kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 両立支援等助成金 2024年度
サブ名称 介護離職防止支援コース 2024年度
申請 申請
(1)休業取得時:対象労働者の所定労働日に対する介護休業期間が合計して5日を 経過する日の翌日から可能(2か月以内)
(2)職場復帰時
対象労働者の所定労働日に対する介護休業期間が合計して5日を経過し、
職場復帰してから継続雇用3か月後に申請可能
(3)介護両立支援制度
介護両立支援制度を利用し、継続雇用1か月後から申請可能
(郵送で申請する場合は、配達記録が残る方法で送付する)
補助対象期間 -----
対象者 ◆中小企業事業主が対象
(1)休業取得時       介護支援プラン(※)を作成し、プランに基づき介護休業を取得させた場合
※介護支援プラン・・・労働者の介護休業取得・職場復帰を円滑にするため、労働者ごとに事業主が 作成する実施計画。介護休業取得者の業務の整理や引き継ぎの実施方法などを盛り込む
(2)職場復帰時 (1)休業取得時の対象労働者の同一の介護休業について職場復帰させた場合
(3)介護両立支援制度 介護支援プランを作成し、プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度などの介護と 仕事の両立ができる制度を利用させた場合

※1年度(4月1日~翌年3月31日)に支給要件を満たした労働者につき5人までを限度に支給
詳しくはパンフレット参照のこと
補助率 -----
限度額
 支給額支給人数/回数
休業取得時       30万円 1年度5人まで
個別周知・環境整備加算
 15万円
職場復帰時 30万円 休業取得時と同一の対象労働者のみ対象
業務代替支援加算
(1)新規雇用用(新たに労働者派遣を受けることを含む)
 20万円
(2)手当支給等(周囲の労働者により対象労働者の業務をカバーした場合)
 5万円(職場復帰時の支給額に加算)
介護両立支援制度 30万円 1年度5人まで
同一労働者について同一の介護両立支援制度に係る支給は1回限り、
異なる介護両立支援制度を利用した場合も支給は2回まで
個別周知・環境整備加算
 15万円

※個別周知・環境整備加算について:
 詳細はこちら→
※業務代替支援加算について:
 詳細はこちら→
事業目的等 「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に基づく職場環境整備に取り組むとともに、 介護支援プランの作成及び同プランに基づく措置を実施し、介護休業の取得・職場復帰又は働きながら介護を行うための勤務制度の 利用を円滑にするための取組をした事業主に対して助成金を支給する

