メイン事業名 |
人材開発支援助成金 |
2025年度 |
サブ名称 |
事業展開等リスキリング支援コース
| 2025年度 |
申請 |
↓(1)職業訓練実施計画届などの作成
(雇用関係助成金ポータルでの電子申請も可能)
↓(2)訓練開始日から起算して1か月前までに訓練実施計画届を提出
↓(3)訓練の実施等
↓(4)訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出
※本社で支社の申請を一括して行うことも可能
|
対象者 |
【対象となる事業主等 被保険者(有期契約労働者等を除く)を対象とする訓練の場合】
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に
周知していること
- 職業能力開発推進者を選任すること
-
従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働
局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主
であること
- 事業展開等実施計画(様式第1-3号)を作成する事業主であること
- 当該職業訓練実施計画を実施した事業所において、計画届の提出日の前日から起算して1年前の日
から計画届の提出日までの間に人材開発支援助成金の支給決定日があり、
かつ一の支給決定の支給対象労働者のうち、訓練期間中、訓練終了日の翌日から起算して6か月以内
又は支給申請書の提出日までに理由の如何を問わず離職した支給対象労働者の割合が50%以上
であったことが2回以上行われた事業主以外の者であること。※2
※ この要件でいう人材開発支援助成金とは、人材育成支援コース、人への投資促進コース、
事業展開等リスキリング支援コース、特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースをいう。
※ 管轄労働局長が、当該離職理由が天災等やむを得ないものと判断する場合に限り、
本要件を適用しない。
※育児休業中の者を対象に訓練実施する場合など一部例外がある
※詳しくはパンフレット
(事業展開等リスキリング支援コース)参照
|
限度額・補助率等 |
( )内は中小企業以外の助成額・助成率 |
支給対象となる訓練 |
賃金助成額 (1人1時間あたり) |
経費助成率 |
OJT実施助成額 (1人1コースあたり) |
| 賃金要件等を 満たす場合※6 |
| 賃金要件等を 満たす場合※6 |
| 賃金要件等を 満たす場合※6 |
(1) 人 材 育 成 支 援 コ | ス |
人材育成訓練 |
OFF-JT |
800円 (400円) |
1,000円 (500円) |
45%(30%)※1 70%※2 |
60%(45%)※1 85%※2 |
―― | ―― |
認定実習併用職業訓練 |
OFF-JT |
800円 (400円) |
1,000円 (500円) |
45%(30%) |
60%(45%) |
―― | ―― |
OJT |
―― | ―― |
―― | ―― |
20万円 (11万円) |
25万円 (14万円) |
有期実習型訓練 |
OFF-JT |
800円 (400円) |
1,000円 (500円) |
75% |
100% |
―― | ―― |
OJT |
―― | ―― |
―― | ―― |
10万円 (9万円) |
13万円 (12万円) |
(2)教育訓練休暇等付与コース |
―― | ―― |
30万円 |
36万円 |
―― | ―― |
(3) 人 へ の 投 資 促 進 コ | ス |
高度デジタル人材訓練 |
OFF-JT |
1,000円 (500円) |
―― |
75%(60%) |
―― | ―― | ―― |
成長分野等人材訓練 |
OFF-JT |
1,000円※4 |
―― |
75% |
―― |
―― |
―― |
情報技術分野認定実習併用職業訓練 |
OFF-JT |
800円 (400円) |
1,000円 (500円) |
60%(45%) | 75%(60%) |
―― | ―― |
OJT |
―― | ―― |
―― | ―― |
20万円 (11万円) |
25万円 (14万円) |
定額制訓練 |
OFF-JT |
―― | ―― |
60%(45%) | 75%(60%) |
―― | ―― |
自発的職業能力開発訓練 |
OFF-JT |
―― | ―― |
45% | 60% |
―― | ―― |
長期教育訓練休暇制度 |
1,000円※5 (800円) |
――※5 (1,000円) |
20万円 | 24万円 |
―― | ―― |
教育訓練短時間勤務等制度 |
―― | ―― |
20万円 | 24万円 |
―― | ―― |
(4)事業展開等リスキング支援コース
※7 |
OFF-JT |
1,000円 (500円) |
―― |
75%(60%) | ―― |
―― | ―― |
※1 正規雇用労働者等へ訓練を実施した場合の助成率
※2 非正規雇用の場合の助成率
※3 正社員化した場合の助成率
※4 国内の大学院を利用した場合に助成
※5 有給休暇の場合のみ助成
※6 訓練修了後に行う訓練受講者に係る賃金改定前後の賃金を比較して5%以上上昇している場合、
又は、資格等手当の支払を就業規則等に規定した上で、訓練修了後に訓練受講者
に対して当該手当を支払い、かつ、
当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算
※7 2026年度末までの時限措置
|
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事業目的等 |
新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要と
なる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の
賃金の一部を助成
事業展開等リスキリング支援コース
訓練対象者 |
申請事業主における被保険者 |
基本要件 |
★OFF-JTにより実施される訓練であること
★実訓練時間数が10時間以上※であること
★次の(1)または(2)の いずれか に当てはまる訓練であること
(ただし、(1)の事業展開については、訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場合は
契約期間の初日)から起算して、3年以内に実施される予定のもの又は6か月以内に実施したもの
であるものに限る。)
- 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得
をさせるための訓練
- 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランス
フォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合に
これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得を
させるための訓練
※ eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、標準学習時間が10時間以上
または標準学習期間が1か月以上であること。
※ 定額制サービスによる訓練の場合は、各支給対象労働者の受講時間(標準学習時間)の
合計時間数が、支給申請時において10時間以上であること。
なお、この10時間は、実際の動画の視聴等の時間ではなく、標準学習時間によりカウントする。
|
※ 単にデジタル機器を使用して文章・数値の入力や、書式・レイアウトの変更程度の初歩的な操作を
行う内容のみの訓練は対象にならない。
※ 単に既存のアプリやシステムを購入してその操作方法を習得する場合や、コンサルタントによる
指導は、対象にならない。
|
「事業展開」とは
新たな製品を製造し又は新たな商品もしくはサービスを提供すること等により、
新たな分野に進出すること。このほか、事業※1や業種※2を転換することや、既存事業の中で
製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更する場合も事業展開にあたる。
※1 総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。
※2 総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は再分類の産業をいう。
「デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)」とは
ビジネス環境の激しい変化に対応し、デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客
や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、
組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
|
<全体の助成メニュー>
支給対象となる訓練等 | 助成対象 | 対象労働者 |
(1)人材育成支援コース |
10時間以上のOFF-JT、新卒者等のために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練、
有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
|
・事業主 ・事業主団体等 | 雇用保険被保険者 |
(2)教育訓練休暇付与コース |
有給教育訓練休暇制度(3年間で5日以上)を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受けた
場合に助成
|
事業主 | 雇用保険被保険者 |
(3)人への投資促進コース |
・高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練
|
事業主 | 雇用保険被保険者 |
・情報技術分野認定実習併用職業訓練
IT分野未経験者の即戦力化のためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練
|
・定額制訓練
サブスクリプション型の研修サービスによる訓練
|
・自発的職業能力開発訓練
労働者が自発的に受講した訓練(訓練費用を負担する事業主に対する助成)
|
・長期教育訓練休暇等制度
長期教育訓練休暇制度や教育訓練短時間勤務等制度を導入し、労働者がその休暇を取得して
訓練を受けた場合に助成
|
(4)事業展開等リスキリング支援コース |
事業展開やDX・GXに伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練
|
事業主 | 雇用保険被保険者 |
【基本要件等】
-
訓練対象者
申請事業主または申請事業主団体等の構成事業主における被保険者
-
基本要件
・OFF-JTにより実施される訓練であること
・実訓練時間数が10時間以上であること
・次の(1)または(2)のいずれか に当てはまる訓練であること
ただし、(1)の事業展開については、訓練開始日(定額制サービスによる訓練の場
合は契約期間の初日)から起算して、3年以内に実施される予定のもの又は6か月以内に実施したもの
であるものに限る
(1)事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得
をさせるための訓練
(2)事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランス
フォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合に
これに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得を
させるための訓練
※ eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、標準学習時間が10時間以上
または標準学習期間が1か月以上であること
※ 定額制サービスによる訓練の場合は、各支給対象労働者の受講時間(標準学習時間)の合計時間数が、
支給申請時において10時間以上であること。なお、この10時間は、実際の動画の視聴等の時間ではなく、
標準学習時間によりカウントする
※ 単にデジタル機器を使用して文章・数値の入力や、書式・レイアウトの変更程度の初歩的な操作
を行う内容のみの訓練は対象にならない
※ 単に既存のアプリやシステムを購入してその操作方法を習得する場合や、コンサルタントによる
指導は、対象にならない
|
■直近の改正内容(2025.4.1)
- 賃金助成額の拡充
昨今の賃金上昇を踏まえ、賃金助成額を引き上げた(960円/H→1,000/Hなど)
- 助成金の申請手続き・申請書類・添付書類の簡素化
申請手続きの簡素化を図るために、計画届提出時・支給申請時の申請項目および添付書類の
削減・整理・統合を行い、重複する書類については、主に支給申請時に提出することとした。
<主な申請様式・添付書類の簡素化の内容>
・ 人材育成支援コース、人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度を除く。)、
事業展開等リスキリング支援コースの一部の申請様式について、3コース共通の様式に改めるとともに、
申請様式の記載事項の削減を行った。
・ 添付書類の整理・統合を行い、添付書類の内容に必要な事項を明確にした。
・ 賃金助成の内訳、経費助成の内訳及びOFF-JT実施状況報告書について、
自動計算機能を実装した。
※これらの申請手続きの簡素化に伴い、労働局における計画届の確認・受理行為を廃止し、
受付のみとした上で、助成金の審査は支給申請時に一括して実施することとした。
<留意点>
これまでは計画届の提出後に、労働局において計画届の内容の一部を確認していたが、
今後は、助成金の支給・不支給の決定に係る審査は、支給申請時に一括して審査を行う。
計画届を提出したことをもって、助成金が確実に支給されるものではないことに留意されたい。
特に初めて助成金を申請する場合などご不明点がある場合は、計画届の提出前に、余裕を持って
管轄労働局まで相談すること。
- その他の主な見直し
- eラーニング、通信制による訓練の支給対象訓練の要件について、
「広く当該訓練等の受講者を募るために、計画届の提出日時点で、自社のホームページに
当該訓練等の情報(当該訓練等の概要(※)、当該民間の教育訓練機関の連絡先、
申込みや資料請求が可能な状態であることが分かること)を掲載していること」
と明確化した。
※ 訓練等の概要とは、訓練コース名、どのような訓練を受けられるのか、
当該訓練によりどのような知識や技能が習得できるかをいう。
- eラーニングによる訓練の進捗管理を行うLMS等に最低限必要な情報について、
「訓練終了日及び訓練の進捗率又は進捗状況が分かるもの」と明確化した
- 教育訓練機関については、計画提出日までに定款、登記簿等において事業目的として
教育訓練事業が記載されている法人であることを要件とした
(大学等の特定の訓練機関を除く)。
- 計画届の提出期限はこれまで「訓練開始日の1か月まで」としていたが、
計画届を提出できる期間に変更し、「訓練開始日から起算して6か月前から1か月前までの間」と
した。
- 中小企業事業主の判定については、計画届の提出時ではなく、支給申請時の内容で
決定することとした。
- 訓練の実施期間の途中に、対象労働者が申請事業主の設置する他の事業所に転勤する場合も
助成対象とすることにした
- OFF-JTおよびOJTをテレワークにより自宅等で実施する場合に、企業としてテレワーク制度等を
導入していることがわかる就業規則等の提出が不要となった。
<労働者の要件>
次のすべての要件を満たす必要がある
- 助成金を受けようとする事業主の事業所において、被保険者であり、訓練実施期間中において、
被保険者であること
- 職業訓練実施計画届時に提出した「対象労働者一覧」(様式第3-1号)※に記載のある
被保険者であること
※ 定額制サービスによる訓練の場合は、「定額制サービスによる訓練に関する対象労働者一覧」
(様式第3-2号)に記載のある被保険者であること
- 次の(1)~(3)のいずれかに該当すること
- <通学制又は同時双方向型の通信訓練の場合>
訓練等の受講時間数が、実訓練時間数の8割以上であること
※ 特定の訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、
この要件を満たしたものとみす
- <eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合>
訓練実施期間中に訓練等を修了していること
- <定額制サービスによる訓練の場合>
定額制サービスに含まれる教育訓練(職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を
させるための訓練)を修了した者であり、その修了した訓練の合計時間数が1時間以上の者
であること。
※「実訓練時間数」とは、計画した総訓練時間数から支給対象外である時間(移動時間等)や
対象外となる訓練内容の時間を除外した、本助成金の支給対象となる時間数をいう。
※ 育児休業の者に対する訓練の場合は、育児休業期間中に訓練を開始する必要があり、
かつ育児休業中に自発的な申し出により訓練を受講する者であることが必要。
<対象となる訓練等>
OFF-JTとは
生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる
訓練等をいう。
※ 実施場所が自社の事務所や営業所である場合、対象労働者が訓練を受けている間、
生産ラインに従事していないか、就労の場以外の場所(会議室等)で行われているかを労働局が
審査で確認することがある。
OFF-JTの支給要件
対象となるOFF-JTは、「職務関連訓練であること」や、「訓練時間数が10時間以上であること」、
「計画に沿って訓練を実施すること」などが必要となる。
また、申請事業主自らが主催し、事業内において集合形式で実施する訓練を「事業内訓練」といい、
教育訓練機関が企画し主催している訓練を「事業外訓練」といい、それぞれで支給要件が異なる。
なお、部外講師の活用や社外の場所で行われる訓練等であっても、申請事業主が企画し主催したものは
「事業内訓練」に該当する。
さらに、OFF-JTの実施方法は、「通学制」、「同時双方向型の通信訓練」、「eラーニング」、
「通信制」、「定額制サービスによる訓練」に分けられ、それぞれ支給要件が異なる。
|
<対象となる訓練等 続き>
- 職務関連訓練であること
対象となる訓練は、職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)
であることが必要であるので、その訓練を受ける労働者の職務により対象とな
るかどうかが変わる。このため、申請ごとに対象となるか判断しますが、次のように、
対象労働者の職務と訓練の内容が関連するものは基本的に対象となる
●職務関連訓練と判断される例
申請事業主の 事業内容 | 対象労働者の職務 | 訓練の内容 |
---|
建設業 |
土木工事の現場での施工計画の作成・工程管理・安全管理など |
土木施工管理技士の資格を取得させるための訓練 |
情報通信業 |
システム設計・開発・保守 |
プログラミング言語やプロジェクト管理手法、セキュリティに関する知識を習得させるため
の訓練 |
運輸業 |
集荷、荷積・荷下ろし、配送・配達等 |
大型自動車運転免許を取得させるための訓練 |
福祉 |
利用者の身体的・精神的ケア、部下の指導・育成 |
介護福祉士の受験資格を取得させるための介護福祉士実務者研修 |
専門・技術 サービス業 |
道路設計のための測量 |
測量士補の資格を取得させるための訓練 |
※ |
営業企画 |
Webマーケティングの手法を身につけさせるための訓練練 |
※ |
人事・労務管理 |
労働関係法の法改正のポイントや、採用や人材の定着・活用に関する訓練 |
※ |
社内DXのプロジェクトリーダー |
PLに必要なリーダーシップやコミュニケーションなどプロジェクト推進力を
身につけさせるための訓練 |
※ 申請事業主の事業内容を問わず、職務関連訓練と判断される例
|
- 訓練時間数が10時間以上であること
対象となる訓練は、訓練時間数が10時間以上であることが必要。
訓練の実施方法により、訓練時間数の定義が異なります。通学制・同時双方向型の通信訓練の場合、
計画届の提出日時点及び支給申請書の提出日時点における実訓練時間数により、
eラーニング・通信制の場合、標準学習時間(標準学習期間)により判断する。
※ 実訓練時間数とは、総訓練時間数から対象とならない時間数を除いた訓練時間数をいうす。
※ 標準学習時間(標準学習期間)とは、訓練を習得するために通常必要な時間(期間)として、
あらかじめ受講案内等によって定められているものをいう。
- 計画に沿って訓練を実施すること
対象となる訓練は、職業訓練実施計画届に基づき行われる訓練であることが必要となる。
このため、予め訓練カリキュラムを作成し、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に
労働局に計画届を提出し、その計画に沿って訓練を実施することが必要である。
計画内容に変更が生じた場合は、変更届を提出すること。
定められた期限までに変更届を提出せずに、変更後の訓練等を実施した場合は、
当該部分については、助成の対象とはならない。
なお、労働局の職員が、事前連絡の有無に関わらず、訓練実施中に訓練の実施場所を訪問し、
訓練の実施状況を確認することがある(必要に応じて対象労働者に聴取する)。
調査にご協力いただけない場合は不支給となる
- -1 事業内訓練(講師要件)
事業内訓練の場合、訓練を行う講師に対する支給要件(OFF-JT講師要件)があり、講師は、
部内講師と部外講師により、それぞれ支給要件が異なる。
※ 部内講師とは、申請事業主の役員等(申請事業主が法人、社団又は財団の場合、
訓練開始日時点で申請事業主の役員として登記されている者、申請事業主が個人の場合、申請事業主)
又は申請事業主に雇用されている者であって、訓練等実施日における出勤状況・出退勤時刻を
確認できる者をいう。
※ 部外講師とは、部内講師以外の者であって、社外の者をいう。
※ 申請事業主が自ら運営する認定職業訓練の場合、講師要件は免除される。
※ 事業内訓練は、通学制・同時双方向型の通信訓練に限り助成する。
eラーニング・通信制・定額制サービスによる訓練は対象とならない。
【部外講師・部内講師の要件】
部内講師とは、申請事業主、役員等訓練実施事業所の事業により報酬を受けている者または
従業員として当該事業所から賃金を受けている者であって、訓練等実施日における講師の出
席状況・出退勤時刻を確認できる者であること
部外 講師 | 部内 講師 | 要件 |
○ | - |
公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条
の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設、
学校教育法による大学等または各種学校等に所属する指導員等
|
○ | ○ |
当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
|
○ | ○ |
当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
|
○ | - |
当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有す
る指導員または講師(当該分野の職務にかかる指導員・講師経験が3年以上の者)
|
○ | ○ |
当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員
または講師(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者)
|
○ | ○ |
当該課程により取得を目標とするITSSレベル3・4及びDSS-Pレベル3・4の資格取得者
|
(4)-2 事業外訓練(教育訓練機関要件)
事業外訓練の場合、教育訓練機関の支給要件があります。教育訓練機関とは、以下の
(1)特定の訓練機関と(2)民間の教育訓練機関をいい、それぞれ支給要件が異なる。
ア.特定の訓練機関
次に掲げる施設を運営している者であること
a 公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校及び能開法第15条の7第1項ただし書に規定する
職業訓練を行う施設、国又は自治体等から委託を受けて訓練を行う施設又は認定職業訓練を行う施設
b 学校教育法による大学等
c 各種学校等(学校教育法第 124 条の専修学校若しくは同法第 134 条の各種学校)
d 中小企業大学校
e 一般教育訓練等の講座指定を受けた訓練機関(一般教育訓練等の指定講座を行う場合に限る。)
イ.民間の教育訓練機関
次のa~cのいずれにも該当する者をいう。
a 申請事業主以外の事業主又は事業主団体の設置する施設を運営するものであって、
申請事業主又は事業主団体等から委託を受け、訓練等を提供する者であること。
b 計画提出日までに定款、登記簿等において事業目的として教育訓練事業が記載されている法人
であること。
c 日本国内の法人であること。
|
(1)特定の訓練機関に係る8割受講要件の特例的な取扱い
特定の訓練機関が実施する場合は、「当該訓練機関が実施する訓練を修了又は当該訓練機関を
卒業すること」という支給要件に代えることができる
(2)民間の教育訓練機関がeラーニング・通信制・定額制サービスによる訓練を実施する場合
広く当該訓練等の受講者を募るために、計画届の提出日時点で、自社(教育訓練機関)のホームページ
に当該訓練等の情報(当該訓練等の概要、当該民間の教育訓練機関の連絡先、申込みや資料請求が
可能な状態であることが分かること)を掲載していることが必要となる
|
- 教育訓練機関が支給申請承諾書の内容に承諾すること
- 訓練の実施方法
OFF-JTについては、通学制、同時双方向型の通信訓練、eラーニング、通信制、
定額制サービスによる訓練のいずれかにより実施される必要がある。
(※OJTについては、原則、通学制(対面)により実施され、一部の業務に係るOJTについては、
同時双方向型の通信訓練で実施することが可能です。)
ア.通学制
eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、同時双方向型の通信訓練及び定額制サービスによる
訓練を除く訓練等であって、教育訓練機関に通学し対面で訓練等を受講すること。
イ.同時双方向型の通信訓練
OFF-JT又はOJTにおいて、情報通信技術を活用した遠隔講習であって、一方的な講義ではなく、
現受講中に質疑応答が行えるなど、同時かつ双方向的(オンライン)に実施される形態のもの。
ウ.eラーニング
コンピュータなど情報通信技術を活用した遠隔講習であって、訓練等の受講管理のための
システム(Learning Management System.以下「LMS」という。)等により、訓練等の進捗管理が
行えるもの(同時双方向型の通信訓練を除く。)
エ.通信制
通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に提供し、必要な指導者が、
これに基づき、設問回答、添削指導、質疑応答等を行うもの
オ.定額制サービスによる訓練
一訓練当たりの対象経費が明確でなく、かつ同額で複数の訓練を受講できるeラーニング及び
同時双方向型の通信訓練で実施されるもの
|
OFF-JTの実施方法ごとに、支給要件が異なる。主に、通学制・同時双方向型の通信訓練と
eラーニング・通信制と定額制サービスによる訓練の3つで大きく支給要件が異なるので、
次のとおり、留意されたい。
| 通学制 同時双方向型の通信訓練 |
eラーニング・通信制 | 定額制サービスによる訓練 |
訓練時間数 要件 |
計画届届出日及び支給申請日時点で、1コースあたりの実訓練時間数が10時間以上であること。 |
1コースあたりの標準学習時間が10時間以上であること、
又は1コースあたりの標準学習期間が1か月以上であること。 |
各支給対象労働者の受講時間数 (修了した訓練の標準学習時間数)を合計した時間数
が、支給申請時において10時間以上であること |
受講 要件 |
実訓練時間数の8割以上受講すること。 |
訓練期間中に訓練を修了すること。
ただし、LMSや添削課題により実施状況を確認できない場合は×。 |
訓練期間中に訓練を修了すること。
ただし、LMSや添削課題により実施状況を確認できない場合は×。 |
事業外 訓練 |
○ |
○ ただし、特定の事業主に提供されることを目的とする訓練は、× |
〇 ただし、特定の事業主に提供されることを目的とする訓練は、× |
事業内 訓練 | ○ | × | × |
賃金 女性 | ○ | × | × |
このほか、定額制サービスによる訓練の支給要件は以下のとおり
(1) |
職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練「職務関連教育訓練」であること
※ 定額制サービスの中で受講が可能な教育訓練の中に支給対象外訓練(趣味教養型訓練等)が含まれている
場合、全体の講座数に占める支給対象訓練の講座数の割合が5割以上であること(5割要件) |
(2) |
各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数※が、支給申請時において10時間以上であること
(10時間要件)(以下の「10時間要件の考え方」※パンフレット参照)
※ 支給対象労働者とは、定額制サービスに含まれる教育訓練(職務関連教育訓練に限る)を修了した者
であり、その修了した訓練の標準学習時間の合計時間数が1時間以上の者のことをいう。
※ 支給対象労働者の受講時間数とは、支給対象労働者が修了した訓練の標準学習時間の合計時間数
のことをいう。
※ 標準学習時間とは、実際に訓練を視聴した時間ではなく、訓練を修了するために通常必要な時間として、
あらかじめ受講案内等によって定めれているものをいう。
|
(3) |
訓練の実施期間は1年以内であること。
※ 訓練の実施期間とは、原則として、定額制サービスの契約期間をいう |
※ 同一の事業所を対象として、同じ内容の定額制サービスを契約し、支給を受けようとする場合は、
支給を受けようとする定額制サービスの契約期間と別途支給を受けようとする定額制サービスの契約期間が
一部でも重複している場合、重複している部分(契約期間)は原則、支給対象と認められない。 |
10時間要件の考え方、支給対象外となる契約方法、
既契約の定額制サービスの取扱い、契約期間が1年を超える定額制サービスの取扱い、
複数の雇用保険適用事業所を設置する法人が法人単位で契約した定額制サービスの取扱い、
趣味教養型講習等支給対象外となる講座が含まれている場合の取扱い、
労働者が自発的に訓練を受講した場合の取扱い、
計画届の提出時に受講予定者として届け出ていなかった被保険者に訓練を受講させた場合の取扱い
について、訓練の実施期間の最終日より早く10時間要件を満たした場合の取扱いは、省略(パンフレット参照のこと)
- 対象労働者が自己都合退職した場合の取扱い
定額制サービスによる訓練の支給対象労働者は、訓練実施期間において、被保険者である必要がある。
そのため、対象労働者が訓練実施期間の途中で被保険者でなくなった場合は、当該労働者に係る経費については
対象とならない。
ただし、被保険者ではなくなった理由が、対象労働者の自己都合退職によるものなど、事業主の責めによらない
理由の場合は、10時間要件を満たした場合に限り、既に支払っている当該経費(人数変更による減額がない場合に限る)
は支給対象経費となります。
また、当該労働者が訓練を修了した訓練の標準学習時間の合計が1時間以上である場合には、「10時間要件」
の受講時間数に含めることができる。
【本コースの支給限度額】
- 経費助成限度額(1人1訓練当たり)
1人1訓練当たりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて下表のとおり
( )内は中小企業以外の助成額・助成率
|
経費助成 | 賃金助成 |
75% (60%) | 1,000円 (500円) |
※ 同一の事由(同一の訓練受講、経費、賃金等)に係る助成制度を複数利用する場合、
併給できない場合がある
詳細はそれぞれの助成制度を所管する都道府県労働局・自治体・団体などに問い合わせること
※ eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、定額制サービスによる訓練及び育児休業中の者
に対する訓練等は経費助成のみ
|
【本コースの支給限度額】
企業規模 |
10時間以上 100時間未満 |
100時間以上 200時間未満 |
20時間以上 |
中小企業事業主 |
30万円 | 40万円 | 50万円 |
中小企業以外の事業主 |
20万円 | 25万円 | 30万円 |
※ 専門実践教育訓練の指定講座の訓練については、一律「200時間以上」の区分となる
※ eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く。)については、
一律「10時間以上100時間未満」の区分となる
※ 定額制サービスによる訓練の限度額の算出にあたり、訓練の実施期間を月ごとに分割した場合に、
1月に満たない期間がある場合は、1人につき2万円に、当該期間の日数を暦日数で除した割合を乗じる。
※同一の事業所を対象として、同じ内容の定額制サービスを契約し、支給を受けようとする場合は、
支給を受けようとする定額制サービスの契約期間と別途支給を受けようとする定額制サービスの
契約期間が一部でも重複している場合、重複している部分(契約期間)は原則、支給対象と認められない
|
<賃金助成限度額(1人1訓練当たり)>
1,200時間が限度時間となる
※ただし、専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となる
<訓練等受講回数の制限>
助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度で、3回まで
