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窓口担当のための補助金一覧

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<個別周知・環境整備加算>
両立支援等助成金
(介護離職防止支援コース(休業取得時)及び介護離職防止支援コース(介護両立支援制度)に適用)

※注意:同一の労働者が同一の対象家族について、介護離職防止支援コース(休業取得時)及び 介護離職防止支援コース(介護両立支援制度)の両方を申請する場合も、加算は1回限りとなる
介護離職防止支援コース(休業取得時/介護両立支援制度のいずれか)の対象となる事業主が、
ア.対象労働者への介護休業及び介護両立支援制度に関する個別周知の取組
イ.仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組の両方を行った場合に
個別周知・環境整備加算を支給する

ア.対象労働者への介護休業及び介護両立支援制度に関する個別周知の取組
○説明内容
以下の(1)(2)両方の取組を実施していることが必要
  1. 次のa~dの各事項について、助成金の対象となる介護休業取得者/介護両立支援制度の利用者に対し、 資料を用いて個別に説明(個別周知)する
     なお、介護両立支援制度への加算において、対象労働者が当初から介護休業の利用を希望せず、 介護両立支援制度の利用のみを希望していた場合は、a、bのみの実施でも差し支えない
    a.介護休業及び介護両立支援制度に関する自社の制度
     介護休業及び介護両立支援制度に関する自社の制度(対象者、利用可能期間など)について説明すること
    b.介護休業及び介護両立支援制度に関する申出先
     当該労働者が介護休業及び介護両立支援制度を取得・利用する場合の申出先及び手続きについて説明すること
    c.介護休業給付に関すること
     介護休業給付(雇用保険制度における介護休業給付)が支給される要件、給付額及び手続について説明すること
    d.介護休業期間中における社会保険料に関する取扱い
  2. 次のa~cの各事項について対象となる介護休業取得者/介護両立支援制度の利用者に対し、 資料を用いて個別に説明(個別周知)すること
     この際、単に事業所の制度そのものを説明するのではなく、当該労働者の実際の取得状況に応じて適用される 「当該労働者に係る取扱い」について、説明を行っていることが必要となる
     なお、介護両立支援制度への加算において、対象労働者が当初から介護休業の利用を希望せず、 介護両立支援制度の利用のみを希望していた場合は、a、bのみの実施でも差し支えない
    a.介護休業または介護両立支援制度の取得・利用期間中の待遇に関する事項
     対象労働者が取得・利用を申し出た制度(介護休業または介護両立支援制度のうち、該当するもの)の期間中の 賃金額、その他の経済的給付、教育訓練、福利厚生の利用等について説明すること
    b.介護休業または介護両立支援制度利用後の賃金、配置、およびその他の労働条件に関する事項
     「介護休業または介護両立支援制度利用後の賃金」とは、対象労働者の制度の取得・利用の終了後の賃金の額 及びその計算方法等を指し、「賃金」には退職金を含む
     また、「配置」とは、従事すべき職務及び就業の場所を指します。「その他の労働条件に関する事項」とは、 昇進、昇格、年次有給休暇等に関する事項を指す。これらの事項について説明すること
    c.その他
     育児・介護休業法第15条第3項に掲げる事情(介護休業が終了する事由)が生じた場合の労働者の労務提供の開始時期、 および労働者が介護休業の期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法についても取扱いを定めて説明すること
○実施時期
(1)については、対象労働者からの制度利用申出日までになされていることが望ましいが、
・プラン作成時に行う面談日(初回面談またはプラン策定面談)
・介護休業開始日/介護両立支援制度の利用開始日
のいずれか遅い方までに実施されていれば対象となる
(2)については、 ・プラン作成時に行う面談日(初回面談またはプラン策定面談)
・介護休業開始日/介護両立支援制度の利用開始日
のいずれか遅い方までに実施されている必要がある
 ただし、説明する内容の一部が確定しない場合は、まずは当該時点での情報に基づく内容が記載された書面を交付した上で、 事後(遅くとも介護休業終了日/介護両立支援制度の利用終了日まで)に追加的・補足的に書面を交付することとしても 差し支えない
イ.仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組
介護休業および介護両立支援制度の申出等が円滑に行われるようにするため、 以下(1)~(4)のうち、2つ以上の取組を実施すること
  1. 雇用する労働者に対する介護休業および介護両立支援制度に係る研修の実施
     自社の労働者が介護休業および介護両立支援制度を利用しやすくなるよう、社内研修を実施すること
    研修は、社内の全労働者を対象とするものであることが望ましいが、少なくとも全ての管理職を対象として 実施していることが必要
    社内研修については、
    ・対象労働者のプラン作成時に行う面談日(初回面談またはプラン策定面談)
    ・対象労働者の介護休業開始日または介護両立支援制度の利用開始日
    のいずれか遅い方までに実施されていることが必要となる
    ただし、研修を複数回に分けて実施しているような場合においては、研修のうち一部がこれより後に実施されていても差し支え ないが、支給申請日時点において完了している必要がある
  2. 介護休業及び介護両立支援制度に関する相談体制の整備
    介護休業及び介護両立支援制度について相談できる相談窓口を設置するとともに、相談窓口を設置したことについて、 社内の全労働者に周知すること
    相談窓口の周知は、
    ・対象労働者のプラン作成時に行う面談日(初回面談またはプラン策定面談)
    ・対象労働者の介護休業開始日または介護両立支援制度の利用開始日
    のいずれか遅い方までに実施されていることが必要
  3. 介護休業および介護両立支援制度の取得・利用に関する事例の収集および提供
     自社の介護休業及び介護両立支援制度の取得・利用事例を収集し、当該事例について、書類の配布やイントラネット等への 掲載等により、全労働者が内容を閲覧できるようにすること
     なお、自社に事例がない場合は、厚生労働省が作成したパンフレットの中に記載のある事例を用いること
  4. 雇用する労働者に対する介護休業および介護両立支援制度に関する制度、介護休業等の取得・利用の促進に関する方針の周知
     自社の介護休業および介護両立支援制度に関する制度の内容、制度の取得・利用の促進に関する自社の方針を記載した資料の配付や、 事業所内やイントラネットへの掲載を行うこと
    当該方針の周知は、
    ・対象労働者のプラン作成時に行う面談日(初回面談またはプラン策定面談)
    ・対象労働者の介護休業開始日または介護両立支援制度の利用開始日のいずれか遅い方までに実施されていることが必要

出所  https://www.mhlw.go.jp/content/001244347.pdf

※事例等のリンクはこちらにある


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