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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出事業 | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 申請エントリー期間: イノベーション創出相談会(要予約) 申請相談会(要予約) ※申請にあたっては、イノベーション創出相談会または申請前相談会の いずれか利用している必要がある ※相談会の予約は、 予約システムリエザン→ または、公社総合支援課(03-3251-7882)にて確認する |
募集期間: 2025.7.1~2025.7.15 |
提出期間: 2025.7.1~2025.7.15 (jグランツによる電子申請のみ) (「gBizIDプライム」アカウントの取得が必要、※2~3週間かかる) |
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補助対象期間 |
2025.11.1~2027.10.31(最長2年) |
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対象者 |
<申請区分> 申請区分を選択する (【1】地域資源活用事業と【2】東京の都市課題解決事業は、併願できない)
<対象者>
※みなし大企業不可 ※詳しくは募集要項参照 |
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補助率 |
2分の1以内 (「都市課題」の「環境・エネルギー分野」の場合は3分の2以内) |
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限度額 |
1,500万円 |
下限限度額:100万円 |
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事業目的等 |
地域で親しまれている地域資源を活用、もしくは東京の課題解決という身近で取り組みやすいテーマの
新製品開発を後押しすることで、地域発の小さなイノベーションを創出し、
地域経済の活性化を図る 【対象事業】(対象者欄の<申請区分>を参照> ※なお、新製品や新サービスの開発及び改良の取組とは、以下のいずれかに当てはまるものとする
地域応援アドバイザーや中小企業診断士等の専門家が、申請前にビジネスモデルに関する相談に応じたり、 採択後に助成事業の開発・改良に関する助言及び進捗管理をサポートする また、事業完了後の販路開拓を見据えたPR動画作成や展示会出展等、きめ細かく伴走支援する。 【留意事項】
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補助対象経費 |
<開発費> ※開発費の経費区分のうち(1)~(6)のいずれか1つ以上の申請が必要となる ※(7)直接人件費のみでの申請はできない
<試作品広報費> ※試作品広報費の助成金交付申請額は3つの経費区分の合計で300万円を上限とする
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない <助成対象事業とならない場合の例>
・同一内容・経費で、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合 ・公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合。 (ただし、過去に本事業及びその他の事業において、採択されたことがない場合は、この限りではない) ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、「企業化状況報告書」や「実施結果 状況報告書」等を 所定の期日までに提出しなかった場合 ・助成事業終了後、引き続き地域資源の活用又は都市課題の解決に取り組む計画でない場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合 <助成対象経費であっても助成対象にならない場合の例>
・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費 ・財産取得となる場合で、所有権(ソフトウエアの場合は著作権)等が助成事業者に帰属しない経費 ●個別経費に関する禁止事項 <助成対象外経費の例>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納している場合(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない) ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・申請日までの過去5年間に、法令に違反していた場合 ・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、 不正等の事故を起こしている場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合 ・関係法令に抵触している場合 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、公社が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと 判断するものである場合 ・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいる場合 ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するものである場合 ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき 又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・東京都内事業所及び実施場所での事業活動の実態がないと認められるとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還) ・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に 違反したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
ア.申請には、具体的な事業計画、経費見積及び資金計画等が必要となる イ.助成対象期間内に目標を達成する最終成果物(試作品、サービス提供の基礎となる 仕組みやノウハウ)を完成さること(完了検査で確認します) ウ. 最終成果物(試作品)は、目標を達成できる必要最小限の数量とする (事業終了後一定期間の保存義務がある) エ.経費関係書類は、支払いが確認できる書類(契約書、請求書、振込控等)のほか、 その履行が確認できる資料(納品書、仕様書、設計書・図面、写真、試験報告書等)の提出が 必要となる オ.助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了検査後から 可能となる カ.助成対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと 判断された場合には、助成対象期間内であっても支援を打ち切ることがある |
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掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/chiiki.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 地域資源事業担当 |
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〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: chiikishigen@tokyo-kosha.or.jp |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 地域産業振興課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
【ハンズオン支援】 地域応援アドバイザーや中小企業診断士等の専門家が、申請前にビジネスモデルの相談に応じたり、 開発段階の進捗管理、完成後の販路開拓を見据えた出口支援等、きめ細かな伴走型支援を実施する ※助成事業終了後、PR動画作成支援や展示会への出展支援を行う <支払方法について> 助成事業に係る経費の支払いは、助成事業者名義の金融機関口座からの振込払いが原則 (1)助成事業者名義以外の口座からの振込を行った経費については対象外 (助成事業者に在籍する役員や社員名義でも対象外) (2)現金、小切手及び手形、クレジットカードによる支払いは、次の条件を満たす場合のみ助成対象となる
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