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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 創業助成事業(公社) | 2025年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | Web登録期間: 2025.4.8~2025.4.17(1回目) 2025.9.29~2025.10.8(2回目) (Web登録と申請書の両方が必要) (2回目以降、電子申請に統一される) |
募集期間: 2025.4.8~2025.4.17(1回目) 2025.9.29~2025.10.8(2回目) |
提出期間: 2025.4.8~2025.4.17(1回目) 2025.9.29~2025.10.8(2回目) (郵送又はjGrantsによる電子申請、2回目以降電子申請のみ郵送不可) (第2回募集より申請方法を電子申請に一本化する) |
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補助対象期間 |
交付決定日(2025.9.1)~2027.8.31(1回目) 交付決定日(2026.3.1)~2028.2.28(2回目) (交付決定日以降、最短6か月、最長2年までの期間) |
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対象者 |
【申請要件1】(次のいずれかを満たすこと)
【申請要件2】(創業支援事業を利用し、公社が申請書を受理する時点で下記の1~20いずれかを満たすこと)
【申請要件3】
公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了までの期間において、1.~4.の全てに 該当するものであること ただし、4.のア、オ、カのみ、公社が申請書を受理する時点から助成対象期間終了後(※)も 該当すること(※助成対象期間終了年度の翌年度から起算して、5年以上経過するまでの期間)
詳しくは募集要項を参照 ※年間予定件数200件(拡充) ※みなし大企業は不可 ※個人開業医は不可 ※申請は1人につき1件 ※2025年度第1回より、公社の「商店街起業・承継支援事業」「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業」を除き、 他の創業関係の助成金・補助金を過去に受けたことがある場合でも、本助成金と重複する経費でなければ申請可能になった ※バーチャルオフィスの場合は要件を満たす場合と満たさない場合がある(個別に判断する) |
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補助率 | 3分の2以内 ※事業費を助成対象経費として申請する必要がある (※「従業員人件費のみ」、「委託費のみ」又は「従業員人件費及び委託費のみ」を助成対象経費として申請 を行う計画は不可) |
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限度額 |
400万円 ・事業費及び人件費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限300万円 ・委託費を助成対象とする助成金の助成限度額:上限100万円 |
下限限度額:100万円以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 | 創業のモデルケースの発掘や事例の発信等により、創業に挑戦する機運を醸成していく | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・対象外となる ※個人事業主・法人の登記上の代表者として、通算5年以上の経営経験がある者は不可 (海外での経営経験も含む) ・みなし大企業である ・個人開業医は不可(医師または歯科医師等が、病院や診療所等で患者に対して医業を事業として、 申請することはできない) ・助成金の交付がない場合は、事業の実施が不可能である場合 ・助成対象期間の終了(中間払については、6か月経過時点)から一定の期間を経過した後、 助成金が支払われる点を踏まえた収支計画になっていない ・実施体制や実行能力(経理その他事務を含む)から見て、助成対象期間内の実施が困難である ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続が不確実である ・公社から助成を申請時点以前に受けている場合、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」、 「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合 ・申請に必要な書類を全て提出できなかった場合 ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ・代表者以外の主体が、実質的な経営に関する指揮、命令、監督等を継続して行っている(または行う予定である) ・他の個人事業主、または他の法人の実施事業の承継や譲渡である ・成果や効果が特定の法人・個人を対象としている ・公社・国・都道府県から、本助成金以外の助成金・補助金を受けている(受ける予定を含む)場合であって、 本助成金と同一経費の重複助成・補助となる経費がある場合 (併願申請の場合も同様の取扱いとなる) ・本助成金にすでに採択され、助成金の受給をした者による再度の申請は認められない (ただし、辞退等により受給に至らない場合は、1回のみ再申請可能) ・以前の助成金交付において、「企業化状況報告書」、「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない ・契約から決済を含む支払までの一連の手続が、助成対象期間に行われていない経費 (賃借料や従業員人件費についての契約は、対象期間前であってもよい) ・見積書、契約書、発注書と発注請書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費 ・助成事業に関係のない物品の購入、賃借、業務委託等の経費 ・購入時にクレジットカード、ポイントカード、デビットカード等により付与されたポイント分 (※過去に付与されたポイントの使用分も含む) ・他の取引と相殺して支払が行われるもの、他社発行の手形や小切手により支払が行われるもの ・委託業務で成果物等の資産の帰属が委託先になるもの ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(三親等以内)が経営する会社等)、 株主の親族や役員の親族が経営する会社等との取引 ・他の事業と助成事業とに明確に区分できない経費 ・公的な資金の用途として社会通念上、不適切な経費 ●個別経費に関する禁止事項 (上記参照) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・必要な許認可を取得していない ・関係法令に抵触している ・都および公社に対する賃料・使用料等の債務が、申請時点以前に生じている場合、支払が滞っている ・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を申請時点以前において受け、 不正等の事故を起こしている ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者である場合 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する 風俗関連営業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として、社会通念上適当でないと判断される業態を営む場合 ・連鎖販売、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として、 適切でないと判断する場合 ・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に 支払われた金額が一致しないもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む。)(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施場所におい て助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村 等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であること又は風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律 第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を 営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url |
https://startup-station.jp/m2/services/sogyokassei/ Web申請も上記URLの公社ホームページ内の「申請」から行うことができる |
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事務局 |
TOKYO創業ステーション [(公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 創業支援課 創業助成係] |
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〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル低層階2階 tel.03-5220-1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail sogyo@tokyo-kosha.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |