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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 人材確保等支援助成金 2025年度
サブ名称 建設キャリアアップシステム等活用促進コース(雇用管理改善促進事業) 2025年度
申請 ↓(1)計画書の提出
 ※増額改定日の属する月の初日の6か月前から2か月前の前日までに、 増額改定の内容や対象となる技能者の人数、増額改定予定日、増額改定後の算定期間、 最初の賃金支払日等を記載した増額改定整備計画書及び添付書類一式を、 主たる事業所の所在地を管轄する労働局に提出する
 ※増額改定整備計画の期間は、増額改定日を含む月の初日を起算日とする12か月以内の 期間とし、当該期間内に増額改定後の賃金の支払いを行うことが必要となる
↓(2)支給申請
助成額 算定対象技能者の数×16万円
上限額:一事業年度(4/1~3/31)あたり160万円
対象者 ◆建設キャリアアップシステム等普及促進コース(雇用管理改善促進事業)
技能者の能力・経験に応じた適切な処遇を目的として、中小建設事業主が建設キャリアアップ システム(CCUS)を活用した雇用管理改善の取組を支援する
※建設キャリアアップシステム(CCUS):一般財団法人建設業振興基金が提供するサービス。
当該サービスを利用する建設技能者や建設業を営む者に関する情報を登録し、又は蓄積し、 これらの情報について当該サービスを利用する者の利用に供するもの。
※建設技能者:工事現場における建設工事の施工に従事する者のうち、当該建設工事を適正に 実施するために必要な技能を有する者であって、CCUSの登録対象となる者

【受給できる建設事業主】
以下のいずれも満たす事業主
  1. 中小建設事業主であること
  2. 雇用管理責任者を選任すること
  3. 雇用管理改善促進事業※の実施
    ※以下のいずれも満たすこと
    ・雇用する全ての技能者の技能者登録が完了していること
    ・レベル判定で昇格評定を受けた技能者の賃金を5%以上増加させていること

※詳しくはパンフレット参照
補助率・限度額
事業目的等 助成コースごとに定められた措置を実施した場合に受給することができる
<算定対象となる建設技能者>
次の(1)から(2)のいずれも該当する労働者であること
  1. 増額改定前の過去1年間分の賃金算定期間の初日から支給申請日までの期間において、 当該事業所の雇用保険一般被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)で あること
  2. 本事業の開始日の前日から起算して6か月前の日から支給申請日において離職 (本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業継続が困難となったこと 又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く)していない者であること
補助対象経費
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00006.html
事務局 事業所の所在地を管轄する労働局 (都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もある)
<東京都の場合>
東京労働局ハローワーク助成金事務センター分室
〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎2階 tel.03-5332-6927
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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