メイン事業名 |
インバウンド対応力強化支援補助金 |
2023年度 |
サブ名称 |
----- |
----- |
申請 |
事前予約期間:----- |
募集期間:
2025.4.1~2026.3.31
(予算額に達した時点で受付終了)
|
提出期間:
2025.4.1~2026.3.31
(簡易書留により郵送)
(JGrantsによる電子申請も可能)
|
補助対象期間 |
交付決定~1年以内
|
対象者 |
以下の1.~8.のいずれかに該当、または該当する施設等を運営するもの
※2.3.4.は中小企業要件も満たす必要がある
※開業を予定する者も、補助対象事業者となる
-
宿泊施設
都内において旅行業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて、同法第2条第2項、又は第3項の営業を
行っている民間の宿泊施設とする
※営業停止処分等を受けている施設又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設及びこれに
類するものは除く
※改正前の旧旅館業法第3条第1項の許可を受けて旧旅館業法第2条第2項に規定するホテル営業又は
同条第3項に規定する旅館営業を経営している者は、改正後の旅館業法第3条第1項の許可を受けて
同法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業を営む者とみなします。
※住宅宿泊事業法(民泊新法)届出の「民泊」は補助対象事業者とはならない。
-
飲食店
都内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)で定める飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、
営業を行っている店舗であることとする
※営業停止処分等を受けている店舗又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条第1項に規定する「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同第11項に規定する
「特定遊興飲食店営業」、同第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗及びこれに類するもの
は除く
-
都内において、免税販売手続を行う消費税免税店の許可又は販売場が所在する
消費税法施行令(昭和63 政令第360号)第18条の2第4項に規定する特定商業施設内に
免税カウンターを設置する承認免税手続事業者が免税販売手続を行う消費税免税店の許可を受けて、
常設の販売場を設けて営業を行っている店舗であること
※営業停止処分等を受けている店舗又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っている店舗及び
これに類するものは除く
-
体験型コンテンツ提供施設等
都内において、外国人旅行者を対象とした体験型コンテンツの提供を自ら行う施設等が対象
(提供するコンテンツ自体が“体験”であることが必要)
・日本らしさを体験できる施設等、外国人旅行者を対象として、恒常的に観光事業に取り組む事業者
・個人事業主の場合は、外国人旅行者が使用する事業所・店舗・施設・主な設備の
いずれかを有している事業者
[例]
対象:華道・茶道体験、藍染め・金継ぎ体験、人力車等
対象外:鑑賞・観劇・リラクゼーション等
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する
「風俗営業」、同条第 5 項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同第11項に規定する
「特定遊興飲食店営業」、同第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている店舗及び
これに類するものは除く
- 観光バス事業者
都内において、観光周遊及び空港アクセス等の事業を営んでいるものとする。
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業
(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3に定める路線定期運行を行う者に限ります)
又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を営む民間の観光バス事業者であり、
事業の停止処分を受けていないものとする
※以下の要件を全て満たす車両を用いて事業を営んでいることが必要。
ア 観光周遊及び空港アクセス等の事業用自動車であること
イ 乗車定員11人以上であること
ウ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める道路運送車両の検査等及び
自動車の登録を受けて、自動車検査証の交付を受けた車両であること
エ 排ガスPM排出基準値0.18g/KWh 以下であること
オ 補助対象観光バス事業者が現に使用していること。ただし、発注しているバス車両も含む
(リース車両については、使用者は申請可能ですが、貸与者は申請できない)。
