メイン事業名 |
集合住宅における太陽光発電システム及び蓄電池に関する導入促進拡大事業 |
2025年度 |
サブ名称 |
集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業 |
2025年度 |
申請 |
事前予約期間:
-----------
|
募集期間:
(予算の範囲内)
|
提出期間:
2025.6.27~2026.3.31
|
申請 |
募集期間:2025.6.27~2026.3.31
V2Hの設置について、経済産業省が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた
充電・充てんインフラ等導入促進補助金(以下「充電インフラ補助金」という。)若しくは、
その他の国の補助金を「併用する場合」と「併用しない場合」の分類により、
申請の手順が異なる。
なお、その他の補助金と併用申請できるのはV2Hのみ。
本事業(集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業)においては
国または都の他の助成金、補助金を併用できない
【A】V2Hの国補助金がある場合
クールネット東京 | 国 |
| ↓(1)最初に、国に公募兼交付申請書(V2H)を提出する |
↓(3)公社に交付申請書(太陽光)を提出する<事前申請>
※国の交付決定通知書(V2H)の写し、国に提出した見積書(内訳)及び図面を添付する
※事業は、原則として交付決定日の翌日から起算して1年以内に完了させること
| ↓V2H設置工事を行う |
↓(4)公社の審査ののち、公社から交付決定通知書(太陽光)が送付される
※太陽光の事業(発注、工事、支払)は交付決定後に着手すること |
↓(5)太陽光設置工事を行う | ↓国にV2H設置工事の実績報告を行う |
↓国からV2Hの補助金確定通知書が送付される |
↓(6)公社に太陽光工事の実績報告を行う
(※太陽光の事業完了日(工事、系統連系、契約金支払の全てが終わった日)の翌日から
起算して60日以内に提出すること)
↓(6)公社にV2Hの交付申請を行う
(国の補助金額確定通知書(V2H)の写しを添付すること) | |
↓(7)公社の審査ののち、公社からV2Hの交付決定及び額確定通知書が送付される
↓(7)審査ののち、公社から太陽光の助成金確定通知書が送付される | |
↓(8)公社から助成金が振り込まれる | |
※国の補助金額確定通知書の発送時期によっては、V2H の申請が都の交付申請期限(2026.3.31)までに
間に合わないケースがある。この場合、翌年度の申請受付開始日以降に申請を受け付けるものする。
なお、この場合の審査は、国の交付決定を受けた年度の要件に則り行う。
間に合わないことが判明した時点で公社まで相談すること
※太陽光設置工事とV2Hの工事は順序は問わないので、並行して行ってかまわない
(V2Hの事業と太陽光の工事は必ずしも同日程で行わなくてもかまわない)
※ただし、V2Hと太陽光の両事業の審査完了をもって通知書を発送するので、
事業期間は余裕を持ったスケジュールで計画すること。
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【B】V2Hの国補助金がない場合(遡及適用もない)
クールネット東京 | 国 |
↓(1)公社にV2Hの交付申請書を提出する<事前申請>
↓(1)公社に太陽光の交付申請書を提出する<事前申請> | |
↓(2)審査ののち、V2Hの交付決定通知書が送付される
↓(2)審査ののち、太陽光の交付決定通知書が送付される | |
↓(3)V2H設置工事を行う ↓(3)太陽光設置工事を行う
※事業は、原則として交付決定日の翌日から起算して1年以内に完了させること | |
↓(4)公社にV2Hの実績報告書を提出する
↓(4)公社に太陽光工事の実績報告書を提出する
※それぞれの事業完了日(工事、系統連系、契約金支払の全てが終わった日)の翌日から
起算して60日以内に提出すること | |
↓(5)審査ののち、公社からV2Hの助成金確定通知書が送付される
↓(5)審査ののち、公社から太陽光の助成金確定通知書が送付される
通知は、両事業の審査終了をもって行われる | |
↓(8)公社から助成金が振り込まれる | |
【C】V2Hの国補助金がない場合(なおかつ、遡及対応がある場合)
クールネット東京 | 国 |
2025.4.1
↓(1)V2H設置工事を行う
↓(1)太陽光設置工事を行う
※2025.4.1~2025.7.31までに、V2H、太陽光の事業(発注、工事の着手または工事完了)を行う
(事後申請(遡及)で申請する場合、V2H、太陽光の発注または、設置工事の施行開始が2025.7.31よりも
以前である必要がある(設置工事の施工開始とは、V2H、太陽光の搬入やV2H、太陽光等設置の基礎工事
などの準備や設置工事の一部または全部の施工の開始のことをいう)。
原則、事後申請(遡及)の申請は2025年度内に行うこと | |
助成受付開始
↓(2)公社にV2Hの交付申請書を提出する
↓(2)公社に太陽光の交付申請書を提出する
申請者は、事業終了後、公社に、交付申請書(V2H)と交付申請書(太陽光)及び
申請時チェックリスト別表第2に掲げる書類を提出すること<事後申請(遡及)>
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↓(3)審査ののち、公社からV2Hの交付決定及び額確定通知書が送付される
