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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 ↓(1)事前エントリー(奨励金特設webサイトから)
 ※事前エントリーを行い、事前エントリー当落結果通知を受け取っていることが必要
 ※事前エントリーで当選しなかった場合は、次回以降に再度申込み可能
↓(2)交付申請
 ※事前エントリー当選メール送信日から1か月以内
 郵送またはjGrantsによる電子申請
↓(3)取組期間
 ※交付決定日から3か月以内
 ・就業規則改正案の検討・相談(個別相談を2回実施する)
 ※個別相談1回目は交付決定から1か月以内、2回目は交付決定から3か月以内
 ※個別相談はオンライン(Zoom)で実施
 ・労使協定の締結
 ・就業規則の改正
 ・労働基準監督署への届出
 ・社内周知
↓(4)実績報告
 郵送またはjGrantsによる
 ※交付決定日から4か月以内
↓(5)奨励金請求書兼口座振替依頼書の提出→額の確定
↓(6)奨励金振込
 郵送またはjGrantsによる
募集期間
募集回事前エントリー
受付期間
当選後
交付申請
受付期間
交付決定目安 取組期間目安
(3か月以内)
実績報告
提出期限目安
第1回2025.5.15~
2025.5.30
2025.6月頃2025.7月頃2025.8月~10月頃2025.11月頃
第2回2025.6.2~
2025.6.30
2025.7月頃2025.8月頃2025.9月~11月頃2025.12月頃
第3回2025.7.1~
2025.7.31
2025.8月頃2025.9月頃2025.10月~12月頃2026.1月頃
対象者
  1. 都内で事業を営んでいる事業者であること
    法人:都内に本店登記がある、又は支店・営業所等の事業所が都内にあること
    個人事業主:事業所地が都内にあること
    (都内で営業実態がなく、都税が免除されている場合は対象外)
  2. 都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。
    なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること
    ※奨励金の交付申請日現在で雇入れ日から6か月を経過した雇用保険被保険者 (休業中の従業員も含みます)である従業員が1名いること
    常時雇用労働者とは、次のa.~c.のいずれかに該当し、登録型派遣を除く
    1. 期間の定めなく雇用されている労働者
    2. 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者 又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されていると見込まれる労働者
    3. 日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から 1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
  3. 就業規則を労働基準監督署に届出ていること
    ※常時雇用する労働者が10人未満の事業者も、就業規則を作成して、奨励金の交付申請日までに所轄労働基準監督署に 届け出ていなければならない

◆配偶者手当見直しコース
  1. 就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の規定があること
  2. 事前エントリー日から過去5年以内に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の支給実績があること。 また、支給実績のある日付以降に就業規則の当該手当の記載を削除したことがないこと
◆社会保険加入促進コース
  1. 就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の 規定がないこと
  2. 新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること
※詳しくは募集要項参照
補助率 (奨励金である)
限度額 ◆配偶者手当見直しコース
 30万円
◆社会保険加入促進コース
 30万円
※2コースを実施した場合、奨励金額50万円
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事業目的等 「年収の壁」の原因の一つともなっている配偶者手当の見直しや社会保険に加入した非正規雇用者向けの手当等の新設を行った 都内中小事業主に奨励金を交付する

◆配偶者手当見直しコース(【奨励金額】30万円)
配偶者の収入要件のある配偶者手当を見直した企業に奨励金を交付
※過去に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」を廃止したことがある場合は、事前エントリー日時点で 当該手当の規定があるとしても本奨励金の取組とみなされないことがあり、奨励金の対象外となる
【要件】
取組期間内(交付決定日から3か月以内)に下記のいずれかの見直しを行うこと
  1. 配偶者手当(家族手当)の収入要件を撤廃する
  2. 配偶者手当(家族手当)を廃止し、他の手当に振り替える
  3. 配偶者手当(家族手当)を廃止し、基本給に繰り入れる
【取組】
見直しにあたり、以下のア~ウの取組を行うこと
ア 専門家による個別相談窓口の利用(無料)
  (取組期間内(交付決定日から3か月以内)に合計2回(各回1時間程度)利用する)
  (1回目の個別相談は必ず交付決定日から1か月以内に利用すること)
イ 労使協定の締結→就業規則等の改定
  (協定締結後に、所轄の労働基準監督署に届け出ること。必ず協定締結を先行させる。手順相違の場合、対象外となる)
ウ 社内周知及び社内研修の実施

30万円
※上記2コースを実施した場合は、奨励金額50万円となる
※ほかにも要件がございますので、外部サイ「年収の壁突破」総合対策促進奨励金特設WEBサイトに(外部サイト)ある 最新の募集要項を必ず確認すること

◆社会保険加入促進コース(【奨励金額】30万円)
社会保険料に関する手当等を新設する企業に奨励金を交付
【要件】
新たに社会保険の対象となった非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等の新設を行うこと
  1. 取組期間内(交付決定日から3か月以内)に、非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を 新設すること。なお、本手当の対象となる非正規雇用者には同様の既存手当がないこと。
  2. 社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が、新たに社会保険に加入し、 上記(1)の手当の受給対象となる計画を作成すること

【取組】
手当の新設にあたり、以下のア~ウの取組を行うこと
ア 専門家による個別相談窓口の利用(無料)
  (取組期間内(交付決定日から3か月以内)に合計2回(各回1時間程度)利用する)
  (1回目の個別相談は必ず交付決定日から1か月以内に利用すること)
イ 労使協定の締結→就業規則等の改定
  (協定締結後に、所轄の労働基準監督署に届け出ること。必ず協定締結を先行させる。手順相違の場合、対象外となる)
ウ 社内周知及び社内研修の実施

※2コースに取組む場合は、個別相談窓口の利用は合計2回、社内研修の実施は1回となり、 2コースまとめて行うものとする
補助対象経費 (奨励金である)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外
・申込み以前に、既に見直しを行った企業は対象外

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がある場合
・交付申請日の前日から起算して過去5年間に国・都道府県・区市町村及び 東京しごと財団(以下「財団」という。)等の助成事業において、 不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがある場合。
または、当該不支給決定又は支給決定の取り消しに係る支給申請に関与した者 (法人の場合、代表者個人を含む。)がいる場合
・労働関係法令について、以下のi~viiを満たしていない場合
  1. 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を 上回っていること
  2. 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、 また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、 割増賃金が追加で支給されていること
  3. 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」 を締結し、全労働者に対し、協定で定める上限時間(特別条項を付帯した場合はその上限時間)を 超える時間外労働をさせていないこと
  4. 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること
    (原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、 時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、 時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要))
  5. 労働基準法第39条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと
  6. 前記以外の労働関係法令について遵守していること
  7. 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を とっていること
・法人都民税及び法人事業税(個人事業主の場合は、個人都民税及び個人事業税)の未納がある場合
(クレジットカードを利用した納付の場合は、納税済みの納税証明書が発行されるまで 1か月程度かかるため、この間は本奨励金に申請することができない。 また、申告延長や納税猶予の手続きを行っていても、未納がある場合は 本奨励金には申請することができない)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する 風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている場合
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。) 第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合。 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者がいる場合
・財団の理事長が適当でないと判断した場合

その他注意事項
掲載先url https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/nenshunokabetoppa/nenshunokabe-toppa.html
事務局 (公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係  「年収の壁突破」総合対策促進奨励金事務局
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル10・11階 tel.03-5211-2315 (事前エントリー窓口:tel.050-4560-7554)
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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