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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 事業承継支援助成金 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前エントリー期間:
2025.6.2~2025.7.11
(ホームページの 申込フォームにて受付)
事前相談・現地診断期間:2025.6.2~2025.7.18
募集期間:
2025.6.2~2025.7.25
提出期間:
2025.6.13~2025.7.25
(jGrantsによる電子申請)
補助対象期間 交付決定日(2025.10.1)~2026.5月末
(完了条件:委託先から納品予定物の納品を受け、経費の支出まで完了すること)
(最長8か月間)
対象者 基準日現在、引き続き2年以上都内で事業を営んでおり、次の1~4のいずれかに該当する中小企業者
(基準日:2025.4.1)
  1. 中小企業者
    (※大企業が実質的に経営に参画していないもの)
    ・個人事業者を含む

  2. 組織形態が、次のアまたはイに該当し、それぞれ(ア)及び(イ)の条件を満たすもの
    ア.法人の場合
    (ア)都内に登記簿上の本店又は支店があり、申請時に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を 提出できること
    (イ)引き続き2年以上、都内で実質的に事業を行っている※もの
    イ.個人事業者の場合
    (ア)都内税務署に個人事業の開業・廃業等届出書の届け出がされており、申請時にその写し (税務署受付印のあるもの)を提出できること
    (イ)引き続き2年以上、都内で実質的に事業を行っている※もの
    ※「引き続き2年以上、都内で実質的に事業を行っている」とは、都内所在を証するために申請書に 添付する登記簿謄本や個人事業の開業・廃業等届出書に記載された住所地において、 単に建物があることだけではなく、客観的にみて都内に根付く形で事業活動が行われていること をいい、申請書類、ホームページ、名刺、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や 従業員の雇用状況等から総合的に判断する。
    (また、基準日までの2年以内に休眠、休業のないことが必要となる)

  3. 次のアからウまでのいずれかに該当するもの
    タイプ
    (いずれか1つを選択)
    取組内容主な申請要件
    Aタイプ
    (後継者未定)     
    第三者への事業承継(M&A等)に向けた取組 (1)基準日(2027.4.1)の直近1年間(2024.4.1~2025.3.31)に下記の支援を受けていること
    ・東京都中小企業振興公社が実施する「事業承継・再生支援事業」のうち、 「個別相談」「短期支援」「企業継続支援」
    ・「地域持続化支援事業(拠点事業)」〔東京商工会議所、町田商工会議所、東京都商工会連合会が実施〕
    ・「地域金融機関による事業承継促進事業」〔(一社)東京都信用金庫協会及び (一社)東京都信用組合協会が実施〕
    ・「専門家派遣事業」〔東京信用保証協会が実施〕
    ・「団体向け事業承継促進支援事業」〔東京都中小企業団体中央会が実施(本支援のみ、2023.4.1~ 2025.3.31が対象〕
    (事業承継・事業再生に関する個別相談・支援が対象)
    (2)基準日(2025.4.1)以降10年以内に事業承継を予定していること
    Bタイプ
    (後継者決定)
    後継者への事業承継(譲渡)に向けた取組
    Cタイプ
    (企業継続支援)
    2023年度に公社が実施する「事業承継・再生支援事業」のうち 企業継続支援を受けた中小企業者 2024年度(2024.4.1~2025.3.31)に公社が実施する企業継続支援を受けている者。 企業継続支援については→
    ※「企業継続支援」とは、(1)公社で実施する「事業承継・事業再生に関する個別相談・支援」を行う中で、 (2)次代に引き継ぐべき優れた技術等を有し、(3)事業承継や経営改善に取り組む意欲を持ち、 (4)一定の要件を満たしていると認定された、都内中小企業に対するプロジェクト型のハンズオン支援である
    (支援開始には別途、審査が必要となる)
    Dタイプ
    (譲受支援)
    取引先の事業又は株式の譲受に向けた取組 主要事業の維持、継続のため、基準日において取引を有する中小企業者の事業又は株式の譲受に 取り組んでおり、申請前日まで公社が実施する「事業承継・再生支援事業」の支援 を受けた中小企業者
    (2025.6.2~2025.7.18に、公社が現地診断(訪問による承継に関するヒヤリング)を実施する)


