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メイン事業名 | 東京型スマート農業実装化促進事業 | 2024年度 | |||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | |||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2024.7.11~2024.11.1 |
提出期間: 2024.7.11~2024.11.1 |
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補助対象期間 | ----- | ||||||||||||||||||
対象者 |
※詳しくは通知「運用について」 |
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補助率 |
◆専門家派遣 10分の10(単価は「運用について」別表に規定されている) ◆機器導入 3分の2以内 |
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限度額 |
◆機器導入 500万円(補助対象経費。実際の補助金交付額はその3分の2の333万3,000円が限度) (1機械・機器などの補助対象経費20万円以上のものが対象) |
下限限度額: ◆機器導入 50万円以上 |
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事業目的等 |
スマート農業技術について、専門家や民間企業のノウハウを活用しつつ、現場実装を推進する <事業内容> スマート農業専門家派遣事業 スマート農業技術を導入しようとする農業者に対し、専門的な見地から助言や指導を行う スマート農業機械機器等 [補助対象]
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補助対象経費 |
◆機器導入 農業者が適切な計画に基づき、スマート農業機械機器を導入する際の費用 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・本事業と重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない ●個別経費に関する禁止事項 <対象外> ・車両、パーソナルコンピューター等、汎用性のある機械機器等 ・1機械機器等当たりの補助対象経費が20万円未満のもの ・リースによる導入 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業実施主体が、暴力団員等(東京都暴力団排除条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう) 又は暴力団(条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合 ・事業実施主体が法人その他の団体にあっては、代表者、役員、使用人、従業員、構成員 等に暴力団員等に該当する者がある場合 ・偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員、使用人、従業員、構成 員等を含む)が、暴力団等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・補助事業に関して、不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき(取消・返還) ・その他補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他法令若しくは交付決定に基 づく命令に違反したとき(取消・返還) ※前規定は第17の規定により、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用が あるものとする |
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その他注意事項 |
・事業実施主体が補助金交付申請書の補助金額を算定するに当たっては、
消費税及び地方消費税(「消費税等」)相当額を補助対象経費に含めることができる。 ただし、補助事業者が導入するスマート農業機械機器等への補助金については消費税等相当額を 補助対象経費から除いて算定するものとする。 ・地域の実情、社会情勢に応じて事業の効果的な実施を図る上でやむを得ない事情により 交付決定前に着工する必要がある場合には、その旨を具体的に明記した補助金交付決定前着工届 (別記様式第3号)を知事に届け出ること |
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掲載先url | https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/nourin/nougyou/shinkou/smart_jixtuso/index.html | ||||||||||||||||||
事務局 | 東京都農業協同組合中央会(JA東京中央会) 都市農業支援部 | ||||||||||||||||||
〒190‐0023 東京都立川市柴崎町3-5-25 JA東京第1ビル4階 tel.042-528-1375 | |||||||||||||||||||
E-mail: cu_nousin(at)tokyo-ja.or.jp((at)を@に置き換えて送信する) |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 農林水産部 農業振興課 | ||||||||||||||||||
備考 |