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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業 2025年度
サブ名称 -----
-----
申請 事前エントリー(必須)期間:
◆第1回 2025.4.7~2025.5.30
◆第2回 2025.10.6~2025.11.28
(公社ホームページからエントリー)
※「公社ネットクラブ会員ID」をお持ちでない場合は、 「ネットクラブ会員サービス」へのご登録を行うこと
(※ネットクラブ会員の登録だけでは、エントリーは完了しないので注意すること)
募集期間:
◆第1回 2025.4.7~2025.5.30
◆第2回 2025.11.10~2025.11.28
提出期間:
◆第1回 2025.5.12~2025.5.30
◆第2回 2025.10.6~2025.11.28
(jGrantsによる電子申請、事前にアカウント取得が必要)
(※申請内容や提出資料に不備・不足があった場合、jGrantsにて差戻しとなり、申請フォーム 「担当者アドレス」欄に記入したアドレスに通知メールが届く。)
(持込、郵送、電子メール、FAX不可)
補助対象期間 ◆第1回 2025.8.1~2026.8.31
◆第2回 2026.2.1~2027.2.28
(最長1年1か月)
対象者
  1. 中小企業者(法人又は個人事業者)
  2. 中小企業団体
     ※構成員の半数以上が都内で実質的に事業を行っている中小企業であるもの
  3. 特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人
  4. 助成対象商品は申請日までに事業化※していること(販売できる状態にあること)
    ※事業化とは、試作段階ではなく、価格を定めて一般市場で販売している状態であることをいう
    ※注意:販売促進費のみの申請はできない
  5. 東京都内で実質的に事業を行っていること
     ※証明書類を提出できること(詳細は募集要項参照)
     ※申請書、ホームページ、看板や表札、電話等連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から 総合的に判断する
  6. 税務署の受付印又は受信通知のある確定申告書の控えを直近2期分(休眠・休業期間を含まないこと) 提出できること
    ・法 人:法人税申告書
    ・個人事業者:所得税の確定申告書
     ※創業2期未満の場合は1期のみで可
  7. 本事業において販路開拓を行う自社商品が、助成対象商品としての要件を満たしていること
 ※みなし大企業不可
 ※同一年度の申請は、1事業者1回
 ※「第1回」の場合は2025.4.30、「第2回」の場合は2025.10.31までに開発が完了開発が完了し、 事業化していること(販売できる状態にあること  ※詳しくは募集要項・事務の手引き参照
補助率 3分の2以内
限度額 150万円 下限限度額:-----
事業目的等 介護を必要とする高齢者や障害者が利用する福祉用具をはじめ、健康で社会活動 等に意欲があるアクティブシニア向けの製品・サービス、障害の有無に関わらず誰でも利用することを 目指したユニバーサルデザイン製品・サービス、パラスポーツ製品等について、販路開拓のために 出展する展示会に係る経費等の一部を助成する
「第1回」の場合は2025.4.30、「第2回」の場合は2025.10.31までに開発が完了開発が完了し、 事業化していること(販売できる状態にあること
<申請区分・助成対象商品>
  1. 『アクティブシニア』関連製品・サービス
    (商品例)
    活躍の場づくり 高齢者・シニアの社会参加や就労支援など活躍を後押しする製品やサービス
    健康づくり 高齢者・シニアの健康づくりに資する製品やサービス
  2. 『福祉・アクセシビリティ』関連製品・サービス
    (商品例)
    移動支援 高齢者・シニアが不安やストレスなく移動し、生活するための製品やサービス
    住まい 高齢者・シニアの快適かつ安心な暮らしを実現する製品やサービス
    介護サービス支援 高齢者・シニアが必要な介護を受けるための製品やサービス
    福祉用具 補装具や日常生活の困難の改善や自立支援、社会参加を促進する製品等
    共生社会の実現 障害のある方の「学ぶ」「働く」「暮らす」「住む」「楽しむ」の促進 を目的とした製品・サービス等
    障害のある方への
    合理的配慮
    情報保証のための機器、バリアフリー解消のための製品、 共用品、アクセシブルデザイン製品等
  3. 『パラスポーツ』関連製品・サービス
    (商品例)
    パラスポーツ関連 パラスポーツ、デフスポーツ、障害者スポーツに関する用具、障害者スポーツに関する 理解を深めるためのコンテンツ等
※ 効能・効果を前面に打ち出した製品・サービス等、 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に抵触する 恐れのあるもの等は助成対象とならない。(例:美容液、育毛剤、サプリメント等)

