kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 東京とどまるマンション普及促進事業 2025年度
サブ名称 非常用電源、太陽光発電及びV2X設備導入促進事業補助金 2025年度
申請 事前予約期間:
(来所の場合は、事前に予約が必要)
募集期間:
2025.7.1~2026.1.15
(予算がなくなり次第、終了)
提出期間:
2025.7.1~2026.1.15
(申請は、電子メール・郵送・窓口受付)
補助対象期間 交付決定~2026.3.15(完了報告期限)
(※交付決定の後に契約締結を行うこと)
対象者
  1. 「東京とどまるマンション」に登録したマンションの管理組合や賃貸オーナーであること
  2. 購入した防災備蓄資器材を活用した防災訓練を行うこと
※詳しくは補助金申請の手引き参照
(リンクが反応しない場合は、ホームページから表示すること)

<東京とどまるマンション>
東京都により、災害による停電時でも水の供給やエレベーターの運転に必要な最小限の電源の 確保(ハード対策)や、防災マニュアルを策定し、居住者共同で様々な防災活動を行う 取組(ソフト対策)によって、自宅での生活を継続しやすいマンションとして認定された マンション

登録要件
  • 耐震性
    ・1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認を受けているもの(新耐震基準)
    ・旧耐震基準の建築物で、建築基準法に基づく耐震診断又は耐震改修により、耐震 基準への適合が確認されたもの
  • ハード対策
    ・停電時でも、水の供給及び1基以上のエレベーターの運転を同時もしくは交互に行える 電力供給可能な非常用電源設備が設置されていること
  • ソフト対策
    (1)必須事項:防災マニュアルを策定していること
    (2)選択事項:年1回以上の防災訓練の実施、3日分程度の飲料水・食料の備蓄、 応急用資器材の確保、災害 ※耐震性を有していることを前提に、ハード対策のみ、ソフト対策のみで登録可能
    ※集合住宅自治会は、区市町村から町会・自治会として登録又は把握されている必要がある
    (登録または把握の事実が確認できない場合は、追加で書類の提出をお願いする場合がある)
    東京とどまるマンション支援制度→ (リンクが反応しない場合は、ホームページから表示すること)
補助率・限度額 <非常時における給水・EV運転に必要な設備>
※停電時に水の供給及び1基以上のエレベーターの運転を同時又は交互に行える電力供給に資するもの
種類補助率上限額申請期間
非常用
電源
発電機2分の1 1,500万円2025.5.7~
 2026.1.15
蓄電池4分の3 18万8,000円/kWh
または1,316万円
(いずれか小さい方)
新規太陽光発電設備

V2X設備
4分の3合計で3,000万円2025.7.1~
 2026.1.15
※蓄電池設備と発電機設備を重複して申請することはできない
事業目的等 「東京とどまるマンション」に登録したマンションの管理組合や賃貸オーナーを対象に、 非常用電源・太陽光発電設備及びV2X設備の購入費用の補助制度を行う

<対象となる資器材>
太陽光発電設備・V2X設備
※非常用電源(発電機又は蓄電池)については、2025.5.7より受付を開始している。 原則、太陽光発電設備・V2X設備は、蓄電池と併せて設置する場合が補助の対象となる。
補助対象経費
  1. 機器購入費及び設置に係る材料費、運搬費、工事費※1
    ※1:関連工事は、補助対象設備の使用に不可欠な機能確保に関わるものに限られる
  2. 設置の検討に要する費用※2
    ※2:レイアウト検討費、システム設計費等、補助対象設備の使用に不可欠な機能確保に関わ るものに限られる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・過去に本補助金の交付を受けている同一の登録マンションの申請であるとき
・本補助金の交付の対象としようとする経費が他の国、区市町村などによる補助等の 対象となっており、当該制度において補助等を併用して受けることを不可としているとき
・本補助金の交付の対象としようとする経費が都の他の制度による補助等の対象となって いるとき
・申請前や交付決定前に契約した場合は対象にならない

●個別経費に関する禁止事項
・消費税及び地方消費税は除く
・経費の支払にあたり、ポイントカードは使用しないこと。ポイントの付与が判明した場合、 当該ポイント分(一律1ポイント1円換算)を補助対象経費から除外する。
・経費の支払にあたり、商品券等の金券やポイントは使用しないこと。使用が判明した場合、 当該金額分を補助対象経費から除外する。
・蓄電池設備と発電機設備を重複して申請することはできない

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当する者 があるもの
・過去に税金の滞納があるもの
・過去に刑事上の処分を受けているもの
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切でないと認められるもの
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・交付決定の内容又は目的に反して本補助金を使用したとき(取消・返還)
・本事業に係る知事の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人にあっては代表者、役員又は使用人その他従業員若しく は構成員を含む)が暴力団等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他本補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還)
・交付要綱第12条第3号に基づく防災訓練報告書(第4号様式)を所定の日までに提出しないとき
(ただし、あらかじめ防災訓練遅延申請書(第5号様式)を提出し、防災訓練報告書の提出の 遅延を防災訓練遅延承認決定通知書(第6号様式)により知事に認められている場合は、 通知書に記載された提出期限までに提出しないとき)
・交付要綱第19条第2項の規定により、知事が補助事業の廃止を承認したとき

その他注意事項 <防災訓練の実施について>
防災訓練の実施報告が補助金交付の条件となる
防災訓練報告書(第5号様式)を2026(令和8)年3月31 日までに提出しないときは、 本補助金の額の確定後においても、交付決定を取り消す場合がある
なお、防災訓練報告書(第5号様式)には (1)訓練周知方法(チラシ配布、掲示板掲示など)の記載、(2)参加人数・実施内容の記載、 (3)訓練の写真の添付をする
ただし、通常の場合(地域連携登録マンション以外)はあらかじめ防災訓練遅延申請書(第6号様式) を提出し、防災訓練報告書の提出の遅延を防災訓練遅延承認決定通知書(第7号様式)により 知事に認められている場合は、その認めた期日までとなる
(地域連携登録マンションは遅延を認められない)。
※防災訓練は、マンション居住者が購入した防災備蓄資器材の使い方等を実際に練習する こととする。
※地域連携登録マンションにおいては登録マンションの居住者及び町会等に所属する 住民に対して、チラシを掲示・配布するなど、広く合同防災訓練の開催や内容等に係る周知を 行うこと
掲載先url https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02dounyuu-sokushin.html
または、広報ページ→
事務局 東京とどまるマンション補助金受付事務局
(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター まちづくり推進課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿7-7-30 小田急西新宿O-PLACE2階
tel.03-5986-1547(補助事業)、03-5937-1173(登録申請)
E-mail: todomaru_shinsei@tokyo-machidukuri.jp
(交付申請の場合、(●●●)東京とどまるマンション非常用電源・浸水対策導入促進事業と記載する。
※ ●●●にはマンション名を入力する)
主管官庁等 東京都住宅政策本部 民間住宅部 マンション課
備考 <手続代行>
※交付の申請に係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる
(ただし、事業の撤回は手続き代行者が行うことはできない)
委任の際は押印がある委任状と、申請者の印鑑証明を提出すること。 印鑑証明の印影と、委任状の印影は必ず同じものとすること。 原則として、申請書類等についての質問等は、手続代行者に連絡する

▲ページのトップに戻る