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メイン事業名 | テレワーク促進助成金 | 2023年度 | |||||||||||
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サブ名称 | 一般コース | 2024年度 | |||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.5.8~2025.2.28 (予算の範囲内 |
提出期間: 2024.5.8~2025.2.28 (一般コースは「郵送」または「電子申請(Jグランツ)」による) (持参不可) |
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補助対象期間 |
支給決定日から4か月以内 (実績報告の提出は支給決定日から5か月以内) |
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対象者 |
◆一般コース(非正規コースとのいずれかを選択) 都内事業所に所属の常時雇用する労働者を対象に、在宅勤務、モバイル勤務等を可能と するテレワーク機器・ソフトウェア等のテレワーク環境整備に係る経費の助成 ※東京都の実施するテレワーク課題解決コンサルティングを受け、 「テレワーク導入提案書」の発行を受けることが必要
※類似補助を活用した場合は対象外(対象外経費参照) ※助成対象事業は、助成対象事業者が支給決定日以後に新たに取り組む事業(発注・契約等含む)に限られる (支給決定日よりも前に申込、契約、購入等をしているものは申請できない) ※「テレワーク東京ルール実践企業宣言」制度の登録が必要 (「テレワーク推進リーダー設置」表示のある宣言書がウェブサイト上で発行されていること) ※一助成対象事業者につき1回限り ※詳しくは募集要項(一般コース)(郵送の手引き)参照 ※詳しくは募集要項(一般コース)(電子申請の手引き)参照 ※一般・非正規とも、同時に両コースに申請することはできない。 |
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補助率・限度額 |
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事業目的等 |
★在宅勤務、モバイル勤務等を可能とする情報通信機器等の導入によるテレワーク環境整備を促進する |
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補助対象経費 |
支給決定日より前に取組(申込、発注や契約)及び支出(購入)があったものは助成対象外となる ※ 中古品は助成対象外です。なお、実績報告時、購入機器のメーカー保証期間等の確認を行い、購入日との整合性が とれない場合、中古品と判断し助成対象外となることがある ※ 助成対象経費は、テレワーク実施対象者に係る経費とする。 原則、テレワーク実施対象者数を超える数の購入・契約は原則できない (例えば、ライセンス等で最低購入(契約)数がテレワーク実施対象者数を超える場合は、テレワーク実施対象者分 のみに按分をした経費での申請が必要。 ※ 期間による料金設定がある場合、最長3か月分の申請が助成対象となる 例えば、3年1台版等の導入型ソフトの購入や1年単位のライセンス契約等については、 申請期間分(最長3か月分)のみに按分をした経費での申請が必要となる。 ただし、実績報告時までに助成対象事業者名義で支払が終わっている経費のみが助成対象になる 【助成対象経費の科目】
※経費は、社会通念上適正な価格で取引されたものとする ※助成事業で要した経費の支払い手続において使用する言語及び通貨は、 日本語及び日本国通貨で支 払うものに限る (支給申請時に添付する見積書の段階で日本語及び日本国通貨で表記されるものに限る) ※助成対象経費の算定にあたり、助成事業の実施において寄付金その他の収入が生じる場合は、 支出額から差し引く |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・(1)一般コース、(2)非正規社員拡充コースの両コースを申請することはできない ・類似補助を活用した場合は対象外 (公財)東京しごと財団の実施した下記助成金(補助金)を受給予定 又は受給(助成額の確定通知を受領)した企業等は、 本助成金の申請はできない(下記助成金(補助金)を申請中の企業等も含む)
2023年度実施「テレワーク定着促進フォローアップ助成金」 ・以下のものは対象外 (1)同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの (2)特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの (3)後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの ・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外 ・支給決定日よりも前に申込、契約、購入等をしているものは申請できない ・助成事業のテレワーク実施対象者に経営者を含むことはできない(兼務役員を除く) ・見積書の有効期限が支給申請日時点で切れている ・委託作業内容が不明瞭である (⇒どのような委託内容(作業内容)か具体的にわかる書類が必要) ・都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は対象外 ・すでに本助成金を受給(予定も含む)している場合 ・その他、財団理事長が適当でないと判断した場合 ・助成金の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる他の助成金のうち、 国又は都が実施するもの(国又は都が他の団体等に委託して実施するものを含む)を受給する 又は受給した場合 ・支給決定日より前に助成事業に取り組んだ経費は、助成対象外 ・支給決定日以後、実績報告時までに助成対象事業者名義で支払いを終えていない経費は対象外 ・口座振り込みでない経費(原則) ・使途、単価、規模等の確認ができない経費 ・他の事業に要した経費と明確に区分できない経費 ・財産取得となる場合で、所有権が助成事業者に帰属しない経費 ・助成対象経費の経費区分に記載のない経費 ・助成事業に関係のないもの(物品の購入、業務委託等) ・使途、単価、規模等の確認が不可能なもの ・この助成金以外の他の事業に要した経費と明確に区分できないもの ・支給決定日より前に開始した事業に係るもの (ただし、支給決定日より前に開始した事業であっても、その一部が、内容や経費等の面から明確に 支給決定日以前の部分と区別できる場合には対象ととする) ・支給申請時に事業が完了しているもの ・自社の売り上げとなる助成事業 ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、 代表者の親族との取引であるもの ・他団体からの寄付・助成など、自己負担していない分の経費 ・実績報告時までに完了していない事業に係るもの (ただし、実績報告時以後も続く事業であっても、内容や経費等の面から 明確に実績報告時以後の部分と区分できる場合には対象とする) ・物品購入時、店舗発行のポイントカード等によるポイントやクレジットカードのポイントを取得した場合の 現金換算可能なポイント分 ・現金で支払われたもの(10万円以下で即時支払いが求められるものを除く) ・契約書、発注書、納品書、領収書、振込明細書等の帳票類が不備なもの ・名義が助成対象事業者以外の領収書、振込明細書等 ・他社発行の手形や小切手、個人名義のクレジットカード等により支払いが行われている経費 ・通常業務・取引と混在して支払いが行われているもの ・他の取引と相殺して支払いが行われているもの ・テレワーク環境構築図等において、導入前後の状況が確認できないもの ・その他、 同一の事由で国又は都から給付金、補助金や助成金を受けている場合 ・上記各号のほか、社会通念上、助成が適当でないと財団が判断したもの ●個別経費に関する禁止事項 助成対象外となる機器の例<一般コース> ・消耗品費について: (1) 助成対象経費に記載のない経費 (2) 税込単価1,000円未満の少額のもの (3) 税込単価10万円以上のもの (4) 自社製品(親会社、子会社、グループ企業等関連会社の製品を含む) (5) 最低限の必要数を超える部分 (6) 中古物品(アウトレット品・整備済み品等を含む) ・購入費について: (1) 助成対象経費に記載のない経費 (2) 自社製品(親会社、子会社、グループ企業等関連会社の製品を含む) (3) 最低限の必要数を超える部分 (4) 中古物品(アウトレット品・整備済み品等を含む) ・委託費について: (1) 助成対象経費に記載のない経費 (2) 最低限の必要数を超える部分 (3) 工事に関する委託費 (4) 業務の再委託費 ※ 委託事業者から別の事業者に主要な業務が再委託された場合、当該再委託に係る経費は助成対象外とする ・賃借料について: (1) 助成対象経費に記載のない経費 (2) 最低限の必要数を超える部分 ・使用料について: (1) 助成対象経費に記載のない経費 (2) 最低限の必要数を超える部分 ・共通 (1) 社内環境の整備にあたるもの (2) システムの再構築にあたるもの (3) システムの冗長化にあたるもの (4) 業務改善や効率化にあたるもの (5) システム開発・改修及び構築にあたるもの(パッケージへのカスタマイズやアドオンでの 導入が伴うものも含む) ※助成事業の実施方法により、上記表内の他科目から支出をする場合であっても、「対象外経費」に該当 する内容と同一の経費については助成対象外とする ・その他対象外経費 間接経費(消費税・振込手数料・収入印紙代・事務手数料等)・旅費・光熱水費・物品購入に係る送料 通信費(携帯電話通話料金、Wi-Fi月額料金、インターネット回線・プロバイダー料金等) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・都税の未納付がある ・過去5年間に重大な法令違反等がある ・労働関係法令に抵触している 詳しくは→ ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、 同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業 及びこれに類する事業を行っている場合 ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例)第2条第3号に規定する暴力団員 及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう) 及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が 暴力団員等に該当する者である場合 ・就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていない場合(常時雇用する労働者が10人以上の企業等の場合) ・偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・助成金の支給決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令等に違反したとき(取消・返還) ・廃業、倒産等により、助成事業の実施が客観的に不可能となったとき(取消・返還) ・「テレワーク促進助成金支給要綱」第4条8号に定める暴力団員等の該当者又は関係者であることが 判明したと(取消・返還) ・その他の助成金等の支給の決定の内容、又はこれに付した条件、その他法令又は要綱に基づく命令 に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
申請に係る書類を代理人(社会保険労務士や行政書士等)が提出する場合 ・支給申請書類に、必ず「委任状(様式)」を添付すること ※代行申請を行うものが、助成金対象事業を請け負うことはでない |
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掲載先url | https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/06-telesoku_ippan.html | ||||||||||||
事務局 | (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 職場環境整備担当係 | ||||||||||||
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 tel.03-5211-5200 必ず「テレワーク促進助成金 実績報告書類在中」と記載すること |
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E-mail: | |||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 雇用就業部 労働環境課 | ||||||||||||
備考 |
【テレワーク関連事業】 ・テレワーク・ワンストップ相談窓口 東京都では、テレワークの導入・運用時における様々な疑問や課題に対して、 IT等の専門家がオンラインで助言を行っている 都内企業の経営者や人事労務担当者に加えて、従業員個人の方の利用も可能 詳細はこちら→ ・テレワーク課題解決コンサルティング 東京都では、都内中堅・中小企業に専門のコンサルタントが訪問し、 テレワークの導入支援や課題解決を無料で行っている (最大5回、1回2時間程度) 詳細はこちら→ |