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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業 2025年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前エントリー期間:
2025.5.7~2025.7.10(締切)
※事前エントリー後、内容確認のため、公社との面談(30分から1時間程度)を行う
(事前エントリーだけでは申し込んだことにならない。
事前面談後。申請受付期間内に申請書類を提出する)
募集期間:
2025.5.7~2025.7.10
提出期間:
2025.7.1~2025.7.22
補助対象期間 採択後(2025.8末以降)~2026.3.31
(費用支援対象期間は支援決定日より2026.2.28まで)
※2年目(継続)支援(2026年度)は1年目支援対象者を対象に別途審査・支援決定のうえ実施する
対象者
  1. プロダクト(ソフトウェアとハードウェアの融合等)を自ら開発し、それを活用した新規事業を 立ち上げようとしていること
    ※ハードウェアを含むことが条件となるので、アプリ等のソフトウェア単体、食品、原材料、 化粧品そのものも対象外となる。ただし、食品等の製造装置の場合は対象となる
  2. 都内で創業を具体的に計画している個人 または中小企業者(創業10年未満)であること
    ※申請日時点で都内に登記されており、実質的に営業されていることが必要
    ※法人:都内に登記簿上の本店又は支店があり、実質的に事業を行っていること。
    ※個人(個人事業主を含む)の場合は、採択後、速やかに法人化のうえ、 開発に取組めることを要す
  3. プロダクトのプロトタイプ(原理試作)を作成済みであること
  4. 申請時に申請者又は代表者がTOKYO創業ステーションの会員登録済みであること
    メンバー登録url
※申請は1企業あたり1件
※詳しくは募集要項参照
補助率 ?
限度額 最大300万円(1年目)
最大1,000万円(2年目)
-----
事業目的等 ものづくり分野での起業を促進するため、自ら製品を開発して事業を立ち上げようとしている 起業者を対象に、プロダクトの販売に向けた試作開発及び検証に向けた取り組みを支援する。
既にプロトタイプ(原理試作)を開発済みの案件を対象として、起業家とものづくりメーカー (製造事業者)のマッチングや試作(MVP※=Minimum Viable Product:顧客ニーズを満たす 最小限のプロダクト)開発及びテストマーケティング等の検証支援を最長2年間に亘って実施し、 ものづくりスタートアップ起業に向けた道筋をつけることを目指す
<支援内容>
  1. 「プロジェクトマネージャー」及び「ものづくりサポーター」による支援
    (1)プロジェクトマネージャー
    支援決定された事業の試作開発・検証に向けた開発計画策定及び進捗のサポート、 製造事業者とのマッチング等のハンズオン支援を行う、プロジェクトマネージャー(公社委嘱専門家) を配置します。
    (2)ものづくりサポーター
    ・公社が選定したものづくりサポーター(公社委託業者)が、支援決定事業の試作開発・検証の過程で 必要となる、事業化に向けた課題を解消するためのメンタリング、資金調達や販売等の事業化に 向けた連携先の紹介等のプロモーション支援、試作開発・検証にかかる費用支援を行います
    ・支援決定後(個人・個人事業主の方は法人化後)に支援事業者(本事業で支援決定された ものづくり起業家)とものづくりサポーターとの間で所定の覚書を締結(写しをものづく りサポーターより公社に提出)いただきます。
  2. ものづくりマッチング支援
    支援事業者による試作開発を支援するため、支援事業者からの依頼(任意)に応じて、 プロジェクトマネージャーが、多摩地域を中心とした中小企業などの製造事業者を調査・紹介する マッチング支援を行う
  3. 紹介した先との取引開始については支援事業者の判断となりますが、 進捗状況・結果は適宜報告いただく
  4. 試作開発・検証支援
    (1)開発の範囲
    本事業における「試作開発」とは、プロトタイプ(原理試作)から一歩進み、販売(量産化) に向けて機能・性能を限定しつつ実際にプロダクト(全部又は一部)を作成する工程を対象とする。 仮説検証実施に向けたハードウェアの設計、デザイン、部品製作、組み立て、要件定義書・仕様書の ブラッシュアップ、試験等を指す。
    (2)開発計画策定・承認
    支援決定後、プロジェクトマネージャーとの協議を行い、申請・協議内容を踏まえた開発計画書 (公社所定様式)を作成し、公社に提出する。公社の承認を得たうえで試作開発・検証に着手し、 費用支援対象期間内に終了する必要がある。
    なお、支援決定内容の範囲内で開発計画書に変更が生じた場合には開発計画書の変更申請のうえ、 公社の承認を得る必要がある。
    (3)メンタリング
    ものづくりサポーターとの面談機会を適宜用意し、専任スタッフ及びメンター(先輩起業家、専門家) による助言や意見交換を通じて開発に向けた丁寧なサポートを行う
    (4)連携先の紹介
    支援事業者の開発状況、ニーズに応じて、ものづくりサポーターが資金調達や販売・実証等で 連携候補となる先を紹介、マッチングを行う。
    (5)試作開発・検証にかかる費用支援
    事業化の推進力向上に繋げるため、公社の承認を得た開発計画書の内容に応じて支出した 支援対象経費を、ものづくりサポーターが上限範囲内で交付する。 詳細は「試作開発・検証にかかる費用支援の概要」を参照(公募要項を参照)
    (6)テストマーケティング支援
    試作品の仮説検証を目的とした展示・説明の機会を設け、支援事業者によるカスタマーインタビュー等 を通じて今後の改良ポイントを把握するためのテストマーケティング支援を行う
    (TOKYO創業ステーションTAMA他を予定)
  5. 試作開発・検証にかかる費用支援の概要
    (1)支援対象経費
    ・消費税等の間接経費を除く、次の条件に適合する経費となる
    ・支援事業として決定を受けた事業実施のための必要最小限度の経費
    ・費用支援対象期間内に契約、実施及び支払いが完了した経費
    ・支援対象(使途、単価、規模等)の確認が可能であり、かつ、本事業に係るものとして、 明確に区分できる経費
    支援事業により財産を取得する場合には、所有権(ソフトウェアの場合は著作権)が 支援事業者に帰属する経費
    ・支援決定後に公社に届け出、承認を得た開発計画書に基づく試作開発及び検証にかかる 下記のいずれかに該当する経費
    費目概要
    委託・外注費 ・試作開発の一部で、自社内で直接実施することが困難なもの又は適当でないものについて、 外部の事業者、大学、試験研究機関等に委託や外注する場合に要する経費
    ・共同研究費:外部の事業者、大学、試験研究機関等との共同研究を実施する場合に 要する経費 ・顧客ニーズ調査費:本事業の対象となる試作品や製品に係る顧客のニーズを把握するために 委託・外注により行う調査・分析に要する経費
    産業財産権 出願・導入費 ・開発した製品等の特許・実用新案等の出願に関する調査、出願、審査請求に要する経費(印紙代含む)
    ・特許・実用新案等(登録、出願、公告され、存続しているもの)
    を他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料を含む。)を受けた場合の経費
<支援の特徴>
  • プロダクトの試作開発・ニーズ検証の取組みを(開発計画策定から)伴走支援
  • 開発計画書に基づいて実施した試作開発・検証に係る費用を支援 (1年目最大300万円、2年目最大1,000万円)
  • 先輩起業家や資金調達等の各分野に精通した専門家によるメンタリングを実施
  • ユーザー意見の収集機会となるテストマーケティングを実施
  • 事業化に役立つ製造、資金調達、販売・実証等の連携先を紹介
補助対象経費 開発計画に基づく、試作開発・検証にかかる費用(委託・外注費等)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一の内容及び経費で、公社、国、都道府県又は区市町村等から助成を受けている場合
・同一内容及び経費で、公社が実施する助成事業で採択及び本事業(継続支援)で支援決定されて いないこと(ただし、過去に本事業の支援金を受領したことがない場合はこの限りではない)
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在する場合