↓(3)審査ののち、公社から太陽光の交付決定及び額確定通知書が送付される
通知は、両事業の審査終了をもって行われる
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↓(8)公社から助成金が振り込まれる | |
<助成事業>
助成事業は、以下の要件を全て満たすものとする。
・実施要綱に定める要件に適合する助成対象設備を購入し、集合住宅に設置工事を行うこと。
・V2Hも併せて導入する事業計画であること(既設は不可。)
※V2Hを設置せずに太陽光発電システム及び蓄電池を設置しても、
助成対象にならない
※設置するV2Hは、V2H補助金において、その事業を実施する一般社団法人次世代自動車振興センター
が補助金の交付対象となる設備として承認した機種であること。
※対象機種は、下記ウェブサイトから確認できる(随時更新される)。
https://www.cev-pc.or.jp/
・助成対象設備を設置する集合住宅の所在地が東京都であること。
・太陽光発電システムで発電した電気を売電しないこと。
・太陽光発電システムで発電した電気及び蓄電システムで蓄電した電気はV2Hまたは集合住宅の
共用部のみにおいて使用すること。
・原則として交付決定日の翌日から起算して1年以内に設置工事・系統連系・支払を完了し
実績報告書の提出を行うこと。
・太陽光発電システム及び蓄電池の設置に関する国または都の他の助成金の交付を受けて
いないこと。
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補助対象期間 |
2025.6.27~2026.3.31
(2027年度まで、毎年度受付)
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対象者 |
充電設備を導入する次に掲げる者
- 法人(※1)
※1:中小企業、大企業のいずれも助成対象者になる
また、助成対象者の事業所等の所在地は、都内でなくても対象となる
- 個人・個人事業主
- 法人格のない管理組合
<申請種別>
申請種別 | 居住者用充電設備 |
充電設備の 使用用途
| 非公共用充電 | 公共用充電 | 非公共用充電 |
設置場所(例) | 集合住宅 | 月極駐車場 |
商業施設・ 宿泊施設等 | 事務所等 |
助成対象者 |
充電設備の所有者 | 都内の区市町村 |
充電種別 | 基礎充電 |
目的地充電 | 基礎充電 |
充電設備の 使用用途 |
集合住宅の駐車場を 居住者が使用 |
月極駐車場を 集合住宅の居住者 (契約者)が使用 |
一般開放 |
EVバス導入促進事業 の交付決定を受けた 車両に使用 |
助 成 対 象 経 費 |
充電設備 購入費 |
○ | ○ | ○ | ○ |
充電設備 設置工事費 |
○ | ○ | ○ | ○ |
受変電設備 |
○ | ○ | ○ | ○ |
充電設備 運営費 |
× | × | ○ | × |
太陽光発電 システム及び 蓄電池 |
○ | × | × | × |
※詳しくは申請の手引き参照
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補助率 |
-----
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限度額 |
Ⅰ.太陽光発電システム及び蓄電池の設備購入費及び設置工事費
助成金額は、下記(1)、(2)及び(3)の合計金額の
1,500万円を上限とする
- 太陽光発電システムに係る助成対象経費
太陽光発電システムの助成対象設備購入費及び助成対象設置工事費の金額とし、
太陽光発電システムの定格総出力(kW)に1kW当たり30万円を乗じた金額を上限とする
- 蓄電池に係る助成対象経費
蓄電池の助成対象設備購入費及び助成対象設置工事費の金額とし、蓄電池の定格容量(kWh)
に1kWh当たり20万円を乗じた金額を上限とする
ただし、太陽光発電システムの定格総出力の2倍の蓄電池容量を上限とする
※太陽光発電システムの定格総出力(kW)は、太陽光発電システムを構成する太陽電池
モジュールの日本産業規格若しくはIECの国際規格に規定されている公称最大出力の合計値、
又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計値のうち、いずれか小さい値
(単位kW、小数点以下切り捨て)とする
※蓄電池の定格総出力(kW)及び蓄電池の定格容量(kWh)は整数とし、小数点以下は
切り捨てるものとする
- 防水工事に係る助成対象経費
陸屋根の既存住宅に限り、架台の設置に伴い防水工事を施工する場合は、(1)で計算した上限金額に、
太陽光発電システムの定格総出力(kW)に1kW当たり18万円を乗じた金額を上乗せする
Ⅱ.その他全般に関わる事項
上記Ⅰ.の金額において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
公社の助成金交付決定後、計画の変更などにより助成対象経費が増額になった場合においても、
交付決定額以上の助成は行わない
<利益排除>
助成事業において、助成金額の中に助成対象者の自社または資本関係等にある会社からの調達
分(工事を含む。)がある場合、利益等排除の対象とし、以下の方法により助成金額を算出する
|
下限限度額:-----
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事業目的等 |
