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窓口担当のための補助金一覧

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<業務代替支援加算>
両立支援等助成金
(介護離職防止支援コース(職場復帰時)に適用)

介護休業取得者が担っていた業務について、
A.介護休業期間中に代替する労働者(代替要員)を新規雇用(新たに労働者派遣を受けることを含む)で確保した場合(新規雇用)
B.代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の労働者により対象労働者の業務をカバーした場合(手当支給等)
に対して、業務代替支援加算を支給する
※同一の介護休業取得者については、A.またはB.いずれか片方のみ支給

A.新規雇用
以下のすべてを満たす代替要員を確保した場合に加算の対象となる
ア.介護休業取得者の業務を代替していること・・・(1)
  • 介護休業取得者が複数の業務を兼務していた場合、その一部のみを業務として代替する者でも差し支えない
     また、複数の代替要員で業務を分担しても差し支えない
  • 介護休業取得者が有資格者で、その業務が当該資格なしでは遂行できない場合、代替要員も同じ有資格者である必要がある
  • 介護休業取得者に業務に係る手当が支払われていた場合、代替要員にも支払われている必要がある
     ※業務内容が同一であるにも関わらず、 雇用形態の違いを理由に当該手当を支払わないことは認められない
イ.介護休業取得者と同じ事業所、部署で勤務していること・・・(2)
  • 介護休業取得者の業務が別の事業所に移管された場合や、介護休業取得者が勤務場所を限定しない働き方をしていた場合(テレワークなど)は、 介護休業取得者と代替要員の勤務場所が異なっていたとしても、代替要員であることが分かるのであれば、支給対象となる
    ※介護休業取得者と同種の業務が他の事業所にあるということだけではこれに該当しない</
ウ.所定労働時間が介護休業取得者の2分の1以上であること ・・・(3)
  • 具体的には、以下のいずれかであること
    ・1週当たりの所定労働日数が介護休業取得者と同一である場合において、1日当たりの所定労働時間が2分の1以上であること
    ・1週当たりの所定労働時間の合計が2分の1以上であること
    ※代替要員を複数名確保する場合には、全ての代替要員の所定労働時間を合算の上、対象介護休業取得者の所定労働時間と比較することとして差し支えない (ただし、「1日当たり」で比較する場合については、全ての代替要員の1週当たりの所定労働日数が対象介護休業取得者と同一である場合に限るものとします)
エ.新たな雇い入れまたは新たな派遣により確保された者であること
オ.代替要員としての雇用契約または派遣契約の開始時期が、介護休業取得者の対象家族の要介護の事実について事業主が知った日、または介護休業開始日 の6か月前までのいずれか遅い日以降であること
カ.介護休業取得者の業務について、当該介護休業中に代替した期間が存在し、その期間が介護休業期間の8割以上であること
  • 単発的な短期の欠勤(各月の所定労働時間の10%以下)や、法に基づく休業(※)、労働協約または就業規則に規定のある 休暇・休業(各月の所定労働時間の20%以下)は就業したものとみなされる
    ※年次有給休暇、産前・産後休業、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、母性健康管理の措置としての休業など
  • 代替要員が在宅勤務をしている場合については、業務日報等により勤務実態(勤務日、始業終業時刻)が確認できる日に限り 就業したものと判断する
  • 代替要員を複数名確保する場合には、全ての代替要員の勤務した期間を合算の上、対象育児休業取得者の勤務した期間と比較する こととして差し支えない
    (ただし、代替要員が複数名同時に勤務した期間については、1名分としてカウントする)
エ.新規雇用でない同僚の労働者が介護休業取得者の業務を代替し、当該労働者の業務代替者を新規雇用で確保した場合 (いわゆる「玉突き」)も支給対象となる
  • その場合は、(1)~(3)の要件について、代替要員ではなく当該労働者(介護休業取得者の業務を代替する同僚の労働者)のものと読み替え、 「介護休業取得者」と「同僚の労働者」、「同僚の労働者」と「新規雇用の代替要員」について、各々要件を満たす必要がある
B.手当支給等
以下のすべての取組を実施した場合に加算の対象となる
ア.介護休業取得者の業務を、事業主が雇用する労働者(業務代替者)に代替させていること
  • 業務を代替する者(業務代替者)は次の(1)~(3)のすべてを満たしている必要がある
    (1)雇用保険被保険者であること
    (2)採用日が、介護休業取得者の対象家族の要介護の事実を事業主が知った日以前であること
    ※要介護の事実を把握した後に代替要員の採用や派遣社員の受入れをしたのではなく、あくまで既存の労働者に業務を代替させていることを確認するため
    (3)業務代替期間が、介護休業期間のうち合計5日以上であること
    ※業務代替者は複数人いても構わないが、1人につき合計5日以上の業務代替期間が必要
    ※単発的な短期の欠勤(各月の所定労働時間の10%以下)や、法に基づく休業(年次有給休暇、産前・産後休業、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、 母性健康管理の措置としての休業など)、労働協約または就業規則に規定のある休暇・休業(各月の所定労働時間の20%以下)は就業したものとみなされる
    ※業務代替者が在宅勤務をしている場合については、業務日報等により勤務実態(勤務日、始業終業時刻)が確認できる日に限り就業したものと判断する

イ.業務の見直し・効率化のための取組として、以下のa.及びb.の取組を、いずれも対象労働者の介護休業開始日の前日までに実施すること
  1. 次の(1)~(3)のいずれかを実施し、その結果を実施結果書で確認できること
    (1)業務の一部の休止・廃止
    (2)手順・工程の見直し等による効率化、業務量の減少
    (3)マニュアル等の作成による業務、作業手順の標準化
  2. 介護休業取得者の担当業務について、休業期間中の分担を明確にし、業務代替者の上司や人事労務担当者が、業務代替者に対して、 代替業務の内容、賃金について面談により説明していること
ウ.代替業務に対応した賃金制度の規定及び業務代替者の賃金の増額について、次のa.及びb.の通り実施すること
  1. 「業務代替手当」「特別業務手当」など、代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に規定していること
    ※当該手当は、労働時間に応じて支給されるもの(例:時間外労働に対する手当)ではなく、代替する職務内容を評価するものである必要がある
    ※対象労働者の介護休業開始日の前日までに規定する必要がある
  2. a.の賃金制度に基づき、業務代替者の賃金が増額されていること
    • 上記の業務代替期間(介護休業期間のうち合計5日以上)における賃金が、1人につき1日(暦日)当たり500円以上または 1月当たり1万円以上のうち、いずれか低い方の額以上増額されている必要がある

出所  https://www.mhlw.go.jp/content/001244347.pdf

※事例等のリンクはこちらにある


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