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メイン事業名 | 特定求職者雇用開発助成金 | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース | 2024年度 | |||||||||||||||||||||||||
申請 |
↓(1)ハローワークに求人の申し込みを行う ↓(2)対象労働者を雇い入れる ↓(3)助成金の第1期支給申請: それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、 労働局またはハローワークに、対象労働者の雇用管理事項報告書などを添付して支給申請書を提出する ↓(4)助成金の支給 (第2期~4期の支給申請も同様の手続きが必要) |
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対象者 |
発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、
継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主が対象
※特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象労働者のうち未経験者の方を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、 通常の1.5倍支給される可能性がある 特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース) |
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補助率 | 助成金である | ||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額を支給する ◆中小企業:
◆中小企業以外:
ただし、雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、 支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となる ・中小企業の場合:3分の1 ・中小企業事業主以外の場合:4分の1 ※対象労働者が支給対象期の途中で離職した場合や 所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合、短時間労働者以外の者の実際の週当たりの賃金が[最低賃金×30時間]を下回ってい る場合には、支給額が減額される場合や支給されないことがある 対象労働者が支給対象期(第1期)の初日から1か月以内に離職した場合には本奨励金の支給を受けることはできない |
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事業目的等 |
発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成する ※雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行う 【対象労働者】
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補助対象経費 | 助成金である | ||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない ・雇用保険適用事業所でない ・支給のための審査に協力しない 審査に法要な書類等を整備保管していない 審査に必要な書類等の提出に応じない 管轄労働局の実地調査を受け入れない ・申請期間内に申請を行わない ・離職者について制限がある 基準期間(対象労働者の雇入れ日の前後6か月間)に、対象労働者を雇い入れた事業所において、雇用保険被保険者を解雇 (勧奨退職を含む)など事業主都合で離職させたことがある場合 基準期間に、対象労働者を雇い入れた事業所において、雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由のうち 離職区分コードの1A(解雇等)または3A(勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下などによる正当理由自己都合離職など)の 理由によって、当該雇入れ日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ、4人以上離職させていた場合 ・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している ・他の助成金の支給を受けている場合は、支給対象とならない場合がある ・国、地方公共団体、行政執行法人など(これらの機関からの委託事業を実施している事業主で、対象労働者が当該委託事業に 従事する場合を含む)の機関は支給対象とならない場合がある ●当該労働者との関係に問題がある場合 ・ハローワークなどの紹介以前に、雇入れに向けた選考を開始していた対象労働者を雇い入れる場合 ・ハローワークなどの紹介時点で雇用保険被保険者など失業と同様の状態にあると認められない対象労働者を雇い入れる場合 ・雇入れ日の前日から過去3年間に、当該雇入れに係る事業所において、次のいずれかに該当する場合 (1)職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことのある者を当該職場適応訓練を行った事業主が雇い入れる場合 (2)当該雇入れに係る事業所と雇用、請負、委任の関係にあった者、または出向、派遣、請負、委任の関係により 当該雇入れに係る事業所において就労したことのある者を雇い入れる場合 (3)当該雇入れに係る事業所において、通算して3か月を超えて訓練・実習等を受講したことがある者を雇い入れる場合 ・雇入れ日の前日から過去1年間に、次のいずれかに該当する事業主である場合 (1)対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向、派遣、請負、委任の関係により (2)対象労働者を事業所において就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3か月を超えて受講などしたことがある 訓練・実習などを行っていた事業主と、同一の事業主が雇い入れる場合又は資本的・経済的・組織的関連性などから みて当該事業主と密接な関係にある事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合 ・対象労働者が、雇入れ事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族及び姻族)である場合 ・助成金の支給対象期間の途中で、対象労働者が離職した場合、当該支給対象期について原則不支給となる (対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇、対象労働者の死亡、天災その他やむを得ない理由による解雇の場合は支給される可能性はある) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない場合 ・ハローワークなどの紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり、 かつ、当該対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合 ・(共通)不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主 (申請事業主の役員等に他の事業主の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合も同様) ・(共通)支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 (支給申請日の翌日から2か月以内に納付を行った事業主を除く) ・(共通)支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった ・(共通)不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、 あらかじめ同意していない事業主 ・(共通)性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、暴力団と関わりのある場合 ・(共通)事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に 属している場合 ・高年齢者雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けた場合または高年齢者就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受け た場合 ・障害者総合支援法に基づく勧告等を受けた場合(対象労働者がA型事業所の利用者として雇い入れられた場合のみ) ・支給申請日の前日から過去3年間に、当該助成金の対象となった者を助成対象期間中に解雇等事業主都合で離職させた場合 |
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その他注意事項 |
この助成金を受給した事業主は国の会計検査の対象になることがあり、検査の対象となった場合は、協力すること また、関係書類については、支給決定がされたときから5年間整理保存すること |
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掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/hattatsu_nanchi.html | ||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
<東京都の場合> 事業所の所在地を管轄するハローワーク |
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E-mail: | |||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 |