集合住宅において二酸化炭素を排出しない太陽光による再生可能エネルギーを充電設備の電源
として活用していく
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補助対象経費 |
<助成対象設備及び助成対象経費>
助成対象設備は、以下の要件に適合するものとする。
なお、助成対象設備の所有権等を共有することはできない。
助成対象経費は、助成事業に要する経費のうち以下に掲げるものとする
◆太陽光発電システム及び蓄電池
Ⅰ.太陽光発電システム及び蓄電池の設備購入費
(1)太陽光発電システムの設備購入費 | 保証書の提出 |
太陽電池モジュール |
JET認証を受けたもの。またはIECEE-PV-FCS 制度に加盟する海外認証機関による認証を受けた
ものであること。 |
○ |
パワーコンディショナー(*2) |
太陽光用パワーコンディショナー |
○ |
そ の 他 | 太陽電池架台 | |
○ |
分電盤 | | |
配線、配管 | | |
システム保護装置 | 配線用遮断器、漏電遮断器など | |
その他 | 計測装置、モニター表示装置、監視システムなど |
○ |
新品であること。なお、蓄電池については、リユースされた部品から製造された製品であ
っても、メーカー発行の保証書から新品相当と認められる場合がありますので、事前に
相談されたい。
※購入した設備が新品であることは、実績報告時に提出する「助成対象設備の保証書」で確認する。
※太陽電池モジュールは、以下のいずれかの認証を受けていること。
・(一財)電気安全環境研究所(JET)のJETPVm 認証(モジュール認証)
下記ウェブサイトから確認でる(随時更新)
https://www.jet.or.jp/common/data/products/solar/JETPVm_list.pdf
・国際電気標準会議(IEC)の IECEE-PV-FCS 制度に加盟する海外認証機関によって認証された
モジュールを申請する場合においては、認証済であることがわかる
資料を提出すること |
(2) 蓄電池の設備購入費 | 保証書の提出 |
蓄電池 | | ○ |
パワーコンディショナー(*2) |
蓄電池用パワーコンディショナー |
○ |
そ の 他 | 分電盤 | | |
配線、配管 | | |
システム保護装置 | 配線用遮断器、漏電遮断器など | |
その他 | 計測装置、モニター表示装置、監視システムなど |
○ |
新品であること。なお、蓄電池については、リユースされた部品から製造された製品であ
っても、メーカー発行の保証書から新品相当と認められる場合がありますので、事前に
相談されたい。
※購入した設備が新品であることは、実績報告時に提出する「助成対象設備の保証書」で確認する。
※太陽電池モジュールは、以下のいずれかの認証を受けていること。
・(一財)電気安全環境研究所(JET)のJETPVm認証(モジュール認証)
下記ウェブサイトから確認でる(随時更新)
https://www.jet.or.jp/common/data/products/solar/JETPVm_list.pdf
・国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS 制度に加盟する海外認証機関によって認証された
モジュールを申請する場合においては、認証済であることがわかる
資料を提出すること |
Ⅱ.太陽光発電システム及び蓄電池の設置工事費
(1)太陽光発電システムの設置工事費 |
設置工事 |
・太陽電池モジュール設置工事
・太陽光用パワーコンディショナー設置工事(*3)
・分電盤設置工事 など |
搬入運搬費 | |
電気配線/配管工事 | |
試運転調整費 | |
そ の 他 | 付帯工事 | 仮設費など |
設計費 | システム検討設計費 |
諸経費 | 現場監督費、共通仮設費 |
※消耗品費の上限は5万円。
(*3) ハイブリッドパワーコンディショナー、トライブリットパワーコンデショナー
及び太陽光/蓄電池兼用となる設備の申請を行う際には、購入費及び設置工事費を、各
機器の費用として分離させた内訳金額を見積書等に記載すること。 |
(2)蓄電池の設置工事費 |
設置工事 |
・蓄電池設置工事
・蓄電池用パワーコンディショナー設置工事(*3)
・分電盤設置工事 など |
搬入運搬費 | |
電気配線/配管工事 | |
試運転調整費 | |
そ の 他 | 付帯工事 | 仮設費など |
設計費 | システム検討設計費 |
諸経費 | 現場監督費、共通仮設費 |
※消耗品費の上限は5万円。
(*3) ハイブリッドパワーコンディショナー、トライブリットパワーコンデショナー
及び太陽光/蓄電池兼用となる設備の申請を行う際には、購入費及び設置工事費を、各
機器の費用として分離させた内訳金額を見積書等に記載すること。 |
※ハイブリッドパワーコンディショナーを設置する場合
太陽光/蓄電池兼用となるため、購入費と設置工事費を按分した金額がそれぞれの
助成対象経費となる
【記載例】(省略、募集要項参照)
Ⅲ.防水工事費
・既存住宅の陸屋根への架台設置に伴い防水工事を施工する場合に限る
防水工事(*3) |
・防水作業に係る人工 ・防水シート、防水塗料など |
(*3)防水工事を申請する場合、見積書には人工と部材費をまとめて「防水工事一式」
として、その他の太陽光・蓄電池に係る費目と明確に分けて記載すること |
|
