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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 仮囲緑化実証実験協力者募集 2024年度
サブ名称 (補助金ではない) -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2024.4.18~2024.5.17
提出期間:
~2024.5.17(正午締切)
(申請書を作成の上、事務局へ送信する)
実費支払 (当該事業終了後、2025年5月末までに実費相当額を支払う)
(協力者は、当該事業終了時に実証実験に要した費用を記載した完了報告とその根 拠となる領収証等の支払を証明する資料等を提出し、2025年3月末までに都の確認を 受けるものとする)
対象者 下記の条件を満たす民間事業者
  1. 工事用仮囲いの設置場所
    ・23区内で、道路や駅等から視認性が高い歩道沿い
    ・緑化パネル等を設置した状態で歩行者が安全に通行可能な歩道沿い 等
  2. 期間:2025年3月末までの期間で、連続する3か月以上
  3. 条件
    1. 都が指定する期間までに仮囲緑化の設置を完了すること
    2. 仮囲緑化設置に必要な工事期間を除き、原則として、3か月以上、継続して設置が 可能であること
    3. 既存仮囲いの全面的な改修を含み、新たに緑化するものであること
    4. 仮囲いの高さ3m以上、敷地境界から仮囲いまでの距離が原則10cm以上確保できること
    5. 道路に面する連続した仮囲いの延長が約20m以上を確保できること
    6. 協力者が自ら責任をもって仮囲緑化として施工した緑化植物の維持管理を適切 に行えること
    7. 緑化部分の保守が安全にできるように設計されること
    8. 構造的に仮囲緑化の設置が可能なエリアを有し、安全に設置ができること
    9. 仮囲緑化の実施目的を掲示して普及啓発に取り組むこと
    10. 設置した仮囲緑化のうち、2025年度以降も継続して使用できるものについて は、実証実験の終了後も廃棄することなく活用を検討すること
※立地:
 23区内に位置する工事現場で、道路や駅などの主要な公共施設から視認性の高い場所にあり、 不特定多数の人の目につく歩道沿い等に立体的な緑化を施した仮囲い(「仮囲緑化」)を 行うことが可能であること
※詳しくは募集要項参照
補助率 (補助金ではない)
限度額 工事費(最大60m分2,400万円)、効果検証費用は都が負担する
下限限度額:-----
事業目的等 地上部だけでなく建物の壁面や屋上、テラス、工事用の仮囲いなど立体的な緑を促し、 緑を増やすことを目的として、街なかにある仮囲い緑化についての緑の多面的な機能の調査 にあたって、都の費用負担により仮囲いを緑化し、調査場所として協力できる事業者を募集する

<デザイン・機能>
  1. 設置場所の地域特性を踏まえたデザインを施し、緑化による多面的機能の発揮 が期待されること
  2. 夜間ライトアップ等を実施する場合は、東京都屋外広告物条例等景観に関する 関係法令の手続を要しないものを原則とすること
<効果検証への協力>
・都が別途行う立体的な緑化の効果検証に協力すること。
※効果検証への協力とは、調査者の敷地への立入り、機器の設置場所の提供等を想定している
※効果検証は、2024年夏頃から2025年2月までの間で、雨水調査、温熱調査、心理的影響に関する調査、 生物調査等の実施を想定している
補助対象経費
  1. 設計費(構造計算に要する費用含む)
    工事費、材料費、維持管理費等、仮囲緑化に必要となる実費相当額のうち、 1mあたり40万円を上限として60m分、計2,400万円を上限として都が費用を負担する
    ※当該事業の実施に係る費用を明確に区分し、示した場合に限る
    ※応募するために要する費用及びデザイン向上のために設置するオブジェやライト アップ等に要する費用については、都は負担しない
  2. 都が実施する効果検証に要する費用(数値計測、検証等)については、都が負担する
※都が負担する費用は消費税を含め、都と協力者が別途締結する協定書で定める額 を超えないこととする
※自然災害に起因して実証実験で設置した仮囲緑化が破損した場合の復旧について は、対応方法や費用負担等を含め、都と協議の上、決定する
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・地方自治法施行令第167条の4の規定(入札禁止)に該当する場合
・東京都競争入札参加資格者指名停止等取扱要綱に基づく指名停止期間中である場合
・会社更生法第17条及び第条30条の規定による更生手続き開始の申立てがなされている者である場合
・民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者
・事業の実施能力を有しない者

●個別経費に関する禁止事項

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・東京都暴力団排除条例に規定する排除措置対象法人等に該当する場合

その他注意事項
掲載先url https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/bunyabetsu/ryokuchi_keikan/greenwall.html
事務局 東京都東京都都市整備局 都市づくり政策部 緑地景観課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 tel.03-5388-3264
E-mail: S0000169@section.metro.tokyo.jp
主管官庁等 同上
備考 <遵守事項等>
実施に当たっては、次の事項を遵守すること
(1)使用する仮囲いの日常管理及び安全管理は、協力者の責任において行うこと
(2)実証実験中に寄せられる質問や苦情に対して、協力者は、真摯に対応するものとし、 適宜都に回答方針を協議するとともに、回答した内容を共有するものとする
(3)万が一、事故が発生した際の緊急連絡先及び連絡ルールを実施計画に記載すること
(4)仮囲緑化の設置とその後実証実験の対象期間が終了するまでの間、協力者が所有 し、又は管理する機器類その他機材に盗難、破損等の損害が生じた場合、都は一切 の責めを負わないこととする
(5)都が実施する評価検証で収集するデータは、協力者の求めに応じて都が共有するこ ととする。提供したデータについては、都の許可を得ることなく第三者への開示、 転載及び掲載を行うことを禁止する
(詳細については、都と協議の上、協定に定めることとする)
(6)実証実験で購入した仮囲緑化に関わる資材等の財産は、事業者に帰属する

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