<助成対象となる事業>
【展示会出展】
助成対象として申請する商品の販路開拓を主たる目的として出展する場合が対象で、その展示会 等(国内展示会、海外展示会、オンライン展示会等)は、次のア~サを全て満たす必要がある
ア 商談を主たる目的とした展示会等であること
イ 助成対象期間内(第1回:2025.8.1~2026.8.31、第2回:2026.2.1~2027.2.28)に開催される 展示会等であること
ウ 出展要項が主催者により発行され、公開されていること。ただし、公社・国・都道府県・ 区市町村等が主催する場合についてはこの限りではない
エ パビリオン※への出展は、パビリオン主催者が出展者を公募している場合に限り対象となる
※ パビリオンとは、展示会内の一部のエリアを借り上げ、企画募集する小間をさす。
※ パビリオン主催者発行と展示会本体の主催者発行の両方の一般に公開された出展要項が必要。 (自治体等が主体の場合を除く)
オ 特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等ではないこと
カ 自社で主催又は運営に携わる展示会等(自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等が 主催又は運営に携わる展示会等を含む。)ではないこと
キ 自社小間内に助成対象商品が主として展示されていること
ク 申請事業者が主体の出展であり、申込から支払い、実施までの一連の手続きを助成事業者名義で行い、 助成事業者自らが小間内で商談を行うこと
※ 代理出展、営業支援・プロモーション支援等の一環で行う出展代行、市場調査目的の出展等は 助成対象とならない。
販売を目的とした出展や、受注会等ではないこと
コ 起業家・ファンド等からの資金調達を目的に行う出展ではないこと
サ オンラインのみで開催される展示会については、リアルタイムで商談を行うことができる オンラインシステム(チャット機能等)があり、助成対象期間内に会期の定めがあること

【ECサイト出店】
助成対象として申請するECサイトは、次のア~キを全て満たす必要がある
ア インターネット上のモールプラットフォーム内にショップを展開し管理・運用する形式の モール型ECサイトへの出店であること
※ 対象となるモール型ECサイトとは、ECサイトの傘下にショップページが設置される 形式であること(独自ドメインのURLを持つものではなく、ECサイトのドメインにショップページ用の ディレクトリが割り振られるもの)。 例:https://www.ec-site.co.jp/senior
イ 自社が主催又は運営に携わるECサイト※ではないこと
※ 自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等による主催又は運営に携わるECサイトを含む。
ウ 「特定商取引法に基づく表記」の内容を示すページに助成事業者名及びその連絡先が記載さ れ、自社商品の出品登録から売上集計・受注管理・発送業務など全ての運営業務を自社が主体 的に担う形式のECサイトであること
エ ECサイト運営者に対して直接支払う「出店初期登録費用」を要し、その経費を助成対象経費として 申請すること
オ 申請事業者以外の他社との共同名義での出店ではないこと
カ 助成対象商品を取り扱うショップページ(出店)であること
キ 助成対象期間内(第1回:2025.8.1~2026.8.31、第2回:2026.2.1~2027.2.28)に初期登録から 出店・支払いまで完了すること