-
観光タクシー事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業者であり、
都内で、特定地域及び準特定地域における一般乗用自動車運送事業の適正化及び活性化に関する
特別措置法(平成21年法律第64号)第2条第1項又は同法施行規則第2条第3号に該当する観光タクシー事業者であり、
事業の停止処分を受けていないものとする。
※上記に該当する事業者が使用し、都内に使用の本拠の位置があり、申請日時点で国土交通省関東運輸局に
一般車両として登録されている次のいずれかの車両を有していることが必要
ア 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー車両
イ 東京観光タクシー認定ドライバーが主として乗車する車両
ウ 東京都地域通訳案内士が主として乗車する車両
エ 全国通訳案内士が主として乗車する車両
オ ホスピタリティータクシー乗務員が主として乗車する車両
-
中小企業団体等
・中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する中小企業組合で、都内に
主たる事業所を有していること。
・中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する協業組合、
商工組合及び商工組合連合会で、都内に主たる事業所を有していること。
・生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に
規定する生活衛生同業組合で、都内に主たる事業所を有し、かつ、その構成員の3分の2以上が、
中小企業者であること。
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)及び公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する社団法人及び財団法人で、
以下の要件を全て満たすもの。
ア 都内に主たる事業所を有していること。
イ 直近2期分の確定申告書が提出可能であること。
ウ 中小企業者4者以上で構成または拠出されていること。
エ 中小企業者が構成又は拠出の3分の2以上を占めていること。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する
「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する
「特定遊興飲食店営業」、同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの及び
これに類するものを構成員に含む場合は対象とならない。
-
観光県連事業者グループ
都内で観光に関し営業する施設等を有する4者以上の事業者で構成されており、1.から6.に該当し、
かつ大企業が実質的に経営に参画していない中小企業事業者であるものが
構成の2分1以上を占めている必要がある
※同年度中に構成員が2分1以上同じグループで再度申請することはできない
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する
「風俗営業」、同条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」、同条第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」、
同条第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っているもの及びこれに類するものを構成員に含む場合は
対象とならない
※詳しくは申請の手引き参照
|
補助率 |
2分の1以内
(ただし、「多言語対応」に係る事業は3分の2以内)
|
限度額 |
1施設・店舗・営業所当たり、上限300万円
1団体・グループ当たり、上限1,000万円
うち、「防犯カメラの設置」については、上限90万円(1施設当たり上限15箇所)
|
事業目的等 |
東京都内の宿泊施設、飲食店、免税店、体験型コンテンツ提供施設等が、訪都外国人旅行者のニーズに対応した
利便性や快適性を向上させる目的に実施する、新たな取組を支援する
[補助対象事業]
外国人旅行者の受入環境整備のために新たに実施する以下の事業が対象となる
・多言語対応(施設の利用案内・マナー啓発・HPの多言語化等)
・外国人向けグルメサイトへの登録・掲載
・公衆無線LANの設置
・キャッシュレス機器(クレジットカード・電子マネー・多通貨決済等)の導入
・ロッカー・セルフクローク等手荷物預かり設備の導入
・トイレの多機能化(男女共用多機能トイレの設置)
・ムスリム・ベジタリアン等の受入対応に係る整備(祈祷室の整備等)
・災害時における外国人旅行者の受入対応(防災マップの作等)
・上記事業に係るコンサルティング
|
|
補助対象事業者及び補助対象事業 |
<注意事項>
※ 新たに取り組む事業が対象であり、更新は対象外となる
※ 事業実施に必要不可欠な範囲が対象となりますので、予備は認められない
※ 本申請に必要な営業許可とは異なる運営・営業について、それらに補助事業の効果
が及ぶ場合は対象外です(補助対象経費を明確に切り分けられる場合
-
