること
(ウ) 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」
を締結し、遵守していること
(エ) 労働基準法第36条第4項、第5項、第6項第2号及び第3号に定める限度を超える
時間外・休日労働を行っている労働者がいないこと
(オ) 労働基準法第 39 条第7項に違反していないこと
(カ) その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること
エ 厚生労働大臣の指針に基づき、ハラスメント等を防止するための措置を取っていること
オ 都税の未納付がないこと
カ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に
規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託
営業及びこれらに類する事業を行っていないこと
キ 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団に該当しな
いこと並びに法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が、
同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者に該当する者でないこと
ク 知事が企業名等について公表することに同意していること
ケ 東京都事業についての情報提供を受けることに同意していること
コ 常用労働者を5名以上雇用していること。そのうち1名は男性労働者であること
常用労働者5名については、次の(ア)~(エ)の全てに該当する者とします。
(ア) 都内に勤務実態があること
(イ) 雇入れ日から6か月以上継続して雇用していること
(ウ) 雇用保険被保険者(加入期間は問わず、休業中を含む。)であること
(エ) 派遣、出向、請負又は委任の関係にある者並びに申請企業と兼業・兼職等の関係にある者
ではないこと
サ 申請企業として本奨励金に申請できないことに同意していること
シ 申請企業以外のグループ企業等になれないことに同意していること。
ただし、申請企業が設置企業に認定されなかったときは当該申請企業以外のグループ企業等
になることができる
(3) グループ企業等が1社もないときは、申請できない。
(4) 男性育業推進リーダー設置企業(申請中を含む。)又はグループ企業等となったことがある企業等
もしくはグループ企業等の代表者が代表となっている別企業等を、グループ企業等として
選定することはできない
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●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
違法行為による罰則の適用を受けた場合、労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された場合、
消費者庁の措置命令があった場合などの法令違反等があった企業等は申請できない。
また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過していなければならない
・労働関係法令について次の(1)~(6)を満たしていない場合
- 労働者に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を
上回っていること
- 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、
また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、
割増賃金が追加で支給されていること
- 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」
を締結し、遵守していること
- 労働基準法第36条第4項、第5項、第6項第2号及び第3号に定める限度を超える時間外・休日労働
を行っている労働者がいないこと
- 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと
- その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること
・厚生労働大臣の指針に基づき、ハラスメント等を防止するための措置を取っていない場合
・都税の未納付がある場合
※法人については、申告納付義務があるにもかかわらず、東京都に対して法人事業税及び法人都民税
を申告納付していないとき、個人事業主については、納付義務があるにもかかわらず個人事業税
及び個人都民税の未納付があるときは、申請できない
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する
風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業
及びこれに類する事業を行っている場合
※商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の事業目的欄に「遊技場の経営」等、上記法律に
規定される事業の経営が記載されている場合、実際に事業を行っていなくても申請できない場合が
ある
・東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団に該当している場合
並びに法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の労働者若しくは構成員が、
同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者に該当する者である場合
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その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/ryoritsu/ikugyoleader/
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事務局 |
はたらく女性スクエア (東京都労働相談情報センター青山事務所)
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〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山地下1階 tel.03-6427-7518
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E-mail:
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 |
備考 |
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