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メイン事業名 | 特定求職者雇用開発助成金 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 特定就職困難者コース | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)ハローワーク等からの紹介 ※ハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期することのできる特定地方公共団体、 有料・無料職業紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介で雇い入れた場合のみ、助成金の対象となる ↓(2)対象者の雇い入れ ↓(3)助成金の第1期支給申請 (※賃金締切日の翌日から起算して6か月後の日から2か月以内に支給申請する) ↓(4)助成金の支給 (※第2期~第6期も同様な手続きが必要) |
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対象者 |
高年齢者(60歳以上)や障害者などの就職が特に困難な者を、
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主
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補助率 | 助成金である | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額を支給する (期=6か月) ◆中小企業:
◆中小企業以外:
※雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、 支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となる ・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合:3分の1(中小企業事業主以外4分の1) ・対象労働者が重度障害者等の場合:2分の1(中小企業事業主以外3分の1) ※対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合は、当該支給対象期については原則助成金の支給を受けることができない ※対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本助成金の支給を受けることはでない ※所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合や週当たりの賃金額が「最低賃金×30時間」を下回る場合には、 支給額が減額される ※新型コロナウイルス感染症の影響により実労働時間が減少した場合、支給額を減額しない特例を実施する 詳しくは→ |
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事業目的等 |
年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)
として雇い入れる事業主に対して助成する ※高年齢者(60歳以上の者)を除き、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る <助成対象となる雇用形態> 正規雇用、無期雇用、有期雇用(自動更新※)として採用する方が対象となる ※「対象労働者が望む限り更新できる契約」の場合のみ助成対象となる (勤務成績等により更新の有無を判断する場合等は助成対象とならない) ※雇入れ時点で継続雇用(上記の雇用形態であり、対象労働者を65歳以上に達するまで継続して雇用し、 かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であること)が確実であると認められる場合に助成対象となる ◆対象となる労働者(重度障害者等以外)
※障害者トライアルコースとの併用の場合、取扱いに注意 (障害者トライアル雇用により雇い入れられた対象労働者(2021年7月1日以降に障害者トライアル雇用紹介された者が対象)を トライアル雇用終了後も引き続き雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の受給は、第2期支給対象期分からとなる 詳しくは資料参照 |
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補助対象経費 | (助成金である) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない ・雇用保険適用事業所でない ・支給のための審査に協力しない 審査に法要な書類等を整備保管していない 審査に必要な書類等の提出に応じない 管轄労働局の実地調査を受け入れない ・申請期間内に申請を行わない ・離職者に関する制限あり 詳しくは→ ・対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(「基準期間」)に事業主の都合による従業員の解雇 (勧奨退職を含む)をしている場合 ・対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定がなされた者※を、 支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業主の都合により解雇・雇止め等をしている場合 (平成30年10月1日以降に解雇・雇止め等をした場合に限る) ※対象労働者種別が同一の特定求職者雇用開発助成金(成長分野人材確保・育成コース)の支給決定がなされた者を含む ・対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(「基準期間」)に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が 対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えている場合 (特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く) ・助成金の支給または不支給の決定に係る審査に協力しない場合 ・対象労働者の雇入れの日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった者のうち、 雇入れ日から起算して1年を経過する日(「確認日A」)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、 それらの者が、確認日Aの時点で離職している割合が25%を超えている場合 (※「離職」には、雇用保険被保険者資格の喪失原因が「1」である者(対象労働者の死亡など)は含まない) (※「離職」には、雇用保険被保険者資格の喪失原因が「2」(対象労働者の死亡、事業主都合による離職等以外の者)である者 のうち、天災その他やむを得ない理由によって事業の継続が不可能となったことによる解雇などの離職理由により離職した者は 含まない) ・対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給決定の対象となった者のうち、 助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日(「確認日B」)が基準期間内にある者が5人以上いる場合であって、 それらの者が、確認日Bの時点で離職している割合が25%を超えている場合 ・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している ・他の助成金の支給を受けている場合は、支給対象とならない場合がある ・国、地方公共団体、行政執行法人など(これらの機関からの委託事業を実施している事業主で、対象労働者 が当該委託事業に従事する場合を含む)の機関は支給対象とならない場合がある ●当該労働者との関係に問題がある場合 ・ハローワーク等の紹介以前に雇用の予約があった対象労働者を雇い入れる場合 ・職業紹介を受けた日に雇用保険の被保険者である者など失業などの状態にない者を雇い入れる場合 (重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者を一週間の所定労働時間が30時間以上で雇い入れた場合を除く) ・助成金の支給対象期間の途中又は支給決定までに、対象労働者が離職した場合 (対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇などを除く) ・対象労働者が雇入れ日の前日から過去3年間に働いたことのある事業所(出向、派遣、請負、アルバイト、事前研修などを含む) に雇い入れられる場合、助成金の対象とはならない ・雇入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、 委任の関係により対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を超えて 受講等したことがある訓練・実習等を行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて 密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合 ・対象労働者が、雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族 (配偶者、3親等以内の血族及び姻族)である場合 ・雇入れ日の前日から過去3年間に、職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことのある者を 当該職場適応訓練を行った事業主が雇い入れる場合 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・(共通)助成金の申請を行う際に、雇入れに係る事業所で成立する保険関係に基づく前年度より前のいずれかの年度の 労働保険料を滞納している場合 ・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主 (申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様) ・労働関係法令の違反を行ったことにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合 ・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった ・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない事業主 ・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に 属している場合 ・支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない場合 (時間外手当、休日出勤手当など基本給以外の手当等を支払っていない場合を含む) ・ハローワーク等の紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、または違法行為があり、 かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申出があった場合 ・偽りその他不正な行為によって助成金の支給を受け、または受けようとした場合は、不支給決定または支給決定の取り消しを 行う。 ※この場合、すでに支給された助成金は全額を返還するともに、不支給決定または支給決定の取り消しを受けた日以後5年間は 各種助成金の支給を受けることができなくなる。さらに、特に悪質なものについては、原則公表となるほか、詐欺罪などにより 刑罰に処される場合がある ・労働関係法令の違反を行ったことにより助成金を支給することが適切でないものと認められる場合 ・(追加)高年齢者雇用確保措置を講ずべきことの勧告、または、高年齢者就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けた場合 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく勧告等を受けた場合 ・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行っており、接待業務などに従事する労働者として雇い入れる場合 ・事業主または事業主の役員等が暴力団に関係している場合 ・事業主または事業主の役員等が破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している場合 ・不正受給が発覚した場合に事業主名等を公表することに同意していない場合 ・支給申請時に役員等の氏名、役職、性別及び生年月日が記載されている共通要領様式第1号の別紙「役員等一覧」又は同内容の記載 がある書類を添付しない場合 ・「雇用関係助成金支給要領」に従うことに同意していない場合 ・不正受給に関与したことにより、助成金の不受理措置が取られている社会保険労務士又は代理人が当該不受理期間中に 申請を行った事業主等 ・支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤り(労働局長が認めた場合に限る。)は除く。)を行った事業主等 |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |