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メイン事業名 | シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業 | 2025年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 |
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申請 | 事前エントリー(必須)期間: ◆第1回 2025.4.7~2025.5.30 ◆第2回 2025.10.6~2025.11.28 (公社ホームページからエントリー) ※「公社ネットクラブ会員ID」をお持ちでない場合は、 「ネットクラブ会員サービス」へのご登録を行うこと (※ネットクラブ会員の登録だけでは、エントリーは完了しないので注意すること) |
募集期間: ◆第1回 2025.4.7~2025.5.30 ◆第2回 2025.11.10~2025.11.28 |
提出期間: ◆第1回 2025.5.12~2025.5.30 ◆第2回 2025.10.6~2025.11.28 (jGrantsによる電子申請、事前にアカウント取得が必要) (※申請内容や提出資料に不備・不足があった場合、jGrantsにて差戻しとなり、申請フォーム 「担当者アドレス」欄に記入したアドレスに通知メールが届く。) (持込、郵送、電子メール、FAX不可) |
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補助対象期間 |
◆第1回 2025.8.1~2026.8.31 ◆第2回 2026.2.1~2027.2.28 (最長1年1か月) |
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対象者 |
※同一年度の申請は、1事業者1回 ※「第1回」の場合は2025.4.30、「第2回」の場合は2025.10.31までに開発が完了開発が完了し、 事業化していること(販売できる状態にあること ※詳しくは募集要項・事務の手引き参照 |
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補助率 | 3分の2以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 | 150万円 | 下限限度額:----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
介護を必要とする高齢者や障害者が利用する福祉用具をはじめ、健康で社会活動
等に意欲があるアクティブシニア向けの製品・サービス、障害の有無に関わらず誰でも利用することを
目指したユニバーサルデザイン製品・サービス、パラスポーツ製品等について、販路開拓のために
出展する展示会に係る経費等の一部を助成する 「第1回」の場合は2025.4.30、「第2回」の場合は2025.10.31までに開発が完了開発が完了し、 事業化していること(販売できる状態にあること <申請区分・助成対象商品>
<助成対象となる事業> 【展示会出展】 助成対象として申請する商品の販路開拓を主たる目的として出展する場合が対象で、その展示会 等(国内展示会、海外展示会、オンライン展示会等)は、次のア~サを全て満たす必要がある ア 商談を主たる目的とした展示会等であること イ 助成対象期間内(第1回:2025.8.1~2026.8.31、第2回:2026.2.1~2027.2.28)に開催される 展示会等であること ウ 出展要項が主催者により発行され、公開されていること。ただし、公社・国・都道府県・ 区市町村等が主催する場合についてはこの限りではない エ パビリオン※への出展は、パビリオン主催者が出展者を公募している場合に限り対象となる ※ パビリオンとは、展示会内の一部のエリアを借り上げ、企画募集する小間をさす。 ※ パビリオン主催者発行と展示会本体の主催者発行の両方の一般に公開された出展要項が必要。 (自治体等が主体の場合を除く) オ 特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等ではないこと カ 自社で主催又は運営に携わる展示会等(自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等が 主催又は運営に携わる展示会等を含む。)ではないこと キ 自社小間内に助成対象商品が主として展示されていること ク 申請事業者が主体の出展であり、申込から支払い、実施までの一連の手続きを助成事業者名義で行い、 助成事業者自らが小間内で商談を行うこと ※ 代理出展、営業支援・プロモーション支援等の一環で行う出展代行、市場調査目的の出展等は 助成対象とならない。 ケ 販売を目的とした出展や、受注会等ではないこと コ 起業家・ファンド等からの資金調達を目的に行う出展ではないこと サ オンラインのみで開催される展示会については、リアルタイムで商談を行うことができる オンラインシステム(チャット機能等)があり、助成対象期間内に会期の定めがあること 【ECサイト出店】 助成対象として申請するECサイトは、次のア~キを全て満たす必要がある ア インターネット上のモールプラットフォーム内にショップを展開し管理・運用する形式の モール型ECサイトへの出店であること ※ 対象となるモール型ECサイトとは、ECサイトの傘下にショップページが設置される 形式であること(独自ドメインのURLを持つものではなく、ECサイトのドメインにショップページ用の ディレクトリが割り振られるもの)。 例:https://www.ec-site.co.jp/senior イ 自社が主催又は運営に携わるECサイト※ではないこと ※ 自社役員・従業員が役員・従業員を兼務している法人等による主催又は運営に携わるECサイトを含む。 ウ 「特定商取引法に基づく表記」の内容を示すページに助成事業者名及びその連絡先が記載さ れ、自社商品の出品登録から売上集計・受注管理・発送業務など全ての運営業務を自社が主体 的に担う形式のECサイトであること エ ECサイト運営者に対して直接支払う「出店初期登録費用」を要し、その経費を助成対象経費として 申請すること オ 申請事業者以外の他社との共同名義での出店ではないこと カ 助成対象商品を取り扱うショップページ(出店)であること キ 助成対象期間内(第1回:2025.8.1~2026.8.31、第2回:2026.2.1~2027.2.28)に初期登録から 出店・支払いまで完了すること 【サイト制作】 助成対象として申請する商品をPRするための Web サイトを新規に作成する場合、又は既存サイトを 改修する場合が対象で、次のア~カを全て満たす必要がある ア 自社でドメインを取得し、自社で運営・管理するWebサイトであること ※ 他者が運営元となるものは自社ページであっても助成対象外。 イ 助成対象商品のPRを目的としたサイトであり、助成対象商品が掲載されていること ウ Webサイトの制作を外部の専門業者に委託する場合が対象であり、助成対象期間内に契約し、 要求仕様書(又は要件定義書)・委託先作成のデザイン案・サイトマップが提出できること エ 助成対象期間内(第1回:2025.8.1~2026.8.31、第2回:2026.2.1~2027.2.28) に制作・公開するWebサイトであること オ 販売管理システム(予約・決済システム、ショッピングカート等)の搭載を目的とするもの や、他者の管理する Web サイト(ショッピングサイトや SNS 等)の一部ではないこと カ 障害者差別解消法に基づく Web アクセシビリティのガイドライン対応に取り組んでいること |
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・当該申請と同一の内容について、公社(他事業)・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合 ・当該申請と同一の内容について、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合 ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況報告書」 や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合 ・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合 ・提出書類に不備・不足がある場合 ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ・提出書類に不備・不足がある場合 ※経理関係書類に不備・不足がある場合(《契約及び支払確認に必要な書類》及び 《その他添付書類一覧》、経費の内訳が不明瞭な場合、写真等で事業の実施が確認できない場合、 明細書と写真が一致しない場合、成果物(現物)の提出がない場合等 ●個別経費に関する禁止事項 <助成対象外経費の例>
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納していないこと(分納期間中も申請不可) ・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・申請日までの過去5年間に公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしていた場合 ・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない ・関係法令に抵触している ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合 ・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと 判断される業態を営む場合 ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営む場合 ・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・東京都内で実質的な事業を行っていないと認められるとき(取消・返還) ・助成要件(申請要件)に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還) ・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府県・区市町村等が 実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であること又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でない と判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還) ・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の 助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/senior-hanro/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都中小企業振興公社 助成課 シニア・福祉・アクセシビリティ関連製品等の販路開拓助成事業担当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7895 |
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E-mail:shijo-josei@tokyo-kosha.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 経営支援課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
・現金、手形・小切手、クレジットカードによる支払いについては、
次の条件を全て満たしている場合のみ助成対象となる
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