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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 私募債を活用した女性活躍支援事業 2023年度
サブ名称 取扱金融機関の募集 2024年度
申請 事前予約期間:
(質問受付期間:2024.6.28~2024.7.10、メールによること)
募集期間:
2024.6.28~2024.7.18
提出期間:
2024.6.28~2024.7.18
補助対象期間 (2024.7.下旬決定予定)~2025.3.31
※中小企業からの申請受付は令和6年8月上旬に開始予定
(補助対象事業者から都への本補助金交付申請は2025.2.28までに行うこととし、 補助対象の私募債が2025.3.31までに発行される必要がある)
対象者 ◆金融機関
取扱金融機関は、次の条件をすべて満たす必要がある
  1. 東京都中小企業制度融資取扱指定金融機関であること
  2. 東京都内に本店を有する金融機関であること
  3. 東京都内において十分な人員体制や営業基盤を有しており、 第2 1に掲げる事項を実施することが可能であること
    <第2 1>取扱金融機関は、次に掲げる事項を行うことを役割とする
    • 自らの責任において私募債発行に関する審査を行い、補助対象事業者(中小企業)の私募債引受を行う
      なお、私募債の発行条件は取扱金融機関の定めによるものとする
    • 取扱金融機関は、評価機関の指定を行うとともに、必要に応じて補助対象事業者が評価機関から 受けた評価への助言や、対外的なPRへの支援を行うものとする
    • 取扱金融機関は、補助対象事業者が都に私募債を活用した女性活躍支援補助金の交付申請を行う際、 申請に必要な書類一式を確認し、記載内容に誤りがない旨を記載した確認書を作成の上、 原則として都に提出するものとする
    • 取扱金融機関は、中小企業から本補助金への申請見込のある私募債の申込みがあった場合、 案件の進捗を定期的に都へ報告することとする
    • 取扱金融機関は、必要に応じて都と別途協定を締結するものとする
※詳しくは募集要項(word)ダウンロード

◆補助対象事業者
女性活躍に取り組む都内中小企業
  1. 女性活躍推進に取り組んでいる法人であること
  2. 東京都内に事業所を有する法人であること
  3. 取扱金融機関が直接引受者となり私募債を発行すること
※2024年度の補助対象事業者の件数:概ね20件を予定
※宗教教育その他宗教活動、政治活動に該当する事業は対象外
補助率 東京都の補助:補助対象事業者1件あたり
 3分の2以内
限度額 東京都の補助:補助対象事業者1件あたり
 250万円以内
 ※私募債発行手数料150万円
 ※外部評価費用100万円
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事業目的等 中小企業の女性活躍の取組の推進を支援するため、東京都が、取扱金融機関と連携し、 女性活躍に取り組む中小企業の私募債を活用した資金調達とPRを支援する

<取扱金融機関の役割>
取扱金融機関は、次に掲げる事項を行う
  1. 取扱金融機関は、自らの責任において私募債発行に関する審査を行い、 補助対象事業者の私募債引受を行うものとする。
    なお、私募債の発行条件は取扱金融機関の定めによるものとする
  2. 取扱金融機関は、評価機関の指定を行うとともに、 必要に応じて補助対象事業者が評価機関から受けた評価への助言や、 対外的なPRへの支援を行うものとする
  3. 取扱金融機関は、補助対象事業者が都に私募債を活用した女性活躍支援補助金の交付申請を行う際、 申請に必要な書類一式を確認し、記載内容に誤りがない旨を記載した確認書を作成の上、 原則として都に提出するものとする
  4. 取扱金融機関は、中小企業から本補助金への申請見込のある私募債の申込みがあった場合、 案件の進捗を定期的に都へ報告することする
  5. 取扱金融機関は、必要に応じて都と別途協定を締結するものとする
補助対象経費 対象とする費用は、株式会社証券保管振替機構に支払う手数料を除き、 かつ保証料や利息等を除く発行時のみに発生する費用であって、 あらかじめ取扱金融機関が都に申し出を行い、都の承認を得た手数料項目とされる
※[例] 参考書式によれば、「財務代理手数料」と「総額引受手数料」があげられている
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・本事業による私募債発行及び外部評価に関して、他の補助金を受給している場合

●個別経費に関する禁止事項
・消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費から除外する
・[例] 参考書式によれば、以下の名称の費用は補助対象にしないとされている
「新規記録手数料」「利金支払手数料」「元金償還手数料」「保証料」「支払利息」

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
◆補助対象事業者
・違法若しくは適法性に疑義のある事業又は公序良俗に問題のある事業を営む場合
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業を営む場合
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により定める風俗営業など)
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の補助先として適切でないと判断される事業を営む場合
・現在かつ将来にわたって、暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、 同条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者に該当する場合
・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有する場合、暴力的な要求行為等を行っている場合
・法令等で定める租税についての未申告、滞納がある場合

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/kinyu/shibosai/joseikatsuyaku/index.html
事務局 東京都産業労働局 金融部 金融課 債券市場担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階北側 tel.03-5320-4801
E-mail: S0000480@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考 私募債とは:
私募債とは、証券会社を通じて広く一般に募集される公募債(不特定多数の投資家を対象)とは異なり、 少数の投資家が直接引受する社債のことをいう
私募債は有価証券であり、銀行借入による資金調達(間接金融)とは異なり、資本市場からの直接的な 資金調達(直接金融)の一形態と位置づけられている

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