【サイト制作】
助成対象として申請する商品をPRするための Web サイトを新規に作成する場合、又は既存サイトを 改修する場合が対象で、次のア~カを全て満たす必要がある
ア 自社でドメインを取得し、自社で運営・管理するWebサイトであること
※ 他者が運営元となるものは自社ページであっても助成対象外。
イ 助成対象商品のPRを目的としたサイトであり、助成対象商品が掲載されていること
ウ Webサイトの制作を外部の専門業者に委託する場合が対象であり、助成対象期間内に契約し、 要求仕様書(又は要件定義書)・委託先作成のデザイン案・サイトマップが提出できること
エ 助成対象期間内(第1回:2025.8.1~2026.8.31、第2回:2026.2.1~2027.2.28) に制作・公開するWebサイトであること
オ 販売管理システム(予約・決済システム、ショッピングカート等)の搭載を目的とするもの や、他者の管理する Web サイト(ショッピングサイトや SNS 等)の一部ではないこと
カ 障害者差別解消法に基づく Web アクセシビリティのガイドライン対応に取り組んでいること

補助対象経費
経費区分:販路開拓費
 
展示会等参加費
 
出展小間料
助成限度額
なし     
■展示会等における出展小間料
ア 「助成対象となる事業」に該当する展示会等への出展であること
イ 出展(会期)及び支払いが助成対象期間内に行われるもの(申込み・契約 については、助成対象期間前に行っているものも対象となる)
ウ 小間の社名板と当日会場図に申請事業者名又は自社ブランド名が表示さ れており、助成対象商品が主たる展示物であることを確認できること
エ 出展者を公募しているパビリオン※へ出展する場合も対象となります
※ パビリオンとは、展示会主催者公認の第三者が展示会内の一部のエリアを借り上げ企画募集する 小間を指す
オ 共同出展の場合、申請書に共同出展※「有」の申告が必要であり、助成対象額は妥当性のある 按分(使用面積等)により算出した額となる
※ 以下の場合が共同出展とみなされる主な例示
  • 申請事業者と異なる事業者の製品等が展示されている場合
  • 出展小間内や主催者パンフレット・会場地図等に申請事業者以外の社名やブランド名が表示、 記載されている場合(申請事業者が製造会社で、販売会社など別法人名が表示されている場合も 含まる)
カ 海外展示会等への参加に限り、主催者指定代理店を経由した申込み・支払が対象となる
キ オプション費用等のうち、「資材費」「販売促進費」に該当する経費については各経費項目で 申請すること
(出展社検索サイト掲載料は本項目「出展小間料」に計上する)
■ 展示会等におけるオンライン出展基本料
ア 「助成対象となる事業」に該当するオンライン展示会等への出展であること
イ 出展ページ内に社名又は自社商品名が表示されており、助成対象商品が 主たる展示物であることを確認できること
× 助成対象外となる例
  1. ×助成対象商品が主たる展示物であることを写真または画面のハードコピー等で 確認できない場合
  2. ×セミナー・レクチャー・体験会等に係る経費や場所代又は参加費、招待券購入費、 懇親会パーティ参加費、来場者サービスに係る経費、駐車場代等、出展に直接関係のない経費
  3. ×共同キッチンや共同商談エリア、チラシ設置所等、自社小間以外 のスペースに係る経費
  4. ×キャンセル料、協賛金
  5. ×展示会の申込名義が申請事業者でない場合(関連会社、共同出展の相手方等)
  6. ×共同出展において、申請書に共同出展「有」の申告がない場合、又は 事業者間の費用負担割合の妥当性が説明できない場合
資材費
助成限度額
なし
■小間内の装飾委託費、展示に必要な什器・備品等のリース代、光熱水費
ア 助成対象商品の展示を目的とし、必要最小限の経費であること
イ 助成対象商品のポスター・パネル等掲示物のコンテンツ制作費及び印刷委託費も対象となる
ウ 自社小間内での使用が写真等により確認できること
エ 助成対象期間内に契約・実施・支払いが完了すること
※ 出展申込と一体で展示会主催者に申し込む場合に限り、助成対象期間前の申込でも対象となる