<支給要件>
  1. 休業取得時
    (1)介護支援プランにより労働者の介護休業等取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること
    (2)対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で、介護支援プランを作成 すること
    (3)介護支援プランに基づき、業務の整理、引き継ぎを実施していること
    (4)対象労働者が合計5日以上の介護休業を取得したこと
    (5)対象労働者の休業開始前に、介護休業制度及び所定労働時間の短縮等の措置を 労働協約または就業規則に定めていること
    (※(5)は(4)介護休業開始前に実施している必要がある)
    (6)対象労働者を介護休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として 継続雇用していること
  2. 職場復帰時
    (1)職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い記録すること
    (2)介護休業取得者が職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務(原職等)に復帰させること
    (3)対象労働者を職場復帰した日から支給申請日まで、雇用保険被保険者として3か月以上継続して雇用し ていること
  3. 介護両立支援制度
    (1)介護支援プランにより労働者の介護と仕事の両立を支援するという方針を周知していること
     ※周知は、原則として対象労働者の介護休業開始日の前日までに行っている必要がある [同時並行も可]
     ※周知方法は、明文化された文書等による必要があり(手引きに例文あり)
    (2)対象労働者と面談等を行い、「面談シート兼介護支援プラン」に記録した上で、介護支援プランを作成 すること
     ※上司または人事労務担当者が面談を行う
     (対面での面談が困難な場合は、電話、メールなどによる相談・調整でも構わない)
     ※面談の結果を「面談シート兼介護支援プラン」に記録する
     ※面談結果を踏まえた上で、介護支援プランを作成する
    (3)介護支援プランに基づき、業務の整理、引き継ぎを実施していること
     ※対面による引き継ぎが困難な場合は、電話、メール、書面による引き継ぎでも構わない
     ※介護支援プランに基づく業務の整理、引き継ぎが行われないまま介護休業が終了している場合は、 支給対象外となる
    (4)対象労働者が合計5日以上の介護休業を取得したこと
     ※当該5日間とは、所定労働日に対する休業日数をいう
     例えば、土曜日及び日曜日が所定休日である労働者が、木曜日~月曜日までの5日間の介護休業を 取得したとしても、3日間とカウントされ要件を満たされない
     ※介護休業の初日から1年以内に、合計5日間取得している必要がある
     ※介護休業中に労働者が就業した日は、休業日数としてカウントしない
    (5)対象労働者の制度利用開始前に介護両立支援制度などを労働協約または就業規則に定めていること
     ※以下の制度を定めている必要がある(育児・介護休業法への委任規定は認められない)
    • 育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業
    • 育児・介護休業法第23条第3項に規定する所定労働時間の短縮等の措置
     ※介護休業に係る手続や賃金の取扱等について、労働協約または就業規則に規定され、 その規定の範囲内で運用していることが必要
     (当該休業等期間を有給扱いにする等、法律を上回る措置を行う場合でも、実際の運用だけでなく 規定化されている必要がある)
     ※常時雇用する労働者が10人未満で就業規則の作成・届出をしていない場合は、制度が明文化されていて、 労働者に周知されていることが必要
     ※対象労働者の介護休業開始前に規定されている必要がある
    (6)対象労働者を介護両立支援制度利用開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として 継続雇用していること
     ※期間内に解雇・退職している場合や、継続雇用していても雇用保険被保険者でなくなった場合には 助成金の対象とならない
補助対象経費 (助成金である)
対象外経費(例) ●受給できない事業主(共通、その他詳細はパンフレットを参照すること)
  • 2019年4月1日以降に雇用関係助成金を申請し、不正受給(※1)による不支給決定または支 給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過して いない事業主(20191年3月31日以前に雇用関係助成金を申請し、不正受給による不支給決定 または支給決定の取り消しを受けた場合、当該不支給決定日または支給決定取消日から3年を 経過していない事業主)
    なお、支給決定取消日から5年(上記括弧書きの場合は3年)を経過した場合であっても、不正 受給による請求金(※2)を納付していない事業主は、時効が完成している場合を除き、納付 日まで申請できない
    ※1 不正受給とは、偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受け または受けようとすることを指す。 例えば、離職理由に虚偽がある場合(実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都 合であるなど)も不正受給に当たる
    ※2 請求金とは、(1)不正受給により返還を求められた額、 (2)不正受給の日の翌日から納付の日まで、年3%の割合で算定した延滞金、 (3)不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額(上記括弧書きの場合を除 く。)の合計額。
  • 2019年4月1日以降に申請した雇用関係助成金について、申請事業主の役員等に他の事業主 の役員等として不正受給に関与した役員等がいる場合
    ※この場合、他の事業主が不支給決定日または支給決定取消日から5年を経過していない場合や 支給決定取消日から5年を経過していても、不正受給に係る請求金を納付していない場合 (時効が完成している場合を除く)は、申請できない
  • 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない 事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
  • 支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の 違反を行い、送検された事業主
  • 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
    ※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者(事務、清掃、送迎運転、調理など) の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合がある。 また、雇い入れ以外の助成金についても、例えば旅館事業者などで、許可を得ているのみで 接待営業が行われていない場合や、接待営業の規模が事業全体の一部である場合は 受給が認められる
  • 事業主または事業主の役員等が、暴力団と関わりのある(実質的に経営を支配している等)場合
  • 事業主または事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行っ たまたは行う恐れのある団体等に属している場合
  • 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主
  • 都道府県労働局が審査に必要な事項についての確認を行う際に協力すること、不正受給があっ た場合に都道府県労働局が事業主名称、代表者名、役員名(不正に関与した役員に限る)等の 公表を行うこと及び不正受給をした場合や本来支給するべき額を超えて受給した場合等に助成 金を返還することについて、あらかじめ承諾していない事業主
  • 「支給要件確認申立書」(共通要領様式第1号)の別紙「役員等一覧」又は別紙「役員等一 覧」と同内容の記載がある書類を提出していない事業主
  • 支給要領に従うことについて、承諾していない事業主
  • 不正受給に関与したことにより、助成金の不受理措置が取られている社会保険労務士又は代理 人が当該不受理期間中に申請を行った事業主
  • 支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤りとして管轄労働局等が認めた場合は除 く)を行った事業主
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
事務局 東京労働局 雇用環境・均等部
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階 tel.03-6893-1100(代)
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

▲ページのトップに戻る