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国
・地方公共団体
・太陽光発電システム及び蓄電池の設置に関する国または都の他の助成金との併用はできない
●個別経費に関する禁止事項
<助成対象とならない主な経費>
- 土地造成、整地、地盤改良工事に準じる基礎工事
- フェンス工事
- 既設構築物等の撤去費・移設・処分
- 植栽及び外構工事
- 自立運転用コンセントの設置に係る経費
- 一般管理費、間接的な経費
- 交通費、保険費、福利厚生費、衛生管理費等
- 写真管理費
- 客先協議費(マンション総会・理事会への同席等)
- 消費税
- 他用途(申告された助成対象設備以外)に利用するための部材費、労務費
- 将来用の申告された助成対象設備以外の工事内容を含んだ工事の部材費、労務費
- 振込手数料
- 助成金申請の代行手数料、コンサルタント料(図面作成費を除く。)
- 交付決定日前に発注した機器または施工した工事の経費
- 利益等排除により除外された経費
- その他公社が助成対象外と認めた経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けている者
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
・その他、公的資金の交付先として社会通念上不適切である者
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)
・暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に該当
する者がある者
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・交付決定の内容または目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還)
・本事業に係る公社の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業者
若しくは構成を含む。)が暴力団員等または暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他本助成金の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他法令・条例または
交付要綱の規定に違反したとき(取消・返還)
・工事施工会社等から代金還元等があったとき(取消・返還)
<取消しの具体例>
・要件を満たさない仕様の設備を設置した場合
・処分制限期間内に太陽光発電システムが固定価格買取制度の認定を受けた場合
・交付決定日前に、発注、工事または支払を行っていた場合
・他の都の助成金(同一助成対象経費の場合)等との重複受給が判明した場合
・本手引き及び交付要綱に明記されている、事業に必要な提出書類が提出されない場合
・公社の定める期間内に、各種手続きを行わなかった場合
・工事施工会社等への経費支払完了後に、当該会社等から
代金還元(キャッシュバック等)を受けた場合
|
その他注意事項 |
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掲載先url |
https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/mansion-pv
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事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター
(愛称:クール・ネット東京)
|
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 tel.03-5990-5159
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E-mail: cnt-juden@tokyokankyo.jp
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主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課 |
備考 |
<リース契約の場合>
・リース使用者が助成金の利益を受けられるよう、リース料金から助成金相当分を減額
すること。ここでいう助成金には、本事業以外のものも含む。
・リース契約に関する必要書類を提出すること。
・リース契約期間が処分制限期間に満たない場合は、リース契約満了後に再リースか買取りをする
必要がある。(処分制限期間については、募集要項の財産の管理及び処分の制限を参照)
<手続き代行について>
申請者は、本事業に係る公社への申請について、施工会社等に手続きの代行を依頼することが
できる
<処分制限期間>
処分とは、取得財産等を本助成金の交付の目的以外に使用すること、他の者に貸し付け
若しくは譲り渡すこと、他の物件と交換すること、債務の担保の用に供すること、
または廃棄することをいう
(※取得財産には太陽光発電システム及び蓄電池のみでなく助成対象付帯設備一式も含む)
・太陽光発電システム 17年
・蓄電池 6年
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