オ 海外展示会等へ出展する場合、出展申込と一体で資材等を申し込む(契約する)ときは 主催者指定代理店を経由した申込み・支払も対象となる
× 助成対象外となる例
  1. ×写真等で個数を含む使用状況が確認できないものに係る経費
  2. ×助成事業終了後も使用できる特注品や資材の購入に係る経費
    ※ 装飾の委託先へ支給する資材の購入経費、設営及び装飾を自社で行った場合 の経費(テープ、接着剤、釘、フック、マグネット、塗料、セルフコピー代等)も対象外
  3. ×商品サンプル等に係る経費(展示用商品、商品サンプル、パッケージ等)
  4. ×試食・試飲、実演、セミナー等に係る経費
  5. ×使用しなかった什器・備品等に係る経費
  6. ×スタッフ用の什器・備品等に係る経費
    (イス、テーブル、ユニフォーム、冷蔵庫等)
  7. ×手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、保険料(輸送に係る保険を除く)、 飲食費等の間接経費
  8. ×自社の販売促進以外の用途にも使用できるものに係る経費
    (うちわ、はがき、ノベルティ等)
輸送費
助成限度額
なし
■ 展示品や展示用資材、配布用印刷物等の運送委託費
ア 自社と展示会場間の輸送費であり、経由地を含まないこと
イ 展示に係る輸送であること
× 助成対象外となる例
  1. ×保管に係る経費や梱包に係る経費
  2. ×発着地が自社や展示会場であることが明確に確認できない場合
  3. ×運送物の内容・数量等が不明の場合
  4. ×レンタカー代、社有車のガソリン代
EC出店初期登録料 助成限度額20万円
■ 申請者名義で自ら運営者と契約し、出店する場合の初期登録料
ア 「助成対象となる事業 (?4 ページ)」に該当するECサイト出店であること
イ 自社ショップページの取扱商品に助成対象商品が含まれていること
ウ 助成対象期間内に初期登録を行い、出店・支払いまで完了すること
エ ECサイト運営者と直接契約する場合の出店初期登録料※であること
※ 初期登録時に一括で支払う場合も含め、運用サービスやシステム構築等「初期登録料」以外 の経費は対象ではない
オ 申請者以外の他社との共同名義での出店でないこと
× 助成対象外となる例
  1. ×助成対象商品の取扱いを画面のハードコピー等で確認できない場合
  2. ×EC出店初期登録料以外の全ての経費(運用サービス、構築、デザイン、 その他オプション費用等)
  3. ×モール型以外のECサイトへの出店登録料
  4. ×クラウドファンディングやフリーマーケットのサイトへの登録料
サイト制作・改修費 助成限度額20万円
■ 助成対象商品の販売促進を行う自社サイトの制作・改修委託費
ア 「助成対象となる事業」に該当し、助成対象期間内に助成対象商品を PRする自社の web サイトであること
イ 販売管理システム(予約・決済システム、顧客・会員システム、ショッピングカート、 自社EC等のソフトウェアと同様の機能)の搭載を含まないwebサイトであること
ウ 他者の管理する web サイト(ショッピングサイトやSNS等)の一部ではないこと
エ webサイトの制作・リニューアルを外部に委託する経費であること
オ 運用費(ドメイン取得費・維持費、レンタルサーバ費、通信費、保守・管理費等)や素材購入費を 含まない経費であり、制作・改修に係る経費が明確に区分されていること
× 助成対象外となる例
  1. ×助成対象商品の掲載を画面のハードコピー等で確認できない場合
  2. ×販売管理システム(予約・決済システム、顧客・会員システム、ショッピングカート、 自社EC等のソフトウェアと同様の機能)の搭載を含むwebサイトである場合
  3. ×委託費以外のサイト制作の経費(ECサイトに係る登録料等)
  4. ×外部業者に委託せず、自社で制作したwebサイトに係る経費
  5. ×素材の制作・購入のみの別契約に係るに係る経費
  6. ×ソフトウェア・ライセンスに係る経費
経費区分:販売促進費
※経費区分「販売促進費」のみの申請はできない
 