多言語対応
外国人旅行者に分かりやすく伝える多言語情報の発信を支援する
<対象経費>
- 翻訳費
- (1)に伴う制作費 など
<対象事業例>
・施設の利用案内・マナー啓発の多言語化
・HP・パンフレット・メニューの多言語化
・翻訳機の購入
<対象要件・注意事項>
・多言語化において、英語は必須
・既に多言語化されている場合は、新たに追加する言語のみが補助対象となる
・ネイティブチェックなど、誤訳を防ぎ適切に内容が伝わる多言語化が必要
・翻訳に係る費用が発生しない場合は対象外
・多言語化される文字情報が極端に少ない場合は対象外
・タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金の補助対象事業は対象外
外国人向けグルメサイトへの登録・掲載 ※ 飲食店のみ
外国人旅行者に向けたグルメ情報の発信を支援する
<対象経費>
- サイト初期登録費、初月月額費
- (1)に伴い、当該サイトへ直接依頼する記事制作・翻訳費、写真撮影・動画制作費 など
<対象要件・注意事項>
・外国人向けグルメサイトとは、飲食店情報を中心として扱うウェブサイトを指す
(飲食店情報が主なコンテンツの一つであれば、地域情報等を扱っていても可。SNSは対象外)。
・複数サイトの申請も可能
・月額費用の設定がなく年額一括払いの場合は、年額を月額に換算した上で、初月分
のみ補助対象となる
・サイト初期登録に係る費用が発生しない場合は対象外
・検索上位権、顧客管理機能、キャンセル保障等の運営管理を目的としたオプションは対象外
・グルメサイトの選定や掲載代行を行う事業者への支払いは対象外
- インバウンド対応に係る人材育成
外国人旅行者の受入対応力・コミュニケーション力向上に資する研修会の開催等を支援する
<対象経費>
講師謝金、会場使用料、教材・マニュアル制作費 など
<対象事業例>
・おもてなし研修(多言語対応の習得・向上を含む)の実施
・接遇マニュアルの作成
<対象要件・注意事項>
・多様な文化や習慣への対応を含む内容とすること
・個人の資格取得・検定合格のみを目的としたものや、教室への通い費用は対象外
・オンライン受講はライブ配信に限ります。通信講座やeラーニング等の録画受講は対象外
・計画より実際の受講者数が極端に少ない場合は、交付されない場合がある
- 公衆無線 LAN の設置 ※ 中小企業団体等・観光関連事業者グループを除く
外国人旅行者が快適に観光を楽しめるよう通信環境の整備を支援する
<対象経費>
機器購入費、設置・工事費 など
<対象要件・注意事項>
・通信速度は100MBPS 以上を推奨する。
・増設の場合は、既存設置場所と設置予定場所を確認して対象可否を判断する
・観光バス事業者及び観光タクシ―事業者については、1車両につき1箇所が限度となる
・設置後は、公衆無線 LAN の設置状況(速度含む)を多言語で掲示・発信すること
-
キャッシュレス機器の導入 ※ 中小企業団体等、観光関連事業者グループを除く
外国人旅行者がストレスなく買い物を楽しめるよう決済手段の確保を支援する
<対象経費>
機器購入費、設置費 など
<対象事業例>
・クレジットカード・電子マネー・多通貨決済等のキャッシュレス機器の導入
<対象要件・注意事項>
・タッチ決済及び QR コード決済に対応している機器に限る
・決済機能以外を含む複合機の場合は、決済機能のみ対象となる
・タクシー事業者向け多言語対応端末等導入補助金の補助対象事業は対象外
-
ロッカー・セルフクローク等手荷物預かり設備の導入 ※ 宿泊施設のみ
外国人旅行者が手ぶらで観光を楽しめるよう手荷物預かり設備の導入を支援する
<対象経費>
備品購入費、設置・工事費 など
<対象経費>
備品購入費、設置・工事費 など
<対象要件・注意事項>
・固定される場合のみ対象です(可動式は対象外)。
・大容量のスーツケースが預けられるようにすること
・使用料を徴収する場合は、一般的な価格帯から逸脱しない程度とする
・使用方法や設置場所を多言語で掲示・発信すること
・従業員向けの取組は対象外
-
男女共用多機能トイレの設置 ※宿泊施設・飲食店・免税店・体験型コンテンツ等
提供施設のみ
外国人旅行者が自らの状況に応じて選択できる男女共用多機能トイレの設置を支援する
<対象経費>
備品購入費、設置・工事費 など
<対象要件・注意事項>
・男性トイレ・女性トイレがそれぞれ存在し、それと別に新たに男女共用多機能トイレを
設置する場合に対象となる。ここでいう男性トイレ・女性トイレとは、便器のみならず洗面台を含む
トイレ空間を指す。
※ 男女共用多機能トイレに必要な要件は以下の通り
◎ 性別を問わず使用できること
◎ 車椅子やベビーカー利用者を想定した整備をを確保すること
◎ 洗面台が設置されていること
◎ 下記①から⑩までの機能を複数設けること ※施設の利用者層に応じて選択可
(高齢者・障害者への配慮)
(1)介助ベッド
(2)便座の背もたれ・手すり
(3)受口の低い小便器
(4)オストメイト
(乳幼児連れへの配慮)
(5)おむつ交換台(ベビーシート)
(6)幼児用椅子(ベビーチェア)
(7)幼児用トイレ
(その他)
(8)自動ドア
(9)手すり付きフィッティングボード
(10)その他理事長が認めるもの
◎ 付与した機能についてピクトグラム等の表示を設けること
※ 男女共用多機能トイレに望ましい設備は以下の通り
○ 温水洗浄便座(ウォシュレット)であること
○ 車椅子利用者を想定した整備を行う場合は、回転径 150 ㎝を設けること
○ 操作系設備は JIS0026 に基づく配置とすること
- ムスリム・ベジタリアン等の受入対応に係る整備 ※宿泊施設・飲食店のみ
外国人旅行者の多様性に応えられるようムスリム・ベジタリアン等の受入対応に係る整備
を支援する
<対象経費>
設置・工事費、設備等の購入費 など
<対象事業> ※下記事業のみが対象となる
・ムスリム等の礼拝習慣に配慮した祈祷室の整備
・ムスリム・ベジタリアン等に配慮した厨房の改修
<対象要件・注意事項>
・祈祷室整備については、使用方法や設置場所を多言語で掲示・発信しすること
・厨房の改修については、ハラール・ベジタリアン・ヴィーガンに関する第三者の認証機
関が、認証の際に求める条件の範囲とする。なお、実績報告時までに認証取得を得る
ことが要件となる
・補助対象経費は整備・改修に必要不可欠な範囲とする
・調理器具・収納棚・家電製品・カーペット等の購入は対象外
・ベジタリアン・ヴィーガン認証取得支援と併用申請できる
- 災害時における外国人旅行者の受入対応
災害等の緊急時における外国人旅行者の安全・安心を確保するための取組を支援する
<対象経費>
翻訳費、制作費、印刷製本費、講師謝金 など
<対象事業例>
・災害対応リーフレット・防災マップの作成
・災害対応研修や避難誘導訓練の実施・マニュアルの作成
・宿泊施設における事業継続計画(BCP)の策定
・緊急時の館内放送設備や災害対応用の館内サインの多言語化
・多言語拡声器、災害情報伝達専用デジタルサイネージ、非常用電源の導入
<対象要件・注意事項>
・多様な文化や習慣への対応を含む内容であること。
・事業継続計画(BCP)の策定に際しては、発災直後の外国人旅行者対応も含む内容であること
・機器購入の場合は使用方法や設置場所を多言語で掲示・発信すること
・従業員同士又は社内向けの取組は対象外
・消防計画など法令等で義務化されているものは対象外
※ 「災害」とは、「外国人旅行者の安全確保のための災害時初動対応マニュアル」に定める
地震、津波、風水害、火山噴火、感染症等の災害を指す
-
防犯カメラの設置 ※宿泊施設のみ
外国人旅行者の安全・安心を確保するための取組を支援する
<補助対象経費>
機器購入費、設置・工事費 など
<対象要件・注意事項>
・設置場所は、出入口、ロビー、駐車場、フロント、その他多くの客が利用する場所であること
(従業員動線は対象外)
・1施設当たり15台、90万円が限度です(過去に同補助金の交付実績を有する施設については、
15台から補助金により設置した箇所数を除いた数を限度とする)
・犯罪の抑止又は犯罪被害の防止を目的として設置される、映像の表示又は記録の機能を有
するものであること
・設置目的や運用方法等について、規程として定めること。※防犯カメラ管理規定を参照
・増設の場合は、既存設置場所と設置予定場所を確認して対象可否を判断する
・防犯カメラ、録画装置(デジタルレコーダー)については、公益財団法人日本防犯設備協会が定める、
優良防犯機器認定基準(RBSS 基準)に適合している製品を推奨する
・出退勤管理や従業員の監視、特定の私有財産の保護・管理、顧客サービス向上を目的と
するカメラの設置、統計処理システム等のシステム・機能拡張等は対象外
-
上記事業に係るコンサルティング
<対象要件・注意事項>
・コンサルティングのみの実施は対象外
・コンサルティングに係る経費は、事業実施に係る補助対象経費の1割を上限とする
・経営に関するコンサルティングは対象外
・コンサルティング会社(仲介業者含む)に補助対象業務を委託することはできない
- その他、理事長が外国人旅行者受入対応力強化のために必要と認める事業
<対象要件・注意事項>
・「訪都外国人旅行者のニーズ」「利便性や快適性の向上」「新たに実施する受入対応力
強化の取組」を満たす事業である必要がある
・施設改修・内装工事など、単に商業上の施設・店舗等の付加価値や魅力を高めるための
事業、新規開業のための事業は対象外
|
対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない
<補助対象外事業者>
- 暴力団(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団)
- 法人その他団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で
申請する場合はその個人に暴力団員等に該当する者があるもの
- 国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体等から補助事業の交付決定取消し等を受けた
もの、又は法令違反等不正の事故を起こしたもの
- 国、都道府県、区市町村、東京都政策連携団体などによる補助事業により取得し、又は
効用を増加した財産について、当該補助事業所定の財産処分期間内に処分を行ったことで不当に利益を得たもの。
ただし、災害等やむを得ない理由による処分の場合を除く。
- 過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあたっては
代表者も含む)
