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メイン事業名 | 出産育児一時金・出産手当金 | 2024年度 | |
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サブ名称 | (本項の補助金・助成金とは趣旨が異なるが参考までに掲載) | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: ----- |
提出期間: ----- |
補助対象期間 | ----- | ||
対象者 |
健康保険の被保険者及びその被扶養者 詳しくはホームページ参照 |
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補助率 | 給付金である | ||
支払額 |
◆出産育児一時金 50万円(子ども1人について、双子なら×2になる) ※在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、48万8,000円 ◆出産手当金 [支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額]÷30日×(3分の2) 支給開始日の以前の期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算する ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額 イ 30万円(支給開始日が2019年3月31日以降の者) |
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事業目的等 |
◆出産育児一時金 出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付として、 健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、 出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される ※妊娠85日(4か月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶が対象となる (正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは 除かれるが、出産育児一時金の対象にはなる) ※被保険者が、被保険者の資格を失ってから6が月以内に出産した場合にも、 被保険者期間が継続して1年以上ある場合には、出産育児一時金が支給される ※被保険者が、妊娠中(85日以後)、業務上又は通勤災害の影響で早産したような場合、 労災保険で補償を受けたとしても、出産育児一時金は支給される ◆出産手当金 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないとき、 被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために支給される ※任意継続被保険者には、出産手当金は支給されない 支給期間:出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は 98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間 ※出産が予定より遅れた場合は、遅れた期間分も含め、出産の翌日以降56日目まで支払われる ※出産手当金の額より多い報酬が会社から支給される場合は、出産手当金は支給されない |
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補助対象経費 | |||
対象外経費(例) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url |
<全国健康保険協会> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31712/1948-273/ <厚生労働省> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html |
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申請先 |
◆出産育児一時金・出産手当金とも 本人が加入している健康保険組合や健康保険協会 |
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E-mail: | |||
主管官庁等 | 厚生労働省/td> | ||
備考 |
◆出産育児一時金の申請方法 ・直接支払制度 出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度 出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなる ・受取代理制度 妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、 出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度 直接支払制度(または受取代理制度)を導入する施設で出産する場合でも、 その制度を利用するか、加入している健康保険組合などへ直接請求して支給を受けるかは、 妊婦の側で選択できる |