印刷物制作費
助成限度額
 50万円
   
■ 助成対象商品の販売促進のために配布する紙媒体の印刷物制作費
ア 助成対象期間内に展示会等での配布を行い、助成対象商品をPRする制作物であること
イ チラシ・カタログ等紙媒体の印刷物制作に係る委託費であること
ウ 制作物に助成対象商品が掲載されていること
エ 制作物に申請事業者名または助成対象商品名が記載されていること
オ 制作に係るデザイン委託費やコンテンツの翻訳委託費も対象となる
× 助成対象外となる例
  1. ×制作物に助成対象商品が掲載されていない場合
  2. ×展示会等での配布・使用状況が写真等で確認できない場合
  3. ×助成対象商品の販促活動に使用しない印刷物に係る経費
  4. ×外部業者に委託せず、自ら制作する販促物に係る経費(セルフコピー代等)
  5. ×紙媒体でないもの等、自社の販売促進以外の用途にも使用できる ものに係る経費(うちわ、はがき、封筒、手提げ袋、名刺、取扱説明書等)
  6. ×素材の制作・購入のみの別契約に係る経費
  7. ×制作物に申請事業者以外(グループ企業含む)の事業者名やブランド名 が記載されている場合
動画制作費
助成限度額
 20万円
■ 助成対象商品の販売促進のために使用する動画制作費
ア 助成対象期間内に、展示会や自社HP、YouTube等の動画サイトで放映し、 助成対象商品をPRRする制作物であること
イ 外部に委託して制作するものであること
ウ 制作物に助成対象商品及び申請事業者名が映っていること
エ 制作に係る撮影費やコンテンツの翻訳委託費も対象となります
× 助成対象外となる例
  1. ×制作物に助成対象商品及び申請事業者名が映っていない場合
  2. ×展示会や動画サイト等での放映・使用状況が写真等で確認できない場合
  3. ×外部業者に委託せず、自ら制作する動画に係る経費
  4. ×素材の制作・購入のみの別契約に係る経費
  5. ×制作物に申請事業者以外(グループ企業含む)の事業者名やブランド名 が映っている場合
広告掲載費
助成限度額
 20万円
■ 助成対象商品の販売促進のための広告掲載費
ア 新聞・雑誌・展示会ガイドブックの広告枠確保、またはweb広告掲載
(展示会 HP、バナー広告、SNS広告、リスティング広告)のため、広告媒体社へ 支払う経費であること
※web広告は、上記4種類の広告に限り、対象となる
イ 助成対象期間内に掲載され、助成対象商品をPRする広告に係る経費であること
ウ 広告枠確保・web広告掲載に当たって必要なデザイン委託費も対象となる
(広告媒体社へ支払う経費の計上は必須であり、デザイン委託の経費単体で 申請はできない)
エ 広告内に助成対象商品が掲載されていること
× 助成対象外となる例
  1. ×現物又はハードコピー等により助成対象商品の掲載を確認できない場合
  2. ×新聞・雑誌・展示会ガイドブック以外の広告枠に係る経費、掲載記事制作費
  3. ×web広告について、下記に該当する場合
    ・展示会 HP、バナー広告、SNS 広告、リスティング広告以外のweb広告(プロモーション代行等) の場合
    ・アクセス解析ツールによるレポート等で実績が確認できない場合
    ・リンク先が申請者以外の他社の web サイトである場合
  4. ×広告媒体社との直接契約でなく、代理店を経由した広告掲載契約である場合
    ※ 広告媒体社の指定代理店を介した契約に限り広告掲載が可能な場合は対象となる
  5. ×特定顧客等のみに行う広告や求人、懸賞、クーポン等を含む広告である場合
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・当該申請と同一の内容について、公社(他事業)・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合
・当該申請と同一の内容について、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」 や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・提出書類に不備・不足がある場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・提出書類に不備・不足がある場合
 ※経理関係書類に不備・不足がある場合(《契約及び支払確認に必要な書類》及び 《その他添付書類一覧》、経費の内訳が不明瞭な場合、写真等で事業の実施が確認できない場合、 明細書と写真が一致しない場合、成果物(現物)の提出がない場合等

