kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 環境配慮型農業への転換促進緊急対策事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.5.1~2025.6.23
提出期間:
2025.5.1~2025.6.23
(郵送の際は、簡易書留又はレターパックプラスの利用を推奨する)
補助対象期間 交付決定後・事業の実施~2026.1.30
(2026.1.30までに支払を完了し、書類を提出すること)
対象者
  1. 認定農業者
    ・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号、以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に基づき 農業経営改善計画の認定を受けた者
  2. 認定新規就農者
    基盤強化法第14条の4第1項に基づき青年等就農計画の認定を受けた者
  3. エコ農産物認証生産者
  4. ・東京都エコ農産物認証要綱(平成25年4月1日付25産労農安第1号)に基づき 認証を受けた農産物の生産者又は有機JAS認証事業者の農業者。
    ※ただし、基盤強化法第6条に基づく農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想 (以下、「基本構想」という。)を定めていない区市町村の生産者等に限る
  5. GAP認証取得者
    東京都GAP認証制度実施要綱(平成30年2月22日付29産労農安第1242号)、 新東京都GAP認証制度実施要綱(令和5年3月30日付4産労農安第1547号)に基づく GAPのほか、国際水準GAPガイドラインに準拠したGAP認証取得者。
    ※ただし、基本構想を定めていない区市町村の生産者等に限る
※同一申請者、同一世帯からの申請は事業実施期間中に1回とする
(なお、施設園芸用長期展張フィルムの場合は、所有するハウスが複数ある場合は 年度ごとに新たな申請を認める)
※詳しくは募集要項(ダウンロード)参照
補助率 ◆農業生産資材の導入費
2分の1以内
限度額 100万円
(補助額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額とする)
下限限度額:10万円以上
事業目的等 農業に伴い発生する石油由来の廃棄物減量や農薬使用量の削減につながる環境配慮型農業への 転換に向けた取組に必要な農業生産資材等の導入を支援し、導入経費の一部を補助する
補助対象経費 補助対象事業の内容は次のものとする
事業種目具体的な補助対象等仕様等
農業生産資材の導入 (1)生分解性マルチフィルム 日本バイオプラスチック協会が運営する生分解性プラ識別表示制度によるマーク取得製品であること。 作物収穫後に土壌中にすき込むと、微生物により水と二酸化炭素に分解する資材で、 省力化が図れるもの。
(2)生分解性ポット 日本バイオプラスチック協会が運営する生分解性プラ識別表示制度によるマーク取得製品であること。 苗ポットのまま土中植え込みが可能で微生物により水と二酸化炭素に分解する資材で、 省力化が図れるもの。
(3)施設園芸用赤色防虫ネット 赤色の網糸で園芸施設等への害虫の侵入防止となるもの。
(4)施設園芸用長期展張フィルム 耐用年数目安が5年以上のものに限る。
備考 ・生分解性の農業生産資材は適正な時期に農地に還元(すきこみなど)を行うこと。
・同一申請者、同一世帯からの申請は事業実施期間中に1回とする
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国及び東京都、区市町村の補助金の交付対象となっている経費については 本事業の補助対象としない

●個別経費に関する禁止事項
・消費税及び地方消費税相当額は補助対象外
・本要領に基づき購入した機器等の譲渡又は転売はできない
・中古品は対象外
・リースによる導入は対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・複数申請が判明した場合には、すべて不採択となる (採択後に複数申請が判明した場合も、遡って交付決定を取り消す)
・補助対象者が、暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。 以下「条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する 暴力団関係者をいう。)又は暴力団(条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。) に該当する場合は、この要領に基づく補助金の交付の対象としない。
・補助対象者が法人その他の団体にあっては、代表者、役員、使用人、従業員、構成員等 に暴力団員等又は暴力団に該当するものがある場合についても、この要領に基づく補助金 の交付の対象としない。
・偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき(取消・返還)
・補助金等を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助対象者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員、使用人、 従業者、構成員等を含む。)が、暴力団等に該当するに至ったとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-ja.or.jp/wp/archives/1457
事務局 東京都農業協同組合中央会 都市農業支援部 東京農業推進室
〒190-0023 立川市柴崎町3-5-25 JA東京第1ビル4階 tel.042-528-1375
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考 <必要書類の作成・用意について>
  1. 「実績報告及び請求書」(別記様式第7号)
  2. 農業生産資材を購入したことがわかる書類
  3. 通帳・キャッシュカード等振込先が確認できるもの
  4. 農業生産資材の写真
    ・購入直後の写真
    ・資材の名称が判る写真
    ・使用中の写真
      を作成すること
      ※書類の作成・提出については、事務局または、お近くのJAに問合せること

▲ページのトップに戻る