    ア.【Aタイプ(後継者未定)】、【Bタイプ(後継者決定)】
    下記(ア)から(オ)のすべてに該当する中小企業
    (ア)2024.4.1から2025.3.31までの期間に、下記の支援を受けていること
    ・公社が行う「事業承継・再生支援事業」のうち、「個別相談」、「短期支援」※1、 「企業継続支援」
    https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/revival/index.html
    ・東京商工会議所、町田商工会議所及び東京都商工会連合会等が行う「地域持続化支援事業」
    ・一般社団法人東京都信用金庫協会及び一般社団法人東京都信用組合協会が行う 「地域金融機関による事業承継促進事業」
    ・東京信用保証協会が行う「専門家派遣事業」
    ・東京都中小企業団体中央会が行った「団体向け事業承継促進支援事業」※2
    (イ)「助成対象事業・経費」に掲げる事業を実施する必要があること
    (ウ)今後10年以内に事業承継を予定していること
     ※基準日に承継が未了(代表権が引き継がれていない)であることが要件となる。※3
    (エ)公社以外の支援を受けている場合は、2025.6.2~2025.7.18までの間に、 別途公社による現地診断(訪問による承継に関するヒアリング)を実施できること
    ※現地診断エントリーは2025.7.11まで
    (オ) M&Aの着手・実施にあたっては、中小企業庁「中小M&Aガイドライン」に 則り取り組むこと
    中小企業庁「中小M&Aガイドライン」は下記URLより確認すること
    https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/m_and_a_guideline.pdf

    ※1短期支援を受けている場合のみ、【Aタイプ(後継者未定)】において、ファイナンシャル アドバイザー(FA)、M&A仲介業者等を活用した第三者への承継に取り組む内容の申請が可能
    ※2当該支援に限り2023.4.1~2025.3.31までの期間に支援を受けている企業が対象
    ※3申請対象の例
    例(1) 先代のみが代表権を持ち、今後10年以内に後継者への代表交代を予定すること
    例(2)先代及び後継者がともに代表権を有する複数代表の体制であるが、今後10年以内に 先代が代表を退任し、後継者が単独で代表権を有する体制への移行を予定すること
    ※既に先代が代表を退任済で、後継者が単独で代表を務める体制となっている場合は対象外と なる

