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メイン事業名 | 「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 | 2025年度 | |||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||
申請 |
↓(1)事前エントリー(奨励金特設webサイトから) ※事前エントリーを行い、事前エントリー当落結果通知を受け取っていることが必要 ※事前エントリーで当選しなかった場合は、次回以降に再度申込み可能 ↓(2)交付申請 ※事前エントリー当選メール送信日から1か月以内 郵送またはjGrantsによる電子申請 ↓(3)取組期間 ※交付決定日から3か月以内 ・就業規則改正案の検討・相談(個別相談を2回実施する) ※個別相談1回目は交付決定から1か月以内、2回目は交付決定から3か月以内 ※個別相談はオンライン(Zoom)で実施 ・労使協定の締結 ・就業規則の改正 ・労働基準監督署への届出 ・社内周知 ↓(4)実績報告 郵送またはjGrantsによる ※交付決定日から4か月以内 ↓(5)奨励金請求書兼口座振替依頼書の提出→額の確定 ↓(6)奨励金振込 郵送またはjGrantsによる |
募集期間 |
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対象者 |
◆配偶者手当見直しコース
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補助率 | (奨励金である) | ||||
限度額 |
◆配偶者手当見直しコース 30万円 ◆社会保険加入促進コース 30万円 ※2コースを実施した場合、奨励金額50万円 |
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事業目的等 |
「年収の壁」の原因の一つともなっている配偶者手当の見直しや社会保険に加入した非正規雇用者向けの手当等の新設を行った
都内中小事業主に奨励金を交付する ◆配偶者手当見直しコース(【奨励金額】30万円) 配偶者の収入要件のある配偶者手当を見直した企業に奨励金を交付 ※過去に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」を廃止したことがある場合は、事前エントリー日時点で 当該手当の規定があるとしても本奨励金の取組とみなされないことがあり、奨励金の対象外となる 【要件】 取組期間内(交付決定日から3か月以内)に下記のいずれかの見直しを行うこと
見直しにあたり、以下のア~ウの取組を行うこと ア 専門家による個別相談窓口の利用(無料) (取組期間内(交付決定日から3か月以内)に合計2回(各回1時間程度)利用する) (1回目の個別相談は必ず交付決定日から1か月以内に利用すること) イ 労使協定の締結→就業規則等の改定 (協定締結後に、所轄の労働基準監督署に届け出ること。必ず協定締結を先行させる。手順相違の場合、対象外となる) ウ 社内周知及び社内研修の実施 30万円 ※上記2コースを実施した場合は、奨励金額50万円となる ※ほかにも要件がございますので、外部サイ「年収の壁突破」総合対策促進奨励金特設WEBサイトに(外部サイト)ある 最新の募集要項を必ず確認すること ◆社会保険加入促進コース(【奨励金額】30万円) 社会保険料に関する手当等を新設する企業に奨励金を交付 【要件】 新たに社会保険の対象となった非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等の新設を行うこと
【取組】 手当の新設にあたり、以下のア~ウの取組を行うこと ア 専門家による個別相談窓口の利用(無料) (取組期間内(交付決定日から3か月以内)に合計2回(各回1時間程度)利用する) (1回目の個別相談は必ず交付決定日から1か月以内に利用すること) イ 労使協定の締結→就業規則等の改定 (協定締結後に、所轄の労働基準監督署に届け出ること。必ず協定締結を先行させる。手順相違の場合、対象外となる) ウ 社内周知及び社内研修の実施 ※2コースに取組む場合は、個別相談窓口の利用は合計2回、社内研修の実施は1回となり、 2コースまとめて行うものとする |
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補助対象経費 |
(奨励金である) |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人は対象外 ・申込み以前に、既に見直しを行った企業は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・交付申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がある場合 ・交付申請日の前日から起算して過去5年間に国・都道府県・区市町村及び 東京しごと財団(以下「財団」という。)等の助成事業において、 不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがある場合。 または、当該不支給決定又は支給決定の取り消しに係る支給申請に関与した者 (法人の場合、代表者個人を含む。)がいる場合 ・労働関係法令について、以下のi~viiを満たしていない場合
(クレジットカードを利用した納付の場合は、納税済みの納税証明書が発行されるまで 1か月程度かかるため、この間は本奨励金に申請することができない。 また、申告延長や納税猶予の手続きを行っていても、未納がある場合は 本奨励金には申請することができない) ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する 風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、 同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っている場合 ・暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。) 第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合。 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者がいる場合 ・財団の理事長が適当でないと判断した場合 |
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その他注意事項 | |||||
掲載先url | https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/nenshunokabetoppa/nenshunokabe-toppa.html | ||||
事務局 |
(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 雇用環境整備促進係
「年収の壁突破」総合対策促進奨励金事務局 |
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〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル10・11階 tel.03-5211-2315
(事前エントリー窓口:tel.050-4560-7554) |
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E-mail: | |||||
主管官庁等 | 同上 | ||||
備考 |