※定額制サービスによる訓練の場合は、人への投資促進コースの定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、
事業展開等リスキリング支援コースの定額制サービスによる訓練について、両コース合わせて1労働者につき
1年度で、3回まで
<1事業所の支給額の制限>
1事業所が1年度に受給できる助成額は、1億円
【支給対象となる労働者】
次のすべての要件を満たす必要がある
-
助成金を受けようとする事業所が実施する訓練等を受講させる事業主の事業所において、被保険者
であること
-
訓練実施期間中において、被保険者であること
-
職業訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(様式第4-1号)※に記載のある被保険者
であること
※ 定額制サービスによる訓練の場合は、「定額制サービスによる訓練に関する対象者一覧」
(様式第4-2号)に記載のある被保険者であること
-
訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること
※特定の訓練機関で実施する訓練における「実訓練時間数の8割以上」の例外
公共職業能力開発施設、認定職業訓練施設(認定職業訓練を行う場合に限る。)、学校教育法
に規定する大学、大学院、専修学校もしくは各種学校、中小企業大学校又は一般教育訓練等の
講座指定を受けた訓練機関(一般教育訓練等の指定講座の訓練 を行う場合に限る)が実施
する訓練を修了又は当該訓練機関を卒業した場合については、この要件を満たしたものと見なす
|
-
【eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等の場合】
訓練等の受講を修了していること
eラーニング・通信制による訓練の場合は実施形態により違いが出る
パンフレット参照のこと→
-
【定額制サービスによる訓練の場合】
定額制サービスに含まれる教育訓練(職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるた
めの訓練)を修了した者であり、その修了した訓練の合計時間数が1時間以上の者であること
【対象となるOFF-JT】
以下の「いずれか」により実施されるOFF-JTが対象となる
-
事業内訓練
- 自社で企画・主催・運営する訓練計画により、次のいずれかの要件を満たす社外より
招へいする部外講師により行われる訓練等
- 自社で企画・主催・運営する訓練計画により、次のいずれかの要件を満たす自社従業員
である部内講師により行われる訓練等
- 事業主が自ら運営する認定職業訓練
【部外講師・部内講師の要件】
部内講師とは、申請事業主、役員等訓練実施事業所の事業により報酬を受けている者または
従業員として当該事業所から賃金を受けている者であって、訓練等実施日における講師の出
席状況・出退勤時刻を確認できる者であること
部外 講師 | 部内 講師 | 要件 |
○ | - |
公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条
の7第1項ただし書に規定する職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設、
学校教育法による大学等または各種学校等に所属する指導員等
|
○ | ○ |
当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る職業訓練指導員免許を有する者
|
○ | ○ |
当該職業訓練の内容に直接関係する職種に係る1級の技能検定に合格した者
|
○ | - |
当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有す
る指導員または講師(当該分野の職務にかかる指導員・講師経験が3年以上の者)
|
○ | ○ |
当該職業訓練の科目・職種等の内容について専門的な知識もしくは技能を有する指導員
または講師(当該分野の職務にかかる実務経験(講師経験は含まない)が10年以上の者)
|
○ | ○ |
当該課程により取得を目標とするITSSレベル3・4及びDSS-Pレベル3・4の資格取得者
|
-
事業外訓練
社外の教育訓練機関に受講料を支払い受講させる訓練等(次に掲げる施設に委託して行うもの)
-
公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校、職業能力開発促進法第15条の7第1項
ただし書に規定する職業訓練を行う施設、認定職業訓練を行う施設
-
助成金の支給を受けようとする事業主以外の事業主・事業主団体の設置する施設
(eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び定額制サービスによる訓練を行う施設の
場合には、当該施設が提供する訓練講座が広く国民の職業に必要な意識及び技能の習得を図る
ことを目的としたものであることが必要であり、特定の事業主に対して提供することを目的として
設立される施設は除く)
-
学校教育法による大学等
-
各種学校等(学校教育法第124条の専修学校、同法第134条の各種学校、これと同程度の水準の
教育訓練を行うことのできるもの)
-
その他職業に関する知識、技能、技術を習得させ、向上させることを目的とする教育訓練を行う
団体の設置する施設
【事業内訓練・事業外訓練共通】
<共通(1)>
労働者の職務に関連した訓練が対象となる
定額制サービスによる訓練の場合は、受講可能な訓練の中に、趣味教養を身につけることを
目的とするものなど「支給対象と対象とならないOFF-JT」が含まれている場合、支給対象とならない
OFF-JTの講座数が、そのサービスで受講可能な講座数の全体の5割以上を占める場合は、
支給対象とならない
<共通(2)>
以下のいずれかに該当する職業能力検定やキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3
で規定するキャリアコンサルタントに限る)によるキャリアコンサルティングを実施した時間に
ついても、対象訓練時間に算入することができる(職業訓練実施計画届にあらかじめ位置づけ、
支給対象訓練と関連させて実施するものに限る)
- 職業能力開発促進法第44条の技能検定
- 技能審査認定規程により認定された技能審査
- 職業能力開発促進法施行規則第71条の2第1項に基づく認定を受けた職業能力検定
【資格・試験に関する受験料等】 資格・試験に関する受験料も対象となる
上記 a. b.の支給対象経費のほか、次のいずれかに該当する資格・試験に関する受験料等も
対象となる
あらかじめ受験案内等に定められている資格証明書類の発行費用や、受験の前提として必須となる検査に
係る経費も支給対象となる
※ただし、訓練カリキュラムにおいて取得目標とされている資格・試験であるとともに、当該課程の
修了後6か月以内に受験したものに限る
また、1人1回の計画あたり、同じ資格・試験の受験料の申請は1回までとする
(再受験等の費用は支給対象とならない)
【支給対象となる資格・試験】
- ITSSレベル2・3・4及びDSS-Pレベル2・3・4の資格試験※
- 公的職業資格(資格又は試験等であって国若しくは地方公共団体又は国から委託を受けた機関が
法令の規定に基づいて実施するものをいう)
- 教育訓練給付指定講座分野・資格コード表(最新版)に記載される資格・試験の資格試験
※独立行政法人情報処理推進機構により公表されている「ITスキル標準(ITSS)」又は「DX
推進スキル標準(DSS-P)」においてレベル2、3および4となるものであって、
NPO法人スキル標準ユーザー協会により直近公表されている「ITSSのキャリアフレームワークと認
定試験・資格とのマップ」又は「DX推進スキル標準(DSS-P)と認定試験・資格とのマップ」
に掲載されている認定試験・資格を指すもの
(※NPO法人スキル標準ユーザー協会(ISVマップ)
【その他支給対象経費の共通事項】
支給申請までに対象経費の全額を申請事業主が負担(専ら本人に帰属するもの(美容師
のハサミ等)を除く)していることがわかる書類が必須となる
※従業員などに負担させた場合は助成金は支給されない |
育児休業中の者に対して訓練を実施する場合は、事業主が一部負担している場合でも
助成対象となる |
消費税も、支給対象経費に含まれる |
以下の経費は支給対象経費に含まれる
(1)職業能力検定(職業能力開発促進法第44条の技能検定、技能審査認定規程により認定
された技能審査)に要した経費
(2)キャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3で規定するキャリアコンサルタントに限る)