- 民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、又は
私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
- 会社法の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの
- 都税その他租税の未申告又は滞納があるもの(猶予を受けている場合を除く)
- 東京都又は東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの
- 営業に関して必要な許認可等を取得していないもの(補助金申請後、実績報告時までに営業
許可を受ける予定のあるものを除く)
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
- その他、事業目的に照らして補助金交付が適切でないと東京観光財団理事長が判断するもの
●個別経費に関する禁止事項
<補助対象外経費>
※補助対象経費となるのは、初期経費のみ。運営費(ランニングコスト)は対象外
(外国人向けグルメサイト初月分の月額費用を除く)
- 補助事業に関係のない経費
- 間接経費
(補助金交付申請等の手続に係る申請書作成代行費、各種証明書取得経費、消費税その他の租税
公課、送料、交通・宿泊費、 収入印紙代、通信費、水道光熱費、振込手数料等)
- 設備・機器設置後の維持費、メンテナンスに係る経費
- 施設の運営に係る経費
- 直接人件費費(雇用する社員への支払い経費等)
- 施設整備費(不動産取得費、建物等管理費、建築・土木委託費等)
- 中古品の購入経費
- リース・レンタルによる設置機器に係る経費
- 一定期間使用を継続できない消耗品の購入経費
- 交付決定前に発注・施工又は導入した設備等に要する経費
- 契約から支払までの一連の手続きが、財団が指定する期日までに行われていない経費
- 見積書、契約書、仕様書、請求書、振込控等の帳票類が不備の経費
- 交付申請書に記載のものと異なる工事又は設備等の購入に係る経費
- 通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
- 他の取引と相殺して支払が行われている経費
- 補助事業に係るものとして、明確に区分できない経費
- 他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費
- ポイントにより支払いが行われている経費
※物品の購入等にあたり、クレジットカード、ポイントカード及び所持ポイントは、原則使用しないこと。
支払い時に所持ポイントを使用した場合は、当該ポイント分を補助対象経費から控除する
また、購入時にポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に報告すること
(補助対象経費から控除する)
※カードを用いない、Web 決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする
- 親会社、子会社、グループ会社等関連会社(資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、
代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費
(ただし、工事を伴う補助事業において、その内容が構造躯体等に影響を及ぼすもので、真に止むを得ない場合を除く)
- 汎用性があり、目的外しようになり得るもの
- 過剰とみなされる機器を導入する経費、一般的な市場価格又は事業内容に対して著しく高額な経費
- 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
- 東京都又は東京都の政策連携団体が実施する補助金等の対象経費
- その他、理事長が適切ではないと判断する経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・宿泊施設について
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」
を行っている施設及びこれに類するもの
・飲食店について
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に掲げる「風俗営業」
同第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」
同第11項に掲げる「特定遊興飲食店営業」
同第13項に規定する「接客業務受託営業」を行っている施設及びこれに類するもの
・小売業・サービス業・観光関連事業者グループについて
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を行っている施設
及びこれに類するもの
・観光バス事業者で業務停止処分を受けている者
・中小企業団体等で以下に該当する場合、観光関連事業者グループで以下に該当する場合
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する「風俗営業」
同第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」