●個別経費に関する禁止事項
<助成対象外経費の例>
  • 振込手数料、交通費、レンタカー代、ガソリン代、宿泊費、駐車場代、飲食費、 雑費等の間接経費
  • 事前に公社の承認を得ずに変更等(申請書に記載されていない展示会への出展等)を行った場合 の経費
  • 支払いに際して、ポイントを取得又は使用した場合のポイント相当分
  • 租税公課(消費税、印紙代等)
  • 調査、提案、打ち合わせ等に係る費用及びコンサルタント的要素を含む経費
  • 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
  • 委託した業務が、企業ホームページの情報などにより、主たる業務であることを確認でき ない業者への委託費
  • 出展しなかった展示会等に係るすべての経費(キャンセル料、資材費、輸送費、通訳費等)
  • 国内取引において代理店との取引が行われている経費</
  • 再委託(申請者が委託した業者からさらに別業者へ、主要な業務又は業務全部の委託)が 行われている経費
  • 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者等・反社会的勢力との取引に係る経費
  • 制作物・写真等で助成対象となる内容の実施を確認できない経費
  • 見積書、契約書、納品書、請求書、振込控え等、経理関係書類に不備・不足がある経費
  • 対外的に自社の業務と謳っているものを外部委託している場合
  • 契約から納品、支払い(決済を含む)までの一連の手続きが、助成対象期間に完了していない経費
  • 一般的な市場価格と比べて著しく高額な経費
  • 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等(これに準ずる者 を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社、 自社と顧問契約・アドバイザリー契約・コンサルタント契約等を締結している会社、助成対象商品の 販売に直接関係する会社等)との取引に係る経費
    ※「会社」には個人事業者、法人及び団体等を含む
  • 購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払わ れた金額が一致しないもの

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納していないこと(分納期間中も申請不可)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしていた場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない
・関係法令に抵触している
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと 判断される業態を営む場合
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営む場合
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・東京都内で実質的な事業を行っていないと認められるとき(取消・返還)
・助成要件(申請要件)に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が 実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であること又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でない と判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/senior-hanro/index.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 助成課 シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業担当
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7895
E-mail:shijo-josei@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考 ・現金、手形・小切手、クレジットカードによる支払いについては、 次の条件を全て満たしている場合のみ助成対象となる
支払方法認められる条件
現金 ・やむを得ない理由により、振込による支払が困難であること
・総額10万円未満(税込)の支払であること
・支払先発行の領収書が提出できること
・その他、公社の要求する経費の妥当性の確認に必要な証憑書類を提出できること
手形・小切手 ・助成対象期間中の決済が当座勘定照合表で確認できること
・自社発行(振出)であること
クレジットカード    ・利用日及び銀行口座からの代金引き落としが助成対象期間内に確認できること
・支払方法がリボ払い、分割払いでの決済でないこと
・助成事業者のカード(法人の場合は当該法人名義のカード)であり、 助成事業者名義の金融機関口座からの引き落としが確認できること (代表者のカードや社員のカードによる立て替えは対象外)
・購入時にポイントを取得・利用した場合は、取得・利用したポイント あるいは還元率について記載された資料が提出できること
 ※支払時にポイントを取得・利用した場合のポイント相当分は助成対象外なので、 実績報告の際は、助成対象経費(税抜)から除くこと


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