いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 中小規模事業所向け廃熱有効利用設備導入支援事業 | 2025年度 | |||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2025.4.1~2026.3.31 (予算に達し次第、終了) |
提出期間: 2025.4.1~2026.3.31 (以下のE-mailアドレスより、必要な申請書類を添付し、申請する) [送付先E-mailアドレス] waste-heat-utilization@tokyokankyo.jp <電子メール申請時の注意点> ア 申請者名等の情報を必ず記載すること((1)申請者名(2)事業の名称)。 イ 1つのメールで1つの申請とすること(同時に複数の申請書を添付したメール申請は 受付できない)。 ウ 審査担当者からの連絡があるまで書類の追加提出はできない。書類不備に関するやりとりは 審査担当者からの連絡を待つこと。 エ 大容量ファイル便等のファイル転送サービスによる書類提出は受付できない。 (20MBを超える容量の大きなファイルの添付が必要な場合は郵送申請にてCD-Rを提出すること) ※その他、郵送による申請については、募集要項参照のこと |
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補助対象期間 |
2024年度~2028年度 (助成金の申請は2025年度まで) |
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対象者 |
<主な助成要件>
※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 | 3分の2以内 | ||||||||||||
限度額 |
1,000万円 ※本助成金を交付された場合は、都の省エネ促進税制による事業税の減免措置は受けられない ので注意すること |
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事業目的等 |
都内の中小規模事業所において「2050年CO2排出実質ゼロ」に貢献する
「ゼロエミッション東京」の実現に向け、中小企業等の更なる省エネルギー化を推進す
るため、事業所や工場等から発生する廃熱等を有効利用する設備の導入支援する <助成対象事業所> 助成対象事業者が都内において所有し、又は使用する中小規模事業所(都内において 設置されている事業所 (建物又は施設)又は事業所内に設置されている事務所、営業所 等であって、かつ、年間の原油換算エネルギー使用量が1,500kL 未満(※注1)のもの。) とする (※注1)区分所有の場合は、助成対象事業者の所有部分で判断する <助成対象設備> ・事業所や工場等から発生する廃熱等を有効利用するために必要な設備 [例]熱交換器、ヒートポンプ、ヒートパイプ、ポンプ、熱導管、蓄熱システム等 ・廃熱がない又は利用困難な場合、大気熱を抽出するために必要な設備 [例]空気熱源ヒートポンプ、循環加温式ヒートポンプ等 ・上記に該当しない場合でも、二酸化炭素排出量の削減が見込まれると公社が認める設備で あれば、対象となることがある |
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補助対象経費 |
助成事業の実施に要する以下の経費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・本事業の助成対象となる事業と同一の内容で国その他の団体から補助金等の交付 を受けている、又は受けることが決まっているもの ・国又は地方公共団体の出資を受けているもの ・新たに事業活動を開始する新設の事業所や新たな生産ライン等へ導入する設備は対象外 ・申請にあたり、必要事項が適切に記載されていない、又は添付書類に漏れがある場合 ●個別経費に関する禁止事項 ・消費税相当額は、助成対象経費にならない ・中古や故障した設備の導入については、助成対象外 ・過剰と見なされるもの、増設されるもの、将来用・兼用・予備用のもの及び本事業以外において 使用することを目的としたものに要する経費は対象外 ・項目の費用について、助成対象事業を行うために必要かつ不可欠であることの証明は 助成事業者の負担となる (証明できなかったことによる不利益について、都及び公社は一切の責任を負わない) <その他、助成対象とならない経費>
助成事業において、助成対象経費の中に助成対象者の自社又は資本関係にある会社からの調達分 (工事を含む)がある場合、利益等排除の対象とし、助成対象経費を算出する 利益等排除の対象となる場合
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定す る暴力団関係者に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者役員又は使用人その他の従業員者若しくは構成員に暴 力団員等に該当する者があるもの ・過去に税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けているもの ・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの ・虚偽申請等不正事由が発覚したとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還) ・本助成金の交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還) ・交付要綱又は実施要綱の規定その他公社の規定する事項を遵守しなかったとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の 従業者若しくは構成員を含む。)が暴力団員等又は暴力団に該当するに至ったとき(取消・返還) ・交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は条例等に違反したとき(取消・返還) ・本事業に係る都又は公社の指示に従わなかったとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/waste-heat-utilization | ||||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京) 事業支援チーム | ||||||||||||
〒163-0817 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル17階 tel.03-5990-5085 | |||||||||||||
E-mail: waste-heat-utilization@tokyokankyo.jp | |||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課 | ||||||||||||
備考 |
<手続代行者> 助成対象事業者は、交付申請に係る手続の代行を、第三者に対して依頼することができる ア.交付申請に係る手続の代行の依頼を受け、当該申請に係る手続きの代行を行う者 は、「助成対象事業者(交付要綱第3条)(2)「暴力団の排除」に該当しないもので あることとする イ.手続代行者は、交付要綱及びその他公社が定める交付申請等に係るすべての要件 を理解し、申請者との連携を図り、事業者が円滑に推進できるよう努めなければならない ウ.公社は、手続代行者が行う手続きについて、調査を実施することができる エ.公社は、実施した調査により、交付要綱の規定に従って手続を遂行していないと 認められたときは、当該手続代行者に対し、本事業の代行の停止を求めることができる ※調査対象の例 (1)複数の申請について代行を行うもの (2)高額な申請について代行を行うもの (3)虚偽その他不正の疑いのある申請について代行を行うもの 等 |