によるキャリアコンサルティングに要した経費
|
注意:
-
訓練経費を全額支払った後に、実施済みの教育訓練に関する当該訓練経費の一部でも
返金(申請事業主の負担額の実質的な減額となる返金の性質を有する金銭の支払いを含む)が
行われた(行われる予定を含む)場合の経費は、全額支給対象とならない
(例1)事業主が申請した人材開発支援助成金が不支給になった場合、訓練機関が事業主に
受講料を返金する
(例2)事業主が人材開発支援助成金を受給した後、訓練機関が事業主に受講料を返金する
-
対象となる経費であっても、受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合
(同一の訓練内容であるにも関わらず、助成金の有無のみによって差額が生じさせているなど、
助成金の趣旨に照らして合理的な理由がない場合その他受講料等に著しく差が生じていることに
明白な理由がない場合等)の経費の差額は、支給対象とならない
(例1)事業主が申請した人材開発支援助成金が不支給になった場合、訓練機関が事業主に受講料を
返金する
(例2)人材開発支援助成金を申請する事業主の受講料は20万円、人材開発支援助成金を申請しない
事業主の受講料は10万円という価格設定を行っているもの
|
補助対象経費 |
【事業内訓練】(事業主が企画し主催するもの)
-
部外講師の謝金・手当
・所得税控除前の金額(旅費・車代・食費等は含めない)
※実訓練時間1時間当たり3万円が上限(消費税込み)
※謝金以外の日当は社内の支出規定がある場合のみ1日当たり上限3,000千円まで計上可
-
部外の講師の旅費
※勤務先又は自宅から訓練会場までに要した旅費(車代・食費等は含めない)
※1訓練あたり、国内招へいの場合は5万円、海外からの招へいの場合は15万円が上限
※国内から招聘する場合は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、京都府、大阪府及び兵庫県以外
に所在する事業所が同道県外から招へいする講師に限る
※鉄道賃(グリーン料金除く)、船賃(特1等除く)、航空賃、バス賃及び宿泊費とする
※宿泊費は1日当たり上限1万5,000円まで計上可
-
施設・設備の借上費
・教室、実習室、ホテルの研修室等の会場使用料、マイク、OHP、ビデオ、スクリーン等
訓練で使用する備品の借料で、助成対象コースのみに使用したことが確認できるもの
-
学科や実技の訓練に必要な教科書等の購入・作成費
※教科書については、頒布を目的としていて発行される出版物のみ
-
訓練コースの開発費
学校教育法の大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に職業訓練の
訓練コース等を委託して開発した場合に要した費用及び当該訓練コース等の
受講に要した費用
【事業外訓練】
-
受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等、あらかじめ受講案内等で定めているもの
(都道府県や(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が実施する訓練
(高度職業訓練及び生産性向上人材育成支援センターが実施する訓練を除く)、都道府県から認定訓練
助成事業費補助金(広域団体認定訓練助成金を除く)を受けている認定職業訓練、本助成金の
職業訓練実施計画届を提出している事業主団体等が実施する訓練の受講料、教科書代等)
※国や都道府県から補助金を受けている施設が行う訓練の受講料や受講生の旅費等は対象外
※消費税も、支給対象経費に含まれる
※対象訓練等に関連して実施される職業能力検定、キャリアコンサルタント(職業能力開発促進法
第30条の3で規定するキャリアコンサルタントに限る)が実施するキャリアコンサルティングに
要した経費も別途計上できる
【対象となる賃金】
-
訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となる
※所定労働時間外・所定休日(予め別日に所定休日を振り替えた場合は除く)に実施した訓練は対象外
※eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、育児休業中の訓練及び事業主団体等が実施する訓練
は、賃金助成は対象外
|
対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない
【有期実習型訓練において職業訓練実施計画届に不備があると認められる事例】
(1)訓練の実現が見込まれないもの
企業全体の常用雇用する労働者数が訓練対象者を除く常用労働者数1人以下の事業所が行う
OFF-JTの事業内訓練を含む訓練計画
(ただし、訓練を役員が実施する、あるいは、訓練中はアルバイトを雇用している
など、訓練を実施する体制が整っており、訓練の実現が見込まれるもの
(事業主が文書等で疎明可能な場合に限る)を除く)
(2)正規雇用労働者等への転換を目的とした訓練であることが明確でないもの
・訓練の修了時における正規雇用労働者等への転換に係る基準として
ジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用による企業評価を活用していない訓練計画
・正規雇用労働者等への転換の時期が合理的な理由なく訓練修了後2か月以内の期間に
定めていない訓練計画
(3)訓練の必要性が見込まれないもの
・医師、歯科医師、弁護士、税理士等の資格を有する者、1級の技能検定に合格した者は、
正規雇用労働者として働く職業能力を有していると考えられるため、
資格を有する分野における有期実習型訓練の対象者とならない
・正規雇用労働者への転換の時期における年齢が事業所の定める定年
を超えることとなる者を対象労働者とする訓練計画
・訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の
過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)
されたことがある者を対象労働者とする訓練計画
(ただし、正規雇用であっても短期間(1年未満)での期間での離転職を繰り返したことにより通
算して3年以上となる者などで、訓練の必要性が見込まれるものを除く)
・訓練実施分野であるか否かに関わりなく過去10年以内に同一企業において、
おおむね6年以上継続して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)として
就業経験がある者を対象労働者とする訓練計画
・資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間
(弁護士(裁判所法第66条)、公認会計士(公認会計士法第16条)、
社会保険労務士(社会保険労務士法第3条))及び
税理士試験合格後の税理士法第3条に定める実務経験期間を対象とした訓練計画
・在籍7年以上の者に対する在籍年数3年未満の者と同じ内容の訓練
(在籍中の雇用形態は正規・非正規を問わない。訓練内容が在籍年数で習得できない
知識・能力に限られている場合を除く)
・専門的・技術的能力が必要な業務に3年以上正社員として従事した経験がある者を
当該専門的・技術的能力の基礎となる知識・能力で遂行することができる業務に従事させて
行う訓練計画(看護師(中分類13)経験者を看護師補助(中分類37)、介護福祉士(中分類16)経験者
を介護サービス(中分類36)に従事させるもの等)
●個別経費に関する禁止事項
<対象とならないOFF-JT>
OFF-JTの実施目的・実施方法が次の(表1)および(表2)で掲げるものに該当すると判断
される場合は、助成対象とならない。
カリキュラム全体のうち一部に含まれる場合も、その時間は助成対象となならないので、
実訓練時間数の算定から除外すること(これらを除外して算定した実訓練時間数が、
10時間以上必要となる)
対象労働者の職務との関連性や、専門的な知識・技能の習得を目的としているかなどは、
職業訓練実施計画届(様式第1-1号)や訓練カリキュラム等により確認します。
具体的な内容が確認できるものを提出すること(追加で資料の提出を求める場合がある)
(表1)【OFF-JT訓練コースのうち助成対象とならないもの】
-
職業、または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの
(職務に直接関連しない訓練等)
(例)普通自動車(自動二輪車)運転免許の取得のための講習
※企業内においてデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化や