同第11項に規定する「特定遊興飲食店営業」
同第13項に規定する「接客業務受託営業」を行うもの及びこれに類するものを構成員に含むもの
※以下、共通
・暴力団(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団)に該当する場合
・法人その他団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は個人で申請する場合は
その個人に暴力団員等に該当する場合
・都税その他租税の未申告又は滞納があるもの
・営業に関して必要な許認可等を取得していないもの
(ただし、補助金申請後、実績報告時までに営業許可を受ける予定のあるものを除く)
・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払が滞っているもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体にあたっては
代表者も含む)
・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に掲げる「風俗営業」
第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」、
第11項に掲げる「特定遊興飲食店営業」、第13項に規定する「接客業務受託営業」を行う施設及びこれに類するもの
・その他、事業目的に照らして補助金を交付することが適切でないと財団理事長が判断するもの
|
その他注意事項 |
<全補助対象事業に係る注意事項>
- 仕様書や見積書等に具体的な数量、単価等の記載がなく、価格の妥当性などが確認できない場合
は、補助対象外となる可能性がある。必ず「一式」ではなく具体的な数量等を記載すること
- 事業実施に必要不可欠であると判断されるものが対象となりますので、予備は認められない
- 上記の事業には、それぞれの事業実施に必要なコンサルティングを含みます(経営に関するコン
サルティングや補助金申請代行業務は補助対象外)。ただし、コンサルティングのみの申請は不可
とする。また、コンサルティング会社に補助対象事業を委託することはできない
- 国・地方公共団体からの運営委託及び指定管理を受ける事業は対象外
- 国・地方公共団体からの補助金収入等は補助対象経費から控除する
|
掲載先url |
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/welcome-foreigner/
|
事務局 |
(公財)東京観光財団 地域振興部 観光インフラ整備課 「令和4年度インバウンド対応力強化支援補助金」担当
|
〒163-0915 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス15階 tel.03-5579-8463
|
E-mail foreigner@tcvb.or.jp
(メールの件名は「令和4年度インバウンド対応力強化支援補助金(●●社)」とすること)
|
主管官庁等 |
東京都産業労働局 観光部 受入環境課 |
備考 |
<代行申請に係る委任>
補助事業者は、申請に係る一連の手続きを代行させることができる
※ただし、代行を受けた者は、補助対象事業を請け負うことはできない
<注意事項>
「見積書を水増しするので、費用がかからず機器等の導入ができる」などと言い、
インバウンド対応力強化支援補助金の活用を勧誘する事業者が存在するとの情報が寄せられている
経営コンサルタントを名乗る事業者に指南されて虚偽の申請書等を提出した場合や、
申請代理人が不正行為を行った場合でも、事業主が不正受給を問われることがあ
るので、十分ご注意すること
※発注予定先企業等が申請書類の作成や相見積書の取得まで代行した事実が発覚した場合は、
交付対象とならない。申請者は、各社サービスを慎重に価格比較の上、申請すること。
【不正受給対策強化中】
※発注予定先企業等が申請書類の作成や相見積書の取得まで代行(代行申請)した事実が
発覚した場合は、交付対象とならない。
以下の好意はすべて不正であり、犯罪となる
- 事業期間中及び補助金交付後において不正行為等があり、補助対象事業者として不適切な行為を
行っている
- 補助事業者自身が行うべき行為を当該補助事業者以外が行っている(なりすまし行為)。
- 補助金額に占める補助事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法
(形式・時期の如何を問わず、補助事業者に実質的に還元を行うもの)あるいは、一部の
利害関係者に不当な利益が配賦されるような行為を行っている。
(1)ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことで、事実上減額・無償
とし、信憑書類に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない
(2)事業実施に係る経費の一部又は金額に相当する金額を口座振込や現金で申請者へ払い戻すことにより、
信憑書類に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しない
|