●個別経費に関する禁止事項
<対象外となる経費>
  1. 事前に公社の承認を得ずに第三者へ委託・外注された経費
  2. 事前に公社の承認を得ずに親会社、子会社、グループ企業等関連会社へ委託・外注された経費
  3. 支援対象期間前に出願した内容に掛かる審査請求や中間手続きに係る経費
  4. 費用支援対象期間までに出願手続き等を完了していることが公的機関の書類等で確認できない経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している場合 (都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請不可)。
・東京都及び公社に対する賃料又は使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・過去に公社、国、都道府県又は区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている場合
・事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令を抵触している場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する風俗関連業
・ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法等、公的資金 の支援先として適切でないと判断する業態を営むもの
・その他、公社が支援先として適切でないと判断されるもの

その他注意事項
掲載先url https://startup-station.jp/tn/services/tamamonozukuri-startup/
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 多摩創業支援課 多摩ものづくりスタートアップ起業家育成事業担当
〒190-0014 東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS E2-3階(303) TOKYO創業ステーションTAMA  tel.042-518-9671
E-mail: tama-monozukuri@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 創業支援課
備考 その他の支援内容
<ものづくりマッチング支援>
 開発受託候補先として、多摩地域を中心とした製造事業者を紹介 <ハンズオン支援>
 開発計画策定/プロジェクト進捗管理/テストマーケティング/メンタリング/連携先紹介

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