グリーン・カーボンニュートラル化を進める上で必要となる知識及び技能を習得させるための
訓練等である場合は除く
-
職業、または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
(例)接遇・マナー講習等社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習等
※企業内においてデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボン
ニュートラル化を進める上で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練等である場合は除く
-
趣味教養を身につけることを目的とするもの
(例)日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室等
-
通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの
(例)(1)コンサルタントによる経営改善の指導
(2)品質管理のマニュアル等の作成や改善又は社内における作業環境の構築や改善
(3)自社の経営方針・部署事業の説明、業績報告会、販売戦略会議
(4)社内制度、組織、人事規則に関する説明
(5)QCサークル活動
(6)自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明
(7)自社製品及び自社が扱う製品やサービス等の説明
(8)製品の開発等のために大学等で行われる研究活動
(9)国、自治体等が実施する入札に係る手続き等の説明等
-
実施目的が労働者の職業能力開発に直接関連しない内容のもの
(例)時局講演会、研究会、座談会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会、
視察旅行、ビジネス交流会、オンラインサロン 等
-
法令等で講習等の実施が義務付けられており、事業主にとっても、その講習を受講しなければ
業務を実施できないもの
(例)労働安全衛生法に基づく講習(法定義務のある特別教育等)、道路交通法に基づき
実施される法定講習、派遣法第30条の2第1項に基づく教育訓練(入職時から毎年8時間) 等
(労働者にとって資格を取得するための法定講習等(建設業法の定める土木施工管理技士を
取得するための訓練コース、社会福祉・介護福祉法の定める介護福祉士試験を受けるための
訓練コース等は対象となる)
-
職業又は職務に関する知識・技能の習得を目的としていないもの
(例)意識改革研修、モラール向上研修等
-
資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格を得られるもの)、適性検査
(表2)【OFF-JT訓練コースのうち助成の対象とならない訓練の実施方法のもの】
-
業務上の義務として実施されるものではなく、労働者が自発的に行うもの
(育児休業中の者に対する訓練等を除く)
-
教材、補助教材等を訓練受講者に提供することのみで、設問回答、添削指導、質疑応答等が
行われないもの(通信制による訓練等の場合に限る)
-
広く国民の職業必要な知識及び技能の習得を図ることを目的としたものではなく、
特定の事業主に対して提供することを目的としたもの
(eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等及び定額制サービスによる訓練に限る)
-
訓練コースに定める定額制サービスの利用者が専ら自ら雇用する被保険者以外の者を対象としている
もの(定額制サービスによる訓練に限る)
-
専らビデオのみを視聴して行う講座(eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び
定額制サービスによる訓練を除く)
-
海外、洋上で実施するもの(海外研修、洋上セミナー等)
-
生産ライン又は就労の場で行われるもの
(事務所、営業店舗、工場、関連企業(取引先含む)の勤務先等、
場所の種類を問わず、営業中の生産ライン、または就労の場で行われるもの)
-
通常の生産活動と区別できないもの
(例)現場実習、営業同行トレーニングなど)
-
訓練指導員免許を有する者、または、当該教育訓練の科目、
職種等の内容について専門的な知識・技能を持つ講師により行われないもの
-
訓練の実施に当たって適切な方法でないもの
(主な例)
あらかじめ定められた計画通り実施されない訓練等
労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練等
教育訓練機関としてふさわしくないと思われる設備・施設で実施される訓練等
文章・図表等で訓練の内容を表現した教材(教科書等)を使用せずに行う講習・演習等
【その他のOFF-JTの除外時間】
表1および表2に該当する訓練のほか、以下の時間も助成対象となる訓練の時間数に
含めることができないので、実訓練時間数の算定から除外すること
・昼食などの食事を伴う休憩時間(※総訓練時間数にも含めません)
・移動時間
・以下のうち定められた範囲を超える時間(※定められた範囲内は訓練時間数の対象になる)
(1)小休止(訓練と訓練の合間にとる1回30分以下の休憩)・・・1日あたり累計60分まで
(2)開講式、閉講式、オリエンテーション(主に事務的な説明・連絡を行うもの)・・・
1回の職業訓練実施計画届あたり累計60分まで
【支給の対象とならない経費】
(1)事業内訓練
・外部講師の旅費・宿泊費(「事業内訓練」の対象範囲を超えるもの)、
車代(タクシーなど)、食費、「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの
・繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど)、職業訓練以外の生産ライン
または就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器等)など
・eラーニング・通信制による訓練等の経費
(2)事業外訓練
・訓練等に直接要する経費以外のもの(例:受講生の旅費や宿泊費など)
・都道府県の職業能力開発及び(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が
実施している訓練等(高度職業訓練及び生産性向上センターが実施するものを除く)の受講料、
教科書代等ど(広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の場合は支給対象となる)
・団体型訓練の実施計画書を提出している団体が実施する訓練の受講料、教科書代
・中小企業以外の事業主の雇用する労働者が受講した認定職業訓練の受講料、教科書代等
(広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の場合は支給対象となる)
・団体型訓練の実施計画書を提出している事業主団体が実施する訓練の受講料、教科書代
・官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代など等
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・不正受給(偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、
または受けようとすること)を行ってから5年以内(不支給措置期間)に支給申請をした、
または、支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主及び事業主団体等である場合
※不支給措置期間が適用されている事業主において不正の行為に関与した役員等
(事業主等が個人である場合はその者、法人である場合は役員、
団体である場合は代表者及び理事等をいい、役員名簿等に記載がある者)が属している
事業主及び事業主団体等も、支給対象とならない
・助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表及び支給を受けた助成金の
返還等について、承諾していない事業主及び事業主団体等(支給要件確認申立書により
承諾してください)
・申請事業主の不正受給に関与した場合に、名称等の公表及び申請事業主が返還すべき債務の
連帯等があることを承諾していない訓練実施者が行う訓練について支給申請する場合
(訓練実施者の承諾書は申請書類として必ず提出しなければならない)
・過去に申請事業主の不正受給に関与し、不支給措置期間が適用されている訓練実施者が実施した
訓練について支給申請する場合(計画提出日以前に不正受給への関与が発覚していた場合に限る)
・支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主
及び事業主団体等(支給申請の翌日から起算して2か月以内に納入を行った事業主及び事業主団体等を除く)
・支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主及び事業主団体等
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主及び事業主団体等
・暴力団関係事業所の事業主及び事業主団体等
・事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している場合
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主及び事業主団体等
・訓練開始日、支給申請日及び支給決定日の時点において雇用保険適用事業所でない事業所
・提出した書類に関して、事実と異なる記載又は証明(軽微な誤り(労働局長が認めた場合に限る)
は除く)を行った事業主
・提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主及び事業主団体等
・助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を
管轄労働局長の求めに応じ提出しない又は提示しない、または管轄労働局の実地調査に協力しない等、
審査に協力しない事業主及び事業主団体等(代理人等を通じて提出を求める場合も同様)
・助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管していない事業主
及び事業主団体等(関係書類は支給決定後も5年間保存しなければならない)
・同一の経費、賃金、訓練実施を対象として他の助成金や補助金等を申請する場合、
どちらか一方しか支給されない場合があります(併給調整)
・内容が同じであるのに助成金を申請する場合のみ受講料が通常の場合と比べて著しく高額に
設定されている場合(同一の訓練内容であるにも関わらず、助成金の有無のみによって差額を
生じさせているなど、助成金の趣旨に照らして合理的な理由がない場合、受講料等に著しく
差が生じていることに明白な理由がないもの等)等は、その受講料と通常の受講料の差額部分に
ついては算定経費としない場合がある
・その他、必要な手続きを期日までに行わない場合や、要件を満たさない場合なども支給されない
(例)
- 職業訓練実施計画届を訓練開始日から起算して1か月前までに提出していない場合
- 訓練計画を変更する際に、定められた期日までに変更届を提出していない場合
- 訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行わない場合
- 事業主が訓練にかかる経費を全額負担していない場合
- 所定労働時間外や休日(振替休日は除く)に実施された時間の賃金助成、OJT実施助成
- 実訓練時間数が、10時間未満の場合(一部除く)――など
・不正受給は、刑事告訴の対象となる場合がある。
偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合、
助成金は不支給、または支給を取り消す。
すでに受給している場合は、助成金の全部または一部の返還が必要となる
(年3%の延滞金および返還額の20%の違約金を加算)
また、申請代理人や訓練機関が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認し
た場合にも、申請代理人や訓練機関に返還の連帯債務が発生する。
悪質な場合は不正受給をおこなった事業主同様、企業名などが公表されることがある
・この助成金は国の助成金制度なので、受給した事業主は国の会計検査の対象となることがある。
また、関係書類は支給決定後5年間保管しなければならない
・事前連絡をせず、事業所を訪問する場合がある
(調査に協力しない場合は、助成金を受給できない)
・助成金を不正に受給した事業主等だけでなく、不正を行うことを助言等した
代理人・社会保険労務士の他、不正に関与した訓練実施機関にも、事業主と同等のペナルティが
科せられることとなっている
注意:
・訓練経費を全額支払った後に、実施済みの教育訓練に関する当該訓練経費の一部でも返金
(申請事業主の負担額の実質的な減額となる返金の性質を有する金銭の支払いを含む)が行われた
(行われる予定を含む)場合の経費は、全額支給対象とならない
(例1)事業主が申請した人材開発支援助成金が不支給になった場合、訓練機関が事業主に
受講料を返金する
(例2)事業主が人材開発支援助成金を受給した後、訓練機関が事業主に受講料を返金する
・対象となる経費であっても、受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合
(同一の訓練内容であるにも関わらず、助成金の有無のみによって差額が生じさせているなど、
助成金の趣旨に照らして合理的な理由がない場合その他受講料等に著しく差が生じていることに
明白な理由がない場合等)の経費の差額は、支給対象とならない
(例)人材開発支援助成金を申請する事業主の受講料は20万円、人材開発支援助成金を申請しない
事業主の受講料は10万円という価格設定を行っているもの
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その他注意事項 |
人材開発支援助成金の不適正な勧誘に注意すること
助成金を活用して従業員に訓練を実質無料で受けさせることができるなどと謳い、
本来受けることができない助成金・訓練の提案・勧誘を行う訓練機関やコンサルティング会社などが
存在しているという情報が寄せられているが、返金を受けることなどにより、実際
に申請事業主が全て訓練経費を負担していない場合は、支給要件を満たさないので、
助成金を受給することはできない。
次のケースに該当する場合、支給対象経費に該当しないものとして取扱う。
●教育訓練機関等から申請事業主等への入金額※3と助成金支給額の合計が訓練経費と同額の場合
●教育訓練機関等から、訓練に関係する広告宣伝業務(例:訓練成果等に関するレビューや訓練を
受講した感想・インタビューの実施等)の対価として金銭を受け取った場合
●教育訓練機関等から、「研修の実施に際して費用負担がかからない」等、当該訓練を行うための
負担軽減に係る提案を受け、提案の前後にかかわらず金銭を受け取った場合(営業協力費、協賛金など
名目を問わない。)
●その他、訓練等に付随して教育訓練機関等と締結した契約に基づき金銭を受け取った場合
※1 自発的職業能力開発訓練の場合、対象労働者が教育訓練機関に対して訓練経費を支払う場合に
対象労働者が教育訓練機関等から実質的な減額となる金銭の支払いを受ける場合も含む。
※2 教育訓練機関等には、 申請事業主のために訓練等を提供する教育訓練機関だけではなく、
当該教育訓練機関との関連がある者(資本等の関連のある者、代表者が同一人物である者、
業務上の関係がある者、その他事業主等から教育訓練機関への訓練経費の支払いに関連して、
事業主等に金銭等を提供する者)を含む。
また、法人や個人を問わない。
※3 金銭による利益提供以外に、クーポン券等の金銭的価値のあるもののほか、消費賃貸借契約に基づく
貸付、他の支払いの相殺・免除、製品やサービスの提供その他の経済的な便宜等を受ける場合も含む。
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事務局 |
事業所の所在地を管轄する労働局
(都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もある)
<東京都の場合>
東京労働局ハローワーク助成金事務センター
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〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎2階 tel.03-5332-6925
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E-mail:
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主管官庁等 |
厚生労働省 |
備考 |
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