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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 歴史ある建物や技術等観光資源の維持保全支援事業 2025年度
サブ名称 (重点エリアの募集) -----
申請 事前予約期間:
(重点エリアの募集を開始した)
募集期間:
2025.5.22~2026.6.27
(補助対象事業の募集は、2025(令和7)年8月以降に開始する)
提出期間:
2025.5.22~2026.6.27
(電子申請システム「LoGoフォーム」または郵送により、必要書類をご提出)
電子申請フォーム→) (メールでの書類提出も可能)
(申請受付後、面接審査がある)
補助対象期間 (補助対象事業の募集は、2025(令和7)年8月以降に開始する)
対象者 ・地域の観光関連事業者が構成員に含まれている協議会等 ・地域の観光振興を目的とした観光協会等
(※法人格を有する団体でなくても応募可能)
(※任意の協議会又は商店街振興組合等、既存の団体から応募も可)
※地域内の観光資源を保全するための計画を策定すること
※計画策定に当たり、外部有識者が関与、助言等を行っていること

<観光資源について>
本事業における観光資源とは、以下のいずれかに該当するものとする
  1. 観光施設
    概ね築50年以上が経過し、観光資源として東京の魅力発信に資するもの
    ※ただし、特に観光資源として活用すべきと考えられるものを除き、文化財保護法 (昭和25年法律第214号)の規定により指定又は登録された有形文化財及び 東京都景観条例(平成18年東京都条例136号)の規定により選定された 東京都選定歴史的建造物は含まない
  2. 技術等
    概ね50年以上の実績がある技能・技術で、観光資源として東京の魅力発信に資するもの

<重点エリアについて>
本事業における重点エリアとは、観光資源を面的に保全する必要があると認められるエリアとして、 東京都が指定するものをいう
  1. 重点エリアとして申請するエリアについて、エリア内の観光関連事業者(宿泊事業者、 飲食事業者、小売事業者、その他旅行者向けのサービスを提供している者等)が構成員(※)に 含まれていること又はエリアを含む地域の観光振興を目的とした観光協会等 の観光関連団体であること
    ※原則、観光施設・技術等を有する観光関連事業者を構成員に含めること。
    (観光施設については所有者から管理運営等を委託されている事業者でも可)
  2. 重点エリアとして申請するエリアについて、観光資源保全に係る計画を策定できること
    (重点エリアの申請時には観光資源をどのように将来にわたり保全していくか等について、 外部有識者を交えて検討し、別紙第2号様式「重点エリア計画書」を作成することになる。)
※補助率拡充の対象となる観光関連事業者は、重点エリア内における施設や技術等を有し、 以下のいずれかの要件を満たす必要がある。
・重点エリアを申請した協議会等又はその構成員であること
・重点エリア計画書に沿った内容の取組を実施する者と協議会等が認める者であること
※詳しくは募集要領参照
補助率・上限額 観光関連事業者が、本募集要領に基づき協議会等が策定した重点エリア計画書に沿っ て観光資源の保全に必要な取組を実施する場合
 補助率補助限度額
通常3分の2以内上限1,000万円
重点エリア4分の3以内上限1,500万円
事業目的等 観光資源として活用されている歴史ある施設や技術等を有する観光関連事業者を支援することで、 東京の魅力ある観光資源の維持・保全を図り、魅力発信につなげていく
補助対象経費 指定エリア内での事業実施を補助
(補助対象事業の募集は、2025(令和7)年8月以降に開始する)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・過去5年間に重大な法令違反等がある場合
・(公財)東京観光財団・(公財)東京都中小企業振興公社・国・都道府県・ 区市町村等から補助事業の交付決定取消等を受けている場合、 又は法令違反等不正の事故を起こしている場合
・協議会のすべての構成員は、次の条件を満たす必要がある
暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。) 第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、 暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人 その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと。
・偽りその他不正の手段により申請書類を作成したとき(取消・返還)
・重点エリアを申請した協議会等(法人その他の団体にあっては、代表者、役員または 使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。)が暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する 暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/hozen/hozen1
事務局 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 情報広報担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階 tel.03-5000-7328(代表)
E-mail: S0290603@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考

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