    イ.【Cタイプ(企業継続支援)】
    2024(令和6)年度に公社が行う「企業継続支援」を受けていること

    ウ.【Dタイプ(譲受支援)】
    下記(ア)から(ク)までのすべてに該当する中小企業
    (ア) 2025.6.2~2025.7.18までの間に、公社が行う「事業承継・再生支援事業」による 現地診断(訪問による承継に関するヒアリング)を実施できること
    ※現地診断エントリーは2025.7.11まで
    (イ) 「助成対象事業・経費」に掲げる事業を実施する必要があること
    (ウ) 経営資源を譲り渡す者(以下「売り手」という。)が保有する経営資源の活用を目的として、 経営資源を譲り受ける者(以下「買い手」という。)が行う企業の経営権を移転する株式の取引、 持分の取引若しくは吸収合併、事業の重要な一部の会社分割による譲受、事業の全部の譲受 又は事業の重要な一部の譲受であること※1
    (エ) 基準日時点で承継が未了であること※2
    (オ) 助成対象期間内に事業再編・事業統合等が着手※ 3 及び実施※4される予定であること、 又は廃業を伴う事業再編・事業統合等が行われる予定であること
    (カ) 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした生産性向上等を 行うことが見込まれること
    (キ) 事業再編・事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、 地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること
    (ク) M&Aの着手・実施にあたっては、中小企業庁「中小M&Aガイドライン」に則り取り組むこと
    ※中小企業庁「中小M&Aガイドライン」は下記URLより確認されたい
    https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/m_and_a_guideline.pdf
    ※1 以下に該当する場合は、本助成事業における経営資源の譲受とはみなさず対象外となる。
    1. 業務提携等、経営権・事業の移転を伴わない場合
    2. 物品・不動産等のみの売買に相当する場合
    3. 親族間の事業承継に相当する場合
    4. 株式又は持分の移転による場合、譲受者が譲渡者の総株主等議決権数又は出資の過半数 (議決権に制限のない株式等に限る。)以上を有しない場合
    5. 事業の一部の譲渡又は会社分割による場合、重要な一部の譲渡・分割(譲渡者の総資産額 の5分の1以上又は売上高の10分の1以上)に該当しない場合
    6. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第1条第17項に定める 「資産保有型会社」に関する場合
      ※資産保有型会社とは、有価証券、現金、現に自ら使用していない不動産等の特定資産の帳簿 価格の合計額等が資産の帳簿価格の総額等の70%以上となる会社
    7. 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第1条第18項に定める 「資産運用型会社」に関する場合
      ※資産運用型会社とは、有価証券、現金等の特定資産の運用収入が総収入金額の75%を超える会社
      (参考: 資産保有型会社、資産運用型会社に関する中小企業庁ホームページ
    8. 従前より事業承継の対象会社の支配権を有する者の間で行われる事業承継(グループ内の 事業再編と判断されるもの)
      例:事業再編・事業統合の前に買い手が保有する対象会社又は売り手の議決権が過半数である場合
      例:売り手又は対象会社と買い手との関係が支配関係にある法人である場合
    9. 休眠会社等の事業の実態がない状態の会社におけるM&A等の場合
    10. 設立間もない法人からの事業承継等において、その正当性が確認できない場合
    11. 事業譲渡においては有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)の譲受・譲渡事実が 確認できない場合
      ※有形資産(物品・設備等)又は無形資産(営業権、知的財産権等)が主となる譲受は対象に ならない
    12. 上記各事例の他、事業再編・事業統合が行われたことを客観的に確認できない場合

    ※2 実態として経営等の主体が移譲していた場合は対象とらない
     現地診断時及び申請時に実態確認のため資料を徴求する場合がある
    ※3 助成対象期間内に専門家等との助成対象事業に係る契約締結をもって着手とする
    ※4 助成対象期間内に事業再編・事業統合に関する相手方との基本合意書又は最終契約書が締結 されること
    本助成事業におけるクロージングとは「最終契約書に基づきM&Aの取引が実行され、株式や事業等の 引渡し手続きと、譲渡代金の支払い手続き(決済手続き)等により、経営権や所有権等の移転が 完了していること」とする。
    (なお、最終契約書において異なる定義が規定されている場合には、同規定も勘案することとする)

  4. 次のアからウまでのいずれにも該当する助成事業の実施場所を有していること
    ア.自社の事業所、工場等であること
    イ.原則として都内であること
    ウ.本助成事業における成果物(予定納品物)等が確認できること
※事業区分(A~Dタイプ)は、一申請で一区分に限る
※詳しくは募集要項参照
補助率 ◆全タイプ共通
 3分の2以内
◆ただし、小規模企業者が、【Aタイプ】、【Bタイプ】、【Dタイプ】のうち 「企業価値や事業価値等の算定」の取り組みは10/10以内
限度額 ◆全タイプ共通
 200万円
下限限度額: ◆全タイプ共通
 20万円以上
事業目的・対象経費等 都内中小企業が、事業承継又は経営改善を実施する過程において活用する外部 専門家等に委託して行う取組に対し、その経費の一部を助成する

