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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 フィンテック産業における協業基盤整備支援事業補助金 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2025.5.29~2025.7.15(第1期)
2025.7.16~2025.9.12(第2期)
(予算限度額に達した場合には、第2期の受付は行わない)
提出期間:
2025.5.29~2025.7.15(第1期)
2025.7.16~2025.9.12(第2期)
(jGrantsによる電子申請、または郵送、持込)
補助対象期間 交付決定日~2026.3.31
(契約、利用又はサービスの提供、対価の支払を期間中に完了させること)
対象者
  1. フィンテック企業や金融事業者等の協業に必要となる要件等に関する情報収集や分析等を通じて 解説集等を作成し、対外的に発信することで、その普及を図る者
  2. 東京都内に登記簿上の本店又は支店があること
  3. 補助対象事業について、都が行う本事業の広報活動に協力できる事業者であること
※補助金の受給は、補助対象事業者1者あたり1回まで
※FinTech(フィンテック)という言葉は、Finance(金融)とTechnology(技術)を組み合わせた造語で、 ITを活用した新しい金融サービスをいう
※詳しくは募集要領参照
補助率 2分の1以内
限度額 1,000万円(1件あたり)
下限限度額:-----
事業目的等 金融のデジタライゼーションを進めていくためには、フィンテック企業が金融機関等との協業で サービス展開を図ることが重要であり、フィンテック企業と金融事業者等の協業に必要となる要件 やノウハウ等を取りまとめ、その普及を推進する新たな事業を行う
補助対象経費
  1. 解説集等の作成経費
    ・金融機関等との連携に必要となるルールや要件等に関する事例集や解説書の作成
    ・解説集等の作成に必要となる情報収集や分析、その取りまとめ等に必要となる費用
  2. プロモーション経費
    ・解説集等の内容について、フィンテック企業や金融事業者等に発信し、その普及に必要となる費用
    [例]
    • 解説集等の公表やプロモーションに必要となる経費 〔印刷費、情報媒体への掲載費 等〕
    • フィンテック企業や金融事業者が参加する解説書等の内容を発信イベントの開催経費
      〔会場費、イベントの運営を外注する場合の外注費、登壇者への謝金 等〕
※補助対象期間内に契約を締結し、使用し、支払を完了した分に限り対象となる
※1件当たりの単価が税抜100万円以上の経費については、原則として2社以上の見積書 (項目毎に内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・会社更生法(平成14年法律第154号)に係る更生手続の申立や民事再生法(平成11年法律第225号) に係る再生手続開始の申立がなされている場合
・原則として、支払先が補助対象事業者の関係者(例:補助対象事業者の関係会社や役職員)になる等、 都が実質的に外部の事業者等への支払に該当しないと判断した費用は対象外となる
(※ただし、業界団体等の役員が所属する企業等への支払で、契約書の写し等により、支払の根拠となる 契約内容等を確認でき、かつ都が適当と認める経費については、補助対象経費として認める)

<次に掲げる経費については、補助対象にならない>
  1. 補助対象事業の主たる内容を一括で第三者へ再委託・再外注したと都が見なす経費
  2. 親会社、子会社、グループ企業等関連会社等(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等) へ支払われた経費
  3. 人材派遣に係る経費
  4. 納品物で未使用な部分がある場合の経費
  5. 補助対象事業者に所有権や著作権等が帰属しない成果物の作成等に係る経費

●個別経費に関する禁止事項
<対象外となる経費>
・消費税及び地方消費税相当額
・官公署に支払う費用等
・サービスの提供の対価に該当しない経費並びに他の公的補助金や助成金の対象経費とされたもの

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法令等若しくは公序良俗に反している、又は反するおそれがある場合
・反社会的勢力又はそれに関わるものによる関与がある場合
・東京都からの指名停止措置を講じられている場合
・税金の滞納をしている場合
・過去の業務その他の事情において、都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在する場合
・偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員 若しくは構成員を含む。)が暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年都条例第54号)に 規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に 違反したとき(取消・返還)
・補助対象者その他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・都が補助対象事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.startupandglobalfinancialcity.metro.tokyo.lg.jp/gfct/initiatives/nurturing-players/fintech/collaboration/
事務局 東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎20階 tel.03-5320-6274
E-mail: S0290108@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考

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