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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 燃料電池フォークリフト実装支援事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.5.30~2026.3.31
提出期間:
2025.5.30~2026.3.31
(Grafferアカウントを活用したオンライン申請)
(国補助等と平行して東京都の助成金に申請する場合は、国補助等の交付決定通知書が 到達次第、公社までその写しを提出すること)
補助対象期間 2023年度~2030年度
(2027年度以降の助成金額の上限額は、助成対象フォークリフトの市場価格等に応じて見直し)
対象者
  1. 民間事業者
    ※リース事業者を含む
    ※独立行政法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに公益社団法人及び公益財団法人、 法律により直接設立された法人を含む
    ※その他東京都知事が認める者を含む
  2. 燃料電池フォークリフトであること
    ※購入日(領収書に記載された日付)が2023.4.1~2031.3.31までの間であること
    ※定格荷重が1.8t又は2.5tであること
  3. 使用の本拠の位置の住所が都内にあること
  4. 国その他の団体からの補助金がある場合は、当該補助金の交付を申請していること
    (※ただし、別に定める国補助等の交付申請をすることができない場合はこの限りでない)
※リース期間等については、導入した助成対象フォークリフトを処分制限期間(5年)の間 使用することを前提とした契約をすること
※詳しくは申請書類作成の手引き参照
補助率・限度額 (1)助成金の交付額は、助成対象経費から基準額(定格荷重1.8tの場合300万円、2.5tの場合350万円)を 差し引いた額の2分の1の金額とする。
 本体助成金額=(助成対象経費-基準額)×(2分の1)

(2)助成対象経費について、国その他の団体からの補助金等(以下「国補助等」という。)を併用して受ける場合 で国補助等の金額が助成対象経費から基準額を差し引いた額の2分の1を下回る場合は、 助成対象経費から基準額と国補助等を差し引いた金額又は(1)の規定による金額のいずれか低い方とする
 本体助成額=助成対象経費-国補助等の額-基準額

(3)助成金額の上限は600万円とする


<上乗せ補助>
(4) (3)の規定にかかわらず、助成対象者が東京都内の自らの営業所等に定置式水素ステーションの整備 又は誘致を図り、当該水素ステーションが商用の目的で運用される場合にあっては、本体助成金額とは 別に上乗せで助成金を交付するものとし、その交付額(上乗せ助成金額)は、 本体購入費用から本体助成金額及び国補助等を差し引いた額とし、350万円を上限とする。
 上乗せ助成金額=助成対象経費-本体助成金額-国補助等の額)

[例]定格荷重1.8t、助成対象経費1,000万円の場合
 都補助(上乗せ)
300万円
 
自らの営業所等に
水素STを整備誘致する場合
国補助 約350万円
(エンジン式FL価格との差額の2分の1※1)
都補助 約350万円
国補助とエンジン式FL価格を差し引いた額※2
事業者負担額
基準額:300万円
(エンジン式FL価格)
※1:2020年度までに国補助を利用して導入している場合は「エンジン式FL価格との差額の3分の1」
※2:または助成対象経費から基準額を差し引いた額の2分の1のうちいずれか低い方
※助成金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる
事業目的等 燃料電池フォークリフトを導入するにあたり、その経費の一部を助成する

<助成対象フォークリフト>
・燃料電池フォークリフト(定格荷重1.8トン及び2.5トン)
※使用の本拠が東京都内であること
補助対象経費 (1)本体助成金額
車両本体価格
※国補助を受ける場合は助成対象経費から国補助額と基準額を差し引いた額
(参考:国は一般的なエンジン車両との差額の2分の1を補助(約350万円))
都の助成金の交付額(以下「助成金額」という。)は、FCFLの購入費用から基準額 (同等のエンジン式FLの価格、荷重1.8tの場合は300万円、荷重が2.5tの場合は350万円) 及び国補助等の額を差し引いた額とし、600万円を上限とする。
※国補助等を併用しない場合は、助成金額は、助成対象経費から基準額を差し引いた額の2分の1

(2)上乗せ助成金額
東京都内の自らの営業所等に定置式水素ステーションの整備又は誘致を図り、商用の目的で 運用される場合、上乗せ助成金額は350万円を上限とする
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・交付決定後、助成対象者の都合で辞退する場合は、次回以降の応募を制限することがある
・交付決定の通知の日より前に契約をしたものの経費は、助成対象にはならない

●個別経費に関する禁止事項
・申請書類作成・送付等に係る経費は、助成対象者の自己負担になる
・消費税及び地方消費税は助成対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去に税金の滞納がある場合
・刑事上の処分を受けている場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等に該当する場合
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切であること
(過去に虚偽申請(提出書類の偽装など)があった者も該当)
・職員への働きかけ・陳情等により、公正中立性が確保されないと判断された場合には、 審査対象から除外する
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
(※悪質な虚偽申請の場合、東京都と協議の上、今後の助成金申請ができなくなる場合がある)
・交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還)
・本事業に係る公社の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・交付決定をうけたもの(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若し くは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他本助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fc-forklift
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称 クール・ネット東京)
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階西 tel.03-5990-5068
※問い合わせは、ホームページ記載の 「お問い合わせフォーム」から行う
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課
備考 <処分制限>
助成金で取得した助成対象フォークリフトを、処分制限期間内に処分(助成金の交付目的に反して 使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)しようとするときは、 事前に処分内容等について公社の承認を受けなければならない。 なお、公社は、必要に応じて助成対象フォークリフトの管理状況について調査することがある

処分制限期間: 5年

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