<助成対象事業のタイプ・申請要件>
タイプ取組内容主な対象経費
Aタイプ      
(後継者未定)
第三者への事業承継(M&A等)に向けた取組 ファイナンシャルアドバイザー(FA)、M&A仲介業者等との契約締結に要する経費等
(1)財務、税務、法務や労務等のデューデリジェンス、企業価値や事業価値等の価値算定のための業務委託経費
(2)後継者候補の確保に向けた人材紹介会社のサービス利用経費
(3)ファイナンシャルアドバイザー(FA)、M&A仲介業者等との契約締結に要する経費
※成功報酬に係る費用等は対象とならない
※委託先はM&A支援機関登録制度の登録機関に限る
Bタイプ
(後継者決定)
後継者への事業承継に向けた取組 株式譲渡、相続手続きに関する外部専門家への委託経費、中核人材(幹部社員)の確保や 育成に向けた人材紹介会社等のサービス利用や研修の業務委託経費等
(1)株式譲渡、相続手続き等に要する外部専門家への業務委託経費
(2)財務、税務、法務や労務等のデューデリジェンス、企業価値や事業価値等の価値算定のための業務委託経費
(3)中核人材(幹部社員)の確保や育成に向けた、人材紹介会社等のサービス利用や研修の業務委託経費
※中核人材(幹部社員)は採用時に課長級以上の社員が目安
Cタイプ
(企業承継支援)
事業承継・経営改善等の取組 生産・営業管理システム等のシステム開発委託経費、新市場開拓や新たな販路開拓に向けた、 ホームページ・パンフレット等の作成や更新のための業務委託経費
(1)中核人材(幹部社員)の確保や育成に向けた、人材紹介会社等のサービス利用や研修の業務委託経費
※中核人材 (幹部社員 )は採用時に課長級以上の社員が目安
(2)社内経営管理システム (生産管理システム、営業管理システムや財務会計システム等)の構築に向けた、 外部専門家への業務委託や外部の事業者へのシステム開発委託経費
(3)組織、人事等内部管理体制の整備のための業務委託経費
(4)新市場開拓のための調査会社への市場調査委託経費
(5)新市場開拓や新たな販路開拓に向けた、HP・パンフレット等の作成や更新のための業務委託経費
Dタイプ
(譲受支援)
取引先の事業譲受等に向けた取組 譲受対象企業のデューデリジェンスや契約書作成等に要する経費、事業統合(PMI:Post Merger Integration) 計画の策定のための業務委託経費
(1)財務、税務、法務や労務等のデューデリジェンス、企業価値や事業価値等の価値算定のための業務委託経費
(2)契約書の作成やレビューのための業務委託経費
(3)事業統合(PMI)計画の策定のための業務委託経費
補助対象経費 <助成対象事業の事業区分・対象経費>
次のいずれかの事業区分に該当する取組(委託)が助成対象事業となる。複数の事業区分を選択することは できない。いずれか一つを選ぶ
(同一事業区分内であれば、複数の対象経費で申請可能)
事業区分対象経費
Aタイプ
(後継者未定)
第三者への事業承継(M&A等)に向けた取組
※譲渡側のみ助成対象となる
自社株式の評価、財務・税務・法務・労務等のセルフ・デューデリジェンスなど、 企業価値や事業価値の算定のための業務委託経費
後継者候補の確保に向けた人材紹介会社のサービス利用経費
ファイナンシャルアドバイザー(FA)、M&A仲介業者等との契約締結に要する経費等
※初期費用、中間金、成功報酬等が対象
※委託先はM&A支援機関登録制度の登録機関に限る
Bタイプ
(後継者決定)
事業承継(譲渡)に向けた取組
※事業承継計画書の作成が必要
自社株式の評価、財務・税務・法務・労務等のセルフ・デューデリジェンスなど、 企業価値や事業価値の算定のための業務委託経費
株式譲渡、相続手続き等に要する外部専門家への業務委託経費
中核人材(幹部社員)の確保や育成に向けた、人材紹介会社等のサービス利用や 研修の業務委託経費
※中核人材(幹部社員)は採用時に課長級以上の社員が目安
Cタイプ
(企業承継支援)
2024(令和6)年度の「企業継続支援」を受けて実施する、
事業承継に 向けた経営改善等の取組
中核人材(幹部社員)の確保や育成に向けた、人材紹介会社等のサービス利用や研修の 業務委託経費
※中核人材(幹部社員)は採用時に課長級以上の社員が目安
社内経営管理システム(生産管理システム、営業管理システムや財務会計システム等)の 構築に向けた、外部専門家への業務委託や外部の事業者へのシステム開発委託経費
組織、人事等内部管理体制の整備のための業務委託経費
新市場開拓のための調査会社への市場調査委託経費
新市場開拓や新たな販路開拓に向けた、HP・パンフレット等の作成や更新のための 業務委託経費
Dタイプ
(譲受支援)
財務・税務・法務・労務等のデューデリジェンスなど、企業価値や事業価値の算定のための 業務委託経費
契約書の作成やレビューのための業務委託経費
事業統合(PMI)計画の策定のための業務委託経費
※1【Aタイプ(後継者未定)】において、ファイナンシャルアドバイザー(FA)、 M&A仲介業者等を活用した第三者への承継に取り組む場合は、公社が行う「短期支援」を受けている 必要がある
※「短期支援」は「個別相談」後に公社担当者が月1回程度訪問し、6か月程度かけて実施する
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/revival/index.html
※2「企業継続支援」:公社で実施する事業承継・事業再生に関する個別相談・支援の中で、一定の要件を 満たしていると認定された都内中小企業に対するプロジェクト型のハンズオン支援である (支援開始には別途、審査が必要となる。)
※経費は、次の(1)から(4)までの要件をすべて満たす必要がある
  1. 助成対象事業として決定を受けた事業を実施するための経費
  2. 助成対象期間内に、契約、履行及び支払が完了した経費
  3. 助成対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本助成事業に係るものとして、 明確に区分できる経費
    ※使途、単価、規模等は見積書等で確認する
  4. 財産取得となる場合は、所有権(ソフトウェアの場合は著作権)が申請者に帰属する経費

  5. ※助成対象事業とならない場合もある。詳細は「対象外経費」を確認すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一テーマ・内容・経費で、公社、国、都道府県又は区市町村等から助成を受けている場合
(過去に受けたことがある場合も含む。)
・【Aタイプ(後継者未定)】のうち、ファイナンシャルアドバイザー(FA)、M&A仲介業者等を 活用した第三者への承継に取り組む経費の申請は、1企業当たり1回であること
・同一テーマ・内容で、公社が実施する他の助成事業に併願申請していないこと
・同一年度に本助成事業で採択されていないこと
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「状況報告書」等を 所定期日までに提出していなかった場合
民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・申請に必要な書類を全て提出できなかった場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの

●個別経費に関する禁止事項
<対象外経費>
  1. 契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
  2. 単なる運転資金の調達など助成対象事業に該当しない取組を目的とした経費
  3. 見積書、契約書、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費
  4. 助成金交付申請書に記載されていないことに要した経費
  5. 通常業務・取引と混合して支払いが行われている経費
  6. 通常発生している顧問料
  7. 他の取引と相殺して支払いが行われている経費
  8. 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得した場合のポイント分
  9. 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
  10. 間接経費(消費税、振込手数料、運送料、通信費、光熱水費、収入印紙代等)
  11. 一般的な市場価格に対して著しく高額な経費
  12. 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  13. 委託業務(委託費)のすべてを第三者へ再委託したものや委託業務内容を生業としていない事業者へ 委託したもの
  14. 振込以外の方法で支払われた経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金等を滞納している場合(分納の場合も不可)
・都及び公社に対する賃料、使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社、国、都道府県又は区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むものである場合
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法等、公的資金の 助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき(取消・返還)
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所において 助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・助成要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件又は法令若しくは交付決定に基づく 命令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が 実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であることが判明したとき(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと 若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shoukei.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 総合支援部 総合支援課 事業承継・再生支援事業事務局
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9 tel.03-3251-7885
E-mail: shoukei@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考

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