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メイン事業名 | 東京都臨海副都心にぎわい・活力創出事業 | 2025年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: (申請前に相談すること) |
募集期間: (随時受付、予算額に達した時点で締切) |
提出期間: (随時受付) (jGrantsによる電子申請) (申請から決定までは、約1.5~2か月) |
補助対象期間 |
交付決定~2026.3.31 |
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対象者 |
臨海副都心区域内で上記対象事業を行う民間事業者 ・法人格を有していること ◆進出事業者等が連携して実施するにぎわい創出に関する事業 対象:下記の要件を満たすイベント等が対象となる
対象:臨海副都心内に入居希望の創業10年未満のスタートアップ企業 ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 |
2分の1以内 |
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限度額 |
下記を上限として、東京都の予算の範囲内で交付 ◆にぎわい創出事業 1件当たり1,000万円 ◆スタートアップ事業 1件当たり5,000万円 |
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事業目的等 |
臨海副都心の開発を推進するに当たり、にぎわい及び活力を創出するまちづくりを行うため、
「進出事業者等が連携して実施するにぎわい創出」及び「スタートアップの集積」に資する
事業を行う民間事業者に対し、予算の範囲内において必要な補助金を交付する <補助対象事業> ◆進出事業者等が連携して実施するにぎわい創出に関する事業 ◆スタートアップの集積に関する事業 |
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補助対象経費 |
◆にぎわい創出事業
◆スタートアップ事業
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない 次の事業は対象外となる ・「東京都臨海副都心MICE拠点化推進事業」、「東京都臨海副都心おもてなし促進事業」、 「東京都臨海副都心まちづくり推進事業」、「東京都臨海副都心感染症拡大防止事業」 又は「東京都臨海副都心 DX 推進事業」の補助を受け整備した設備、備品等の更新を伴う事業 ●個別経費に関する禁止事項 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・法令等に違反する事実がある場合 ・税金の滞納をしている場合 ・公的機関等との契約における違反がある場合 ・公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある法人である場合 ・東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する 暴力団に該当する場合 ・法人の代表者、役員又は使用人その他従業員若しくは構成員に、同条第3号に規定する 暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当するものがいる場合 ・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定 に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・補助金によって取得した財産を処分した場合は、返還が求められる |
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その他注意事項 |
申請書類等に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令
に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を使用した結果
生じた責任は申請者が負うものとする |
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掲載先url | https://www.kouwan.metro.tokyo.lg.jp/rinkai/post_2 | ||
事務局 |
東京都港湾局 臨海開発部 誘致促進課 |
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〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎9階中央 tel.03-5320-5598 |
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E-mail: | |||
主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |